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2019年1月29日 火曜日

年金受給者が亡くなった場合に必要となる手続き

家族の大黒柱である人が亡くなった時に、残された遺族が生きていけるように公的年金制度「遺族年金制度」があります。

遺族は「遺族年金制度」を受け取ることで生活の基盤を作る手助けとなります。

遺族年金の支給額は、加入している社会保障制度・家族構成によって変わります。

今回は、遺族年金の制度や内容を知りたい方に向けて、遺族年金制度の種類、受給条件、必要書類、手続き方法などをまとめて解説していきます。

遺族年金とは?

遺族年金とは、一家の稼ぎ頭が年金に加入中に亡くなった時、残された遺族に対して支給される公的年金のことです。

遺族年金は、国民年金法と厚生年金保険法により、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類が運営されています。

以前あった遺族共済年金は遺族厚生年金と一元化されて運用されています。

▼遺族年金の種類

  • 遺族基礎年金

国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に支給される

  • 遺族厚生年金

会社員や公務員など厚生年金加入者が死亡した時に支給される

遺族年金は亡くなった方がどの年金に加入していたかにより、受け取れる給付は変わります。

亡くなった方が自営業者で、国民年金のみ加入していた場合は、遺族基礎年金を受け取ることができます。

会社員の場合、厚生年金にも加入していたら、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も支給されます。

公務員の場合は共済年金に加入していた場合、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も支給されます。

遺族にとっては遺族年金が生活を支える基盤となりますので、自分はどの受給資格を持っているのかを確認しておきましょう。

▼遺族年金の種類一覧

死亡者 対象の人 支給種類
自営業 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金
自営業 子の無い妻 死亡一時金、寡婦年金
会社員・公務員 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金、遺族厚生年金
会社員・公務員 子の無い妻(40歳未満) 遺族厚生年金
会社員・公務員 子の無い妻(40歳〜65歳) 遺族厚生年金、中高年齢寡婦加算

遺族年金の受給には、亡くなった人の条件と受給者の条件も確認する必要があります。

▼遺族基礎年金とは?

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに支給されます。

遺族基礎年金の受給者は、18歳未満の年度末までの子(※障害のある子は20歳未満)がいる配偶者またはその子が対象です。

遺族基礎年金は子育て世代の子がいなければ、支給されないという特徴があります。

妻が死亡して夫が受給する場合、妻の死亡時に夫の年齢が55歳以上であることも条件です。

年金受給者が死亡した際の必要書類、手続き方法

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなった時に、その人によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」に支給されます。

ここからは、年金受給者が死亡した際の必要書類、手続き方法を見ていきましょう。

必要書類

年金受給者が死亡した際には請求するときに必要な書類を揃えて提出します。

年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)は市区町村役場、または近くの年金事務所、街角の年金相談センターの窓口でも入手できます。

▼必ず必要な書類

●年金手帳

  • 死亡した人、請求する人の両方が必要
  • 提出できないときは理由書が必要

●戸籍謄本(記載事項証明書)

  • 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認をするため
  • 受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの

●世帯全員の住民票の写し

  • 死亡者との生計維持関係確認のため

●死亡者の住民票の除票

  • 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要

●請求者の収入が確認できる書類

  • 生計維持認定のため

●所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等

●子の収入が確認できる書類

  • 義務教育終了前は不要
  • 高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等

●市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書

  • 死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため

●受取先金融機関の通帳等(本人名義)

  • 氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された預金通帳またはキャッシュカード(コピー可)

●印鑑認印可

  • 死亡の原因が第三者行為の場合に必要

その他にも、交通事故により亡くなった場合は第三者行為事故状況届、交通事故証明または事故が確認できる書類が必要です。

損害賠償金の算定書や、示談書等受領額も忘れずに提出します。

被害者に被扶養者がいる場合は、扶養していたことがわかる源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなどの書類も必要です。

社労士などの代理人が手続きをするときは委任状も必要となります。

その他にも状況によって必要な書類があれば、その都度に用意して提出します。

手続方法

国民年金・厚生年金保険の遺族年金を受け取るには、まずは年金請求書などの必要な書類を揃えます。

その後、市区町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所へ提出します。

自営業など国民年金の方は、市区町村の役所にある年金担当窓口へ「遺族基礎年金」を受け取るための連絡をします。

家族が亡くなったら市区町村の役所に死亡届を提出して、遺族年金の手続についても同時に確認すると良いです。

会社員や公務員の方は、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金を受け取ることができて、各都道府県の年金事務所へ書類を提出します。

共済年金は「国家公務員共済組合」「地方公務員共済組合」「私立学校教職員共済組合」等に分かれていますが、どれも遺族厚生年金に統一化されました

年金事務所の場所は、日本年金機構のホームページから確認することができます。

死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、近くの年金事務所または年金相談センターへ相談しましょう。

多くの書類が必要な理由は、遺族厚生年金を決定する際に、受給者と被保険者であった方との続柄や生計を共にしていたかを確認する必要があるからです。

遺族年金とは被保険者が亡くなられたとき、生計維持されていた遺族が受けることができるものです。

そのため、配偶者が被保険者であったことを証する書類や国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間を証明する必要があります。

遺族年金を受け取るためには、様々な書類を揃えて申請手続きを行う必要があります。

亡くなった方の加入中の年金種類により申請する場所も必要な書類も異なります。

遺族年金の受取には5年間の期限があるため、あまり先延ばししてしまうと受け取れる時期も遅くなってしまいます

遺族年金の請求手続きは複雑な手続きが多いため、委任状を提出すれば代理人による手続きでも行うことができます。

不安な方は社会保険労務士(社労士)の事務所に遺族年金の代行手続きを依頼すると良いでしょう。

遺族年金の申請の代行手続きは約5万円の相場となりますが、忙しく申請ができない方や、自身で書類を揃えるのができない場合は利用した方が良いでしょう。

手続きの期限はあるのか?

一家の大黒柱が亡くなると、やることがたくさんあり、精神的なショックで遺族年金の手続きを忘れてしまうかもしれません。

遺族年金には時効と呼ばれる期間があり、年金の種類によって時効の期間は変わります。

遺族年金の時効は5年間になり、時効前であれば遡って受給することが可能です。

5年の時効が過ぎてしまっても書類の漏れや事務処理上の理由により、時効が適用されない場合があります。

受け取りを忘れた方は、一度年金事務所に問い合わせをしましょう。

遺族年金を申請してから受給決定されて受け取るまでには約110日間要します

▼遺族年金の受給決定から受け取りまでの流れ

  • 受給資格の取得
  • 年金証書・年金決定通知書を日本年金機構から送付される
  • 初回の受け取り
  • 継続受け取り

遺族年金の請求に必要な書類を揃えるにも時間がかかり、申請書類に不備があればやり直しが必要です。

遺族年金だけではなく、老齢年金・障害年金・未支給年金についても時効は同じく5年、死亡一時金・脱退一時金の時効は2年です。

年金は手続きの期限も考慮しながら手続きを進めて行きましょう。

遺族年金の受給要件と対象者

ここからは、遺族年金の受給要件と対象者をみていきましょう。

▼遺族基礎年金の受給条件

  • 死亡した月の2ヶ月前までの被保険者期間の中で、保険料納付期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上であること
  • 死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

▼亡くなった人の条件

  • 国民年金に加入している
  • 国民年金に加入していた人で日本国内に住所があり、年齢が60歳以上65歳未満
  • 老齢基礎年金を受給中
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた

▼遺族の要件

  • 亡くなった人によって生計が維持されていた「子どものいる配偶者」または「子ども」
  • 生計が維持されていたと証明するためには、原則として遺族の前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5千円未満であること

生計を維持されていたといえるためには、原則年収850万円未満の収入要件を満たす必要があり、生計が同一であることが条件です。

▼こどもの条件

以下のいずれかを満たす必要があります

  • 18歳到達年度の3月31日を経過していない子ども
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども

自営業の方が亡くなった場合は遺族基礎年金のみの受給となりますが、死亡一時金・寡婦年金が受け取れる場合もあります。

会社員や公務員など厚生年金加入者が死亡した時は遺族厚生年金が受け取れます。

遺族厚生年金を受け取れる人は、亡くなった配偶者に生計を維持されていた妻子・孫(遺族基礎年金の受給条件と同じ)です。

遺族基礎年金は、子どもがいない配偶者は受給できませんが、遺族厚生年金は子どもがいない配偶者にも受給されます

ただし、受給する配偶者が30歳未満の妻であれば5年間だけとなり、55歳未満の夫の場合は受給権がないため注意しましょう。

遺族基礎年金は子のいない配偶者は受給できませんが、60歳から65歳になる直前まで要件を満たせば、寡婦年金を受給できる場合があります。

遺族年金は、子がいる場合は子には支給されず、子の分もあわせて配偶者に支給されます。

戸籍上の配偶者だけでなく、内縁関係にあるものも含まれますが、亡くなった方と同居していた事実上の婚姻関係を証明する必要があります。

遺族基礎年金は、一家の大黒柱が亡くなった後に残された遺族に対する養育費のようなものです。

そのため、遺族基礎年金を受け取る権利は、子供が死亡したときや配偶者が再婚したときには支給額が止まります

ここからは、遺族年金はいつまでもらえるのかを確認しましょう。

遺族基礎年金は、最年少のお子様が18歳の誕生日直後の3月31日まで、(お子様が1・2級の障害者の場合は20歳になるまで)支給されます。

それ以降は支給が止まりますが、それ以外にも権利を失うケースがあります。

例えば、妻や夫が再婚した場合、お子様の場合は結婚、養子縁組、離縁(養子縁組の解消)した場合は支給が止まります。

遺族厚生年金は、受給している妻が再婚しない限りは終身で支給されます。

「準確定申告」が必要

亡くなった方の年金収入やそれ以外の収入にかかる税金を申告するには、「準確定申告」という制度を利用します。

「準確定申告」はどのような制度なのでしょうか、早速詳細を見ていきましょう。

準確定申告とは?

「準確定申告」という制度はあまり知られていないかもしれません。

この制度は亡くなった方の代わりに、年金などの収入にかかる所得に対する確定申告を行うものです。

例えば年金の他、不動産を持っていて賃貸収入がある方や会社などの事業をしていた方は確定申告をする必要がありますが、年金受給者も年金を収入として確定申告をします。

1月1日から12月31日までの1年間の所得計算し、税金を2月16日から3月15日までに納税する制度が確定申告です。

準確定申告の場合は、1月1日から亡くなった日までの年金を含めた所得を計算し納税します。

例えば年金は、1月1日から亡くなった月までに受け取った金額が年金収入としてみなされます。

亡くなったとしても、さかのぼって年金の確定申告をする必要があるということです。

亡くなるその日までもらえる収入である、年金を例に挙げましたが「年金は収入?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

準確定申告を行う方が年金を受給する年齢以下の場合は見落としがちですが、年金も所得に入ることを忘れないでください。。

納税期限は、相続の開始を知った日の次の日から4ヶ月以内と短いので注意が必要です。

では、誰がその年金収入などの所得に対する確定申告を行うべきなのでしょう。

さらに詳しく見ていきましょう。

準確定申告の基本知識

準確定申告は、亡くなった方から相続をした方=相続人が行います。

兄弟が多かったり親戚なども相続をして相続人がたくさんいたりする時は、相続人各々が署名した準確定申告書を代表者がまとめて税務署に提出します。

納税する際は、相続人が決まっている場合はその相続分を各相続人で、決まっていない場合は、法定相続分を各法定相続人で負担することになります。

もしも相続財産が多く分配にあたり争いが起きてしまったとしても、相続人が個々に準確定申告をすることが可能です。

その際には、他の相続人にも申告内容を伝えねばなりません。

準確定申告が必要ないケース

留意すべきは、全ての人が準確定申告の申告対象ではないという点です。

準確定申告をしなくてもいい方もいます。

どのような時に準確定申告が必要でなく、またどのような時に必要となるのでしょう。

 

準確定申告が必要ないケース

・亡くなった方が、1つの会社からだけ給料をもらっていた給与所得者だった

・亡くなった方が年金受給者で、なおかつ亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの年金支給額が400万円以下で、加えて20万円以下の年金以外の所得がある

亡くなった方が会社員であれば自動的に会社で所得税の計算をして、給与からの天引きや源泉徴収が行われるので、準確定申告は不要です。

準確定申告が必要なケース

  • ・2,000万円以上の給与収入がある
  • ・給与、退職金以外の所得の合計が20万円以上
  • ・複数から給与収入がある
  • ・400万円以上の公的年金の収入がある
  • ・400万円以下の公的年金の収入だが、20万円以上の公的年金等の雑所得がある
  • ・満期や一時金といった生命保険の配当金があった
  • ・不動産を売却した
  • ・事業や不動産の所得がある

年金でも一定以上の収入があるならば、やはり確定申告をせねばなりませんので、申告すべき収入がどのくらいなのか、把握しておく必要がありますね。

準確定申告は不要だが、申告するとお得な方

準確定申告をする必要はないけれど、申告することによって減税や還付が見込まれることがあります。

以下の条件に当てはまれば申告をするとお得になることがあるので、忘れずに確定申告をしましょう。

  • ・源泉徴収されていない所得税がある
  • ・医療費を10万円以上支払っていた
  • ・配偶者・扶養・雑員・寄付金等の控除がある

還付金や減税の額は様々ですが、年金所得に対する税金の過払いをしていた可能性もあります。

年金は意外に盲点となることも多いので、気付かずに損をすることのないようにしましょう。

準確定申告をしないと罰則はあるの?

準確定申告が必要だったにも関わらず、期限までに申告をし忘れてしまうとどうなるのでしょうか?

期限までに申告ができないと、罰則としての「無申告加算税」と利子としての「延滞税」が課せられます。

無申告加算税の税率>

  • ・税務調査の事前通知より前に自主的に申告した場合、5%の税率が加算されます。
  • ・税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合、50万円以下は10%、50万円以上は15%の税率が課されます。
  • ・税務調査を受けてからの申告の場合、50万円以下は15%、50万円以上は20%の税率が加算されます。

注意事項として、過去5年以内に重加算税や無申告加算税を受けていると、さらに10%の税率が加算されます。

<延滞税の税率>

  • ・年2.6%の税率ー申告書の提出期限から2ヶ月以内
  • ・年8.9%の税率ー申告書の提出期限から2ヶ月以上

「税率が加算されるだけならいいや」と申告を遅らせると、場合によっては5年以下の懲役もしくは500万以下の罰金が科されることもありますし、場合よってはその両方を同時に課されることもありますのでご注意ください。

亡くなった方を悼む時間も必要ですが、刑事罰を受けるわけにはいきません。

納税期限は短くあっという間に迫り来るので、申告期限を把握して確定申告の準備をする必要がありますね。

準確定申告で必要な書類

準確定申告の際に用意する書類は下記の5点です。

  • ・確定申告書
  • ・源泉徴収票
  • ・医療費の領収証
  • ・控除証明証(生命保険など)
  • ・マイナンバー書類(相続人が複数ならその人数分)

準確定申告の必要書類は、確定申告とほぼ同じですが、少し異なるのは、マイナンバーの書類と委任状が相続人の人数分必要なことがある点です。

提出書類が揃ったら、亡くなった方が居住していた管轄の税務署に提出しましょう。

また、書類は郵送でも確定申告が可能ですが、「e-Tax」(国税電子申告・納税システム)は利用できません。

手書き作成のみであることを覚えておいてください。

まとめ

今回は、遺族年金制度の種類、受給条件、必要書類、手続き方法などをまとめてご紹介しました。

遺族年金の支給額は、加入している社会保障制度・家族構成によって変わります。

遺族年金を受け取るためには、亡くなった方が保険料をきちんと納めていたことが必要です

亡くなった方の保険料納付と免除期間が国民年金加入期間の3分の2以上、死亡日の2ヶ月までの1年間に保険料の滞納がないことが条件です。

遺族厚生年金を受給できる遺族の方にも条件があり、亡くなった方によって生計を維持されていた事実の証明が必要です。

自分が遺族年金を受給できるのか不安のある場合は、社会保険労務士や弁護士など専門家に問い合わせてみるとよいでしょう。

2019年1月29日
家族が死亡して受け取るお金「死亡一時金」とは?
監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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