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【相続の基礎知識 】
相続について基礎知識を説明しています。相続とは、相続の手続き、生前にできる相続対策など、相続について知っておくべき情報をまとめています。

2019年3月31日 日曜日

相続のやり方がわからない!安心して相続する方法を徹底解説!

相続は多くの人が経験しますが、その制度の複雑さと難解な専門用語の多さから、相続前に知識を得ておくことは敬遠されがちです。

この記事にたどり着いた方は、今、相続に関する情報を得ようと立ち上がったものの、心労も相まってより複雑に見えているかもしれません。

私から1つアドバイスできるなら、相続は今この瞬間が全てではないと言うことです。

何世代も前から選択されて残されてきた遺産もあれば、これから子供達に何世代にも渡り相続される遺産もあります。

相続とは、ご親族の意志を汲み、将来のご家族に大きな影響を与える人間特有の愛情表現です。

本コンテンツの目的は、相続のことについて何も知らない方に相続の基礎知識を理解していただき、ご遺族が望む相続の仕方を発見してもらうことです。

そして、発見してもらえたなら、次は税理士や弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。

彼らは、ご遺族が望む相続を実現するプロフェッショナルです。

相続に関する難解な専門用語や制度と直面しても、ご自身の望む未来と専門家のサポートがあれば必ず乗り越えて完了できます。

あともう少し、勇気を振り絞ってこの記事を読み、なるべく早く専門家へのご相談を検討してみてください。

相続とは

相続とは、被相続人(亡くなった人のこと)が死亡または失踪宣告・認定死亡を受けたことを発生理由に、被相続人が所有していた財産や権利義務を被相続人の配偶者や子どもなど特定の人が引き継ぐ制度のことです。

遺言によって財産を受け取る遺贈、贈与者が死亡したら受贈者に財産を残す契約を生前に贈与者・受贈者間で締結していたことにより財産を受け取る死因贈与についても、相続の定義に入ります。

相続は民法や相続税法などの各種法律や制度により規定され、これに基づき被相続人から財産を引き継ぐ相続人は遺産分割、相続税の申告・納付などの一連の手続きを行わなくてはなりません。

相続財産の分け方

民法第906条では、遺産の分割について「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定められています。

つまり、遺産の分割について民法では「相続人当事者間で決めること」としか規定されていないのです。

法定相続割合など一定度の基準はあるものの、さらに具体的な基準は何も無いことから、相続発生時の遺産分割は様々なトラブルが絶えないのです。

被相続人の遺言があれば、遺言書通りの遺産分割が行われ、トラブルが起きる可能性が低くなります。

もし遺言がない場合、遺産分割は相続人間で話し合い誰が・どの遺産を・どの割合で相続する「遺産分割協議」で決定されます。

相続人同士の協議分割の場合、すなわち遺産分割協議の結果として民法の原則である法定相続割合と異なる分割割合、あるいは被相続人の遺言とは異なる分割割合になったとしても、それが各相続人の自由な意思に基づくものである限り有効です。

遺産分割協議は相続人全員の合意をもって成立します。

したがって、原則として相続人全員が一堂に会して話し合うことが好ましい形でしょう。

しかし、遺産分割協議の決定そのものは必ずしも相続人全員が一堂に会して行う必要はありません。

実際には相続人が各地に分散していることも多いことから、全ての相続人に遺産分割の内容や各相続人の主張が明確にされていれば、本人不在の協議も認められています。

なお、遺産分割協議が合意に至らない場合は、民法第907条第2項「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる」にあるとおり、家庭裁判所における調停または審判に移行することになります。

なお、遺産分割調停では離婚などの家事事件と異なり調停前置主義は採用されておらず、調停を経ずして審判や裁判に移行することも可能です(ただし、多くの遺産分割事案では審判の前に調停を行っているのが現状です)。

相続にかかる税金

相続税とは

相続によって財産を取得した人に課される税金(国税)のことを、相続税といいます。

相続税は各種法律や制度により財産評価額の算定など計算のルールが細かく定められており、非常に複雑です。

以下では相続税の計算に関するアウトラインをご紹介しますが、実際の計算には各家庭の特殊事情を反映する場合が多く、税理士などの専門家と相談しながら進めることをお勧めします。

相続税率とは

2019年3月時点における相続税率は以下のとおりです。

別途算出された相続財産評価額に以下の税率を乗じ、カッコ内の金額を控除して得られた額が相続税となります。

・1,000万円以下:10パーセント(控除額なし)

・3,000万円以下:15パーセント(50万円)

・5,000万円以下:20パーセント(200万円)

・1億円以下:30パーセント(700万円)

・2億円以下:40パーセント(1,700万円)

・3億円以下:45パーセント(2,700万円)

・6億円以下:50パーセント(4,200万円)

・6億円超:55パーセント(7,200万円)

相続税の計算方法

各人の相続税額は、以下の算式およびステップにより計算されます。

特に(1)で各項目の評価額を誤ると適正な相続税額そのものが算出されなくなりますので、遺産の評価額は慎重に算出する必要があります。

難しく聞こえますが、簡単に言うと、相続税の基本=(プラスの相続遺産ー相続経費&控除)×税率です。

(1)相続人それぞれの課税価格

=相続または遺贈により取得した財産の価額(相続時精算課税制度を適用し贈与を受けた財産を含む)+みなし相続財産の価額-非課税財産の価額-被相続人の債務および葬式費用の額+被相続人から3年以内に贈与を受けた財産の価額

(2)課税価格の合計額

=相続人それぞれの課税価格をすべて足し上げ

(3)課税財産総額

=課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)

(4)各相続人の法定相続割合に応じたそれぞれの取得金額

=課税財産総額×各相続人の法定相続割合

(5)上記(4)をもとにした税額

=各相続人の法定相続割合に応じたそれぞれの取得金額×税率

(6)相続税総額

=上記(5)で算出された各相続人の法定相続割合に応じた相続税額をすべて足し上げ

(7)各相続人の相続税額

=相続税総額×相続人それぞれの課税価格÷課税価格の合計額(=上記(6)×(1)÷(2))

相続における期限

相続人は、相続の発生後10ヶ月以内に相続税の申告および納付を行わなければならないと民法で規定されており、これにより相続手続きが完了します。

言い換えると、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内にすべての相続手続きを済ませなくてはならないのです。

10ヶ月の期限と聞くと、十分に余裕をもって手続きができると捉えてしまうかもしれませんが、実際は10ヶ月などあっという間であり、想定していた以上に早く相続税申告期限が来てしまうと感じる人は多いものです。

実際に相続するやり方を紹介!

相続手続きの中には、期限が決まっているものもあります。

それを踏まえた相続発生後の一般的なやり方を時系列でまとめています。

相続発生後3ヶ月以内

・やるべきこと

関係先への連絡、死亡届の提出、遺言書の有無の確認、相続人の調査と確認、遺産や債務の調査と確定、相続の放棄または限定承認を家庭裁判所に提出

・主な手続きの概要

(1)関係先への連絡

相続手続きは、被相続人の親族や友人、取引先などに被相続人の死亡を伝えることから始まります。

その際、被相続人が取引していた銀行など金融機関にも連絡する必要があります。

なお、銀行などの金融機関が口座名義人の死亡の事実を知ると預金口座は一旦凍結され、相続手続きが完了するまでは原則すべての取引ができなくなります。

ただし預貯金の払い戻し請求は、「相続時の預貯金額×3分の1×法定相続分」の範囲で認められることもあります。

(2)遺言書の有無の確認

もし遺言書が見つかった場合、それが被相続人の遺言が公正証書によるもの以外、すなわち亡くなった人が自筆で書いた遺言である場合は開封前に必ず家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。

検認とは、遺言書に「偽造・変造・改ざん」などが無いか家庭裁判所が確認する手続きです。

具体的には、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ、遺言書を開封し、筆跡等の確認をします。

この検認には、家庭裁判所への申立から終了まで約1ヵ月程度要します。

(3)相続人の調査と確認

相続人は、配偶者は子供など法定相続人のほかに遺言で定められている人が該当します。

そして相続人を確定させるためには、被相続人の戸籍謄本と相続人全員の現在の戸籍を証明する戸籍謄本や戸籍全部事項証明書を用意しなければなりません。

相続手続きには故人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍と何種類もの戸籍が必要であり、さらに戸籍は本籍地の役所でしか取得できません。

このため、例えば戸籍に記載のある本籍地の役所が市町村合併などにより他の役所に合併されている場合、そもそも本籍地の役所はどこかということから調べなくてはならず、申請も現地宛てに行う必要があるのです。

相続発生後4ヶ月以内

・やるべきこと

準確定申告

・主な手続きの概要

準確定申告とは、相続が発生した年の被相続人の所得について課税される所得税の申告のことです。

特に被相続人が複数以上の先から所得を得ていた場合、それに比例して源泉徴収票などの書類を徴求する手間がかかります。

相続発生後10ヶ月以内

・やるべきこと

遺産分割協議の実施、遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続き(分割手続き)、相続税の延納または物納の申請、相続税の申告・納付

・主な手続きの概要

(1)遺産分割協議

遺産分割協議とは、被相続人の財産を誰が・何を・どの割合で相続するか相続人間で話し合って決めることです。

もし相続人の一部を除外して遺産分割協議を成立させたとしても、無効となります。

遺産分割協議は各相続人の遺産の取り分を決める話し合いですから、各相続人はそれぞれ利害関係におかれているといっても過言ではありません。

したがって、相続手続きではもっともトラブルに発展しやすい手続きといえます。

もし協議が長引きそうだと判断した場合は、速やかに専門家を交えて協議・交渉することが早期解決に向かうポイントです。

(2)相続税の申告・納付

相続人・相続財産・分割割合が確定し、戸籍謄本や残高証明書などの必要書類が揃ったところで、相続税の申告手続きの申告手続きに入ります。

相続税の申告書は第1表から第15表まであり、第1表以外は計算根拠や明細などを記載するものです。

これらを見てみると、小規模宅地の特例やら相続時精算課税適用財産やら暦年課税分の贈与税額控除額やら、今まで聞いたこともない言葉がたくさん出てきます。

これらをしっかりと理解したうえで漏れなどのミスが無く正確に記載しないと、後から何回も書類を訂正のうえ提出しなければならなくなります。

相続前に準備しておくこと

被相続人になり得る人が存命であれば、今後発生する相続について考えることは憚られるかもしれません。

しかし、葬儀に始まり相続税の申告・納付に終わる一連の相続手続きの予習と合わせて、以下の諸点については可能な限り把握しておきたいものです。

相続財産総額を把握しておく

たとえ肉親であろうと、相続対象になると考えられるすべての財産額を把握することは難しいかもしれません。

しかし、財産額を把握しておくことは今後の相続税発生額の見積もりと併せて、相続税対策を提案してみる良い機会になるでしょう。

もし財産目録が無い場合は、専門家と一緒に作成することをお勧めします。

自身の相続人としての地位を確認しておく

相続人としての地位は続柄を考慮すれば客観的かもしれません。

しかし、相続が発生したあとの調査で思わぬ相続人が見つかったという事例は少なからずあるのです。

まずは今後相続が発生すると見込まれる人の身内を、戸籍謄本などを辿り調査してみてください。

その結果を踏まえ、ご自身が相続人としてどの程度の財産を相続する地位にあるか確認しておきましょう。

相続税額を見積もる

上記より、ある程度の相続税額を見積もることが可能となります。

ただし、これは遺産分割協議によりどの種類の資産を相続する結果になるかということにも大きく左右されます。

もし不動産を多く相続することになり、現状の手元資金では相続税納税資金が不足すると見込まれる場合は、早めに売却による資金化や物納などを検討しておきましょう。

まとめ

以上、相続の基本についてご説明しました。

これまでご覧頂いたとおり、相続手続きは非常に手間と時間、そして専門知識が必要です。

そして、最善の策はすべて自分で完結しようとすることではなく税理士や弁護士の専門家の力を借りることです。

たとえば、相続税は諸制度や各種法律などを複合的に勘案したうえで算出されるものであり、その計算には専門的な知識と経験を要します。

このため、よくあるトラブルとして、相続税について何も知らない人が単独で申告をした場合、誤った知識に基づいた計算などにより必要以上に多額の税金を支払う、あるいは過少申告となり税務署から追徴課税などが課されてしまうリスクがあります。

したがって、相続税の申告については多少の費用が生じたとしても税理士などの専門家に依頼したほうが無難です。

また、遺産分割協議では各相続人の利害関係が交差し、相続税申告期限の10ヶ月を経過しても話がまとまらなくなることも考えられます。

その際は、相手の相続人との交渉に際しては代理人として弁護士を立てることも一案です。

多少の費用は発生しますが、これにより実際に相続が発生してもスムーズに諸手続きを進めることが可能になります。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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