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【相続の期限・時効 】
相続には期限、時効があります。しっかりと期限内に相続を行う、もしくは相続放棄する必要があります。相続の期限・時効について注意点をまとめています。

2019年2月1日 金曜日

相続開始日から財産を受取るまでの流れ

「相続が起こったけれど、財産を受け取るまでにはどのようなことをすれば良いのだろう」なんて、お悩みではないでしょうか。

相続が起こったとしても、自動的に亡くなった人の財産が相続人に割り振られるわけではありません。

自分たちで相続が始まったら手続きを進めていかなければならないのです。

そうは言っても、どのような流れで相続開始日から動いていけば良いのかわからない人も多いと思います。

そこで、今回は相続開始日から財産を受け取るまでの流れや手続きを解説していくので参考にしてみてください。

期限のある手続きもあるので、自信がない場合は早めに専門家のところに相談に行くのも良いでしょう。

相続について

まずそもそも、遺産相続の開始日から財産を受け取るまでの流れの詳しい話の前に、相続そのものについてほとんど何も知らないという人も多いはずです。

遺産相続は人生の中で何度も繰り返し起こるようなことではないですし、初めて経験する人が、何もわからないまま戸惑ってしまい、たくさんの時間を費やしてしまうことが多いです。

そうなってしまうと時間が勿体ないので、、ここでは相続の基礎的な知識のポイントをおさえたうえで、具体的な手続きについて考えていきましょう。

相続にはさまざまな要素がありますが、重要なポイントを知っておくだけで、手続きを円滑に進めやすくなります。

相続の基礎知識として知っておくべきなのは、以下の3点です。

  • 法定相続人
  • 法定相続分
  • 相続税の税率

これらの3点を知っておけば、相続の基礎的な知識は理解していると言えます。

それぞれについて、順番に確認していきましょう。

誰かが亡くなったら、まずはじめに葬儀を行わなければなりません。

葬儀の手続きは、病院などで亡くなったことが確実なものとなったときに説明してもらえるので、その説明の通りに行動すれば大丈夫です。

身近な人が亡くなったときには精神的なショックも大きく、手続きの詳細を淡々と話されるのも非常に辛いか思いますが、亡くなった人のためにも、言われた通りのことをしっかりと行いましょう。

葬儀の手続きが終わり、少し落ち着いたら、次は亡くなった人の財産である遺産について考えていきます。

そもそも相続では、財産を誰でも受け取ることができるわけではないことを知っておきましょう。

したがって、相続が起こった際は、まず誰が遺産を相続するのかを考えなければなりません。

このとき、原則として、法定相続人という法律で決められた相続人が遺産を引き継ぐことが主な方法となっています。

たとえば、亡くなった人の配偶者や子供、兄弟などが法定相続人になります。

法定相続人以外が遺産を引き継ぐためには、亡くなった人の遺言がなければなりません

なので、誰かが亡くなって相続が起きたときには、遺言がないかどうかを確かめることから始めましょう。

遺言が見つからないようであれば、遺産を誰がどれだけ受け取るのかを相続人で話し合うことが必要になります。

この相続人たちで遺産の分け方を話し合うことを遺産分割協議と言います。

法定相続分を参考にしながら、法定相続人で話し合いを進めていきましょう。

法定相続分と言われてもよくわからないという人も多いと思います。

一般的には、法律で決まった相続人だとしても、全員が一律に同じだけの遺産を相続できるわけではありません。

法律で遺産を相続できる分がそれぞれに決まっていることに注意が必要です。

相続できる割合は、亡くなった人との間柄で決められているので確認していきましょう。

たとえば、亡くなった人の配偶者は法定相続人であり、遺産相続分は1/2となっています。

そして、亡くなった人の子供たちも同様に法定相続人で、子供が3人いたら遺産の1/2をそれぞれ3人で分けることになるのです。

つまり、1/2×1/3なので、子供1人あたり1/6の遺産が相続されることになります。

このように、法定相続分を参考に話し合いを進め、財産を分けてください。

財産を分け終えたら、それぞれの相続人が手に入れた財産を相続したということで税金を計算して申告し、納めなければなりません。

相続税の申告については税務署も厳しくチェックしているので、忘れないように、間違えないように、手続きを行うべきです。

以上が、相続開始日から財産を受け取るまでの大まかな流れや基礎知識でした。

相続の基礎的な知識がわかったところで、具体的な相続の開始からの流れを確認していきましょう。

まずは相続の開始日から見ていきます。

相続の開始は亡くなった日から

相続が始まるとひとことで言っても、いつから開始するのかがよくわからない人もいると思います。

人が亡くなったときなのか、葬儀などの手続きが終わってからなのか、選択肢はさまざまです。

結論から言うと、相続の開始は亡くなった日からとされています

もしも誰かが亡くなってあなたが相続人となる場合には、亡くなったその時から相続開始日が計算され始めるということを常に意識しておかなければなりません。

葬儀などの手続きに追われていると、遺産について考えるのは後回しになってしまいがちです。

しかし、葬儀を終わらせてからできるだけ早い段階で遺産分割協議という話し合いを行ったほうがスムーズに手続きが進められます。

葬儀のときに相続人が集まるのであれば、次にいつ話し合いをするのかを相談しておくのも良いでしょう。

葬儀の場で財産の話をするのが嫌だという人もいるでしょうし、親戚の中にも嫌な顔をする人もいるかもしれませんので、葬儀が終わって少し落ち着いてから早めに行動に移さなければなりません。

自分だけで話を進めていくことに心配があるなら、専門家に相談して任せてしまうのも正しい判断だと思います。

遺産分割協議で財産の割合を決める

相続が発生したなら遺産分割協議を行わなければならないということは既に説明しました。

先程、法定相続分についても紹介しましたが、法定相続分はあくまでも遺産を分ける目安でしかありません。

必ずその割合で分けなければならないということではなく、遺産分割協議の際に参考にするべき割合です

実際に遺産相続が起きたときには、法定相続人が法定の相続分でそのまま遺産を引き継ぐこともあれば、遺産分割協議を行った結果、法定相続分とは全く違う割合で話がまとまることもあります。

たとえば、現金は配偶者に渡し、土地は子供に渡すなどのケースです。

このような遺産の分け方だと、厳密には法定相続分ではなくなることが多いでしょう。

しかし、相続者である当人たちが納得しているのであれば、遺産の分け方としては問題ありません。

あくまでも目安でしかないものですが、参考にしながら話を進めれば全員の納得は得やすいので覚えておきましょう。

どうしても遺産分割協議がまとまらないようであれば、第三者である専門家に間に入ってもらうことが非常に有効です。

第三者が話し合いの場にいるというだけで冷静になれる場合も多いと思います。

また、客観的な意見や専門家ならではであるアドバイスももらえるので、遺産分割協議が円滑に進めやすくなるはずです。

遺産を分けたあとには相続税の申告手続きが待っていますが、申告手続きには期限があるので早めに遺産の分け方は決めるようにしましょう。

相続手続きの申告方法

遺産分割協議の手続きが終わって引き継ぐ遺産が決まったら、相続税の申告と納付という相続手続きに入ります。

遺産分割協議で決まった引き継ぐ遺産の金額を調べ、その分の税金を納めなければなりません。

そうは言っても、税金の計算方法がわからないという人も多いはずです。

相続税では、引き継ぐ遺産の金額に応じて掛かる税金の割合が決まっているので確認しておきましょう。

詳しくは以下の表を参考にしてください。

相続で引き継ぐ財産の金額

相続税率

控除額

1,000万円以下

10%

0万円

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

上の表を見ると分かるように、相続で引き継ぐ遺産の金額が1001万円以上なら、財産の金額に相続税率をかけた相続税額から、控除額を差し引くことが出来ます。

たとえば、相続で引き継ぐ遺産の金額が2,000万円であれば、「2,000万円×15%−50万円=250万円」です

このように、表を見ながらであれば、簡単に相続税額を計算できるかと思います。

すでに、自分が相続できる金額が大体決まっているのであれば一度試してみましょう。

しかし、正確な相続税の計算は、非常に複雑になります。

それに、現金以外の財産である土地や家屋、株式などを相続した場合には、引き継いだ遺産の正確な金額がわからないことも多いと思います。

したがって、少しでも不安に思うのであれば、専門家に計算してもらった方が確実でしょう。

専門家に依頼すれば、計算だけではなく、その後の申告までしっかりとやってもらえます。

このように、相続が起こった場合、引き継ぐ財産の金額に応じて税金が発生するので気を付けなければなりません。

特に、土地や家屋など、高額になりやすい遺産の相続が発生した場合には必ず、相続にかかる税金について、しっかりと調べておきましょう。

「この高額な遺産が自分のものになるんだ!」と喜んで相続をした後に、莫大な税金がかかることを知って、損をしたような気持ちになってしまうかもしれません。

なので、相続が起こったのであれば遺産にかかる税金についてもしっかり把握しておくことが大切です。

相続税の課税対象となるのは、亡くなった人の遺産で、亡くなった人が遺してくれていた財産のことを言います。

財産には、現金だけでなく、その人が所有していた様々なものが含まれます。

たとえば、土地や建物などの不動産、車や宝石などの動産、債権、株などが考えられます。

ここで注意が必要なのは、このようなプラスの財産だけではなく、マイナスの遺産も引き継ぐことになるという点です。

マイナスの遺産というのは、たとえば、借金や保証債務、買掛金、預かり品の返還義務などが考えられます。

相続税の計算の際はプラスの財産だけを見るのではなく、マイナスの遺産を引き継ぐということも忘れずに覚えておいてください。

マイナスの財産を引き継ぎたくないのであれば、相続放棄というすべての遺産の引継ぎを拒否する手続きが必要となります

しかし、そのような相続についての手続きには決められた期限があるので注意しなければなりません。

また、プラスの財産だけを相続するということもできないので、慎重に考えましょう。

手続きの期限はあるのか?

遺産相続が始まってから財産を受け取るまでの流れを見てきましたが、どれくらいの期間で手続きを行わなければならないのだろうと不安な人も多いはずです。

すでに説明した通り、遺産相続の手続きには、主に遺産分割協議と相続税の申告や納付があります。

相続税の申告手続きは相続が起きてから10ヶ月以内にしなければなりません。

したがって、早めに遺産分割協議に取り掛かったほうが安心できます。

相続が起きてから10ヶ月以内というのは非常に期限が短いので、専門家に相談して代わりに行ってもらったほうが安全で確実です

遺産相続が発生しているということは、葬儀などの遺産とは全く繋がりのない手続きも行わなければならないでしょう。

色々な手続きを行っていると、実質、遺産分割協議や相続税の申告・納付を行える期間はかなり限られてしまいます。

葬儀に時間がかかったからといって、相続税の申告や納付の期限は待ってくれません。

遺産相続が発生したときには、この10ヵ月という期限を常に意識しておいてください。

壁掛けカレンダーなどに、大きく書いておくのも良いかもしれません。

ちなみに、遺産を引き継いだときの相続税が心配で手続きを後回しにしてしまいそうなのであれば、すべての財産を相続しないという選択もとることができます。

それは相続放棄と呼ばれ、プラスの遺産だけではなくマイナスの遺産も引き継がないようにすることが可能です。

しかし、相続放棄は相続税の申告期限よりも短い3ヶ月という期限が設定されています

したがって、もしも遺産相続をしたくないというのであれば、相続が発生してからいち早く相続放棄の手続きを行わなければなりません。

3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄の手続きができなくなってしまうので、期限が過ぎないように気をつけるべきです。

少しでも相続について悩みがあるのであれば、専門家のもとでアドバイスをもらったほうが自分にとって良い判断ができると考えられます。

相続は人生のうちに何度かしか経験できないことです。

あとから悔やむような結果にならないように、プロである専門家に相談にのってもらいましょう。

まとめ

相続が起こったなら、自分たちで財産を受け取るための手続きを進めていかなければなりません。

相続が起こったとしても、自動的に亡くなった人の財産が相続人に割り振られるわけではないのです。

そうは言っても、どのような流れで相続開始日から動いていけば良いのかわからない人も多いと思います。

そこで、今回は相続開始日から財産を受け取るまでの流れや手続きを解説しました。

参考にしながら、スムーズに財産を受け取れるように頑張ってください。

葬儀の手続きや遺品の整理でそんなことに手が回らないという方や、計算や調査に自信がない場合は、無理をせずに早めに専門家のところに相談に行くことをおすすめします。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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