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【相続の期限・時効 】
相続には期限、時効があります。しっかりと期限内に相続を行う、もしくは相続放棄する必要があります。相続の期限・時効について注意点をまとめています。

2019年2月1日 金曜日

相続申告を期限内にするために、遺産分割協議は重要

「相続が起きたら申告をしなければならず、そのためには遺産分割協議が必要だと聞いたけれどよくわからない。」なんて、お悩みではないでしょうか。

相続は人生で初めて経験をするという人も珍しくはなく、何をどのようにしたら良いのかがわからない人も多いです。

しかし、相続が起きたら相続税の申告を期限内に行わなければなりません。

相続税の申告を期限内にするためには、遺産をどのように分けるのかを話し合う遺産分割協議をスムーズに行うことが必要です。

そこで今回は、相続の基礎的な知識や手続きの方法、遺産分割協議のポイントについて見ていきます。

遺産分割協議の円滑なやり方を知って、相続申告を期限内に行いましょう。

相続には申告期限がある

まずそもそも、相続の申告期限の話の前に、相続についてほとんど何も知らないという人も多いはずです。

相続は人生において何度も起こるようなことではないので、初めて経験した場合にはとまどうことも多いと考えられます。

しかし、とまどうだけでは相続の申告期限に近づいていってしまうだけです。

相続の申告期限は相続が起きてから10ヶ月以内ですが、そのことを詳しく見ていく前に相続の基礎的な知識をおさえてから期限や手続きについて考えていきましょう。

相続とは、人が亡くなったことによって起こる財産の引継ぎのことだとされています。

相続が起こった場合、引き継ぐ財産の金額に応じて税金が発生するので気をつけておかなければなりません。

特に、土地や家屋などの高額になりやすい財産の相続が発生した場合には、相続税について意識しておかなければ後から大変なことになってしまいます。

したがって、相続が起こったのであれば税金についても考えるべきです

まずは、相続税がどのような財産を対象としているのかを知っておきましょう。

相続税の課税対象となるのは、亡くなった人の遺産です。

遺産とは、亡くなった人が死亡時に残してくれた財産のことを言います。

財産と言っても、現金だけではありません。

現金以外には、不動産、動産、債権、株などが考えられます。

ここで注意が必要なのは、このようなプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぐことになるという点です。

マイナスの財産とは、たとえば、借金や保証債務、買掛金、預かり品の返還義務などが考えられます。

相続が起こったときに課税対象となるものが知りたい場合には、プラスの財産である資産とマイナスの財産である債務をリストアップした相続財産目録というものを作らなければなりません。

ただし、相続財産目録に含むことができない、相続できない財産も存在しています。

それは、一身専属権と使用貸借権です。

一身専属権とは、亡くなった人しか行うことのできない親権や扶養料請求権などのことを指しています。

一身専属となっている権利や義務は、亡くなった人の死亡したタイミングで消滅してしまうのです。

したがって、消滅しているので相続はできず、相続財産目録にもリストアップすることができません。

次に、使用貸借権とは、物を無料で貸借する権利のことを言います。

使用貸借権は、貸している人と借りている人の特別な契約関係で成立しているので、契約当事者のどちらかが亡くなってしまうと効力を失うのです。

しかし、例外もあります。

不動産の使用貸借については、相続を認めてもらえる可能性も出てくると考えられているのが実際のところです。

不動産の使用貸借を相続することになった場合には、専門家に契約関係などを確認してもらったほうが安心できます。

基本的に、一身専属権と使用貸借権以外の財産は相続財産となるので課税対象です。

以上が、相続についての基礎的な知識でした。

相続手続きの申告方法

相続が起きたときの手続きはどうすれば良いのか何もわからないという人もいるのではないでしょうか。

相続が起きたら、亡くなった人の財産がそれぞれの相続人に自動的に振り分けられるわけではありません。

相続の手続きには、主に遺産分割協議と相続税の申告や納付があります。

遺産分割協議では、相続人となる人たちが集まって、亡くなった人の財産をどのように分けるのかを話し合わなければならないのです。

遺産分割協議の際には揉めやすいので、できるだけ円満に行えるように全員の努力が必要となります

そして、遺産分割協議を行ったら、相続人は相続税を申告して納付することが必要です。

相続税の申告は相続が起きてから10ヶ月以内にしなければならないので早めに遺産分割協議に取り掛かったほうが安心できます。

このように、相続には期限があるので注意しておいたほうが良いでしょう。

期限を過ぎてしまうと、ペナルティとしての税金が発生することもあり、得をすることはありません。

したがって、まずは何よりも、遺産分割協議を行うべきです。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、既に述べましたが遺産をどのように分けるのかを話し合うことです。

このとき、遺産によっては話し合いで揉めることもあります。

もしも上手く話し合いが進まないようであれば専門家に間に入ってもらうことも有効です

第三者が話し合いの場にいるだけで、全員が冷静に考えられることもよくあります。

ちなみに、相続では、法定相続人という法律で決められた相続人が財産を引き継ぐことが主な方法となっています。

法定相続人がみんな一律に同じだけ相続できるわけではなく、相続分がそれぞれに決まっていることに注意が必要です。

たとえば、亡くなった人の配偶者は法定相続人であり、相続分は1/2となっています。

そして、亡くなった人の子供たちも同様に法定相続人で、子供が3人いたら財産の1/2をそれぞれ3人で分けることになるのです。

つまり、1/2×1/3なので、子供1人あたり1/6の財産が相続されることになります。

しかし、法定相続分はあくまでも財産を分ける目安でしかありません

必ずその割合でのみ分けなければならないということではなく、遺産分割協議という話し合いの際に参考にするべき割合です。

実際に相続が起きた場合には法定相続人が法定の相続分でそのまま財産を引き継ぐこともあれば、遺産分割協議によって法定相続分とは全く異なる割合で話がまとまることもあります。

あくまでも目安でしかないものですが、参考にしながら話を進めれば全員の納得は得やすいので覚えておいてください。

遺産分割協議の手続きが終わって引き継ぐ財産が決まったら、説明した相続税の申告と納付という手続きを行ってください。

相続税の申告や納付は相続が起きてから10ヶ月以内にしなければならないので、遺産分割協議がどれだけ速やかにできるかがポイントとなります。

遺産分割協議は速やかに行なう

遺産分割協議は、速やかに行うべきです。

相続の手続きには期限があるので、だらだらと取り掛かってしまうのはよくありません。

特に遺産にさまざまな種類がある場合には、早めに取り掛からなければ相続税の申告期限に間に合わなくなってしまいます。

さまざまな種類の遺産がある相続とは、たとえば、現金だけではなく株式や土地、家屋などがある場合のことです。

このようなときは、期限ギリギリになってもすぐに法定相続分で分けることが難しいと考えられます。

現金だけであれば、法定相続分で分けて期限内に無理やり申告することは不可能ではありません。

しかし、株式や土地、不動産はまずその金額を算出するところからスタートとなります

したがって、相続税の申告手続きの期限ギリギリでは間に合わせることが厳しいです。

事前にどのような財産が相続されるのかを知らされていなかったなら、どんな種類の財産が残されたのかを探すところから始めなければなりません。

なので、遺産分割協議にはまずは速やかに取り掛かってください。

そうは言っても、遺産は財産なので、スムーズに揉めずに話し合えることは少ないです。

相続は争いが続くと書いて争続と言われることもあるくらい、遺産分割協議は大変なことだとされています

できるだけ揉める可能性を下げるためにも、遺産分割協議を円滑に行うためのポイントも見ておきましょう。

遺産分割協議を円滑に行なうためのポイント

遺産分割協議を円滑に行うためのポイントには、以下のようなものがあります。

  • まずはとにかく早めに話し合いを始める
  • 法定相続分を参考にする
  • 第三者である専門家に間に入ってもらう

これらのポイントをおさえれば、遺産分割協議で揉める可能性は少なくなるはずです。

それぞれのポイントについて順番に確認しておきましょう。

まずはとにかく早めに話し合いを始めるということは、なによりも重要となります。

遺産相続が行われたとき遺産分割協議を含めた相続の手続き以外にも、葬式なども行わなければなりません。

したがって、すぐに遺産分割協議が始められるわけではないのです。

また、遺産分割協議を行うためには、事前にどのような財産を相続することになるのかも探し出して確認することが必要となります。

預貯金以外の財産があることも多いので、株式を持っていないかなどをまず確認してみましょう。

すべての相続財産を見つけることができたら、いよいよ遺産分割協議です。

このとき、スムーズに話し合いがまとまれば良いですが、そう簡単にはいかないことのほうが多いとされています。

したがって、既に述べたような法定相続分を参考にしながら冷静に話し合うことが大切です。

法定相続分を参考にすることで、客観的な数値として本来の相続分がわかります。

それによって、誰かだけが異常に多くもらうように遺産分割協議が進むということが少なくなるはずです。

法定相続分も、一律ではなく亡くなった人との関係性で決まっているので心配する必要はありません。

たとえば、亡くなった人と親しい関係である配偶者の法定相続分は1/2となっており、子供も1/2です。

しかし、子供は複数いれば1/2を同じだけ分けなければなりません。

このように、法定相続分は遺産分割協議を円滑に進めるための目安でしかありませんが、目安としては非常に有効な役割を果たします。

遺産分割協議を始めることになったら、まずは法定相続分が相続人それぞれにどのくらいあるのかを確認することにしましょう

法定相続分について話し合っても揉めてしまうようであれば、第三者である専門家に間に

入ってもらうのが良いです。

第三者が話し合いの場にいるというだけで、熱くなりすぎる人も減って話し合いやすくなります。

また、専門家としての客観的な意見を述べてくれるので全員が話をしっかり聞きやすいです。

そうは言っても、話し合い程度のことで専門家に相談するなんてやりすぎなのではないかと考える人は少なくありません

それに、専門家に相談に行くということに漠然とした高いハードルを感じている人もたくさんいます。

専門家に相談するのは緊張するという人も多いと思いますが、優しくあなたの悩みや不安を解消してくれるので安心してください。

遺産分割協議は非常に揉めやすい出来事なので、早めに円満に終わらせられるように進めていきましょう。

それに、専門家に相談することによって、遺産分割協議についての悩みを解決してもらえるだけではなく、期限内に必要な手続きも教えてもらえます。

相続税の手続きは専門家でなければ正しく行うことが難しいはずです。

自力でどうにか頑張ってみようと調べながら挑戦しても、間違ってしまう可能性や相続人の間で揉めてしまう可能性が高いです。

相続税の申告については税務署も目を光らせており、非常に厳しくチェックが行われています。

税務調査という申告した税金が本当に正しいものかを調べる対象に選ばれてしまうと、わずかなミスでも税務署の担当者には指摘を受けるはずです

そうならないために、不安なことは専門家に相談に行きましょう。

早めに遺産分割協議を行い、相続税の申告を期限内に行ってください。

まとめ

相続は人生で初めて経験をするという人も珍しくはありません。

最初の相続では特に、何をどのようにしたら良いのかがわからない人も多いです。

しかし、相続が起きたら相続税の申告を期限内に行わなければなりません。

相続税の申告を期限内にするためには、遺産をどのように分けるのかを話し合う遺産分割協議を円滑に行うことが必要です。

遺産分割協議の円滑なやり方を知って、相続申告を期限内にしっかりと行いましょう。

法定相続分について知っておけば、遺産分割協議を円滑に進めやすいです。

しかし、それでも揉めるようであれば早めに専門家に間に入ってもらうのが良いでしょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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