2019年3月25日 月曜日
相続時に使いたい成年後見制度の活用方法を解説!
なんらかの理由で、被相続人の判断能力が不十分になってしまった場合に、成年後見制度という制度を利用することができます。
成年後見制度は、制度を利用する人の判断能力の差によって、どのような保護や支援が受けられるかが細分化されており、後見人の持つ権限に違いがあります。
では、成年後見制度とは、一体どのような制度であり、相続時にどのように使うことができるのでしょうか?
成年後見制度の内容と活用方法について、詳しくご紹介いたします。
目次
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症をはじめ、知的障害や精神障害などの精神上の障害によって、判断能力が不十分な人の保護や支援をするための制度のことをいいます。
この保護や支援とは、財産の管理や遺産分割協議、療養看護、介護のための介護施設への入所契約の手続きなどを代理で行うことを指します。
成年後見制度の財産管理では、被相続人の財産の維持が目的であるため、自由に支出することが制限されてしまう場合があります。
出費の目的が明確で、家庭裁判所で支出の許可が下りれば、大きな出費でも支出が認められます。
しかし、お祝い金などの支出においては、その範囲が限定されてしまい、支出が認められず、支出ができないことも十分あります。
そのため、成年後見人が財産を管理出来るようになる点については、メリットだけではなく、デメリットも少なからず生じると考えておきましょう。
成年後見制度を利用する場合には、成年被後見人(成年後見制度を利用する人)の財産がどのように今後管理されるのかをよく理解した上で、利用することが重要です。
また、成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
≪法定後見制度について≫
法定後見制度には、判断能力をはじめとした本人の状態に合わせて「後見」「保佐」「補助」の3つに細分化されています。
「後見」の場合は、通常から判断能力の欠如が見られる人が対象になっており、「保佐」の場合は、判断能力が著しく不十分な人が対象になっています。
また、「補助」の場合は、判断能力が不十分な人が対象になっています。
それぞれ後見をする人を後見人、保佐する人を保佐人、補助をする人を補助人と呼びます。
後見の場合は、原則としてすべての法律行為に対して、同意または取消をすることか可能ですが、保佐の場合は、借金や相続の承認などを含む民法第13条1項に記載されている行為や申立てによって裁判所が定める行為において、同意または取消をすることができます。
また、補助の場合は、これら2つとは大きく異なり、申立てによって裁判所が定める行為のみ、同意または取消ができるとされています。
そして、後見の場合は、原則としてすべての法律行為を代理することができるのに対し、保佐と補助の場合は、申立てによって裁判所が定める行為しか代理することはできません。
また、本人の居住用不動産の処分においては、いずれの場合も家庭裁判所の許可が必要です。
≪任意後見制度について≫
任意後見制度とは、判断能力が十分ある間に、成年被後見人が将来を見据えて、判断能力が不十分になったときに、あらかじめ自分で選んだ代理人である任意後見人と代理権を与える任意後見契約を結ぶことをいいます。
任意後見契約を結ぶ場合は、公正役場に成年被後見人と任意後見人と一緒に出向き、公証人に公正証書を作成してもらいます。
また、任意後見人には、成年被後見人の判断能力が不十分になった場合に財産管理をはじめ、療養看護や生活の管理など、決めておいた事務を代理で行ってもらうことになります。
このとき、任意後見人は家庭裁判所で選任された任意後見監督人に、代理人として事務作業をしているかどうかを監督されます。
そのため、成年被後見人の判断能力が不十分になった後でも、自分が依頼した事務作業がきちんと行われるので、安心して任せておくことができます。
また、任意後見人が代理で行う事務作業について問題が生じた場合などは、任意後見監督人に相談をすることも可能です。
相続と成年後見制度の関係性
相続と成年後見制度には、深い関わりがあります。
法定相続であれば、相続の割合がすでに決まっているので特に問題はありませんが、遺産分割協議をする必要がある場合、認知症など判断能力が十分ではない人がいる場合には、遺産分割協議をすることができないとされています。
ですが、遺産分割協議をする場合に、成年後見人がいれば、代理人として遺産分割協議をすることが可能となります。
そのため、相続をすることになった場合は、成年後見制度の利用の有無が大きく関わることとなります。
これは、法定成年後見制度も、任意後見制度でも同じです。
また、成年後見制度を利用した相続の場合、相続税対策ができないといったデメリットが存在しています。
成年後見人の手続き方法
成年後見制度を利用しようと考えた場合、まずは何をすればよいかがわからない場合が多いかと思います。
そんなときは、まず、市区町村にある「地域包括支援センター」や「社会福祉協議会」、弁護士会や司法書士会、社会福祉士会などの「専門職の団体」などに相談することで、成年後見制度の手続きについて知ることができます。
ただし、障害を持っている方の場合は、指定相談支援事業者が相談窓口となります。
それでは、成年後見制度のうちの法定後見制度 の手続きについて詳しく見ていきましょう。
成年後見人の選定方法
成年後見人は、成年後見制度を必要とする人の判断能力や状況に応じて、家庭裁判所が選任します。
選任される人は、親族である場合もあれば、法律や福祉の専門家である弁護士や司法書士、社会福祉士などの場合もありますし、それ以外の人が選任されることもあります。
とくに、財産管理などが複雑な場合には、親族がいても専門的な知識が必要と判断され、弁護士や司法書士、社会福祉士などが選任されることがあります。
後見人として専門家が選任された場合には、毎月報酬が発生し、生涯報酬を支払い続けなければならないため、その点には注意が必要です。
また、成年後見人が選任されるとき、複数人が成年後見人として、選任されることもあります。
成年後見人に選任された場合、その選任に対して不服があったとしても、不服申し立てを行うことはできません。
このほか、成年後見人に一度なってしまうと、本人が十分な判断能力を持つようになるか(病状が回復するか)、本人が亡くなるまで、成年後見人としての仕事を続けなければなりません。
そのため、特別な事情があり、成年後見人を辞任したい場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
手続きにおける必要書類や費用
成年後見制度の手続きは、「法定後見制度開始の審判の申立て」と呼ばれ、さまざまな準備が必要です。
まず、手続きをするためには、申立てをできる人が申立てをする必要があります。
法定後見制度は、後見、保佐、補助のどの場合でも、法定後見制度開始の審判の申立てができる人は下記のように共通しています。
- 成年被後見人(本人)
- 成年被後見人の配偶者
- 四親等内の親族
- 検察官
- 市町村長
「成年後見制度を利用したいが、配偶者や四親等内の親族などがいない」という場合でも、市町村長にも申立権が与えられているので、申立てができないということはありません。
また、申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
次に、申立てをする際の必要書類と費用を以下にまとめてみます。
≪必要書類≫
- 申立書
※申立書には申立て手数料の収入印紙800円分を貼付する欄があるので、貼付します。ただし、登記手数料としての収入印紙2,600円分は貼付してはいけません。
- 申立書付票(本人以外の申立用)
※本人以外が申立てをする場合に使用します。
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人の住民票、または戸籍附票
- 成年後見人候補者の住民票、または戸籍附票
※ただし、成年後見人候補者が法人の場合は、当該法人の商業登記簿謄本が必要となります。
- 本人の診断書
※家庭裁判所が定める様式のものが必要になります。診断書の書式は、「成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引」から「鑑定書(成年後見用)」[H7] をダウンロードすることが可能です。しかしながら、家庭裁判所によっては、項目が付け加えられていることもあるため、提出する家庭裁判所にあらかじめ確認するようにしましょう。
※ただし、鑑定が必要ないと判断された場合には、この限りではありません。
- 本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書
※法務局・地方法務局の本局が発行しているものに限ります。
※取得方法や証明申請書の書式などについては、法務省のホームページで確認することができます。
- 本人の財産に関する資料
※たとえば、不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写しや残高証明書など)が該当します。
≪費用≫
- 申立手数料として、収入印紙800円分
- 登記手数料として、収入印紙2,600円分
※ただし、登記印紙2,600円分を持っている場合は、登記印紙での納付も可能です。
- 連絡用の郵便切手
※連絡用の郵便切手の金額及び内訳は各裁判所によって異なるため、各裁判所のホームページで確認するか、電話で問い合わせる必要があります。
- 鑑定料
※ 後見開始の審判をするには、本人の精神の状況について、医学的に確認する必要があると認められた場合、医師による鑑定を行わなければならないことがあります。鑑定をする場合には、原則として申立て人が鑑定料の負担をします。また、鑑定料はほとんどのケースでは10万円以下となります。ただし、鑑定料は個々の事案によって異なるので確認するようにしましょう。申立て人が鑑定料の負担をすることか経済的に難しい場合は、市区町村の助成を受けられることがあります。また、鑑定人は、裁判所が指定することになっており、ガイドラインも定められています。
※鑑定が必要ないと判断された場合には、この限りではありません。
※法務省民事局「成年後見制度 成年後見登記」より一部引用
※東京家庭裁判所 東京家庭裁判所立川支部「成年後見申立ての手引き~東京家庭裁判所に申立てをする方のために~」より一部引用
※家庭裁判所「成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-」より一部引用
このように、法定後見制度開始の審判の申立てを行うには、多くの書類をそろえ、必要な費用を用意しなければなりません。
基本的に、同じ書類は1通でよいとされています。
また、審理のために必要だと判断された場合には、追加の書類を提出しなければならなかったり、家庭裁判所が用意している書式に合わせて、財産目録や親族関係図などを記入しなければならなかったりすることもあります。
成年後見制度を使わず相続するには?
成年後見制度を利用せずに相続するには、2つの方法があります。
まず、1つ目は「法定相続を行うこと」です。
法定相続であれば、すでに決まっている割合で相続をするため、成年後見制度を利用せずに相続することが可能となるからです。
ただし、遺産分割で揉めた場合などは、法定相続をすることが難しい場合も考えられます。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合は遺産分割協議をすることは不可能となり、成年後見人が必要となります。
また、法定相続ではさまざまな相続税の特例が利用できないなどのデメリットも出てくるのも事実です。
2つ目は「被相続人が遺言書を作成しておくこと」です。
きちんと遺留分が考慮され、法的効力のある遺言書が作成されていれば、判断能力が無くなってしまったあとでも、問題なく財産の相続をすることができます。
このように、成年後見制度を利用せずに相続をすることは可能であっても、問題がないわけではありません。
ですから、成年後見制度を利用せずに相続することを考えている場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも視野に入れるとよいでしょう。
まとめ
成年後見人制度は、さまざまな場面で重要な役割を果たします。
そんな中でも、やはり主な仕事としては、財産管理や遺産分割協議など、相続に関する事務作業を行うことでしょう。
成年後見制度を利用する場合には、判断能力が不十分になってから成年後見人を選任する法定後見制度の利用することも、判断能力のあるうちに後見人を選任する任意後見制度の利用をすることも可能です。
それぞれの都合に合わせて、成年後見制度を的確に利用することで、相続時の不安を解消するとよいでしょう。