2019年1月31日 木曜日
なぜ起きてしまう?相続問題が起こる4つの理由と対策方法
相続問題はちょっとしたボタンの掛け違いで起こってしまうこともあれば、遺産を独り占めしてしまおうと計画的に行われたことが原因で起こってしまうこともあります。
このように、相続問題の原因となるきっかけはさまざまです。
相続問題が起きないことが一番よいことではありますが、相続問題が起こってしまった場合は、速やかに専門家に相談することが重要となります。
なぜなら、専門家はさまざまなノウハウを持っているため、迅速に適切な対応をしてくれるからです。
では、相続問題が起こる理由とその対策方法についてご紹介いたします。
相続問題について
相続問題はある日、突然起こるものです。
まず言えることは、遺産が多くある場合は、必ず遺言書を作成しておくべきだということでしょう。
遺言書がないということは、残された法定相続人の誰もが予定外の苦労を強いられる可能性があるということでもあります。
それはたとえ相続問題がトラブルにならなかった場合でも言えることです。
これはどういうことかというと、遺産の把握には遺言書が重要な役割を果たすからです。
遺言書さえあれば、遺産の把握は容易くなります。
また、節税対策をした遺言書を作成していれば、法定相続人が相続税に悩むことは、遺言書がなかったときに比べ、格段に減ると言えるでしょう。
また、法定相続人が本来相続する遺産である遺留分以外を主張しなければ、相続トラブルに発展しないこともあります。
なんらかの理由で遺産の分割に納得がいかないこともあるかもしれませんが、本来相続するだけの遺産を相続することで満足できれば、遺産分割調停手続きなどに進むことなく、話し合いで解決することが可能になる確率が高くなるのです。
相続問題は被相続人の先を見通した行動(被相続人が亡くなった場合、どのようなことが起こるか考えられるか)と、法定相続人の常識ある行動で悪化することはないとも言えるのです。
近年相続問題は増加中?
残念なことに、相続問題は近年増加傾向にあります。
それは、「遺産分割事件数 終局区分別 家庭裁判所別 」を元にした下記のグラフと表からも明らかです。
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
全国総数 | 10,202 | 10,741 | 10,849 | 10,793 | 11,737 | 12,263 | 12,577 | 12,617 | 12,179 | 12,166 |
調停成立 | 6,485 | 6,769 | 6,879 | 6,732 | 7,397 | 7,595 | 7,515 | 7,153 | 6,641 | 6,736 |
調停に代わる審判 | 200 | 838 | 1,434 | 1,883 | 1,993 |
※裁判所ホームページ 司法統計 各年度の「遺産分割事件数 終局区分別 家庭裁判所別 」の数値を引用し、平成20~29年度分のデータを元にグラフと表を作成しています。
※「調停に代わる審判」においては、平成25年度からのデータしかないため、5年分のデータのみとなります。
上記のグラフと表をからもわかるように、遺産分割事件数の全国総数が減少傾向にある年度(平成23年度及び平成28年度、29年度)もありますが、全体的に見ると徐々に相続トラブル(遺産分割事件)の数は増加しています。
遺産分割事件のうち、全国総数及び遺産分割調停が成立した件数の推移は、平成20年度から平成29年度にかけて、全国総数は1,964件、調停成立した件数は251件増加しています。また、調停に代わる審判の件数は、平成25年度から平成29年度にかけて減少することなく、1,793件増加しています。
このように、相続問題は微細な増減を繰り返しながらも10年間増加傾向にあるため、近年増加傾向にあると言っても過言ではないでしょう。
よくある相続問題
相続問題にはたくさんの種類があります。
たとえば……
●遺産分割の内容に納得がいかない。
●遺産を独り占めする人がいる。
●法定相続人の中に行方不明者がいる。
●遺産が不動産しかなくて、分割が難しい。
●遺産として不動産を相続したが、使い道がなく、相続しても固定資産税だけを支払わなければならなくなる。
●兄弟姉妹に寄与分を主張されているが、寄与分を認めたくない。
●予想外の法定相続人(認知されている非嫡出子など)がいることが相続することになって初めて判明した。
●被相続人(父)が再婚した前妻には子どもがいて、その子どもたちにも相続権があるが、納得できない。
●遺産がどの程度あるか把握できない。
●遺産が財産よりも負債が多いので、相続しても借金だけが残る。
●法定相続人が複数おり、被相続人の遺産の金額について異なる認識を持っている。
●相続税の計算ができない(相続税の申告のやり方がわからない)。
●遺産分割調停手続きでは遺産の分割についての話し合いがまとらまず、調停に代わる審判まで進んでしまった。
●遺言書の通りに相続したものの、ほかの法定相続人に遺留分を主張された。
●遺言書はあるが、遺留分が考慮されていない遺言書のため、納得ができない。
●遺留分のない法定相続人が遺産を分けるように言ってきた。
●遺言書はあるが、内容が改ざんされている可能性がある。
●遺言書の有無がわからない。
●被相続人が認知症だったため、遺言書の内容が信用できない。
●遺言書はあるが、法的効力のない遺言書だった。
●法定相続人の中に生前贈与があったことが判明した。
●生前贈与に相続税がかかると言われた(相続開始から3年さかのぼって相続税は課されます)。
●子どもに生前贈与したが、その子どもが亡くなり、子どもの配偶者(嫁または婿)に遺産が渡り、納得がいかない。
このように、相続問題には、遺産についての問題や遺言書による問題、生前贈与による問題など、一口に相続問題と言っても、その内容は実に多岐に渡っています。
ですから、解決方法もひとつではなく、いくつも存在しているのです。
相続問題に直面したときは、自分だけで解決しようとするのではなく、専門家の力を借りた方がストレスも少なく、効率的に相続問題を解決することができるはずです。
相続問題が起きてしまう理由4つ
相続問題が起きてしまう理由は、大きく分けると4つあります。
まず、1つ目の相続問題が起きてしまう理由は「遺言書がないこと」です。
遺言書は遺産相続の際、重要な役割を果たします。
法定相続人が遺産を相続する法定相続よりも遺言相続と言って、遺言書に書かれている内容が優先されるからです。
そのため、法定相続人以外に財産を残したい場合は、遺言書が必要となります。
これは、遺言書がない場合、法定相続人でなければ、相続権がないことが理由です。
2つ目の相続問題が起きてしまう理由は、「遺言書の内容に法定相続人が納得していないこと」です。
法定相続人と言っても、その立場はさまざまであり、被相続人の介護をしていた法定相続人もいれば、介護が必要だとわかっていながら特に何もしなかった法定相続人がいる場合もあります。
そうしたときに、介護をしていた法定相続人が寄与分を得ることは可能なのですが、遺言書に記載がない場合、認められない可能性もあります。
そのため、遺言書に介護をしてくれた法定相続人に寄与分を相続させるといった内容を書いておくことがあります。
それでも同じ被相続人の子どもなのだからと、異議を唱える法定相続人が出ることがあるのです。
また、特に介護などの理由もなく、長男だからという理由で被相続人がかわいがり、遺産をすべて長男に相続させようとした場合なども、遺留分を巡って、相続問題へと発展してしまうことがあります。
3つ目の相続問題が起きてしまう理由は、「遺産(財産と負債を含む)が把握してきれていないこと」です。
遺言書がある場合は、遺言書の内容から遺産を知ることができるため、容易に財産の把握をすることができますが、遺言書がない場合は、遺産の把握を法定相続人が行わなければなりません。
これは時間も労力もかかるため、とても大変なことです。
もちろん、専門家に相談して、遺産を把握するための調査を行ってもらうこともできます。しかし、これには時間だけでなく、費用もかかります。
遺産が把握できないことによる相続問題は、遺産を相続するか放棄するか決められないということと相続税が発生する場合、申告ができないということ、また、遺産が把握できないことにより、遺産の分割が正しく行えないことなどが挙げられます。
4つ目の相続問題が起きてしまう理由は、「遺産が不動産しかないこと」です。
共同相続人がいるにも関わらず、不動産しか遺産がないということは、不動産をなんらかの形で分けなければならないということです。
しかしながら、相続の対象となっている不動産に、すでに法定相続人の誰かが住んでいる場合は、分けることができません。
その場合、不動産を住んでいる法定相続人が相続し、ほかの法定相続人は本来相続するはずだった遺産分の金銭を、不動産を相続した法定相続人から受け取るといった方法があります。
しかし、不動産を相続した法定相続人が遺産分の金銭を支払うことができないことで相続問題に発展してしまうのです。
また、不動産を分割して、それぞれを共同相続人で相続する方法もあります。
このほか、不動産を売ることができる場合は、不動産を売ったお金を分割して相続します。後者の2つのパターンだと、相続問題に発展する可能性は低くなります。
相続問題が起こる前に対策を
「2.相続問題が起きてしまう理由4つ」を見てもわかるように、相続問題が起こる前に対策を取る際に、一番有効なのは「法的効力をもつ遺言書の作成」であると言えるでしょう。
普通方式遺言には、3種類にあり、自分だけで書く「自筆証書遺言」、弁護士や税理士などの専門家(公証人)に依頼して作成し、公証役場で保管をする「公正証書遺言」、誰にも内容を知られることなく、作成し保管する「秘密証書遺言」です。
これらの遺言書は被相続人が生きている間に準備することができるもののため、被相続人が積極的に作成する必要があります。
また、万が一遺言書を作成するときに入院していたり、文字が書けなかったりといった場合には、代理人が口頭でも作成をすることができます。
また、民法が平成12年に改正される前までは、遺言の内容を口頭で伝え、遺言書を作成したあとに、証人が読み聞かせをする必要がありましたが、民法が改正されたことで、耳が不自由な人や病気の後遺症などでしゃべることができない人でも、公正証書遺言の作成を行うことができるようになりました。
これ以外にも特別方式遺言というものが4種類あります。
まず、「一般危急時遺言」とは、3人以上の証人の前で口授する必要があり、病気やケガなどで死期か迫っている場合に利用します。
次に「難船危急時遺言」ですが、2人以上の証人の前で口授する必要があり、遭難した船舶や飛行機に乗っている人(船舶や飛行機に乗っている人全員)の死期が迫っている場合に利用します。
また、「一般隔離地遺言」とは、警察官1人と1以上の証人の立会いが必要であり、伝染病などで交通手段が遮断された場所にいる場合に利用します。
そして、「船舶隔絶遺言」とは、船長または乗務員1人以上と証人2人以上の前で、旅客や乗務員などの船舶中にいる人が利用します。
特別方式遺言の場合、口授によって証人が遺言を代筆して、ほかの証人がそれを承認するという形式をとることになっています。
このように、どのような状況や状態であっても、遺言書を作成することは可能です。
特別方式遺言の場合は、事細かな財産の把握や相続税の節税などに気を配った遺言書の作成は難しいでしょうが、最低限相続問題に発展しないような遺言書の作成はできるでしょう。
ですから、残された法定相続人の今後のことを見越して、遺言書の作成をすることは大切であると言えます。
また、特別方式遺言を利用しなくていいように、遺封方式遺言で法的効力のある遺言書を作成しておくことは重要なことです。
相続問題で困ったらご相談ください。
相続問題は避けたくても起こってしまうことがあります。
そんなときは、慌てることなく、適切な対応をすれば解決することができます。
それは、遺産分割事件数のうち、半数以上が調停成立していることや調停成立ができなくとも、調停に代わる審判を行っていることからも明らかです。
相続問題で困ったことがあったら、問題の内容に即した専門家に相談することが相続問題解決には必要です。
また、多くの相続問題は、遺言書を作成しておくことで回避できる可能性が高くなるので、被相続人はきちんと法的効力のある遺言書の作成をしておくようにしましょう。