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【生前贈与 】
生前贈与について説明しています。生前贈与とは、亡くなる前に子どもや孫などへ財産を贈与することです。相続税対策として生前贈与を選ぶ場合の注意点やポイントについてまとめています。

2019年2月7日 木曜日

生前贈与で掛かる贈与税の税率はどのくらい?

生前贈与は節税を目的とし行われることが多いため、節税を念頭においた生前贈与が行われる傾向にあります。

これは生前贈与をする場合、条件さえ満たせば、非課税となるケースが多く存在しているからです。

では、生前贈与とは一体どんな制度なのでしょうか? 生前贈与で掛かる贈与税の税率についても詳しくご紹介いたします。

生前贈与で掛かる贈与税とは

生前贈与をする場合、基本的に贈与税という税金が掛かります。

ただし、生前贈与をした場合でも一定の条件を満たしていれば、非課税となる場合があります。

それでは、生前贈与と贈与税についてご説明いたします。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を渡す贈与者が、財産を受け取る受贈者に贈与をすることをいいます。

生前贈与は、贈与者と受贈者の相互合意の元に行われるため、どちらかに生前贈与の意思がない場合は、生前贈与を行うことはできません。

ですから、生前贈与を行う際には、お互いの合意が必要であり、贈与者が亡くなってしまったときにお互いが合意の生前贈与であることを証明しなければならない場合もあります(詳しくは、「4.生前贈与に必要な手続き」をご参照ください)。

また、生前贈与には、非課税となる項目がいくつもあります(詳細については、国税庁のホームページにある相続税 「No.4108 相続税がかからない財産」に記載されています)。

この中には特例制度もあり、通常非課税で生前贈与を行う際に利用する、暦年贈与の制度よりも高額な生前贈与を非課税で行うことができます。

ただし、特例には利用できる期間があらかじめ決まっているものもあります。

また、生前贈与の方法や贈与されるものによって、贈与を受けたとする時期は異なった認識のされ方をします。

たとえば、口頭での贈与の場合は、贈与が実際にあったときが贈与を受けたとされる時期にあたります。

また、書面での贈与の場合は、贈与契約の効力が発生した時になります。

停止条件付贈与の場合だと、条件が成就した時に贈与を受けたとされ、農地などの贈与の場合は、農地法の規定による許可や届け出の効力が発生したときであるとされています。

贈与税とは

贈与税とは、個人から個人に財産を贈与した場合にかかる税金のことをいいます。

個人から金銭などの贈与を受けた場合以外にも、自分が支払いをしていない生命保険金の受け取りや債務の免除などによって利益を受けたときには贈与とみなされるため、贈与税が掛かります。

ですが、被相続人が被保険者として保険料を支払っていた生命保険を受け取った場合は、贈与税の対象にはなりません。

ただし、この場合は相続税の対象となり、相続税が掛かります。

また、贈与税の課税方法には、暦年贈与の制度を利用する「暦年課税」と贈与者ごとに贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税が加算される「相続時精算課税」の2種類があります。

この2種類の課税方法は、1年を1月1日から12月31日として考え、その1年間に受け取った贈与が対象となります。

また、相続時精算課税の制度を利用した場合、そのあと、暦年贈与の制度に切り替えることができないため、贈与税についてどちらの方が節税効果が見込めるかをよく考えて、どちらの制度を利用するか決定するようにしましょう。

また、贈与税の申告についてですが、贈与税が掛かる場合や相続時精算課税を適用する場合は、受贈者が納税をする必要があるため、贈与税の申告を受贈者が行わなければなりません。

贈与税の申告と納税は、財産を受け取った翌年の2月1日から3月15日の間に行わなければならないと決まっています。

ただし、贈与税には、延納制度という特別な納税方法が存在しています

延納制度とは、本来ならば、一括で納めるべき、贈与税を何年かに分けて納める制度のことをいいます。

もし、延納制度の利用をしたい場合は、申告書の提出期限である3月15日までに税務署に申請書などを提出し、許可を受けなければなりません。

贈与税の税率

贈与税の税率は、生前贈与で受け取った金額によって異なります。

贈与税の税率は、贈与税の速算表を用いて計算をします。

速算表には2種類あり、これは生前贈与の種類によって、贈与税の速算表【一般贈与財産用】と贈与税の速算表【特例贈与財産用】を使い分けます。

下記の表をご覧ください。

贈与税の速算表【一般贈与財産用】

基礎控除の課税価格

200万円以下

300万円以下

400万円以下

600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

3,000万円超

一般税率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円

贈与税の速算表【特例贈与財産用】

基礎控除の課税価格

200万円以下

400万円以下

600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

4,500万円以下

4,500超

特例税率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円

上記2つの表は、国税庁のホームページ「財産をもらったとき 暦年課税 暦年課税の計算<計算方法>」の贈与税の速算表【一般贈与財産用】と贈与税の速算表【特例贈与財産用】を元に作成しています。

この2つの速算表を用いて、一般贈与または特例贈与財産のどちらかを受け取った場合の贈与税を算出します。

[基礎控除後の課税価格] × 税率 − 控除額 = 税額

※国税庁のホームページ「財産をもらったとき 暦年課税 暦年課税の計算<計算方法>」の「1 贈与により一般贈与財産又は特例贈与財産のいずれかのみを取得した場合」より引用

このとき、使用するのが贈与税の速算表【一般贈与財産用】と贈与税の速算表【特例贈与財産用】の2種類であり、贈与税の速算表の税率と控除額を用います。

一般贈与とは、基本的に夫婦間の贈与や親から未成年の子どもへの贈与、兄弟姉妹の間での贈与などに使用されます。

特例贈与とは、直系尊属である父母や祖父母から、贈与をされる年の1月1日に20歳以上の子どもや孫の贈与に使用されます。

ただし直系卑属でなければ、この贈与は受けられないため、配偶者の父母からの贈与などに使用することはできません

このように生前贈与の税率については、どれだけの贈与を受けたかさえわかれば、自分で算出することが可能です。

生前贈与は節税効果が見込める

生前贈与は節税効果を見込めます。

これは、ただ単に生前贈与であればなんでもよいというわけではなく、さまざまな条件を満たして、生前贈与を受け取る際に非課税であった場合です。

たとえば、暦年制度を利用すれば、1年間を1月1日から12月31日として考え、1人あたり年間110万円以下であれば非課税になります

本来なら、相続税が掛かるような財産があった場合でも、毎年110万円ずつ生前贈与することで贈与税も相続税も掛かりません(ただし、亡くなってから3年前までの生前贈与分に関しては、相続とみなされ、相続税が掛かります。しかしながら、孫が受贈者である場合はこの3年内加算の対象外となります)。

そのため、5,000万円の財産があった場合、20年間生前贈与を続けていて、2,200万円は非課税で受け取ることができるということです。

しかしながら、贈与者が亡くなってしまった場合、3年前まで遡った生前贈与分は相続とし、課税対象となるため、非課税で受け取れるのは、1,870万円となります。

5,000万円を普通に相続するとなると、5,000万円すべてに課税されますが、暦年贈与の制度を利用して、生前贈与を行っていれば、1,870万円分は非課税で受け取ることができ、残りの3,130万円にのみ、課税されることとなります。

このように、暦年贈与の制度を利用することで節税が見込めます。

暦年贈与の制度は早く利用を始めることで、より多くの節税が見込める方法であるといえるでしょう。

また、結婚・子育ての一括贈与の制度であれば、結婚で最大300万円、子育てで最大1,000万円が非課税となります。

この制度を利用した場合は、結婚や子育てのためにしか贈与された財産を利用できませんが、暦年贈与の制度よりも一括で多くの贈与を非課税で受け取ることができます。

また、持ち戻しがないため、節税効果はしっかり見込めます。

ただし、贈与された金銭などを何に使用したかを証明しなければならないため、領収書などの書類の保管は必須となります。

少し手間はかかりますが、結婚資金や子育てに使うなど目的が明確な場合は、結婚・子育ての一括贈与の制度を利用した方が節税効果は見込めるといえるでしょう。

次に教育資金の一括贈与の制度を利用した場合ですが、最大1,500万円が非課税となります。

この制度を利用して受け取った贈与は、教育を目的としたものにしか利用することはできませんが、持ち戻しもなく、一括で受けられる贈与が大きいため、結婚・子育ての一括贈与と同様に節税効果はしっかり見込めます

このほか、住宅取得の際の贈与税の特例の制度を利用した場合も、契約の締結日と住宅用の家屋の種類によって異なりますが、300万円から3,000万円までが非課税の生前贈与として受け取ることができます。

住宅購入などの予定がある場合は、この制度を利用することでより大きな節税効果が見込めると考えられます。

ただし、これらの特例に関しては、制度を利用できる期間があらかじめ決定されているため、利用を考えている場合は、早めの利用をする必要があります。

生前贈与に必要な手続き

生前贈与には必要な手続きがあります。

この手続きの有無で、生前贈与として認められるか、認められないかが変わってきます。

たとえば、親が子どもの名義で暦年贈与の制度によって非課税になる110万円分を毎年預貯金していたとします。

これを名義預貯金といいます。

親は子どものために生前贈与として子どもの名義で預貯金をしていて、親も子どももその存在を知っていたとしても、名義預貯金をしていた親が亡くなった場合、子どもが知らない預金であるとみなされてしまうと、贈与としてではなく、相続としてみなれさることがあります。

名義預貯金が相続としてみなされてしまうと、相続税が発生します。

このような事態を引き起こさないためにも、生前贈与を名義預貯金で行う際は、事前に生前贈与であることを明確にしておかなければなりません。

生前贈与であることを明確にするために必要な手続きには、いくつか種類がありますが、名義預貯金が生前贈与であると証明するためには、贈与契約書の作成をするのがよいでしょう。

贈与契約書さえあれば、税務署に生前贈与で受け取った名義預貯金であることを証明することができます。

また、贈与契約書には決まった形式などはなく、必要事項さえきちんと書かれていれば問題がないので、贈与者でも簡単に作成することが可能です。

贈与契約書の書き方がわらない場合は、銀行などのホームページに贈与契約書のフォーマットが無料でダウンロードできるようになっていたり、サンプルが掲載されていたりするので、それらを元に作成するとよいでしょう。

贈与契約書の作成が終わったら、公証役場に行き、確定日付を付与してもらいます。この確定日付とは、贈与契約書がその日に存在していたということを証明するものです。

手数料は1件につき、700円掛かります。

また、専門家に依頼すれば、贈与契約の公正証書というものを作成してもらうこともできます。

贈与契約書よりも、贈与契約の公正証書の方が紛失や書き間違いなどの心配もありません

贈与契約書には基本的に収入印紙は不要ではありますが、不動産の生前贈与のための贈与契約書であれば、収入印紙が必要となるので、その点には注意が必要です。

このほかにも、生前贈与であることを証明するための手続きには、贈与を銀行振込で行ったり、子どもが生前贈与であることを認識していると示すために贈与税の申告をしたりする方法などが挙げられます。

そのときどきのケースによって、どういった方法を利用することで生前贈与が贈与者と受贈者の両者が合意しているかを示す最善の方法であるかを考え、手続きをしておくことが大切であるといえるでしょう。

まとめ

生前贈与で掛かる贈与税の税率は、贈与税の速算表【一般贈与財産用】と贈与税の速算表【特例贈与財産用】を見ることで知ることができます。

また、贈与税の計算をする場合は、贈与税の速算表【一般贈与財産用】と贈与税の速算表【特例贈与財産用】を用いて、計算することで算出することができるため、生前贈与の税率が知りたい場合は、その表と計算式を用いることで税額を算出し、知ることができます。

また、生前贈与には、さまざまなルールがあったり、生前贈与を非課税で受ける場合には一定の条件があったりします。

これらを正確に把握しておくことで、生前贈与に必要な手続きをスムーズに行うことができるといえるでしょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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