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【相続の基礎知識 】
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2019年3月31日 日曜日

遺産分割調停が始まった場合に弁護士に相談するメリット

この記事を読もうとしているあなたはとても勇気がある人です。

きっと「悪い事が起きた」状況の中で、それでも「相続という現実」を扱おうと立ち上がり、このページに辿り着いた事でしょう。

「遺産分割調停」というキーワードを見た人は、「悪い事が起きた」かのように思うかもしれません。

ですが、今回の記事で勇気あるあなたにお伝えしたいのは、遺産分割調停も、弁護士に相談するのも、「悪い」事ではないということです。

人間は誰もが必ず、何か「悪い事が起きた」ときには「自分の生存」を守ろうとします。

いつもはシンプルに判断できる事も普段の何倍もためらうのが人間であり、誰も抗えない潜在心理です。

「遺産相続のときに家族の本性が出た!」と聞く事がありますが、それはただの機械的・自動的な反応であって、その人の本性とは全く関係なく働いてしまう「潜在的な心理」なのです。

一連の相続手続きにおいて最もトラブルが発生しやすいイベントは、相続人の間で遺産の分割割合を話し合って決める遺産分割協議と言われています。

遺産の分割割合等をめぐり相続人の間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停に移行することになります。

今回の記事では、この遺産分割調停について遺産分割の基本からご説明していきます。

本稿をご覧になったうえで、できれば家族とは関係がなく、「ただ事実を整理して実行できる」弁護士にご相談することを、心からお勧めします。

遺産分割調停とは何か

遺産分割調停が発生するまで

遺産分割調停の提起は、遺産分割協議が上手く行かない、と遺族のどなたかが判断したときに行われます。

本稿では、相続が発生してから遺産分割調停に至るまでの過程についてご説明します。

遺産分割とは

被相続人が亡くなると、それと同時に被相続人の財産(遺産)について相続が発生します。

民法第898条によると、相続発生時の遺産は「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」とあります。

相続発生時は、相続人が1名であれば遺産は一括して当該相続人が承継するだけですが、相続人が複数人いる場合はすべての遺産を相続人全員で相続し、全員がそれを共有している状態です。

しかし、この相続発生時の遺産の共有関係は一時的なもので、その後の遺産分割の話し合いによって最終的に決定されていきます。

土地や建物などの不動産だけではなく、預貯金や有価証券までもが全て相続人全員の共有となりますので、このような状態では、各相続人は自分の一存で遺産を有効に活用することが難しくなります。

したがって、共有状態にある遺産は例えば自宅不動産は配偶者、預貯金は相続人全員で均等に分けるなどというように、相続人それぞれの相続割合を決めてその割合に応じて分割し、それぞれの相続人に帰属させるようにしなければなりません。

これが「遺産分割」であり、遺産分割によって遺産の共有関係は消滅します。

遺産分割協議とは

遺産分割は民法第906条「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」とあるとおり、遺産の種類や各相続人の状況などに基づいて協議が行われます。

しかし、遺産分割は民法第907条第1項「共同相続人は、次条の規定(被相続人による遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる」とあるように、亡くなった人が遺言で指定した遺産分割の協議方法以外を禁止する場合、あるいは遺言の執行者が遺言の内容通りの協議方法以外を禁止する場合を除いては、原則的に相続人間同士での協議が行われ相続人全員の合意によって決定されるのです。

このように相続人の間で話し合い、誰が・何の遺産を・どの割合で相続するのがもっとも自然かを決めて合意することが「遺産分割協議」です。

相続人間の協議分割の場合、すなわち遺産分割協議の結果として民法の原則である法定相続割合と異なる分割割合あるいは被相続人の遺言とは異なる分割割合になったとしても、それが各相続人の自由な意思に基づく合意である限り有効です。

遺産分割協議は相続人全員の合意をもって成立します。

できれば、相続人全員が直接会って話し合うことが好ましい形でしょう。

しかし、相続人が各地に分散していて難しい場合は、全ての相続人に遺産分割の内容や各相続人の主張が明確にされていれば、参加できる相続人同士のみの協議も認められています。

逆に言えば、一人でも相続人の主張が明確でなければ、その協議は無効となります。

遺産分割協議が進まない場合の、遺産分割調停または遺産分割審判

遺産分割の方法は、遺産分割協議の他にも遺産分割調停と遺産分割審判を選ぶことができます。

相続人の間で遺産分割協議が調わない場合、協議内容や他の相続人の主張を不服とする相続人は民法第907条第2項「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる」にあるとおり、家庭裁判所における調停または審判により定められることになるのです。

なお、遺産分割調停では審判の前の調停無しに審判や裁判に移行することも可能ですが、多くの遺産分割事案では審判の前に調停を行っているのが現状です。

遺産分割調停の流れ・申立て手順

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停では、家庭裁判所が選出した調停員を介して利害関係にある相続人と分割割合などについて話し合い、遺産分割協議の成立を目指します。

また、遺産分割調停が行われている間、家庭裁判所は預貯金などの部分分割も含めた遺産分割を禁止する事ができます。(民法第907条第3項「前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる」)

遺産分割調停が終わると、家庭裁判所書記官により相続人の間で合意内容をまとめた「調停証書」が作成されます。

調停証書の記載内容は確定した審判と同一の効力を持つものであり、相続人の誰かに合意内容の不履行があった場合は強制執行も可能です。

なお、遺産分割調停の合意に基づいて金融機関などに預金等の払戻しを請求する場合、金融機関から調停証書の原本を映した「調停証書謄本」の提出を求められることが一般的です。

もし遺産分割調停でも合意に至らない場合、遺産分割審判に移行することになります。

この遺産分割審判で下された決定事項が、最終的な結論と捉えて良いでしょう。

なお、審判の内容に基づいて金融機関などに預金等の払戻しを請求する場合は、金融機関から「審判書謄本」およびその確定証明書を求められることが一般的です。

遺産分割調停の申立て手順

裁判所が定める書類(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html)を揃えたうえで、相続人のうち一人の住所を管轄する家庭裁判所か、または当事者たちが合意で定める家庭裁判所に申し立てます。

申立書が受理されると概ね1ヶ月以内に、家庭裁判所より第1回目の調停を実施する日(期日)を決めるための連絡が入ります。

遺産分割調停を早期解決する方法

調停委員と人間関係を築く

家庭裁判所の調停委員とは、調停において利害が対立する当事者たちの話し合いの中から落としどころを見出し、解決に導く役割を担う、裁判所によって選ばれた人たちです。

原則として40歳以上70歳未満の社会人経験豊富で専門的知見を有する弁護士や大学教授など多様なバックグラウンドをもつ人たちが選ばれています。

審判と異なり、調停委員は自らの判断で当事者たちに強制力のある判断を出すことができるわけではありません。

しかし、調停委員に好印象を持ってもらうことにより今後の円滑な調停の進行が期待できます。

そのためには、挨拶や服装など一般的なマナーを守ることはもちろんのこと、決して感情的にならず相手を尊重して分かりやすく話し、信頼関係を作っていきましょう。

もちろん、虚偽の申述や証拠の提示などは調停委員との人間関係を破綻させ、今後の調停を難しくするため論外です。

主張したいことを事前にまとめておく

遺産分割調停は複数回以上行われることが一般的ですが、自分の主張を述べることができる時間は限られています。

その限られた時間の中で自分の意見を的確に調停委員に伝えられなければ、誤って認識される恐れがあります。

そのような事態を防ぐためには、調停に臨む前に事実や自身の主張をまとめたメモを用意することで、限られた時間の中でも調停員に自身の主張を明確に伝えることができます。

相続税の申告・納税期限まで終わらせるメリット

遺産分割には、その合意について期限に関する規定はありません。

しかし、相続税の申告・納税期限は、被相続人が亡くなり相続が発生した日の翌日から起算して10ヶ月以内と決められています。

たとえ遺産分割調停が終わっていなかったとしても、それを理由にこの期限が延長されることはありません。

もし正当な届出などをせず相続税の申告・納税期限を超過してしまった場合、延滞税や加算税といった追徴課税が課されてしまう可能性があります。

相続税の申告・納税期限までに遺産分割協議または調停などが終わらずに遺産分割ができていないことを、「未分割」の状態であるといいます。

「未分割」の場合、いったん法定相続割合で各相続人に遺産分割が為されたものと仮定し、期限までに相続人それぞれが相続税を申告・納税することになります。

しかし、ここで税務上のデメリットや余計な手間が生じることになります。

まず、未分割の状態では「小規模宅地等の特例(一定の条件の下に、土地の相続財産評価額を最大で80パーセント減額)」および「配偶者の税額軽減の特例(相続財産1億6,000万円に満たない部分について、相続税額ゼロ)」の適用を受けることができないことから、遺産分割協議が整い各特例を適用することができていた場合と比べて、相続税額が高くなってしまうのです。

また、未分割の状態の遺産は先述の通り相続人全員の共有となりますので、他の相続人全員の同意が得られていないと遺産の一部であろうと単独で処分することができません。

このため、相続税の納税資金が不足する場合は被相続人の預貯金を納税に充てることは非常に難しくなるうえに、不動産を物納することも難しくなるのです。

なお、相続税申告・納税の時点で小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例が適用できなかったとしても、税務署に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで原則3年以内に遺産分割協議が整えば、上記特例の適用を受けることができます。

たとえ3年以内に遺産分割協議が整わなかったとしても、税務署に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し承認されれば、さらに上記特例適用の延長が可能です。

しかし、これらの手続きは相応の手間を要します。

自身の生活の状況を反映しない法定割合で相続となった結果、割高になった相続税の支払いが難しくなるのは避けたいと全員が思うのではないでしょうか。

遺産分割調停が整うまでは平均して1年前後といわれていますが、心情面からも相続税の面からも、できるかぎり早急に解決を図りたいものです。

遺産分割調停を弁護士に相談するメリット

遺産分割調停は調停委員を介した当人による話し合いの場ですが、もし自身の法的知見に不安がある場合や、調停委員と冷静に話すことに自信が無い場合、仕事で平日に家庭裁判所に赴くことが難しいなどというような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

遺産分割調停に限らず相続問題全般の取り扱いに豊富な実績と経験を持つ弁護士であれば、申し立て時の煩雑な手続きや法的なアドバイスはもちろんのこと、依頼人の代理として調停に出席し依頼人の利益を最大化するための交渉が期待できます。

何より、相続人同士では話しづらいことも利害関係の無い弁護士になら正直に話せる事も少なくありません。

遺産分割協議は、相続人同士が正直に話せれば早期解決が実現する事を覚えていてください。

まとめ

遺産分割調停をされているという状況は、「他の相続人との関係が悪化している悲しい状況だ」と言う人もいると思います。

しかし、「これ以上自分に悪い事が起きてほしくない」という潜在心理は、人間であれば誰もが抗えない機械的・自動的に設定されたメカニズムです。

その人の本性でも何でもありません。

そして、その機械的な潜在心理が働くと、いつまで経っても解決せず、家族関係を本当に悪化させるのが遺産分割調停の最大の特徴です。

遺産分割協議の段階で少しでも不調の気配を感じたらすぐに専門家に相談してください。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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