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【相続の基礎知識 】
相続について基礎知識を説明しています。相続とは、相続の手続き、生前にできる相続対策など、相続について知っておくべき情報をまとめています。

2019年4月7日 日曜日

親が亡くなると親名義の銀行口座はどうなる?|口座の凍結とは

亡くなった親の銀行口座を処理する必要が発生した時、葬儀の後では口座が凍結してしまっていると思われる方は多いです。

しかし、死亡公告が大々的に出ていたり、自分から銀行の職員に申し出ない限り、個人情報の徹底が厳しい今の時代に、銀行が家族の申し出よりも先に預金口座名義人が亡くなっていることを知るケースは意外に少ないのです。

さらに、口座を凍結される前であれば、他の親族には内緒でATMから預金を引き出すことも可能です。

そして、凍結前の口座から安易に預金を引き出すことが常にトラブルの原因になることはあまり知られていません。

この記事では親が亡くなったときの親名義の銀行口座の適切な扱い方とトラブルの回避について解説します。

亡くなった人の銀行口座は凍結される

口座が凍結されると

口座名義人が亡くなったことを銀行の職員が知ると、その銀行の口座は全て凍結されます。

口座が凍結されてしまうとどうなるのでしょうか。

・入出金

・残高証明

・振込の授受

・振替え(送金・入金)

・定期の解約

・積立金の払い出し・預け入れ・・・・・・etc.

上記全て、つまり凍結されたその口座のお金が一切動かせなくなるのです。

いつ口座は凍結される?

「親が死んで、火葬許可証をもらうために、葬儀社が死亡届けを役所に提出したら、親の名義の銀行口座等(その他金融機関の口座を含む)が凍結される」と思っている人は意外に多いようです。

例えば、父親が亡くなったときに、葬儀社の費用等の支払いや母親の当座の生活費を引き出しておくために、葬儀社に死亡届を出すのを少しの間待ってもらう人が少なくないそうです。

確かに、個人情報保護法が徹底される前の時代、とくに昭和の時代は、ご近所のお付き合いが密だったので、葬儀といえば、町内の掲示板に告示されたり、至急の回覧板でお通夜や葬儀の情報が周知されたりしていました。

自宅でお通夜・葬儀が行われることも多かった時代は、亡くなった方の家の玄関に「忌中」の紙や提灯が飾られ、「亡くなった」事がご近所にわかるようにしていたものです。

それを見たご近所の方々が、連絡網を自ら回し、亡くなった方の家のお通夜や葬儀のとき、申し合わせて皆で手伝うのが慣習でした。

このように、大々的に周囲に亡くなったことを周知していたので、外回りの銀行員の目にとまり、その情報を銀行に持ち帰って、亡くなった方の口座の凍結手続きがなされていたのです。

しかし、平成生まれの人は「その家の誰が亡くなってお通夜や葬儀があることがわかっても、その家の誰が亡くなったのかがどうしてわかるかの?」と不思議に思うかもしれません。

まだ個人情報が今みたいに厳しくなかった時代、そんなご近所の情報は、皆が知っていたのです。

だから、銀行員は、ご近所の家に寄ったときに、一言尋ねたら、ご近所の方がすぐに教えてくれます。

銀行員が何も言わなくても、自ら話してくれるご近所さんもいます。

このようにして、昭和の40年代以降は、親の葬儀が終わって親の口座からお金を下ろそうとしたときに、既に銀行口座が凍結されていることが多かったのです。

そのため、「死亡届が出たら銀行口座が凍結される」とまことしやかに噂されるようになったのです。

しかし、個人情報が厳しくなった現代では、訃報連絡に関して、掲示板に掲示したり回覧板を回したりする習慣が薄れてきました。

また、自宅で葬儀をする人も少なくなったので、「忌中」の紙や提灯が玄関に飾られることもなくなりました。

近所のお付き合いが希薄になったので、葬儀社にお通夜も葬儀も全てお願いする人が増えていき、ご近所が手伝うような習慣も少なくなりました。

その結果、銀行員に亡くなったことを知られて、知らない間に口座を凍結されることも減ってきたのです。

今や、大々的に死亡広告を出したり、有名人としてメディアで亡くなったことが報じられるようなことがない限り、銀行側が家族の申し出より先に、亡くなった方の口座を凍結してしまうことは非常に少なくなりました。

ですので、一人暮らしの高齢者が孤独死して、相続する家族が預金口座について知らなかったら、その口座はそのまま休眠口座になってしまうような事も増え始めました。

つまり、亡くなった方の家族や相続人が、銀行に連絡したり、その他何らかの形で銀行(口座を開設した支店・本店・出張所等)が預かっている預金口座の名義人が亡くなったことを知った時、銀行はその口座を凍結します。

少なくとも、死亡届けを出しても役所の職員が書く金融機関に亡くなった事を通達するようなことは、個人情報保護の観点からあり得ません。

ちなみに、銀行に、口座名義の当人が亡くなった事を連絡するのは、誰でも構いません。

窓口に出向いても良いですが、電話でも構いませんが、、口座を開設した支店・本店・出張所等に、住所・氏名・口座番号を連絡する必要があります。

同じ銀行に複数の口座を持っている場合は、一つの口座を開設した支店に連絡したらその銀行全ての口座が凍結します。

複数の銀行やその他金融機関に口座を持っている場合は、その口座を開設した支店・本店・出張所等に、各々連絡が必要です。

なんのために口座は凍結される?

では、銀行はどうして亡くなった方の口座を凍結するのでしょう。

それは、第一に、亡くなった方の、亡くなった時点での預金財産を明確にするためです。

貯金ではなく、普通の生活費に使っていた預金口座も、一切合切凍結されます。

生活費も相続財産になるのです。

口座の凍結は、相続財産を守り、相続トラブルの防止を図っているのです。

例えば、亡くなったことを知っていて、安易に家族の申し出で預金の引き出しや定期の切り崩しを行っていては、後で銀行の不手際として相続人に訴えられることもあります。

そういったトラブルの経験から、銀行も銀行自身を守るため凍結するのです。

したがって、相続人全員の承諾(遺言書や相続協議書等)がない限り、亡くなった方の口座は凍結状態のままなのです。

凍結前に預金の引き出しはできる?

預金の引き出しは可能

先述しましたが、一般的に銀行が口座名義人が亡くなったことを知らない限り、お取引のある預金名義の口座が凍結されることはありません。

(ここでは、休眠口座等の凍結については触れず、亡くなった場合の口座の凍結に限ります。)

したがって、口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡しないまま、亡くなった方の口座から、銀行のATMやコンビニでお金を引き出すことは可能です。

しかし、引き出した日付は操作することはできないので、そのまま引き出した日付が記帳されます。

そのため、親が亡くなった日以降の日付で引き出された金額が通帳に記帳され、そのことについて他の相続人が知らなかった場合は、誰が引き出したのか、何に使ったのかと言う問題で相続トラブルになってしまう可能性があります。

法改正による変更点

今までは、一旦口座が凍結してしまうと、例え何があろうと相続手続き実行時以外は、口座の凍結解除をする事はできませんでした。

ですので、亡くなった方の亡くなる日までの入院治療費、亡くなった後の葬儀費用等で、急遽支払いが必要となった場合であったとしても、1円もお金を引き出すことはできませんでした。

例えば、夫に生活を支えられていた専業主婦が残された場合、残された妻が、夫の死のショックで倒れて手術となったとしても、その手術費用を亡き夫の口座から引き出すこともできないのです。

亡き夫の口座から落ちる家の家賃や光熱費も引き落としができなくなります。

そのため、引き落とし不能の連絡や督促がきたりして、遺族の悲しみにムチ打つような手続きが必要となります。

そこで、亡くなった方の病院の入院等費用、葬儀費用、一般的な生活費等を、一定の手続きを踏んだ上で銀行口座から引き出せるよう法改正が進んでいます。

その法律は、以下の通りです。

2018年の7月13日公布、2019年7月1日施行予定の法改正の条文です。

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)改正民法第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

少し難解な文章ですが、亡くなった方の預貯金の3分の1の金額の範囲で、引き出しを希望する相続人の相続分の割合をかけた額を上限に、相続分の仮払いとして個別に引き出しができるということです。

これが2019年7月から施行の、仮払制度なのです。

「預貯金の仮払い制度」とは

引き出せる金額

例えば、4人家族の父親が亡くなった場合、残された相続人が、母と息子2人だったとします。

そして、凍結された父親の預金口座には600万円あったとします。

母親が相続人(配偶者の相続分は2分の1)として個別に引き出せる仮払金は、以下の通りです。

母親の仮払金の上限額=600万円×3分の1×2分の1=100万円

しかし、母親なら、100万円までなら自由に引き出しができるというわけではありません。

「標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。」という条文があるのです。

以下の条文内の赤字の文言は、地域によっての慣習や常識に左右される可能性があります。

標準的な当面の必要生計費

平均的な葬式の費用の額

その他の事情を勘案

その他「預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額」というのもあります。

法省令の定めというものを解説しましょう。

下記は、「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令案」に関す

る概要説明(PDF)より引用した金額です。

・法省令の定める額:150万円

・法省令で定める標準的な生活費:12万円弱

・平均的な葬儀費用:150万円前後

これは、1銀行(「債務者」)当りの金額です。

複数の銀行に分けて150万円を超える預貯金口座がある場合は、それぞれの銀行・金融機関等で、各々150万円を上限とした金額となるので、予想外に高額な葬儀(150万円を超える金額)を行った場合でも、複数の金融機関の預貯金で賄えることになります。

しかし、一つの銀行に預貯金が集中している場合は150万円が法務省の定める仮払い限度になります。

つまり、法務省は150万円あれば、当面の生活費や葬儀費用、入院費用等を賄えると考えているともいえます。

また、「標準的」「平均的な」「勘案できる事情」等は、状況によって変動する言葉でもありますので、この部分は各銀行の裁量に任されているようですが、法務省で定める額150万円を上限(1金融機関の上限額)とします。

手続きの方法

2019年7月1日以降の施行後となりますが、家庭裁判所に仮払いを申し立てる方法と、銀行の窓口で申し出る方法の2種類の手続き方法があります。

家庭裁判所での手続き

銀行口座の凍結がなされた後、遺産分割協議が長引きそうな時、その間に差し迫ってまとまったお金(法務省令の上限以上となる1銀行150万円以上)が必要な場合に有効な手続き方法です。

家庭裁判所に申し立てることで、法務省の上限額を超える仮払いを受けることができます。

ただし、これは便利な制度と喜べる反面、次のようなデメリットもありますので、注意しておきましょう。

時間と費用がかかる

そもそも遺産の分割協議が難航しているのですから、まずは申立人の相続分がいくらかを決めなければなりません。

つまり、遺産分割に関わる調停が必要で、調停で決着がつかなければ裁判で審判を受けなければなりません。

調停、つまり話し合いの決着は、だいたい2ヶ月に1回、2時間程度で何回かに分けて行われます。

それでも決着がつかないときには裁判になりますので、さらに何ヶ月もかかるわけです。

その後、仮払いの申し立てとなります。

もちろん、家庭裁判所の調停にも審判にも費用がかかります。

法廷で代理人を立てれば、その代理人に支払う報酬も発生します。

仮払いを受けるために明確な理由が必要

仮払制度の趣旨に則って、亡くなった方の葬儀費用、入院費用、クレジット払い等の借入金に支払い、家賃、光熱費の支払い等で、法務省の定める上限額以上の金額が必要で、その金額が他の相続人の相続分を侵害しない程度で、認められます。

必要な金額が明確で、それが故人の葬儀や入院費・その他債務であり、差し迫って支払う必要がある事が明確な場合は、案外簡単に認められます。

反対に、使用用途が明確でなかったり、他の相続人の相続分を侵害する金額である場合は、却下されてしまいます。

もちろん、仮払い後の相続実行時に、申立人の相続分からさし引かれます。

銀行窓口での手続き

口座凍結後、本人の上限額(銀行の預金総額の3分の1×自身の相続分比率、ただし1銀行150万円を法務省の定める上限額とする)までの引き出しを銀行の窓口に申し出たら、使用用途を申し出る必要もなく簡単に仮払いができます。

ただし、その仮払い分は、相続実行時に仮払い分は差し引かれます。

相続分の前借りをしたということを認識して仮払いの申請をしましょう。

また、この仮払い制度は、葬儀費用や差し迫った生活費等の支払いに充てるために創設された制度なので、法務省令で1銀行の上限額150万円という上限が設けられています。

複数の銀行に預金がある場合は、それぞれの銀行で本人の上限額が定められ、その金額が150万円を超える場合は引き出すことができません。

法務省は、行政の統計を総合的に判断し、150万円あれば平均的な葬儀費用と平均的な生活費が賄えると判断しているのです。

預貯金の仮払い制度の注意点

施行前にわかっていること

例え、故人の葬儀費用・入院費等の仮払いだったとしても、仮払制度で前もって引き出した金額は、相続実行時に相続財産から差し引かれます。

また、この仮払制度は、故人の葬儀費用・入院費用・その他故人の債務に限り使った場合は問題ないのですが、もしも1円でも自分の生活費他、自分のために使った場合は、その金額が凍結口座の仮払いだったとしても相続を単純承諾した意思表示となります。

つまり、後から相続分のマイナス財産の方がプラス財産より多かった事が判明しても、凍結口座の仮払い制度を利用して単純承諾した後では、限定承認も相続放棄もすることができません。

仮払金の返済を申し出ることも認められません。

このようなことがあるので、仮払い制度を利用するときは念のため、マイナス財産がないかどうかを必ず確認しておく必要があります。

施行前の予想される課題

預貯金の仮払制度により銀行の窓口で簡単に仮払いができるとしても、自身の相続分比率を証明できる戸籍謄本や相続協議書や遺言書の提示をして、窓口に来た本人が相続人である照明がなければ、仮払金を出金することができません。

ですが、お金がいるタイミングは多くの場合、故人が亡くなって日が経っていないときです。

戸籍謄本を取り寄せや相続協議書等、銀行が求める必要書類を揃えるのが難しい状況にある場合が多いでしょう。

また、銀行は、遺言書があるかどうかは知り得ません。

亡くなった親が残した遺言書が、民法の法定相続分を全く無視したもので、窓口にきた子供が遺言書が指定する相続人でないこともあり得ます。

あるいは、亡くなった人の子供だとして必要書類を持って仮払いにきた場合、もしかしたら周囲に知られていない婚外子がいるかもしれないし、その窓口にきた子供が相続排除されている可能性もあります。

このような相続権が無い家族が相続人と称して窓口にやって来て、凍結口座の仮払制度の申請をした場合、銀行員は何も知らずに「葬儀費用」にと仮払い金を支払ってしまうかもしれません。

このようなトラブルが生じない手立てを考えなければなりません。

銀行独自で対策を練るのか、施行前になんらかの通達があるのかはまだ不明です。

一方、取り急ぎ支払いが必要な段階で、相続人である事の証明する書類や戸籍謄本を用意できるくらいなら、これらの書類で凍結口座の仮払いではなく、相続の実行手続きをしてしまえば口座の凍結を簡単に解除できることもあります。

一旦相続を実行して、その相続財産から相続人全員が、必要な費用を割り勘で払う方法をとった方が、後々問題を残さないケースもあるでしょう。

もちろん、そのようなケースが多くないがために仮払制度という法改正を施工したのですが、窓口で引き出すときには銀行の担当者と事前によく確認した方が良さそうです。

専門家に相談すべきポイント

相続に関して専門家に相談するときは、相続に関して何が一番問題なのかを考えた上で、相談する専門家を選ぶ必要があります。

例えば、凍結された亡くなった方の銀行口座から葬儀費用等を引き出す場合、その費用を相続人の誰が支払うのか、相続財産がいくらなのか明確であるか、その他お金のことで問題を抱えているのであれば、お金の専門家である税理士がお勧めです。

また、不動産登記が多い相続の場合、かつ相続協議のトラブルで調停や裁判の可能性が少ないであろう場合は、司法書士がお勧めです。

140万円未満の仮払い金の申請なら、司法書士の人でも調停や審判の代理人を行えます。

しかし、相続トラブルが予想されて相続協議が難航しそうな場合は、多角的な問題に対処きる弁護士業にお願いすることをお勧めします。

士業には、得意不得意がありますので、ご自身の課題についてご相談してから、正式にご依頼することをお勧めします。

まとめ

いかがでしたか。

2019年7月から施行される、凍結口座の仮払制度について、ご理解いただけたでしょうか。

7月までは、一旦凍結口座となってしまっては親の口座はどうにもできませんが、7月以降は口座から生活資金などを引き出せる可能性があります。

7月以降に仮払制度を銀行窓口で利用したとしても、亡くなってすぐに煩雑な手続きに追われる事になりますので、相続協議が難航しない場合に限り、ご家族と必ず話し合った上で銀行凍結前に一定の必要なお金を下ろしておいた方が簡単な場合もございます。

何よりもまずは生活に困るという状況をまずはご遺族と話し合い、プラスとマイナスの財産目録を明確にした上で、凍結前の引き出しや、仮払い制度の利用、相続実行後の割り勘などをご検討ください。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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