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【生前贈与 】
生前贈与について説明しています。生前贈与とは、亡くなる前に子どもや孫などへ財産を贈与することです。相続税対策として生前贈与を選ぶ場合の注意点やポイントについてまとめています。

2019年2月7日 木曜日

生前贈与と遺留分の関係

生前贈与と遺留分は、まったく関係がないように見えることでしょう。

それもそのはずでず。

生前贈与は生きている間に財産を贈与することであるのに対し、遺留分は被相続人が亡くなってから遺産を相続する際に法定相続人が相続できる遺産の最低限の割合のことを指すからです。

また、生前贈与は財産を贈与する贈与者と財産を贈与される受贈者の双方の合意が必要となりますが、遺留分の場合は民法で保障されているので被相続人と法定相続人の間で合意は必要ありません。

このまったく異なるように見える生前贈与と遺留分ですが、実は密接な関係があります。

それでは、生前贈与と遺留分について詳しく見ながら、2つの関係についてご紹介いたしましょう。

生前贈与とは

生前贈与とは、贈与者が生きている間に受贈者に財産を贈与することをいいます。

このとき、贈与者は自由に受贈者を選定し、自分の財産を自由に贈与することができます。

生前贈与の主な特徴は2つあります。

まず、1つ目は贈与者と受贈者の両者が合意していなければならないことです。

そして、2つ目は利用する制度によって、贈与税が非課税となるケースがあるということです。

ただし、場合によっては、生前贈与であったとしても、相続とみなされるケースがあるため(贈与者が生前贈与するために受贈者の名義で行っている名義預貯金など)、両者が生前贈与に合意していることを示す贈与契約書などを作成し、生前贈与であることを明らかにしておくとよいでしょう。

また、贈与をする際には、ある一定の条件を満たしている場合には非課税となりますが、基本的には2,500万円の控除をした贈与には、贈与税という税金が課せられます。

生前贈与を活用する

生前贈与を活用する方法として、一番知られている方法は、節税であるといえるでしょう。

生前贈与には、贈与税という税金が加算されますが、一定の条件をクリアすれば、非課税で生前贈与を受けることができます。

たとえば、一般的なものとして、暦年贈与の制度があります。

1年を1月1日から12月31日として考え、この1年間に110万円以下の生前贈与であれば、非課税で贈与を受けることができます。

また、教育資金の一括贈与であれば、最大1,500万円まで非課税で贈与を受けることが可能です。

ただし、直系尊属(父母または祖父母)からの一括贈与であり、贈与された金銭の使用目的は教育資金に限られます。

このほか、結婚・子育ての一括贈与であれば、結婚なら最大300万円、子育てなら最大1,000万円まで非課税で贈与を受けることができます。

もちろん、結婚・子育ての一括贈与はその制度の名称からもわかる通り、結婚や子育ての目的以外で使用することはできません。

また、教育資金の一括贈与も結婚・子育ての一括贈与も平成31年の3月31日までしか利用できない制度のため、生前贈与の活用といった面では、タイムリミットのある制度であるといえます。

基本的に残額がある場合は、贈与税として課税されることになりますので、この点にも注意が必要であるといえるでしょう。

このほかにも非課税となる生前贈与には、住宅取得の際の贈与税の特例という制度があります。

教育資金の一括贈与や結婚・子育ての一括贈与と同様に、直系尊属から受ける贈与に限り、一定の金額に対して非課税とすることができます。

住宅取得の際の贈与税の特例には、契約の締結日と住宅用の家屋の種類によって、非課税の限度額が異なります。

この条件は細かく異なるため、正しく把握して利用することが重要です。

また、この制度を利用して贈与として受け取った金銭は住宅を購入するためなど、使用目的が決められています。

このほか、平成26年以前に住宅取得等資金の非課税の適用を受けている場合は、この制度は適用されません。

遺留分とは

遺留分とは、民法1028条と1029条に記載されており、法定相続人に認められた遺産の相続分のことをいいます。

ただし、法定相続人の中で唯一、被相続人の兄弟姉妹は遺留分の対象から除かれています。

基本的に遺言書があれば、遺言書の内容が優先されますが、遺言書があっても遺留分が考慮されていない場合は、法定相続人は遺留分を主張することが可能です。

遺留分割合

遺留分の割合は、誰が法定相続人として相続するかによって異なります。

遺留分の割合ですが、法定相続人が被相続人にとって直系尊属である父母、祖父母のみの場合は、財産の3分の1が遺留分として認められています。

しかし、それ以外の場合だと、法定相続人は財産の2分の1を相続することになります。

配偶子のみの場合には、遺留分は財産の2分の1となり、配偶者と子どもの場合の遺留分は、財産の4分の1ずつとなります(子どもは全体で4分の1となるため、4分の1の遺留分を子ども人数で割ります)。

また、配偶者と直系尊属である父母、祖父母の場合の遺留分は、配偶者が財産の3分の1、直系尊属である父母、祖父母は6分の1となります。

配偶者と兄弟姉妹の場合では、兄弟姉妹に遺留分が認められていないため、配偶者が2分の1の遺留分を受け取ることになります。

遺留分の計算方法

遺留分にも法定相続分をはじめ、相続税や贈与税などと同じように、計算式が存在しています。

遺留分の計算方法とは、下記の計算式の通りです。

遺産+生前贈与-債務=遺留分算定の基礎となる被相続人の財産

遺留分算定の基礎となる被相続人の財産×遺留分の割合×法定相続分の割合=遺留分

上記の計算式に実際に数字をあてはめてみましょう。

遺留分算定の基礎となる被相続人の財産が1,000万円だったとします。

そうすると、それぞれのケースでは下記のようになります。

【配偶者のみの場合の計算式】

≪配偶者の場合≫

1,000万円(遺留分算定の基礎となる被相続人の財産)×1/2(遺留分の割合)×1/2(法定相続分の割合)=250万円(実際に配偶者が受け取れる遺留分)

【配偶者と子どもが2人いる場合の計算式】

≪配偶者の場合≫

1,000万円(遺留分算定の基礎となる被相続人の財産)×1/4(遺留分の割合)×1/2(法定相続分の割合)=125万円(実際に配偶者が受け取れる遺留分)

≪子どもが2人いる場合(1人あたりを算出した場合)≫

1,000万円(遺留分算定の基礎となる被相続人の財産)×1/4(遺留分の割合)×1/2(法定相続分の割合)÷2(子どもの人数)=62.5万円(実際に子ども1人あたりが受け取れる遺留分)

このため、たとえば、1,000万円の遺留分算定の基礎となる被相続人の財産があるとすると、実際に受け取れる財産は、配偶者の場合は125万円、子どもが2人いる場合(1人あたりを算出した場合)は62.5万円となります。

もし、遺留分ではなく、法定相続分を相続する場合だと、配偶者は250万円、子どもが2人いる場合は子ども1人あたり125万円相続することができるため、遺留分は法定相続分の半額となります。

このように、遺留分は法定相続分と同じように決められた割合があるため、計算式に金額とその割合の数字を代入することで求めることができます。

ですから、計算さえすれば、自分の立場によって、実際に受け取れる遺留分がいくらになるかを知ることができます。

遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは、相続した遺産が遺留分に満たない場合に法定相続人が遺留分を求めて行うことができる請求のことをいいます。

法定相続人には、遺留分といって、最低限もらえる遺産の割合が決まっています。

遺留分が認められる法定相続人は、配偶者、子ども、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属のみです。

法定相続人ではありますが、兄弟姉妹には遺留分は認められていないので、遺留分減殺請求を行うことはできません。

遺留分減殺請求を行う場合は、遺言書の通りに遺産を相続し、その遺言書の相続内容が遺留分を無視しているため、たくさん遺産を相続した相続人(法定相続人の遺留分も相続していると思われる相続人)から法定相続人が本来相続するはずだった遺留分を請求します。

また、法定相続人の遺留分を相続していると思われる相続人の検討がつかない場合は、たくさん遺産を相続したと思われる人に遺留分減殺請求を行います。

生前贈与と遺留分の関係性

生前贈与と遺留分の関係性は、一見ないように見えます。

しかし、生前贈与と遺留分には切っても切れない関係があります。

なぜなら、遺留分の範囲は生前贈与にも及ぶからです。

(遺留分の算定)第1030条において、「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。」(引用:(遺留分の算定)第1030条)と定められています。

このため、遺留分は1年以内に被相続人が行った生前贈与にも遡って遺留分減殺請求を行うことができることになります。

また、生前贈与を受ける際に遺留分を侵害していることを知っていた場合は、1年以上遡って遺留分減殺請求ができるため、生前贈与を受けるときには、法定相続人の遺留分を侵害していないかを確認することが重要です。

遺留分侵害行為について

遺留分の侵害行為は、3つのパターンが考えられます。

1つ目は遺言書によるパターンです。

被相続人が自筆証書遺言や秘密証書遺言などの形式で遺言書を作成した際に、法定相続人の遺留分を考慮せずに遺言内容を決めて作成してしまったことで遺留分侵害が生じてしまうことがあります。

2つ目は遺言書には遺留分を考慮した内容が記載されていても、特定の相続人が遺産を独り占めしてしまうパターンです。

3つ目は生前贈与を行う場合に遺留分を侵害していることを知っていたパターンです。これらのパターンのように、遺留分を侵害された場合は、遺留分減殺請求を行うことによって、法定相続人が遺留分を相続することができるので、それぞれのケースに合わせて、遺留分減殺請求を行うようにしましょう。

また、遺留分は侵害されている金額を計算することが可能です。

下記の計算式で遺留分の侵害額を計算することができます。

遺留分-(相続した財産額-相続した債務額)-(特別受益額+遺贈額)=遺留分の侵害額

上記の計算式を用いて、法定相続人はどの程度の遺留分の侵害がなされているかを知ることができます。

遺留分減殺請求権の時効

遺留分減殺請求権には時効があるので注意が必要です。

被相続人が亡くなったことを知ってから1年、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合でも10年で時効となります。

ただし、遺産をどのくらい誰が相続したか時効までに突きとめられない場合は、遺留分減殺請求権の時効を延長することも可能です。

これは、民法1042条(減殺請求権の期間の制限)において、定められています。

また、遺留分減殺請求権の延長を行いたい場合は、遺留分減殺請求をしたい相手(遺産を多く相続したであろう人)に内容証明郵便を用いて、意思表示をする必要があります。

しかしながら、遺留分減殺請求の対象が現金の場合は、別途、不当利得返還請求権の時効が発生します。

不当利得返還請求権の時効は10年なので、手続きを早く行わなければならないということに変わりはありません。

ちなみに不当利得返還請求権とは、他人(相続の場合ですと、遺留分を受け取れていない法定相続人)の損失によって利益を得た人(相続の場合ですと、法定相続人の遺留分も相続した人)に金銭(相続の場合、金銭に限らず遺産)などの返還を請求できる権利のことをいいます。

特別受益の遺留分

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けているなどの相続人がいる場合、ほかの共同相続人と公平になるように、生前贈与分を相続財産に戻して考え、共同相続人の相続分を改めて算出することをいいます。

また、生前贈与分を財産に戻すことを「特別受益の持ち戻し」といいます。

特別受益に該当する生前贈与に関しては、そのときどきで異なるため、判断が難しいといわれていますが、時効がないといった特徴もあるため、数十年前に生前贈与した分も特別受益の持ち戻しの対象になる可能性があります。

まとめ

このように、相続とは関係のないように思われがちな生前贈与ですが、生前贈与と相続には密接な関係があります。

遺留分は法定相続人に認められた相続分です。

遺留分が侵害されていることがわかった場合は、相続財産だけでなく、生前贈与にまで遡って、遺留分の遺留分減殺請求ができるかを確認するようにしましょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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