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【相続の基礎知識 】
相続について基礎知識を説明しています。相続とは、相続の手続き、生前にできる相続対策など、相続について知っておくべき情報をまとめています。

2019年2月6日 水曜日

遺産を相続するには何かと面倒。税金、手続方法などを解説

遺産の相続を経験した多くの人は、共通して「相続は思っていたよりもずっと面倒で大変」という感想を持つのではないかと思います。

相続手続きには10ヶ月以内という期限があるうえ、日常の生活では触れることのないような知識を要する沢山の書類や手続きが必要です。

さらに、多くの手続きでは金融機関や役所が大きく関与するため、特にサラリーマンのように平日の昼間に働いている人にとっては、仕事にも影響が出てしまう場合もあるでしょう。

金額の多寡については個人差があるものの、相続人として遺産相続の当事者になることは、多くの人が避けて通れない道かと思います

いつか相続人になる方のために、本記事では一連の相続手続きについて概略をご紹介するとともに、いずれ皆さんが迎える相続手続きの予習に資することを目的としています。

遺産相続とは

概要

遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)が遺した遺産(財産や権利義務など)を、被相続人の配偶者や子どもなど特定の人が相続人として引き継ぐことです。

相続は単純に親などの被相続人から遺産をもらうだけという簡単なことではありません。

遺産を相続すると、同時に相続税の問題に直面することになります。

まず、本項では相続税の課税対象となる財産・対象とならない財産についてご紹介します。

対象となる財産の例

被相続人が死亡時に所有していた財産価値・換価可能性がある財産については、基本的に相続税の課税対象になるとおさえておきましょう。

  • 土地、借地権、地上権、家屋などの不動産
  • 預貯金、有価証券などの金融資産
  • 絵画、高級家具、立木などの家庭用財産
  • 事業用、農業用の財産
  • 生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産
  • 相続時精算課税制度の適用により被相続人から贈与を受けた財産
  • 被相続人から相続開始から3年以内に贈与を受けた財産
  • その他、ゴルフ会員権や債権など

対象とならない財産の例

祭祀財産や葬儀に要した費用、あるいは相続せず寄付する財産については、相続税は課税されません。

  • 墓地、墓石、仏具、仏像、仏壇などの祭祀財産
  • 心身障害者救済制度に基づく給付金の受給権
  • 相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  • 相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、特定の公益法人などへ寄付した財産
  • 公共事業を行う人が相続し、引き続き公益事業のために使用することが確実と認められる財産

相続税について

相続税の料率や控除対象などは相続税法など各種法令・制度で細かく決められています。

相続人の間で遺産分割を行なったうえで、各相続人において相続した財産額に応じた納めるべき相続税を計算し、税務署に相続税を申告・納付することになります。

相続税の税率

相続税率は以下のとおりです。

別途計算する相続財産額に以下の税率を乗じ、括弧内の金額を控除して得られた額が相続税となります。

  • 1,000万円以下:10パーセント(控除額なし)
  • 3,000万円以下:15パーセント(50万円)
  • 5,000万円以下:20パーセント(200万円)
  • 1億円以下:30パーセント(700万円)
  • 2億円以下:40パーセント(1,700万円)
  • 3億円以下:45パーセント(2,700万円)
  • 6億円以下:50パーセント(4,200万円)
  • 6億円超:55パーセント(7,200万円)

相続税の計算方法

相続税の課税対象は、その納税義務者の属性によって変わります。

まずは、ご自身がどの納税義務者に該当するのか、課税対象財産の範囲について確認しましょう。

▼制限納税義務者

相続発生時に日本国外に居住している相続人

→原則として国内財産および相続時精算課税制度を適用し贈与を受けた財産が課税対象

▼無制限納税義務者

制限納税義務者および特定納税義務者以外の相続人

→全ての相続財産が課税対象

▼特定納税義務者

被相続人からは相続または遺贈により財産を取得しないが、相続時精算課税を適用し被相続人から贈与を受けた相続人

→相続時精算課税制度を適用し贈与を受けた財産が課税対象

続いて、以下の算式およびステップにより各相続人の課税価格を計算します。

特に(1)で各項目の評価額を誤ると、適正な相続税額そのものが算出されなくなりますので、相続税評価額は慎重に行う必要があります。

(1)相続人それぞれの課税価格の計算式

=相続または遺贈により取得した財産の価額(※)+みなし相続財産の価額

-非課税財産の価額-被相続人の債務および葬式費用の額

+被相続人から3年以内に贈与を受けた財産の価額

(※)相続時精算課税制度を適用し贈与を受けた財産を含む

(2)課税価格の合計額の計算方法

=相続人それぞれの課税価格をすべて足し上げ

(3)課税財産総額の計算方法

=課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)

(4)各相続人の法定相続割合に応じたそれぞれの取得金額の計算方法

=課税財産総額×各相続人の法定相続割合

(5)上記(4)をもとにした税額の計算方法

=各相続人の法定相続割合に応じたそれぞれの取得金額×税率

(6)相続税総額の計算方法

=上記(5)で算出された各相続人の法定相続割合に応じた相続税額をすべて足し上げ

(7)各相続人の相続税額の計算方法

=相続税総額×相続人それぞれの課税価格÷課税価格の合計額(=上記(6)×(1)÷(2))

控除が受けられるケース

相続税には各種の税額控除があり、それぞれが適用される場合は、当該控除の範囲内において相続税は課税されません

例えば、相続財産額が「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」の基礎控除額、さらに被相続人の配偶者で1億6,000万円の配偶者控除額の範囲に収まる場合は、相続税は課税されないのです。

この他にも未成年者控除障害者控除相次相続控除などがあります。

遺産相続の手続き

届出や申告には期限がある

民法では、相続の発生後10ヶ月以内に相続税の申告および納付を行わなければなりません。

そして相続税の申告および納付を行うことで、相続手続きが完了します。

つまり被相続人が亡くなってから、10ヶ月以内にすべての相続手続きをすませなくてはならないのです。

10ヶ月の期限と聞くと、十分に余裕をもって手続きができると捉えてしまうかもしれません。

しかし、実際に相続に必要な各種手続きを行っていると10ヶ月間はあっという間で、想定していた以上に早く相続税申告期限が来てしまうものです。

相続手続きの中でも、さらに期限が決まっているものがあります

相続発生後の一般的な流れとスケジュールは、以下の通りです。

▼3ヶ月以内

  • 死亡届の提出
  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人の調査と確認
  • 遺産や債務の調査と確定
  • 相続の放棄または限定承認を家庭裁判所に提出

▼4ヶ月以内

  • 準確定申告(被相続人の所得税の申告)

▼10ヶ月以内

  • 遺産分割協議の実施
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産の名義変更手続き(分割手続き)
  • 相続税の延納または物納の申請
  • 相続税の申告・納付

手続きの流れ

続いて、相続手続きの一般的な流れをみてみましょう。

関係先への連絡

相続手続きは、被相続人の親族や友人、取引先などに被相続人の死亡を伝えることから始まります。

その際、銀行など金融機関にも連絡する必要があります。

なお、銀行などの金融機関に口座名義人の死亡を伝えると、預金口座は一旦凍結され、相続手続きが完了するまでは、すべての取引が不可能になります。

つまり、勝手にお金を引きおろすことが出来なくなるため、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。

ただし預貯金の払い戻し請求は、「相続時の預貯金額×3分の1×法定相続分」の範囲で認められることもあります。

法定相続人の調査・確定

相続人は、配偶者は子供など法定相続人のほか、遺言で被相続人が自身で指定した相続人も該当します。

そして、相続人を確定させるためには、被相続人の戸籍謄本に加え、相続人全員の現在の戸籍を証明する戸籍謄本や、戸籍全部事項証明書を用意しなければなりません

被相続人については、出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍と何種類もの戸籍が必要であり、さらに戸籍は本籍地の役所でしか取得できません。

例えば、戸籍に記載のある本籍地の役所が、市町村合併などによって他の役所に合併されている場合、そもそも本籍地の役所はどこなのかを調べなくてはならず、申請も現地宛てに行う必要があるのです。

遺言書が見つかった場合

被相続人の遺言が公正証書によるもの以外の場合、すわなち自筆証書遺言である場合は、必ず家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。

検認とは、遺言書に「偽造・変造・改ざん」などが無いか家庭裁判所が確認する手続きです。

具体的には、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ、遺言書を開封し、筆跡等の確認をします。

この検認には、家庭裁判所への申立から終了まで約1ヵ月程度の時間を要します。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、被相続人の財産を誰が・何を・どの割合で相続するか相続人全員で話し合って決めることです。

もし、相続人のうちの1人でも欠けた状態で遺産分割協議を成立させてしまった場合、その遺産分割協議は無効となります。

各相続人はそれぞれ利害関係におかれているといっても過言ではなく、遺産分割協議は相続手続きでもっともトラブルに発展しやすい手続きでしょう。

相続税の申告・納付

相続人・相続財産・分割割合が確定し、戸籍謄本や残高証明書などの必要書類が揃ったところで、相続税の申告手続きの申告手続きに入ります。

相続税の申告書は第1表から第15表まであり、第1表以外は計算根拠や明細などを記載するものです。

小規模宅地の特例、相続時精算課税適用財産、暦年課税分の贈与税額控除額など、ここまで出てくる言葉は、今まで聞いたこともない言葉かと思います。

これらはしっかりと理解したうえで漏れなどのミスが無く正確に記載しなければ、後から何度も書類を訂正のうえ提出しなければならなくなります。

税務署では申告書の記載方法に関するマニュアルを配布しており、職員も各種相談に応じてくれます。

しかし、自分だけの力で申告書を作成することは、相当な時間と労力を要するでしょう。

相続税の納付額が確定したら、各相続人がそれぞれ納付します。

もし納付が遅れてしまった場合、追加で課税されることになります。

ただし、税務署は事情次第で延納を認めてくれる場合がありますので、どうしても納付が間に合わない場合は相談してみましょう。

相続税の節税対策

相続が発生してから簡単にできる相続税対策はあまり多くなく、知識が無いと難しいものばかりです。

そのため、相続税の節税対策は、被相続人が亡くなる前に行うことをおすすめします。

収益物件の購入

収益物件とは貸アパートや貸マンションであり、このオーナーになることは賃料収入の確保と併せて相続税対策にもなります。

不動産の取引価格(時価)と相続税評価額の違いについて着目したものです。

相続税は、国税庁の指針に基づいて評価方法が定められている相続税評価額に税率を乗じて計算されます。

この相続税評価額は、預貯金や有価証券は時価が採用される一方で、不動産の相続税評価額は国税庁が定める路線価などをベースに所在地や用途、地形など不動産の個別事情にもとづいて算定されます。

不動産の相続税評価額は、時価よりも低くなることが一般的です。

したがって、同じ金額を現金や預貯金で保有しておくよりも収益物件を購入しておくほうが相続税評価額は下がり、その分相続税が安くなります

生命保険の活用

被保険者を契約者(つまり被相続人)、相続人を受取人とする生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

しかし、相続人が受け取るには保険金に対する非課税枠は「法定相続人の数×500万円」の非課税枠が認められているのです。

この非課税枠があるため、現金や預貯金よりも生命保険の死亡保険金として相続したほうが相続税は安くなります。

さらに死亡保険金の総額が非課税枠の範囲内であれば相続税は課税されません。

資産管理会社の活用

資産管理会社とは、文字通り自身の資産を管理する会社のことです。

この資産管理会社を活用した相続対策とは、保有している株式や収益不動産を法人に保有させると同時に、当該法人の株主兼代表取締役となることで、間接的に当該資産を保有する状態にします
この結果、相続財産は株式や収益不動産ではなく資産管理会社の株式となります。

個人による資産管理会社の株式は、主に純資産価額方式という時価で評価した資産と負債差額による方法で評価されます。

これにより資産管理会社に収益不動産を移転させて3年経過すると、当該収益不動産の評価は時価から相続税評価額になります。

つまり、資産管理会社における資産の評価額が下がるわけですから、同時に純資産額が減少してオーナーが保有する株式の評価額も下がり、結果的に相続税評価額が安くなるのです。

また、資産管理会社で保有する株式の含み益に対しては最大37パーセントの法人税等相当額を控除する制度があります。

さらに、資産管理会社の資産構成次第では業種比準価額方式を適用することで、さらに相続税評価額が下がることもあります。

相続に関する相談はコチラ

相続税は諸制度や各種法律などを複合的に勘案したうえで算出されるものであり、その計算には専門的な知識と経験を要します。

そのため、相続税について何も知らない人が単独で申告をした場合、誤った知識に基づいた計算などにより必要以上に多額の税金を支払ってしまったり、あるいは過少申告となり税務署から追徴課税などが課されてしまうリスクがあります。

したがって、相続税の申告については多少の費用が生じたとしても税理士などの専門家に依頼したほうがよいでしょう。

また、遺産分割協議では各相続人の利害関係が交差し、相続税申告期限の10ヶ月を経過しても話がまとまらなくなることも考えられます。
その際は、相手の相続人との交渉に際しては代理人として弁護士を立てることも一案です。

以上のように、相続の手続きは手続きや場面に応じて専門家の力を借りながら進めることをおすすめします。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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