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【手続きの手順・方法 】
相続時に必要な手続きについて手順や方法を説明しています。必要な手続きをせずにいると、後々相続トラブルに発展する可能性もあります。相続の手続きについて手順や方法を知っておきましょう。

2019年1月31日 木曜日

死亡後すぐに相続手続きをしましょう。

被相続人の死亡後は、すぐに相続手続きする必要があります。

相続手続きには期限が定められているため、できるだけ早く行動することが大切です。

相続財産の把握や遺言状の確認、法定相続人の調査などを期限に合わせて進めることになります。

ここでは、相続手続きの流れや重要なポイント、注意点などについて詳しく解説します。

相続とは

相続とは、被相続人から次の世代へと遺産を引き継ぐことです。

被相続人が死亡した時点で相続が発生し、相続人が手続きを行うことになります。

民法では、血縁関係や配偶者などのうち法定相続人が定められており、複数の法定相続人がいる場合は必要に応じて遺産分割協議を行います。

相続はただの名義変更や現金の移動などでは終わらず、死亡届の提出から葬儀、様々な調査、遺産分割協議を経て最終的に相続税の申告・納税を行うことになります。

相続手続き前に準備をする

相続手続きの前に、相続財産の調査や遺言の検認、法定相続人の確認などが必要です。それぞれ詳しくみていきましょう。

相続財産を調査する

相続には、プラスとマイナスの財産を全て引き継ぐ単純承認、プラスの財産で賄える分だけマイナスの財産も引き継ぐ限定承認、プラスとマイナスの財産を両方とも引き継がない相続放棄があります。

どれを選ぶかは、相続財産がどれだけあるかで決まります。

プラスとマイナスの財産には、それぞれ次のようなものがあります。

●プラスの財産

現金や銀行口座に預けられている預貯金だけではなく、不動産や有価証券、ゴルフの会員権、賃貸権、不動産などがあります。

現金は自宅や金庫などを調べ、預貯金は残高証明書を発行してもらって確認します。

問題となるのは不動産です。

不動産と一言でいっても、建物、土地、畑、山林など多岐にわたります。

不動産を細かく調べるために、固定資産税の納税通知書や固定資産課税台帳などを調査しましょう。

毎年、4~6月に固定資産税の納税通知書が届きます。

不動産の面積と評価額が一覧表で届くため、不動産の相続財産を一度に確認できます

ただし、その市区町村内にある不動産しか調べられないため、全国各地に点在している場合には、その管轄の役所に請求しなければなりません。

●マイナスの財産

いわゆる債務のことで、借金や各種未払い金、未納の税金などが該当します。

郵便物を調べると、借金の返済状況を示す書類が見つかることがあります。

また、クレジットカード会社からの未払い金や、医療費の未払い金、公共料金の未払い金に関する書類も見つかるかもしれません。

被相続人の連絡先へ電話がかかってくることもあるため、チェックしておきましょう。

遺言の検認

遺言書の種類によっては検認が必要です。

遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。

公正証書遺言は、被相続人が口頭で遺言の内容を公証人に伝えて遺言書を作成してもらいます。

そして、公証人が遺言を管理するため、検認は不要です。

誰かに遺言書の内容を改ざんされたり隠されたりする心配がありません。

自筆証書遺言は、被相続人が自筆で遺言を書いて任意の場所に保管します。

秘密証書遺言は、誰にも遺言書の内容を知られたくない場合に選びますが、実際にはほとんど行われていません。

検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です

家庭裁判所が遺言書を開封し、用紙と日付、訂正箇所の署名・捺印、筆跡、内容などを確認して検認調書を作成します。

遺言書の開封は相続人など立会人の前で行われ、立ち会えなかった相続人に対しては検認したことだけが通知されます。

検認されていない遺言書は、相続登記や預貯金の解約に使用できません。

なお、検認しなかったからといって、遺言書は無効にはなりませんが、偽造のリスクがあるため必ず検認が必要です。

遺言書の検認の流れは次のとおりです。

  • 関係書類を家庭裁判所へ提出する

検認申立書と被相続人の誕生から死亡までの戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本などを被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所へ提出します。

  • 家庭裁判所から通知が来る

提出した書類の書式や内容に不備がなければ、通常1~1ヵ月半で家庭裁判所から法定相続人の住所へ通知が送られます。

通知には、遺言書検認日が記載されているため、予定を開けておきましょう。

  • 遺言書の検認

検認日に遺言書を持って家庭裁判所で遺言書の検認を受けます。

申立人さえいれば、他の法定相続人は不在でも問題ありません

  • 手続き終了

検認証明書付きの遺言書になったら、提出した戸籍謄本などを返却してもらい、名義変更などの手続きを行います。

法定相続人の確認

相続が発生したら、誰が遺産を相続する権限があるのかを調べなければなりません。

自分が介護をしていたから自分しか相続できない、他の法定相続人と疎遠になっているため連絡する必要がないなどと判断しないようにしましょう。

法定相続人は、被相続人の出生から死亡日までの戸籍を調べることで確認できます。

注目すべきは、前の妻との間に子供がいないか、過去に認知している子供がいないかということです。

離婚の回数が多いような場合には、法定相続人も多くなる可能性があります。

次の流れで法定相続人を確認しましょう。

  • 被相続人の戸籍謄本を取得する

死亡日の記載がある戸籍謄本を取得しましょう。

被相続人の本籍地を管轄する役所で取得できますが、本籍地がわからない場合があります。

本籍地は、住民票を本籍地入りで発行してもらうことで確認できます。

  • 最新の戸籍から過去へとさかのぼる

最新の戸籍謄本を確認し、古い戸籍謄本があればその本籍地から取り寄せます。

これを繰り返して、出生からの戸籍謄本まで取得しましょう。

  • 法定相続人の確認

養子縁組をしている人物がいないか、認知している子供がいないか、聞いていた離婚の回数と実際の戸籍謄本に記載されている内容が合っているか、子供の数は何人かまで詳しく調べましょう。

相続手続きの手順

相続の手続きの手順を把握しておき、正しい順序で進めていきましょう。

  • 被相続人関係の手続き

相続が発生したら、死亡届の提出や葬式などを行います。

また、銀行口座から自由に預金を降ろせないようにするために、銀行に連絡をとる必要があります。

その他、生命保険金の受け取り、健康保険からの補助金、遺族年金の給付などの手続きをしましょう。

遺産相続に関する手続きを行う前に、被相続人周りを整える必要があります。

  • 相続人・相続財産の調査

誰が法定相続人なのか、相続財産がどれだけあるのかを調査しましょう。

  • 遺言書の検認

自筆証書遺言と秘密証書遺言の検認を受けましょう。

  • 相続方法の決定

遺産相続の準備が整ったら、まずは相続方法を決定しなければなりません。

プラスとマイナスの両方の財産を全て引き継ぐ単純承認、プラスの財産で賄える範囲で相続する限定承認、全ての財産の引き継ぎを拒否する相続放棄があります。

マイナスの財産ばかりでプラスの財産がない場合は、相続放棄しましょう。

そのまま単純承認すると、莫大な借金を背負うことになり、自分の財産が減る恐れがあります

相続財産の種類が多すぎて全容を把握できない場合は、限定承認するといいでしょう。

相続が長谷資してから3ヶ月以内に相続方法を決定しなければ、自動で単純承認になります。

しかし、財産調査がどうしても3ヶ月以内に終わらない場合には、家庭裁判所に申し立てることで期間を延長できます。

  • 遺産分割協議書を作成する

相続財産と相続の方法が決定したら、ようやく遺産分割協議ができます。

なお、遺言書の内容で遺産分割の方法や割合が指定されている場合は、それに従うことになるため、遺産分割協議は必要ありません。

遺産分割協議では、法定相続人全員で話し合い、全員が納得したうえで遺産分割協議書を作成します。

そのため、全員分の捺印と署名が必要で、1人でも欠けていると遺産分割協議書は無効となります。

遺産分割協議で話がまとまらない場合は、調停を検討しましょう

資料に基づいて調停人が仲介し、話し合いがまとまるようサポートします。

それでも話がまとまらない場合は裁判官が資料に基づいて遺産分割の割合などを決定することになります。

  • 財産の名義変更

遺産分割について話がまとまれば、次に財産を名義変更します。

不動産の名義変更は、法務局に所有権が変更になったことを伝える登記申請を行う必要があります。

預貯金の名義変更は金融機関に申請しますが、約1ヵ月かかるため注意が必要です。

財産の名義変更に時間をとられることが多いため、財産の種類が多い場合には専門家に手続き代行を依頼した方がいいでしょう。

  • 相続税の申告

相続財産が決定したら、相続税の申告・納税を行います。

相続財産に一定の税率をかけて相続税を算出します。

基礎控除をはじめとした様々な控除制度があるため、全て適用して算出しましょう。

また、配偶者が相続した財産については、配偶者相続税軽減の手続きを行うことで、1億6,000万円までは非課税となります。

相続手続きには期限があるので注意する

相続手続きには期限が定められており、期限内に手続きができないとペナルティを課せられる可能性があります。

次のように手続きによって期限が異なるので注意しましょう。

▼7日以内

・・・死亡届を死亡診断書とともに提出します。

▼3ヶ月以内

・・・葬儀や金融機関への連絡、生命保険の受け取りといった手続きは3ヶ月以内に終わらせましょう。

また、遺言書の確認と検認、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議の開始なども3ヶ月以内に行うことが大切です。

そして、限定承認・相続放棄を選ぶ場合も3ヶ月以内に手続きが必要です。

手続きが遅れると単純承認となり、莫大な借金を背負うことになりかねません。

▼4ヶ月

・・・所得税の準確定申告を必要に応じて行います。

準確定申告とは、相続人が被相続人の確定申告を行うことを指します。

確定申告が必要ない被相続人の場合は、省略します。

▼10ヶ月以内

・・・遺産分割協議書の提出、各種相続手続き、相続税の申告と納税を10ヶ月以内に完了できるようスケジュールを組む必要があります。

相続税の申告・納税が遅れた場合、2ヶ月以内に納付した場合は年7.3%、2ヶ月以上の場合は年14.6%の延滞税が加算されます

また、無申告したことを理由に無申告加算税も課せられます。

自主申告した場合は、納付額の5%、税務調査の通知後の納付では10%以上、税務調査による発覚では15%以上となります。

過少申告加算税といい、わざと少額で申告すると、税務調査の通知後の対応の場合は追加納付額の5%、税務調査後の納付になると、追加納付額の10%が加算されます。

また、遺留分減殺請求という手続きを行う場合は、請求の必要があることを知ってから1年以内に手続きしなければなりません。

遺留分とは、最低限相続されることが保証されている財産分のことです。

遺言書の内容によっては、一切の遺産が引き継がれない場合がありますが、遺留分によって一定額が保証されています。

遺留分減殺請求をすることで、遺留分の財産を相続できるようになるのです。

まとめ

被相続人が死亡したら、すぐに相続の手続きを始めることが大切です。

死亡届の提出や葬儀、銀行への連絡など一連の手続きを済ませたら、相続人および相続財産の調査を行いましょう。

誰にどれだけの財産が相続され得るのかを調査してから、ようやく手続きに移ることができます。

遺言書の内容で遺産分割の割合が定められている場合は、それに従って手続きをしますが、定められていない場合は遺産分割協議が必要です。

話がまとまらない場合は、弁護士に相談して代理人を任せたりサポートを受けたりすることをおすすめします。

相続財産が決定したら、名義変更を行うことになります。

名義変更すべき財産の種類が多いと、かなりの時間と労力がかかります

税理士や弁護士などの専門家に手続きの代行を依頼することをおすすめします。

相続手続きには期限が定められており、相続税の申告が遅れれば延滞税と無申告加算税が課せられます。

そうなると、実質の相続財産が少なくなってしまうため、必ず期限内に相続税の申告・納税ができるように手続きを進めていくようにしましょう。

2019年1月31日
遺産相続の手続きを正しく行なうために気をつけたいポイント7つ
監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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