2019年3月31日 日曜日
限定承認を知る、相続前に知っておきたいこと
相続のときによくあることの一つに、ご遺族の方も知らなかった遺産というものがあります。
その遺産の中には、プラスの資産もあればマイナスの負債が含まれる場合もあるでしょう。
そして、マイナスの負債を相続したいという人は少ないと思います。
ですが、現行の法制度では、預貯金や不動産などプラスの財産を相続する人は住宅ローンなどマイナスの財産も引き継ぐことを原則としており、プラスの財産だけ相続することは認めていません。
そこで、被相続人(亡くなった人のこと)が残した遺産に対して相続が発生した場合、相続人が取る選択肢は「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの選択肢を選べます。
どうしてもマイナスの財産を引き継ぎたくない人は、限定承認や相続放棄などの手続きをとる必要があります。
本コンテンツでは、このうち限定承認にクローズアップして手続きの方法やメリット・デメリットについてご説明していきます。
なお、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きをしないと、全ての遺産を無制限で相続する「単純承認」が適用されてしまいますので、マイナスの遺産の相続に考慮がある人は、お早めに税理士にご相談されることを本当にお勧めします。
目次
限定承認は遺産相続方法のひとつ
限定承認ついて、民法第922条では「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる」と定められています。
つまり、限定承認を選べば、被相続人のプラスの財産で負債を清算した後、プラスの財産が余った場合に遺産として相続する事を表明できるのです。
民法上、相続による財産上の権利義務の承継は、相続人が相続するか否かの意思に関係なく、また相続人が相続開始を知っていたかどうかにかかわらず当然に生ずるということになっています。
民法第896条「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」とあるように、相続財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの負債も含まれます。
たとえば、常に不動産・現金・有価証券などのプラスの財産だけが相続財産とは限らず、借金などのマイナスの負債も相続財産に含まれます。
そして、場合によってはこのマイナスの負債が多いこともあります。
マイナスの負債がプラスの財産よりも多い遺産を相続することは、多くの相続人は喜んで受け入れないでしょう。
また場合によっては、たとえプラスの財産だけであっても相続人の意思によりその遺産を相続することを選ばない場合や、自分以外の相続人にすべて譲りたいと思う場合も考えられます。
そこで民法では、相続の単純承認・放棄の制度を設け、相続する遺産を確定させるか(単純承認)または否認するか(相続放棄)の選択の自由を相続人に与えているのです。
被相続人が残した遺産がプラスの財産とマイナスの負債が混合している場合、マイナスの負債をプラスの財産で弁済することが可能であれば、単純承認または限定承認を選択することになるでしょう。
限定承認を選択した場合、相続税評価額はプラスの財産からマイナスの負債を差し引いた正味の財産について計算され、それが基礎控除額(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)や配偶者控除額(1億6,000万円)の範囲を超えた分に対して相続税が課税されます。
なお、限定承認は、すべて相続人の合意のもと共同で行う必要があり、他の単純承認や相続放棄を同時併用することはできません。
限定承認以外の相続方法
単純承認
単純承認とは、プラスの財産に加えマイナスの負債についても遺産分割協議などで決めた割合通りに相続することです。
相続の態様として民法では単純承認を原則としており、実際の相続においても限定承認や相続放棄と比較すると圧倒的に単純承認が多いようです。
単純承認に関する民法第921条の規定をみてみましょう。
「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二、相続人が第915条第1項の期間(3ヶ月間)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三、相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」
相続の単純承認は限定承認や放棄と異なり特別の方式は要請されておらず(不要求方式)、相続人が積極的に単純承認の意思表示を示す場合のほか、相続人に上記民法第921条のような一定の行為があれば単純承認したものとしています。
限定承認や相続放棄の手続きをせずに自動的に単純承認による相続形式になることを、「法定単純承認」といいます。
相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続財産に対して有する権利や義務の一切を放棄し「何も相続しない」とすることです。
相続放棄により、プラスの財産よりマイナス負債が多くても住宅ローンなどの負債を引き継ぐことはなく、支払う義務は負わなくなるのです。
また、心情面などで相続そのものに関与したくない場合は、相続放棄を検討する価値があります。
相続放棄の場合、何も相続しないわけですから当然に相続税は発生しません。
相続放棄をするためには、家庭裁判所でしかるべき手続きを行う必要があります。
被相続人の生前に相続放棄を行うことは認められていませんので、一連の手続きは相続が発生してから3ヶ月以内に着手することになります。
まず、被相続人が亡くなったことを知ってから必ず3ヶ月以内に、被相続人が生前最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄をする旨を申し出てください。
もし、相続発生後3ヶ月に到達しつつあるのにも関わらず、承認するか放棄するか決心が付かない場合、家庭裁判所に期間延長の審判を申し出てそれが認められれば、延長してもらえます。
相続放棄を申し立てるに際して、家庭裁判所に提出する書類は概ね以下の通りです。
被相続人との続柄によって異なりますので、ご注意ください。
・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人(相続放棄する相続人)の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(*申述人が被相続人の配偶者の場合)
・.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(*申述人が被相続人の子またはその代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合)
・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(*同上)
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(*申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おい、めい)(第三順位相続人)の場合)
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(*同上)
・被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(*同上)
この他、相続放棄で注意して頂きたいこととして、仮に被相続人の子供たち全員が相続放棄した場合、被相続人の父母や兄弟姉妹など法定相続人として後順位にいる人たちが相続することになる点が挙げられます。
せっかく借金など消極財産の相続をしないために相続放棄したとしても、後順位の人に相続権が渡ればその人たちに迷惑を掛けることになるため好ましくありません。
相続放棄をする場合は他の後順位の人にしっかりと連携し、順次相続放棄の手続きを取るようにしてください。
また、遺産分割協議の場で自分は一切財産を受け取らないと表明し遺産分割協議書に記載していた場合でも、家庭裁判所を通していないため正式な相続放棄と認められず、遺産における義務(=消極財産)を引き継ぐことになりますのでご注意ください。
限定承認と相続放棄の違い
限定承認がプラスの財産の範囲内でマイナスの資産も引継ぐ、つまり相続人になるということに対して、相続放棄は民法第939条「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」にあるとおり、最初から相続人そのものに該当しないことになるのです。
つまり、プラスの財産もマイナスの負債も含めて、全ての遺産を相続しないという手続きとなります。
また、家庭裁判所への申述に際して限定承認の場合は財産目録の作成が必要であることに対し、相続放棄の場合は不要です。
限定承認はメリットもデメリットもある
限定承認のメリット
被相続人の財産を全て清算した後にマイナスの負債の方が多かった場合、それを引き継がなくて済むことが限定承認のメリットです。
また、差し引きでプラスの財産が多ければ、それを相続することができます。
限定承認のデメリット
相続放棄と異なり、限定承認した相続人には相続財産の清算手続きという手間が生じます。
具体的には、申請が受理されてから5日以内に限定承認をしたことおよび債権者へ債務の弁済の請求をすることを官報に公告する手続を行わなくてはなりません。
その後、法律や債権者との調整に基づき、債務の弁済に向けた清算手続を行っていくことになります。
限定承認の手続き方法
限定承認の手続きについて、民法第924条では「相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間(3ヶ月間)内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない」と規定されています。
相続放棄と同様に、限定承認をするためには、家庭裁判所でしかるべき手続きを行う必要があるのです。
被相続人の生前に限定承認を行うことは認められていませんので、一連の手続きは相続が発生してから着手することになります。
まず、被相続人が亡くなったことを知ってから必ず3ヶ月以内に、被相続人が生前最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所へ限定承認をする旨を必要書類とともに申し出てください。
もし、相続発生後3ヶ月に到達しつつあるのにも関わらず限定承認をする決心が付かない場合、家庭裁判所に期間延長の審判を申し出てそれが認められれば、延長してもらえます。
相続放棄を申し立てるに際して、家庭裁判所に提出する書類は概ね以下の通りです。
被相続人との続柄によって変わりますので、ご注意ください。
・限定承認する旨の申述書(家庭裁判所のホームページにサンプルがあります)
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人(相続放棄する相続人)の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(*申述人が被相続人の配偶者の場合)
・.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(*申述人が被相続人の子またはその代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合)
・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(*同上)
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(*申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おい、めい)(第三順位相続人)の場合)
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(*同上)
・被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(*同上)
限定承認での注意点
先述のとおり、限定承認する旨の申述は必ず相続開始後3ヶ月以内に行ってください。
もし限定承認するか否かの決心がつかない場合は、必ず家庭裁判所に延長の申請を行ってください。
何もせず3ヶ月を経過してしまうと単純承認したものとみなされ、プラスの財産よりもマイナスの負債が多い遺産の内容である場合は、負債を引き継ぐことになってしまいます。
また、最初から相続人ではなかったとみなされる相続放棄と異なり、限定承認は相続人全員で申述する必要があります。
もし限定承認について他の相続人の同意が得られなかった場合、債務の弁済を免れるためには相続放棄するしかありません。
まとめ
以上、限定承認についてご説明致しました。
限定承認の手続きは、手間などを考慮すると税理士や弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。
弁護士や税理士は、あなたの代理として債権者や他の相続人と交渉することも依頼できます。
葬儀の後にご自身で交渉をされるのはあまりお勧めしません。
人間には、何か悪い事が起きときには、それ以上何か変化が起きないように自分を守ろうとする生存本能があります。
そのような心理状態のときは、普段できている判断ができないことが多いです。
決してお一人で悩まず、お困りの際はまずは専門家にご相談ください。