2019年1月31日 木曜日
相続トラブルに巻き込まれたら、すぐに相談!
法定相続人として相続しなければならないときに、予期しない相続トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
相続とは一生のうちに何度も訪れるものではありません。
ですから、相続トラブルが起きても、どうすれば良いのかわからない人が多いといった現状があります。
また、相続に関しての知識がないことが原因で本来ならば円満にすむはずだった相続が、相続トラブルに発展する可能性もあります。
そんなとき、手軽に相談できる専門家がいることをご存知でしょうか?
もちろん、専門家に相談し、解決へのアドバイスを仰ぐので、無償というわけではありませんが、自分ひとりで悩んでいるより確実に相続トラブルに関して解決へ前進することができます。
目次
年別で見る相続トラブルの推移
相続トラブルの1つである「遺産分割資事件数」は、裁判所のホームページの「司法統計」の「遺産分割事件数 終局区分別 家庭裁判所別 」(PDFデータ、またはexcelデータ)で知ることができます。
下記が平成20~29年度の遺産分割事件数の全国総数、調停成立件数、調停に代わる審判の件数です(ただし、調停に代わる審判の件数のみ平成25~29年度分です)。
※裁判所ホームページ 司法統計 各年度の「遺産分割事件数 終局区分別 家庭裁判所別 」の数値を引用し、平成20~29年度分のデータを元にグラフと表を作成しています。
※「調停に代わる審判」においては、平成25年度からのデータしかないため、5年分のデータのみとなります。
上記のグラフと表を見てもわかるように、平成29年度は全国総数が前年(平成28年度)よりも減少傾向にありますが、全体的には徐々に相続トラブル(遺産分割事件)の数は増加しています。
しかし、遺産分割事件のうち、全国総数及び遺産分割調停が成立した件数の推移は、平成20年度から平成29年度を見ると、全国総数は1,964件、調停成立した件数は251件も増加しています。
そして、調停に代わる審判の件数は、平成25年度から平成29年度を見ると1,793件増加しています。
このように、相続トラブルは、増減しながらも、10年間の推移で見ると増加傾向にあると言えます。
よくある相続トラブル事例
相続トラブルは件数こそ増加傾向にありますが、トラブルの内容は常に似たようなものだという現状があります。
ここでは、相続トラブルの事例を3つご紹介いたします。
寄与分の主張をする法定相続人とそれを認めない法定相続人の相続トラブルの場合
寄与分の主張をする法定相続人とそれを認めない法定相続人が相続のトラブルを起こすことがあります。
寄与分とは、民法第904条2項にて定められているものです。
第904条の2 共共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
(引用:民法第904条2項)
このように、特定の法定相続人が被相続人の介護をずっとしていたり、被相続人の事業を手伝っていたり、被相続人の事業への資金提供をしていたりした場合などは、該当する法定相続人が寄与分を主張することができます。
しかしながら、介護をしていた子どもと介護をしていなかった子どもの主張が食い違うことがあり、これが相続トラブルに発展することがあります。
たとえば、介護はしていなかったが、金銭面での援助をしっかりしていたので、介護をしていた兄弟姉妹が寄与分を主張するのには納得がいかないなどがこれにあたります。
一方、介護をしていた兄弟姉妹からすれば、時間もお金も使っている、何より大変な思いをしたのだから、寄与分は認められるべきだと考えるのです。
そのため、寄与分を主張したことで相続トラブルに発展し、遺産分割協議や遺産分割調停に進んでいってしまうことがあります。
内縁関係に関する相続トラブルの場合
血縁者以外に内縁関係となっている人がいる場合、トラブルの原因になることがあります。
基本的に法定相続人となるのは、血縁者のみです。
しかし、内縁関係になっている人がいる場合、遺言書で内縁関係になっている人に財産を残すこともできます。
これは遺言書の内容が法定相続よりも優先される遺言相続の効力によるものです。
しかし、被相続人の配偶者、子ども、両親には遺留分があるため、内縁関係になっている人が受け取る遺産が遺留分を超えていた場合、法定相続人に遺留分を主張され、トラブルに発展する可能性が高くなります。
また、遺言書がない場合は、基本的に内縁関係者には相続権がなく、遺産の相続はできません。
賃借権はあるので、被相続人と一緒に住んでいた賃貸物件がある場合は、その賃借物件に住み続けることは可能となります。
また、この逆のパターンとして、遺言書があるからといって内縁関係になっている人にすべてを独り占めされてしまい、相続トラブルに発展してしまうこともあります。
遺産を独り占めされたことで起こる相続トラブルの場合
介護をしていたから、長男だからという理由で一人の相続人に遺産を独り占めされてしまうことがあります。
また、内縁関係になっている人が血縁者に遺産の存在を知らせず、遺言書の内容通りだからと独り占めしてしまうこともあります。
まず、介護をしていたらという理由で遺産を独り占めされてしまった場合ですが、介護には時間やお金や労力などさまざまなものがかかるため、ほかの兄弟姉妹よりも多くの遺産がほしいと思い、独り占めしてしまうようです。
長男だからという理由で遺産を独り占めされている場合、長男の考え方は、昔でいうところの家督相続であると言えます。
現在の日本では家督相続という相続制度は適用されておらず、法定相続や遺言相続となっています。
家督相続とは昭和22年(1947年)の民放改正まで行われていた相続制度のひとつのことです。
家督相続の場合、戸主が死亡したり、隠居したりしたときに、直系の長男がすべての財産及び地位を相続します。
現在でも家督相続のように長男がすべての財産を独り占めしてしまうことがあり、ほかの兄弟と相続トラブルに発展してしまうことがあるのです。
また、内縁関係になっている人が被相続人の子どもなどの血縁者(法定相続人)と仲が悪い場合、遺産の存在を知らせず、遺言書に遺産をすべて内縁関係になっている人に受け渡す旨が記載されているとして、独り占めしてしまうこともあります。
こうした場合、法定相続人は遺留分を主張することができますが、相続トラブルに発展することはやむを得ないでしょう。
相続トラブルを回避する
さまざまな相続トラブルがありますが、相続トラブルは事前に回避することも可能であることをご存知でしょうか?
「2.よくある相続トラブル事例」でご紹介した事例をどのように回避できるのかをご説明いたします。
寄与分の主張をする法定相続人とそれを認めない法定相続人の相続トラブルの回避方法
寄与分は民法で定められているものです。
このとき、寄与分を主張する法定相続人は寄与分が適正なものであるかを考え、寄与分を認めない法定相続人は寄与分を受け取ることが本当に不適切であるかを考える必要があります。
お互いが遺産分割協議など話し合いで解決できるように努めることが一番重要です。
それでも解決できないときは、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立て、解決しなければなりません。
このとき、法律の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士に代理人となってもらい、交渉を進めてもらうことで、これ以上大きな相続トラブルにならないようにできる確率が高くなります。
万が一、調停から審判に移った場合でも引き続き、弁護士に依頼することができるので、話し合いで収拾がつかない場合は、弁護士事務所に相談し、依頼を引き受けてもらうことが望ましいと言えます。
また、あらかじめ、被相続人が遺言書に介護をしていた子どもに寄与分を与える旨を記載していると、法定相続人同士が異なる主張をしようと思わないかもしれません。
きちんと遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを回避できる可能性があるので、被相続人の立場になると考えられる場合は、きちんとした形で遺言書を残すようにしましょう。
内縁関係に関する相続トラブルの回避方法
内縁関係になっている人がいる場合は、被相続人は必ず遺言書を残すようにしましょう。
遺言書は正しい形式で書かなければ、法的効力はありません。
また、被相続人が遺言書に遺留分を考慮しない内容を記載してしまうと、法定相続人から遺留分減殺請求をされてしまい、思わぬ相続トラブルへと発展してしまいます。
法的効力のある遺言書は、弁護士や司法書士など、専門家に相談し、依頼することで作成することができます。
自筆で遺言書を作成する方法もありますが、正しい形式に則って書かれているかという判断がつかなかったり、遺言書自体を見つけてもらえなかったり、内容を改ざんされてしまったりする可能性があるなど、遺言書を残す立場から見ても不安要素が多くあります。
そのため、きちんと保管をし、被相続人が亡くなったときに対応してもらえる公正証書遺言という形で遺言書を作成するために専門家に依頼するとよいでしょう。
遺産を独り占めされたことで起こる相続トラブルの回避方法
どんな場合でも、遺産を独り占めされてしまった場合は、遺産の配分について遺産分割協議をすることになります。
ですが、すでに独り占めをされているので、遺産分割協議に応じない可能性もあります。
そのため、遺留分減殺請求を行うことになります。
遺留分減殺請求とは、法定相続人のうち、被相続人の配偶者、子ども、両親には遺留分があります。
その遺留分を侵害されたときに行う請求のことを言います。
これは遺留分を侵害された本人が請求する必要があり、もし請求を行わない場合は、侵害している人に財産は渡ってしまいます。
遺留分減殺請求は、相続から1年以内に行わなければならないと民法1042条にて定められています。
(減殺請求権の期間の制限)
第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
(引用:民法第1042条)
遺留分減殺請求は、意思の表示をすれば問題がないので、内容証明(郵便)を自分で送っても大丈夫です。
しかし、弁護士に依頼して対応することもできます。ちなみ内容証明(郵便)とは、「誰から誰宛てに、いつ・どんな内容の文書を差し出したかということを差出人が作成した謄本をもとに郵便局が証明する制度」のことを言います。
現在は、e内容証明(電子内容証明サービス)というサービスがあり、インターネットから24時間いつでも内容証明郵便を発送することもできます。
このほか、遺産を独り占めされてしまわないように、日頃から兄弟姉妹でよくコミュニケーションを取っておくことが重要です。
少なくとも、コミュニケーションを取っていれば、配分でもめることがあっても、独り占めといった最悪の状況は避けられるでしょう。
相続トラブルが起きたらすぐにご相談ください
相続トラブルは、相続する段階になってはじめてこんなトラブルが起きてしまうのかということに気がつきます。
いくら仲の良い兄弟姉妹であっても、金銭が絡んだことにより、仲が悪くなってしまうこともありえます。
元々、仲が悪かったのならば、なおさら、相続トラブルが起きる可能性は高くなるでしょう。
そのような相続トラブルで悩まないためには、事前に回避する方法をしっかりと知り、適切な相談をすることが大切です。
被相続人の立場であれば、生前に法的効力のある遺言書を作成し、法定相続人やそのほかの相続人の立場の場合は、相続トラブルに巻き込まれたと気がついたら、できるだけ早い段階で相続トラブルの専門家に相談するようにしましょう。