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お金や不動産以外を相続する場合について説明しています。墓地や仏壇、ゴルフ会員権、自動車、保険金、株式、会社、宝石、貴金属などを相続する場合の注意点やポイントについてまとめています。

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自転車や自動車を相続した場合、相続税はかかる?

相続財産は現金や預金といった金融資産、家や土地などの不動産の他にも車や自転車も含まれます

亡くなった人から受け継いだ自転車・自動車は相続財産として相続税がかかります。

遺産相続した車にはどれくらいの相続税がかかり、どのように手続きすればよいのでしょうか?

今回は、自転車や自動車を相続したときの相続税について解説していきます。

遺産相続とは?

遺産相続とは、亡くなった人が残した財産・権利・義務を、残された家族(相続人 )に引き継ぐことをいいます

遺産相続には対象になる財産とならない財産がありますので確認しておきましょう。

▼対象になる財産

  • 自動車・自転車
  • 貴金属類
  • 家・土地などの不動産
  • 銀行預金
  • 株などの有価証券
  • 借金 など

▼対象にならない財産

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金
  • 祭祀財産(家系図・仏像・墓碑など)

自転車や自動車も相続の対象となる財産に含まれていますので、相続人になったら相続税がかかります

亡くなった人から何を相続するか確認してから相続税を割り出していきます。

遺産相続してプラスになるものは、自転車や自動車の他にも、現金、預貯金、不動産、投資信託、株、貴金属、骨董品、ゴルフ会員権が挙げられます。

相続財産の評価はいつ行えば良いのか、どのように評価すれば良いのかも考えなければなりません。

現金や預貯金はそのまま価値が分かりますが、自転車や自動車、不動産、株などはその時によって価格が変わります。

そのため、どの時期に遺産を評価するによって遺産分割、相続税が変わってきます。

相続人が複数人いる場合は、遺産分割をすることになり、相続税の計算の場合は相続発生時が基準です。

自転車・自動車も持ち主が亡くなった際に、相続財産に入ります。

相続人全員の共有財産となり、相続手続きが必要です。

相続財産である自動車を譲渡・廃車するには、所有者の名義変更の手続きも必要になります。

亡くなった人が乗っていた車でも、所有者は自動車販売会社のケースもあります。

ローンや残債がない場合は、販売会社は遺産分割には関係がないため、名義変更も簡単に行うことができます。

亡くなったことを証明する死亡除票や戸籍謄本などの書類、法定相続人であることの証明書類も提出しましょう。

遺産相続でよく問題になるのは、車や現金などのプラスの資産だけでなく、マイナスの負債を引き継ぐ場合です

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2019.2.13

ゴルフ会員権を相続した場合も相続税の対象です

相続といえば現金や株、不動産や車などを思い浮かべますが、ゴルフ会員権も相続の対象となります

ゴルフ会員権とは、会員制のゴルフ場を利用できる権利のこと。

亡くなった人がゴルフ会員権を持っていたら、相続人は引き継ぐことになります。

ゴルフ会員権売却により利益が出た場合は、相続税と所得税双方にかかる税負担が大きくなります。
相続税申告期限から3年未満に売却すると、税負担が軽減される特例措置が適用されるためお得です。

ゴルフ会員権を持っていた場合、どうやって相続税評価をすればよいか確認する必要があります。
今回は、その方法や取引相場の調べ方をご紹介します。

ゴルフをしない人がゴルフ会員権を相続したら、どう売却すれば良いのかも見ていきましょう。

ゴルフ会員権とは?

ゴルフ会員権とは、会員制ゴルフ場の会員の権利のことです。

会員になると、優先予約ができたり割安料金でプレーできたり、ゴルフ場の様々な特典を受けられます。

ゴルフ会員権の相場はピンからキリまでありますが、安いところは50万円から、相場は100万円程度です。

以前は、ゴルフ会員権を持っていることは一種のステイタスでしたが、最近はお手頃価格のゴルフ会員権が増えています。

会員制ゴルフ会場によって、コースの状況、状態、管理、設備などに差があり、ゴルフ会員権の価値も変わります。

さて、両親がゴルフ会員権を持っている場合、亡くなった際にゴルフ会員権を引き継ぐことがあります。

ここからは、ゴルフ会員権を相続した場合の手続きを見ていきましょう。

まず、ゴルフ会員権を相続できる人は1人ですので、複数人の相続人がいる場合は、誰が相続するかを決定する必要があります。

続いて、ゴルフ会員権を相続する前にゴルフ会員権証券を確認します。

ゴルフ会員権証券とは、亡くなった方が会員であったことを証明するものです。

亡くなった人が所有していたゴルフ会員権証券には、ゴルフ場名、額面金額の記載があります。

相続にあたっては、このゴルフ会員権証券と一緒に必要な書類を揃えてゴルフ場に提出します。

①戸籍謄本もしくは除籍謄本

亡くなった人(被相続人)と相続人の関係を証明するものです。

亡くなった人が婚姻や転籍などで戸籍から除かれている場合は除籍謄本が必要です。

②相続同意書

亡くなった人のゴルフ会員権を相続人へ相続することを証明する書類です。

ゴルフ会員権は1人にしか相続できません。

相続人が複数人いる場合は、全相続人の住所、氏名、実印押印等を記載した相続同意書を作成する必要があります。

相続同意書は、ゴルフ場によってはフォーマットを指定している場合があります。この点はゴルフ場に問い合わせてみてください。

③印鑑証明

相続同意書に押印した全相続人の印鑑証明書。

④改製原戸籍

相続人が実際に何人いるのかを確認するための書類。

これらが主な必要書類ですが、ゴルフ場により異なる場合があるので、詳しくは対象のゴルフ場に問い合わせてみてください。

ゴルフ会員権の相続税評価方法

ここからは、ゴルフ会員権の相続税評価の方法を見ていきましょう。…

2019.2.13

公社債を相続した場合の相続税評価方法

両親が国債や地方債、社債の資産運用をしていた場合、相続人はどうやって評価すれば良いでしょうか?

公社債を評価する場合、券面・額面が評価はもちろんのこと、利息の取扱いや細かい部分も計算する必要があります。
公社債の計算方法は、国が決めた特定のルールにより決められているので専門的な知識が必要です。

今回は、公社債の種類ごとの相続税評価方法をご紹介しましょう。

公社債とは?

公社債(債券)とは、国や地方公共団体、企業など資金調達をするために、多数の投資家から資金を借入れる際に発行する借用証書です。

一般の投資家から資金調達するために発行する有価証券のことで、債券とも呼ばれます。

債券全般のことを公社債、債券と称することもあり、公共債と民間債などの種類があります。

公社債には様々な種類があり、発行者、発行方法により多様に分類できますが、一般的には、国債、地方債、事業債などに分類されます。

公社債(債券)の種類

⑴公共債…国や地方公共団体および公共機関が発行する債券
⑵民間債(社債)…民間の企業や特定の金融機関が発行する債券
⑶外国債(外債)…外国の政府、政府関係機関、事業会社が発行する債券

公共債と民間債はさらに以下に分けられます。

▼公共債
⑴国債
⑵地方債
⑶政府関係機関債

▼民間債
⑴事業債
⑵金融債

公社債の発行者は、投資家に元本の返済と利息の支払いを約束しています

一定期間経過後に元本を償還する義務があり、期中に一定の利子を支払う義務もあります。

公社債の投資家は、元本と利子を受け取る権利を取得しています

元本は償還期限が到来するまで返済されませんが、償還期限前に売却すれば元本を回収することができます。

公共債の場合は、証券会社の他、銀行、信用金庫、保険会社などの金融機関、社債、外債は証券会社のみで扱われています。

相続税評価方法

公社債の評価方法は、債券の種類により異なります。

金融商品取引所に上場されている公社債などの取引価格は、券面額100円当たりの価額で公表されます。

そのため、公社債の評価は券面額100円当たりの価格を基にして行われます。

公社債の評価は、公社債の区分に従い、銘柄ごとに券面額を100円で除した数を乗じて計算します。

公社債の相続税評価の価格

銘柄ごとの券面額100円あたりの価額×公社債の券面額÷100円

証券取引所に上場されている公社債であれば上記のように算出します。…

2019.1.28

株を相続するには?知っておくべき3つのポイント

株を相続することが決まったら、何から手続きすれば良いのかわからず、困っていませんか?

株を相続するには、まず上場株式か、非上場株式かを確認する必要があります。

上場株式だけなら株価が一般に公開されているため、自分でも株価を確認することができます

しかし、非上場株式の場合は、経営状態の分析や複雑な計算が必要なため、自分では簡単に株価を確認できません。

相続する株の価格を自分で計算することでは容易ではないのです

株を相続するには株価の調べ方や評価の方法の専門的な知識が必要なため、専門家に相談することが最善策です。

今回は、株式の相続税、株式(上場、非上場)の評価方式や計算方法についてご紹介しましょう。

 

株式相続による税率

株式を相続すると分かったら、どうやって金額を計算すれば良いでしょうか?

株式には上場株式と非上場株式の2種類があり、それぞれの相続の方法が異なります。

株式には、1株100円の株や1万円の株などの価格があり、大きな差があります。

価格が変わる上場株式の場合は、株価が公開されているため、取引所の株価などを見れば、自分でも価格を確認することができます。

しかし、非上場株式の場合は、株価が公開されていないため専門的な知識が必要です。

非上場株式の場合は、証券会社や信託銀行は間に入らないため、自分で相続税の金額を計算しなければなりません

ここからは株式相続による税率を見ていきましょう。

相続税の計算には、まずは税率と控除額を確認します。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45%
2019.1.28

経営者が亡くなった場合、会社の相続はどうなる?

会社の経営者がなくなった場合、経営者が所有していた財産や負債は、相続財産となります。

会社の相続財産はどんなものがあり、相続税の課税対象となるのでしょうか?

今回は、会社の相続財産となるもの、会社法人組織の場合と個人事業主の場合をそれぞれ解説します。

株式の相続方法(上場株式と非上場株式)についても合わせて確認して行きましょう

相続財産となるものは?

会社の経営者が所有していた財産は、経営者が死亡した時点で所有していた財産のほぼ全部が相続財産にあたります。

相続財産は、現金、預貯金、有価証券、土地・家屋などの不動産など経済的価値のあるもの、貴金属、骨董品、自動車が挙げられます。

賃借権も相続財産となり、相続人は借家や借地をそのまま受け継ぐことになります。

相続財産はプラスになるものだけでなく、借金・債務などマイナスのものもあります

▼プラスの財産

  • 不動産(土地・建物)

一軒家、マンション、農地、店、貸地など

  • 不動産上の権利

借地権など

  • 現金・預貯金・有価証券

小切手、株価、貸付金、国債など

  • ゴルフ会員権、著作権など
  • 車、骨董品、宝石など

▼マイナスの財産

  • 借金、銀行や人からの借入金
  • 未払いの医療費などの債務

相続財産には、相続税がかかる財産と相続税がかからない財産があります。

課税対象となる意外な相続財産としては、ゴルフ会員権や著作権、名義預金などが挙げられます。

贈与・財産の引き渡しも、財産を受け渡している相続と同じとされて相続税が課税されます。

相続人が悩むのは、経営者に借金や債権があった場合にどうするかという問題です。

経営者の借金、ローン、クレジットカードの未払い残高、滞納している税金なども相続人に引き継がれます。

プラスの相続よりもマイナスが多い場合は遺産相続に詳しい弁護士に相談して、相続放棄することも検討すると良いです。

そして、経営者は連帯保証人になっていないかどうかも確認する必要があります。

経営者が死亡しても、連帯保証債務は原則として放棄できないため相続人に引き継がれます。

経営者の住宅ローンの残高が残っている場合は、「団体信用生命保険(団信)」に加入していれば保険が賄うため問題ありません。

遺産の中には相続できる財産とできない財産があり、相続税の課税対象も区別が困難です。

生前に準備ができる場合は、相続人が困らないように財産目録を作っておくことをおすすめします。…

2019.1.28

宝石も相続財産の一つ、相続税評価方法はどうなる?

財産を相続する場合には相続税が掛かります。

これは宝石の場合も例外ではありません。

宝石の価値というのはその他の財産に比べて分かりにくく、どのように申請して良いのか悩んでしまう方も多くいらっしゃいます。

ここでは宝石を相続した場合に支払う必要のある相続税について、具体的な計算例を用いながら分かりやすく説明していきます。

一般動産の相続

宝石の相続に関する情報を調べたものの、法が見つからないと悩まれている方も多くいます。

相続は基本的に財産の種類によって税額に変動があるため、宝石と言う言葉は用いられずに一般動産の相続として説明が行われているケースが多いのです

そのため、宝石の相続税に関する情報は非常に難しいものと感じてしまわれる方が増えてしまうので、宝石は一般動産であることをしっかりと理解しておく必要があります。

財産は4種類に分類されており、不動産、動産、債権、無体財産の4つです。

さらに、財産の種類によって細分化されていき、相続に関する税額が決定する仕組みになっています。宝石の場合は動産の中でも一般動産と言う種類の財産になります。

ですので、宝石の相続について考える際には一般動産の相続を知る必要があります。

一般動産の相続は課税対象です。

一般動産には宝石の他に自動車や家具などが当てはまります。

一般動産の相続が行われた場合は財産評価基本通達に基づいて財産の評価を行い、相続税を計算する必要があります。一般動産の財産評価は財産評価基本通達の129において“一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。

(引用:https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/06/01.htm)

税に関する情報は非常に言葉が難しく書かれていることが多いのですが、この財産評価基本通達も例外ではありません。

つまり、宝石の購入金額が分かっている場合にはそれを優先して考え、分からない場合には専門家の方に現在の価値を評価してもらいましょうと言うことです

購入した時期から相続するまで期間があり、新品の時と同じ価格ではなくなるため、減価償却が認められている動産については、その分を引いて今の価値を求めることになります。

この減価償却方法についても財産評価基本通達の130において耐用年数省令が規定している耐用年数によって定率法を用いて計算することが決められています。

定率法とは、未償却残高×定率法の償却率によって減価償却費を求める方法になります。

そのほかには定額法と言って一定年数同じ額が償却されていくというものもあります。

定率法の特徴は、償却額が償却を始めたころが大きく、徐々にその割合が減っていくというところにあります

そのため、一般動産の耐用年数を調べ計算する必要や定率法の償却率を調べる必要はありますが、計算式を理解していれば複雑な計算を行うわけではないので安心です。

  • 減価償却の計算式

未償却残高×定率法の償却率=減価償却費

未償却残高とは前年度の金額のことで、計算スタート時は購入時の金額になります。

宝石の相続税評価方法

宝石の相続税評価方法では、宝石の価額を知る必要があり、一般動産の相続税評価方法と同じです。

購入金額が明らかな場合にはその購入金額にて、そうではない場合は専門家に依頼しどのくらい価値のあるものなのかを評価して貰う必要があるのです

宝石の購入店が分かっている場合は購入店で、そうではない場合には宝石を取り扱っている買い取り業者などで価値を評価して貰うことができます。

宝石の価額を知る方法

  • 購入した際の金額
  • 専門家に依頼し現在の価値を評価して貰う
  • 宝石を売却する際にはその際の金額
2019.1.28

相続財産に貴金属のある場合の相続税評価の仕方

一定額以上の相続が行われる場合には相続税を支払う義務があります。

貴金属も例外ではなく、相続した際にしっかりと相続税評価を行い、その貴金属の価値を調べる必要があります。

今回は相続財産に貴金属のある場合の相続税の評価の仕方について、わかりやすく説明していきます。

相続財産の種類

相続財産とは、遺産相続の対象になる財産のことです。

相続を受けるというと一般的に現金のイメージが強いのですが、それだけではなく所有していた家や車なども相続の対象です。

また被相続人に借金があった場合、借金も相続の対象になります

例外を除き、基本的には非相続人に関するもののほとんどは相続の対象になりますので、相続財産の種類は豊富です。

相続財産の種類

  • 金融関係

現金、小切手、預貯金、株式、国債、有価証券、売掛金、貸付金等

  • 不動産関係

家、土地、山林、借地権等土地や不動産に関する権利

  • 動産

車、家具、宝石、貴金属、骨とう品

  • その他

著作権、特許権、漁業権、電話加入権、賃貸契約の権利

金融関係などはそのまま相続税評価額になりますが、不動産や動産、その他の権利などはそれぞれ相続財産として相続税評価を行う際に知識や計算が必要になりますので、注意しましょう。

例えば、不動産では住宅用または投資用など使用目的の違いや不動産がコンクリート製であるのか木材なのかなど使用建築材の違いによっても、減価償却費の計算が異なります。

相続を放棄するかそのまま相続するか決められる期間は3か月、相続する場合には相続税の手続きを行うまでの期間は10か月です

非常にハードなスケジュールになりますので、事前に相続税評価価額の計算方法等を理解しておくことが大切です。

個人で行うことももちろん出来ることですが、専門家に依頼する方も多くいます。

その場合でもある程度の書類などを揃えておく必要がありますから、しっかりと知識を身に着けておくと安心でしょう。

マイナスの相続財産

  • 借金

消費者金融からの借り入れ、銀行などからの借り入れ等

  • 未払いの税金

住民税等滞納がある税金すべて

  • 未払い金

医療費、家賃等未払いの状態のもの

相続財産とは遺産相続の対象になる財産のことですが、このように必ずしもプラスになるものだけではなく、マイナスになる相続財産というものもあります。

相続というとどうしても利益が生じるものというイメージが強いですが、実際に相続により借金を背負うことも珍しいことではないのです。

財産を相続することでマイナスになることが明らかな場合では、相続の放棄を行うこともできます。

相続の放棄とは、全体の相続を行わないということです。

家だけは手元に残したいから、それ以外の相続を放棄するというようなことはできません