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【相続に関する相談窓口 】
相続に関する相談窓口について説明しています。相続には専門知識が必要です。分からない点、不安な点がある場合は相続の専門家に相談しましょう。どのような相続に関する相談窓口があり、それぞれどのようなケースで相談相手として選ぶべきかをまとめています。

2019年7月18日 木曜日

相続税の相談にかかる費用の相場は?最適な相談先は?

遺産相続をする際に、問題が発生した場合、みなさんはどうされますか?

自分で解決するのか、それとも誰かに相談して助けを求めるかどちらかだと思いますが、相続税は、奥が深くとても難しい問題です。

例えば、遺産を相続するにあたり遺言を探したり、相続人や相続する財産の内容を全て調べたり、遺産の分割協議が必要なこともあります。

また、土地を相続するのであれば不動産の登記や税金の申告・相続税の支払いなど様々なことを行わなければなりません。

このように、相続税に関することを自分の力でどうにかしようと思っても複雑すぎるため、とても対処が難しいです。

そんなときは無理せずに、費用がかかっても専門家を頼りましょう。

今回は、相続税の相談する費用はいくらくらいなのか、またどの専門家に頼れば良いのかご紹介していきます。

 

相続税、困ったら専門家に頼るべき

相続税で困ったら迷わずに専門家に頼るべきです。

専門家に頼るとなると相談する費用もかかるし、誰に相続税の相談をしたら良いのか悩みますよね。

遺産相続や相続税の相談先として代表的なのは、以下の専門家です。

1.税理士
2.司法書士
3.弁護士
4.行政書士

それぞれ扱っている分野が異なるので、あなたが相談したい相続税に関する内容を得意とする専門家を選びましょう。

その他にも、専門家に頼るべき理由がいくつかありますので、ご紹介します。

 

間違いがあったときのリスクが大きいため

相続税に関する内容について自分たちで解決しようとすると、間違いがあったときのリスクが大きいため、困ったときは専門家に頼ることをおすすめします。

相談内容によって対応できる専門家は異なりますので、良く調べた上で相談に乗ってもらいましょう。

また、それぞれ専門家に相談や実際に依頼をする場合、費用がかかってきます。

事前に相続に関する相談内容をしっかりと把握した上で、専門家へお願いすることが重要です。

 

トラブルを予防するため

遺産問題では、自分たちでどうにかしようとするとトラブルに発展することもあります。

また、遺言書によって遺産相続の内容も変わってきます。

トラブルを予防するためにも相続税に関する専門家にお願いし、難しい手続きなどを行ってもらうことで負担が少なくなるでしょう。

 

相続税に関する相談、そもそもどこにすべき?

みなさんが相続税に関する相談をしたい時、そもそもどこに相談すべきなのかご存知でしょうか?

各専門家ができることや得意分野などについて見ていきましょう。

 

税理士

税理士は、税金の専門家です

相続問題に関連する専門家の中で、税理士のみが持っているのは税務申告に関する代理権です。

また、税務調査や節税方法について支援をしています。

相談できる内容は以下のとおりです。

 

1.生前贈与の方法

相続税を節税するためには生前贈与が非常に重要です。

いろいろな贈与税の控除の制度があり、生命保険などを利用した節税方法について相談できます。

 

2.相続財産の評価

未上場の株式や不動産など、相続税としての評価額などは簡単には明らかにはできません。

不動産の場合、税制上評価の減額をしてもらえることもありますが、制度を知らずにそのまま申告してしうと、高額な相続税を支払うことになってしまいます。

 

3.事業承継

事業承継するときは、相続税などの税金が発生することが多いです。

会社を経営している場合は、会社の財産は相続財産にはなりませんが、株式は相続の対象となります。

ここで中小企業であれば株式の評価方法が問題になりやすいです。

また、個人事業であれば事業用資産の全てが相続対象となります。

相続税の評価額が大きくなり、相続税も多くなる可能性があるので、税理士に相談して節税方法を教えてもらうと良いでしょう。

 

4.相続税の申告・準確定申告

税理士に一番相談したい業務は、相続税の申告や準確定申告などの税務に関する申告です。

遺産の評価額が基礎控除を超えると相続税が発生し、被相続人が事業をしていた場合は準確定申告が必要となります。

準確定申告とは、確定申告の義務を負っている被相続人がいた場合、相続人が代わりに確定申告をしなければなりません。

 

5.相続税の更正請求

相続税の更正請求とは、一旦税金の申告を行ったが、その後間違いがあったときに訂正を行うことです。

例えば、相続税の申告期限までに遺産分割協議が出来なかった場合…

法定相続分に応じて相続税の支払いを行うのが普通ですが、その後遺産分割協議ができて、自分の取得分が少なくなったとします。

その場合、更生請求をして、払い過ぎた相続税の還付を受け取ることができるのです。

 

司法書士

司法書士とは、不動産登記の専門家です

司法書士は、主に登記手続きの代理権や裁判所に提出する書類作成の代理権を持っています。

相談できる内容は以下のとおりです。

 

1.不動産の相続登記(所有権移転)・不動産の抵当権抹消登記

不動産を相続するとなると、被相続人から相続人へと所有名義が変わるので移転しなければなりません。

また、不動産に抵当権(担保)が設定されているのであれば、担保の抹消登記が必要になります。

例えば、相続した不動産を売却して現金で遺産を分割したい場合…

一度相続人名義に変更し、売却相手に所有権移転登記を行うので、2回も不動産登記をしなければならないのです。

 

2.遺言書の作成、遺言執行

遺言書の作成や遺言の執行を司法書士に相談することができます。

遺言執行とは、遺言内容を確実に実行してもらうために、前もって「遺言執行者」を設定しておくことです。

「遺言執行者」がいることで、相続人は手間がかからず、スムーズに進行できるので遺言が実行されます。

例えば、司法書士を遺言執行者にしておくと…

不動産登記が必要な場合、相続人たちが司法書士を探さなくてもいいですし、遺言執行者の司法書士が相続登記を行ってくれます。

 

3.遺言書の検認

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認し、保存してもらうことです。

秘密証書遺言、自筆証書遺言で必要です。

これらの遺言は、発見者や第3者、他の相続人などに改変されないように、検認が遺言の当初のまま保存し、変造を防ぎます。

検認するには家庭裁判所への申立が必要ですが、司法書士に依頼すれば書類作成ができるので申立は必要ありません。

 

4.相談放棄の申述

遺産相続の際に、遺産の中に借金がある場合に相続放棄は有効な手段です。

ただし、相続放棄する場合は、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」の手続きが必要です。

これらの書類作成を司法書士に依頼できます。

 

弁護士

弁護士とは、法律のプロです。

扱う相談内容も幅広く、例えば税務訴訟、借金問題、医療過誤事件、交通事故、そして遺産相続問題など様々な相談にも乗ってもらえます。

また、簡易裁判所、高等裁判所、家庭裁判所、地方裁判所などの全ての裁判所の代理権を持っています。

相談できる内容は以下のとおりです。

 

1.遺言書作成と遺言執行者への就任

まず、遺言書作成と遺言執行者への就任については、司法書士の場合と基本的には同じです。

ただ、弁護士は、トラブルに強いので、トラブルが起きないように内容を考えて作成することができます。

司法書士は上記でも述べたように不動産登記の専門家であり、法律のプロではありません。

ですから、トラブルにならないためにも法律のプロである弁護士に頼むのがベストです

 

2.遺産分割調停や協議・審判の代理人

遺産分割調停や遺産分割協議、遺産分割審判などのトラブルが起こった際、弁護士が代理人として対応できます。

このように、弁護士は、当事者の代理人としてトラブルを解決してくれます。

これは、専門家の中でも弁護士だけに与えられた特権です。

 

3.相続放棄・限定承認の申述

相続放棄や限定承認の申述は、弁護士以外にも司法書士にも依頼できます。

相続放棄は、申述が処理されると終了となりますが、限定承認の場合は、そうはいきません。

受理された後、相続財産管理人を選任し、相続人調査や相続財産調査などいろいろな手続きがありとても複雑です。

このときは、弁護士に依頼し、相続財産管理人に指名することで手続きを滞りなく済ませることができます。

 

4.相続人調査

相続人調査では、戸籍謄本類など多くの情報を集める必要があります。

素人では、なかなか手間がかかってしまい、必要以上に労力や時間がかかってしまいます。

また、情報を集めるだけでなく、資料の内容も読み解き理解しなければならないので、法律のプロである弁護士に思い切ってお任せしましょう。

弁護士に相談すれば、相続関係図も作成してもらうことができます。

 

5.相続財産調査

相続財産調査とは、遺産がどのようなものがあるのかを調べることです。

弁護士であれば、「弁護士法23条照会」を使い、官公庁などの各種団体や個人に対して、さまざまな照会をすることができます。

例えば、銀行や証券会社への照会を行い、相続人の過去の取引履歴なども知ることができるので弁護士に相談するのが良いでしょう。

 

6.遺留分減殺請求

遺留分減殺請求で、一番大変なのは請求通知を送った後です。

弁護士であれば、相手に内容証明郵便で遺留分減殺請求を送り、その後、遺産の返還方法の話し合いも行ってくれます。

相手とのやりとりを任せることができ、弁護士であれば法的知識もあるので主導権を握って交渉を進めてくれるでしょう。

また、訴訟になっても適切に対応してくれるので、安心して任せることができます。

 

7.事業承継

事業承継とは、個人事業者や中小企業などを次世代に承継させることです。

会社の資産の管理方法の変更や業務の承継方法、相続人に相続させるかなど重要な課題がたくさんあります。

事業承継では、法律に関わる場面が多くあるので、どのように進めれば良いのかなど決まっていない場合やアドバイスが欲しい時は、弁護士に相談すると良いでしょう。

 

8.仮処分

遺産相続の際に、時々「仮処分」という手続きが必要な場合があります。

仮処分とは、裁判所に申立し、仮に支払いをし権利の保全をしてもらったりすることです。

複雑な遺産相続の場合、起こりうる問題なので頭の隅においておくと良いですね。

 

行政書士

行政書士は、代理で書面を作成してくれます

ただし、行政書士には代理権はないので、相談できる内容は限られています。

もし、弁護士や司法書士に相談するのであれば、行政書士に相談する必要はありません。

相談できる内容は以下のとおりです。

 

1.遺産分割協議書の作成や遺言書の作成

主な業務は、遺産分割協議書の作成や遺言書の作成です。

しかし、弁護士のようなトラブルを想定した内容を作成できないので、行政書士に相談する場合はよく検討した上で相談しましょう。

 

2.その他

上記以外には、相続人調査を依頼できます。

司法書士に不動産登記をしない場合、戸籍調査だけを依頼することもできます。

その他、株式や車などの名義変更の手続きを依頼することもできます。

これは、自分でも手続きできますが、不安な場合は行政書士にお願いすると良いでしょう。

 

相続税の相談、費用の相場は?

みなさんが依頼したい専門家の費用は、いくらかご存知ですか?

各専門家の相続税の相談、費用の相場についてご紹介していきます。

 

税理士

相続税の相談にかかる費用は、0円~5,000円程度です。

費用の相場は相続財産額に対して0.5%~1%の金額となっています。

ただし、1億円以上になると要相談で税理士に支払う費用が決まります。

相続の財産額 税理士への報酬
5,000万円以下の場合 20~50万円程度
5,000~7,000万円の場合 25~70万円程度
7,000~1億円の場合 35~100万円程度

 

司法書士

司法書士の相続税の相談費用は、0円~5,000円程度です。

費用は、登記される不動産の固定資産税評価額により決定します。

1,000万未満・・・36,000円の費用がかかる

1,000万円以上1億円未満・・・36,000円に1,000万円追加ごとにプラス3,000円の費用がかかる

1億円以上・・・36,000円にプラス6万円、1億円追加ごとに5,000円アップの費用がかかる

費用の相場は、相続登記で5万円前後、遺言書作成で5万円程度の費用となっています。

司法書士に相続税に関する依頼をした場合、費用はそれほど高くないので、自分で登記してミスするよりもリスクが減るので安心して相続税の相談をすることをおすすめします。

 

弁護士

初回の相談費用は無料という事務所も増えていますが、相続税の相談する費用は30分~1時間ごとの単位で金額が設定されています。

費用の相場は、5,000円~10,000円程度です。

それ以外にかかる費用は、着手金、成功報酬、日当・交通費、その他実費となります。

着手金とは、正式な契約後、事件に着手する際に発生する費用のことです。

ここ最近では、費用が無料の弁護士事務所もありますが、一般的には扱う金額が高いほど着手金の費用が高くなるでしょう。

成功報酬は、成果の規模により決定されるので、もし、利益がない場合は費用を支払わなくても大丈夫です。

そして、日当と交通費も弁護士費用の一部になります。

一部の弁護士事務所では、日当の費用も無料としているところもありますが、費用の相場は、約1万円~3万円程度です。

弁護士の費用は、以前に比べるとリーズナブルな価格になりましたが、選ぶ事務所によって費用は大きく異なるので事前にしっかりと下調べをしておきましょう。

 

行政書士

行政書士の相続税の相談にかかる費用は、無料の事務所もありますが、相談に費用がかかる場合でも最高5,000円程度となっています。

行政書士費用の相場は、遺産分割協議書作成が5万円程度で、遺言書作成が5万円程度の費用がかかります。

 

最適な専門家の選び方

相続税の相談できる専門家はどの専門家で、相続税の内容について熟知しているのか。

また、相続の状況は十人十色なので、それぞれの得意分野を見極めなけらばなりません。

そして、相続税の相談にかかる費用や相続税に関する契約後の費用についても事前にしっかりと調べて検討しましょう。

自分にとって最適な専門家を選び、相続税の相談をすることが重要です。

まとめ

今回は、相続税の相談にかかる費用の相場は?最適な相談先は?についてご紹介しました。

みなさんが思っていた相続税の相談にかかる費用の相場と違いはありましたか?

各専門家によって相続税の相談にかかる費用の設定はさまざまですが、みなさんが希望する費用の範囲で対応してくれるのであれば、安心して相談することができますね。

ご紹介した4つの専門家は、優れている分野がそれぞれ異なるので、事前に確認した上で、みなさんの相談内容に合った最適な相談先を見つけてください。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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