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【相続の基礎知識 】
相続について基礎知識を説明しています。相続とは、相続の手続き、生前にできる相続対策など、相続について知っておくべき情報をまとめています。

2019年3月31日 日曜日

指定相続分で遺産の割合を自由に決められる!

この記事にたどり着いた方は、未来の家族のために行動を起こそうとされているのだと思います。

遺言とは、自分が死んだ後の家族の人たちを想い、大きな感謝と愛情を表現することができる最後のチャンスです。

法律で定めている遺産相続分は、あくまで均等に計算された割合です。

自身の財産を民法で定められた法定相続とは異なる方法で、自分の大切な人に大きな割合で相続させたいとき、被相続人(遺産を渡す人)は遺言で指定することができます。

この記事では、遺言方法の種類と、指定相続分について解説します。

遺言によるあなたの言葉は、未来のご家族の関係に計り知れない影響を与える言葉です。

ぜひ、この記事の内容をご理解の上、ご自身の望みを遺言に書き記し、ご家族への感謝と愛情、そしてさらなる信頼関係を築いてもらうことが、私の願いです。

指定相続分は遺言によって決まる!

遺言とは

遺言とは、あなたの死後に、あなたの財産をあなたの希望通りに相続させるための方法です。

この遺言書を残すだけで、法が定める法定相続人に対する法定相続分による相続よりも、遺言内容が優先されます。

ただし、法的に有効な遺言書を残した場合のみ優先されます。

そして、公正証書遺言以外の遺言書は、原則として家庭裁判所の検認手続きを経たものでなければ、遺言書の執行ができません。

一般的には、遺言内容によって相続の分配まで明確に決定されます。

そして、遺言内容において「妻に全財産を残す」、または「妻に全財産の3分の2を残し、息子に全財産の3分の1を残す」等、法定相続分と異なる割合で遺産相続分を明記されたものを「指定相続分」といいます。

遺言の種類

法定相続人同士の人間関係が良好で、遺言として言葉で言い残しただけで、法定相続人の全員がその遺言に従い、速やかに相続が決定する場合もあります。

遺言書もなく口約束ですから、家庭裁判所の検認等手続きは必要ありません。

しかし、死後に大切な人々に争うことなく相続して欲しい場合は、一般的に遺言書を残します。

遺言書の種類は、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言が一般的です。

自筆証書遺言

一番身近で簡単な遺言書です。

「自分が死んだ後に、大切な人に財産を残したい」という思いを手紙に残すような感じの遺言書です。

本人直筆の遺言書として、本人が書いたことがわかるように、消えない筆記用具で、全文直筆の手書きの遺言書です。

便箋にお手紙を書き残すような気持ちで気軽に書くことができます。

しかし、下記の要件が記載されていなければ、自筆証書遺言は無効になりますので、下記の項目をよく読んでからお書きください。

・ 「遺言書」と冒頭に明記(表題として明記)

・ 遺言内容(財産の具体的分割方法:「誰に何をどのように」あるいは「誰にどれだけを」)

・ 付記:訂正印(署名下の印鑑)を押した加筆、訂正箇所の明記。必要なら気持ちや希望も書ける

・ 日付(○年○月○日:年は、西暦でも元号でも可)

・ 署名・押印(シャチハタはNG)

冒頭に、「遺言書」であることを明記し、次に自分の財産を誰にどのように相続させるのかを、具体的に、誰でもわかるように書き残します。

また、遺言内容に関しては、気が変わったらいつでも書き直せば良いのです。

遺言書が複数となったら、最も新しい日付の遺言書が法的に有効な遺言書となります。

また、財産目録や、財産の明記に誤記がないように、添付資料(*日付と署名押印必須)としてなら、コピーや写真、ワープロやパソコンで作成したものでも可、というふうに、2019年1月から遺言書の制度の法改正がありました。

作成した遺言書は、自分で保管します。

この保管についても、2020年7月10日から、法務局の遺言書保管制度が施行されます。

まだ条文・通達の詳細は未発表ですが、お近くの法務局に遺言書の保管を申し出たら、その法務局が遺言内容を確認して、遺言書を画像データとして全国の法務局で共有します。

法務局が遺言内容を法的に有効なものかどうかを確認しているので、家庭裁判所の検認手続きを省くことができます。

保管を依頼した遺言者が亡くなった後に、法務局に相続人から問い合わせがあった場合、遺言書がある事を伝え、必要であれば、関係相続人に通知もしてくれます。

相続人であるかどうかの確認方法等の詳細は、施行までまだ一年以上あるので、これから詳細は決まっていきます。

しかし、遺言書の家庭裁判所の検認作業を省けるので、遺言書の執行がスムーズにできます。

また、法的に有効でない遺言書の場合は、法務局が預かる前に指摘し、書き直しを指導してくれますので、安心です。

法務局が遺言書を預かっているので、遺言書の破棄や隠匿の心配もありません。

2020年7月から改正予定の、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言はお勧めです。

秘密証書遺言

遺言書内容を秘密にしたいけれども、自分が作成した遺言書である事を証明して、その存在を記録に残したい人は、秘密証書遺言を作成できます。

自分が作成した遺言書である事、遺言書の記録を残すために、公証人の手を借ります。

公証役場で公証人が作成するので、公証人の手間賃として、11,000円の印紙代がかかります。

しかし、公証人が証明した秘密証書遺言ではありますが、遺言内容は公証人にも秘密なので、その秘密証書遺言が法的に有効かどうかの家庭裁判所の検認が必要です。

また、ご自身で保管するので、自分が死んだ後の第三者による遺言書の破棄や隠匿を防ぐことはできません。

ちなみに、将来法務局の保管制度が施行されたとしても、法務局に守秘義務があるものの、遺言内容がデータとして全国の法務局に共有され、遺言書の封が破られるので、秘密証書遺言の場合は法務局保管制度は利用できません。

また、秘密証書遺言は、書き直すと、その都度公証人の手間賃として印紙代がかかってしまいますので、気軽に書き直しができません。

費用がかかっても良いなら、何度でも作成でき、自筆証書遺言同様、日付の新しい遺言書が法的に有効な遺言書となります。

公正証書遺言

簡単にいうと、公証人が遺言書を代筆し、証人2人と本人が署名押印した公正証書となる遺言書です。

公証人が作成した遺言書は、「公正証書遺言」となり、遺言書が公正証書の威力を持つのです。

公正証書とは、最高裁の判決と同様の効力を持つので、裁判で争う余地のない遺言書です。

ただし、法定相続人が申し出たら、その法定相続人の遺留分減殺請求権まで妨げることはできません。

決定的な効力を持つ遺言書なので、間違いがないよう、相続人全員の戸籍謄本や住民票、やその他関係を示す書類、詳細な財産目録に関するあらゆる資料を提出しなければなりません。

公正証書遺言を作成するには、費用もかかります。

財産の総額に、公証人の手間賃は比例しますので、財産が多ければ手間賃も高額になるでしょう。

指定相続分と法定相続分の違い

法定相続分とは

民法900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

法定相続とは、民法900条で定められています。

簡単に書くと、法定相続人には、優先順位とその相続分が定められています。

・ 1位:配偶者と子供(2分の1ずつ/子供だけの場合は子供が全部相続)

・ 2位:直系尊属(妻:直系尊属全員分=2:1/子供がいたら相続なし)

・ 3位:兄弟姉妹(妻:兄弟姉妹全員分=3:1/子供がいたら相続なし)

このように、遺言書がない場合は、民法で定められたとおりに相続の権利が発生します。

これが法定相続分といいます。

また、相続には、共同相続人というのもあり、これは899条で定められています。

899条(共同相続)のことをいいます。

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

共同相続人とは、直系尊属や兄弟姉妹といった複数いる相続人のことです。

法定相続人が、妻と夫の両親がいる場合、妻:夫の両親=2:1の割合で相続します(900条)。

そして、直系尊属の夫の両親2人で3分の1相続します。それぞれ、6分の1ずつ相続するか、共有財産として相続します(899条)。

妻と兄弟姉妹の場合は、妻:兄弟姉妹=3:1の割合で相続し、兄弟姉妹の人数が例えば3人いる場合は、3人の共有財産として4分の1相続するか、各々4分の1の財産を3分の1ずつ均等に分割して相続します。

3人であれば、3分割です。

これが、899条で定められた共同相続人の相続分です。

指定相続分とは

指定相続分の条文

指定相続分とは、法定相続分に当てはまらず、「誰(あるいは「彼ら(複数人を明記)」)にどれだけ相続させる」と具体的に明記したものです。

指定相続分関しては、民法902条に明記されています。

被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

難しく書いてありますが、1項の「前二条」というのは、先に示した900条(法定相続)と899条で定められている相続の分割方法をいいます。

法定相続の分割方法とは異なる方法で、遺言書に従って自由に相続の仕方を定められたものを「指定相続分」といいます。

遺言者は自分が死んだ後に財産を分けたいと思っている相続人が複数いる場合、共同相続人の相続割合を定めることができ、これを「指定相続分」と言います。

例えば、遺言者には、妻と子(3歳)と母親と妹(15歳)がいるとします。

「一」 は妻と子と母親と妹全員の相続分を、遺言書で定めるか、その指定分割分を定めておいて、第三者に遺言者の想いを託して遺産分割を委ねる事を意味します。

「二」 は、妻と母親だけといったふうに、法定相続を無視して、残された遺族の一部の人にだけ財産を遺言者の思い通りの相続分で相続させることを意味します。

具体例

一般的に、遺族に母親と妹がいても、妻子がいる場合は、法定相続の場合は、妻子のみです。

しかし、ここでは法定相続に従って全てを妻子が相続したら、母親と妹が住む家もなくして路頭に迷う場合を想定します。

遺言者が妻子とともに母親と妹(15歳)とも同居して、母親と妹の生活を維持していた場合、自分の死後、財産を母親と妹にも残そうとするでしょう。

残された財産が、土地と家と預貯金の場合、これら全てを全員で均等に分けるように遺言書に書いて、遺言者の死後も仲良く一緒に住んで、仲良く遺産を相続するように遺言書を残したとします。

共同相続として、土地と家を共同名義とすることもできるし、遺言者が想いを託した第三者が仲裁に入って、話し合って土地と家は妻の名義にして、また、預貯金の管理を妻か母親がして、仲良く生活していくこともできます。

また、はじめから家と土地を母親と妹に残し、預貯金を妻子に相続させ、後は一緒に暮らすか、別居するかは、妻と母親の気持ちに任せることもできます。

こんなふうに、指定相続分は、誰に財産をどのように相続させるかを、遺言書に書き残し、その遺言内容を法定相続分より優先させる事ができます。

ただし、法定相続分の2分の1だけを相続することを請求する、「遺留分減殺請求権」を行使する権利を阻むものではありません。

上記の例でいうと、妻と義母の議論の末、妻が遺留分請求権を家庭裁判所に申し出るケースがあります。

遺言書の作成方法とは?

一般的な遺言書は、自筆証書遺言が採用されています。

消えない筆記用具で、遺言書である事を明記して、遺言内容(指定相続分を明記)を具体的に書き記し、日付、署名押印をすればできあがりです。

お手紙を書くような感じで、気軽に作成できます。

用紙の指定はなく、下記の項目が記載されていれば有効です。

・遺言書(表題)と明記」

・消えない筆記用具で全文自筆

・日付(○年○月○日)

・具体的な相続内容

・署名と押印

ただし、遺言者が亡くなってから第三者が読むのですから、遺言内容が誰でも読める字で、何を相続させたいのかが明確にわかるように記されていなければ無効となります。

また、「遺言書(表題)と明記」「消えない筆記用具で全文自筆」「日付」「具体的な相続内容」「署名」「押印」どれが欠けても法的効力がなく、無効です。

そのため、法的に有効な遺言書であるかどうか、家庭裁判所の検認が必要です。

今までは、預貯金の通帳の口座番号の誤記や不動産登記簿の番地の書き間違い等で、指定相続分を正しく区分することができない場合、遺言書が無効となるようなこともありました。

あるいは、訂正の仕方が法的方法と異なっていて、無効となることもありました。

しかし、2019年1月から、遺言書本文でなく、添付書類として、コピーや写真、パソコンで作成した財産目録等が許可されました。

また、2020年7月10日施工予定で、法務局の遺言書保管制度が始まります。

作成した遺言書を法務局に保管してもらう制度ですが、保管を受け付ける際に遺言書が法的に有効かどうかを確認してもらえるので、裁判所の検認のステップを省くことができます。

これらの遺言書に関する民法改定で、ますます自筆証書遺言の法的効力が大きくなるでしょう。

遺言書を利用する際の注意点

法的に有効な遺言書は、「遺言書(表題)と明記」「消えない筆記用具で全文自筆」「日付(○年○月○日)」「具体的な相続内容」「署名」「押印」が必須です。

「遺言書(表題)と明記」

封筒の表や遺言書本文の冒頭に「遺言書」と明記するのは、「これが遺言書である」という遺言者の意思表示です。

遺言書は、遺言者が亡くなった後に読まれるものですから、誰が読んでもわかるようにしておかなければなりません。

財産が少ない場合、遺書や手紙と間違えられては、せっかくの遺言書も効力を発揮できません。

「消えない筆記用具で全文自筆」

消えない筆記用具で、第三者に加筆や修正を加えられないようにする必要があります。

また、全文自筆とすることで、本人が書いた本人の意思であることを証明します。

したがって、代筆やパソコンやワープロによる印字も無効となります。

「日付(○年○月○日)」

案内状などによくある「○月吉日」といった日付が明確でない遺言書は無効です。

西暦でも、元号でも構いませんので、年、月、日、が正確に書かれていなければなりません。

遺言書が複数あった場合、新しい日付の遺言書が有効となります。

遺言書の保管

また、遺言書は内容を読まれないよう、封印し、自分で保管しなければなりません。

中でも、遺言内容については、遺言者の死後に読むものですから、誤解やトラブルが生じないよう、自己保管には細心の注意が必要です。

遺言内容

遺言者と相続人にしか通じないような通称やあだ名「○○」で記載しないよう、戸籍謄本と同じ漢字を使って、氏名を明確にしなければなりません。

また相続財産に誤解が生じないよう、宝石や壷や置物等の写真や図、預貯金や証券、登記簿等のコピーを添付して、相続内容を明確にしましょう。

遺言内容が、不明確にならないよう、遺言者の想いは、遺言内容と分けて書くようにしましょう。

法定相続と異なる部分や不公平に思われる部分がある場合は、トラブルにならないよう、最後の付記部分に、相続内容に関する想いを書き残すことも有効です。

また、一部財産だけの指定相続ではなく、正確な全財産の財産目録を作成した遺言書をオススメします。

借金や他人の保証人になったこと等のマイナス財産も明確に書き残しましょう。

全財産について明記しておかないと、後の相続人が相続を承認する際のトラブルの原因になってしまいます。

署名押印

署名は、戸籍謄本に明記された遺言者の氏名を明確に書きましょう。

略字や芸名、ペンネーム、あだ名等は無効です。

また、印鑑は、実印である必要はなく、普通の認印で良いのですが、シャハタは無効です。

遺留分減殺請求についての考慮

指定相続は、法定相続人が承諾しない場合、遺留分減殺請求権を行使することで、法定相続分の2分の1を受け取ることができます。

もしもそのような場合になったとき、お金で対処できるよう、指定相続分を考慮して遺言書を作成しましょう。

まとめ

あなたの財産を大切な人に思い通りに残すには、考える事がたくさんあります。

自分の考えだけで遺言書を作成すると、それがトラブルを呼んで、却って遺言内容によって、大切な人を苦しませてしまうこともあります。

遺言書は、遺された大切な人を幸せにするために残すものです。

遺言内容については、遺言書を残すことによって起こりうるトラブルを想定して、そのトラブルにも対処可能な遺言書を残す必要があります。

遺言内容によっては、公正証書遺言で、あらゆるトラブルを排除することも可能です。

秘密証書遺言を残した方がよい場合もあります。

遺言書作成の理由に少しでも懸念がある場合は、専門家にアドバイスを求めることをお勧めします。

最後の、たった一度のご家族へのメッセージ作成を100%達成できるように、専門家が全力でサポートします。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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