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【相続人について 】
相続人について説明しています。相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐひとのことをいいます。法律で定められた相続人を法定相続人と呼び、順位によって受け取る財産の配分に違いがあります。

2019年4月4日 木曜日

相続人である兄弟が失踪した|遺産分割協議はどうなる?

例えば、父親が亡くなって、父親の財産があるが、父親の遺言書がない場合、法定相続人は、母親と2人の子ども(長男と長女がいると仮定)という状況を想像してみてください。

ご遺族の相続協議のときに、法定相続人のひとりである長男が長年失踪していた場合、遺産分割協議はどうなるのかご存知ですか?

失踪中の長男の所在が明らかではないので相続の手続きを進めることができないのでは、と思われた方は、ぜひこの記事をご覧ください。

法律は、ちゃんとそんな時のための対策を講じています。

この記事では、その方法を解説します。

相続人が行方不明なら「失踪宣告」が可能

失踪宣告とは

「失踪したまま所在が明らかでない夫を愛して、一生待ち続ける」という人生も、それはそれで良いと思います。

一方、夫を忘れて再婚して、新たな人生を歩くことも許されるでしょう。

しかし、夫が失踪した、という状態のままでは、離婚もできないので再婚もできません。

あるいは、行方不明の夫の財産をどうにもできず、子供が結婚して孫ができた後も、夫の行方や生死が明らかにならない限り夫の財産を処分できない!

または、父親が亡くなって、いざ相続手続きをしようとしたら、長男が行方不明!探す宛てもない長男が見つかるまで相続手続きは止まってしまう!

そして長男が見つからない場合、母親と長女が死んだら不動産などの財産を売却することもできず、やはり財産の相続も止まってしまう!!

そんな困った事にならないようにと、法律は対策案を講じています。

そもそも、日本の法律は、長い間権利関係が不明となることを嫌います。

その考え方が失踪者にも適用されます。

家庭裁判所は、一定期間行方の知れないまま帰ってくる見込みがない人に対して、裁判所の十分な調査と一定の催告後に、裁判所の職権で「失踪宣告」の決定を下すことで、その失踪者の死亡を確定させることができます。

戸籍上「失踪宣告」を明記される事で、死亡者として扱われ、相続等の手続きも可能となります。

しかし、家庭裁判所に申し立てれば自動的に「失踪宣告」が認められるわけではありません。

家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所の調査官がしっかりと調査し、「催告」します。

「催告」とは、裁判所の掲示板と官報に「失踪者本人」や「失踪者の生存を知っている人」に申し出るように呼びかける公告(「催告」という)を一定期間掲載します。

誰からも何の申し出もなければ、家庭裁判所が、失踪者を死亡したものとみなす「失踪宣告」の確定をするのです。

「失踪宣言」とは、今から失踪する意思のある人が、家族が心配したり警察に届け出たりしないように、あるいは、誘拐や事件に巻き込まれた被害者とならないように、自分の意志で家を出ることを明確に宣言する事を言います。

文字としては1文字違うだけの似た言葉ですが、「失踪宣言」と「失踪宣告」は、全く意味が違います。

「失踪宣言」は、法的な効力のない「家出宣言」のような物です。

「しばらく失踪しますが帰ってきますので心配しないで下さい。自殺したりする心配はありませんので、探さないで下さい」と書いて、署名するだけで、既に「失踪宣言」です。単なる家出の置き手紙ともいえます。

文字は似ていますが、「失踪宣告」は法的効力のある「死亡宣告」ですから混同しないようにしましょう。

失踪宣告の効果

家庭裁判所が下す「失踪宣告」は、失踪者死亡宣告を決定するものです。

しかし、死亡した時に、死亡診断書を添えて市区町村に死亡届を提出しなければならないように、失踪宣告も市区町村に届け出なければ効力を発揮しません。

失踪の届け出を市区町村の役所に受理してもらうためには、「失踪宣告の審判書謄本」と「失踪の確定証明書」が必要です。

審判所謄本は判決が下ればもらえますが、「失踪の確定証明書」は家庭裁判所への申請が必要です。

これが、死亡した時の死亡診断書の代わりになるのです。

家庭裁判所にそれらを交付してもらったら、それを市区町村に持参して、失踪届けを提出できます。

最後の住所地の市区町村で失踪届を提出することになりますので、詳しくは各市町村のHPをご覧になってみてください。

必要な書類(失踪宣告審判謄本と確定証明書)を添えて、失踪届提出すると、戸籍に「失踪宣告」がなされたことが記載されます。

戸籍等に「失踪宣告」された事が記載された時点で、戸籍上の死亡したものとみなされ、あらゆる手続きが死亡者と同じ扱いとなります。

失踪の種類と条件

失踪には2種類ある

民法30条「失踪宣告」の条文を紹介します。

民法30条 失踪の宣告

(普通失踪)

不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

※不在者とは、従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者

※利害関係人とは、不在者の配偶者、法定相続人、財産管理人、その他遺産を受け継ぐ者、単なる債権者ではなく終身定期金の債権者等、その他裁判所が「利害関係人」と認める者。

(危難失踪)

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

不在者とは、失踪者のことです。

失踪宣告は、普通失踪と危難失踪の2種類があるのです。

失踪宣告には、死亡日とみなす日を確定するために、一定期間を設けます。

「普通失踪」の場合は、失踪日から7年間です。

「危難失踪」の場合は、事故があった日(その他死亡の原因となった事故や危難に遭遇した日、あるいは「危難が去ったとみなされた日」)から1年間です。

失踪宣告までの期間(普通失踪7年、危難失踪1年)と、催告の期間(普通失踪3ヶ月、危難失踪1ヶ月)が異なるだけで、その他の手続きは同じです。

失踪宣告が認められた後の失踪届の手続きや効果も同じです。

危難失踪と似ているけど違う「死亡認定」

なお、失踪宣告と似た制度で、「死亡認定」というものがあります。

戸籍法89条
水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

戸籍法89条の場合は、その災害があった日、あるいは捜索打ち切った日に死亡が認定されます。

条文には、明確な記載がありませんが、ご遺体が見つからなくても、明確に災害に見舞われた事が明らかな場合は、死亡認定されることがあります。

この場合、市区町村から即座に死亡届が発行されます。

家庭裁判所の審判は必要ありませんので、「危難失踪」と混同しないように気をつけましょう。

危難失踪に該当するのは、今の時代、船の事故、登山遭難事故、釣りに行って帰ってこないので海に落ちたのではないかと推察されるような場合、等のご遺体が見つからないケースが該当します。

失踪宣告の手順

費用・必要なものの準備

費用

家庭裁判所の申し立てに必要な費用は、一般的に収入印紙で支払われます。

家庭裁判所の失踪宣告の申し立て費用は、800円(収入印紙代)です。

また、家庭裁判所からの連絡用の郵便切手代4,108円分(4,108円=500円2枚+310円2枚+82円28枚+52円1枚+20円4枚+10円6枚)も事前に用意する必要があります。

(ただし、2,019年5月から消費税が10%になるので、切手代も変るかもしれません。)

なお、家庭裁判所による失踪宣告告知のための官報広告料として4,298円発生します。

この料金は、失踪に関する届出の官報の催告2725円と失踪宣告1,573円の合計額です。

家庭裁判書の調査官が調査の結果によっては、「失踪宣告」が認められない場合もありますので、4,298円は、裁判所の指示があってから支払うことになります。

詳しい情報は、失踪者の住所地管轄の家庭裁判所(不在者の住所地や実際に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所)に直接お問い合わせ下さい。

「失踪宣告」の申し立てに必要な書類

普通失踪者、あるいは危難失踪者である者の場合、法で定められた一定の期間が経過した後、失踪したことが明らかな書類を用意して、失踪宣告を申し立てる失踪者の住民票の住所を管轄する家庭裁判所に申し出る必要があります。

失踪宣告をするのですから、その失踪者本人の戸籍等も必要です。

その失踪者を死亡と同じ扱いをする判決をするのですから、間違いないように、失踪者の全部の戸籍が必要です。

また、申し立てをすることができる人は、「失踪者の利害関係人」と限られていますので、もしもあなたが申し立てをする場合、あなたがその「利害関係人」であることの証明が必要です。

利害関係人が失踪宣告をするために失踪者の戸籍等を申請する場合は、失踪者の戸籍謄本を利害関係人が委任状無しに申請できます。

ただし、失踪を証明する書類が必要であり、あなたが利害関係人である証明が必要でしょう。

失踪の証明とは、警察署に提出した家出人捜索願や、転居先不明の手紙等が適当です。

利害関係人の証明とは、親族である証明や、遺贈者である遺言書と運転免許証など、それらが不明である場合は、市区町村の戸籍係に問い合わせましょう。

まとめると、以下の書類が必要となります。

失踪宣告の申し立てに必要な書類「失踪宣告|裁判所」より引用)
家庭裁判所への標準的な申立添付書類

・失踪者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・失踪者の戸籍附票

・失踪を証する資料(警察署の家出人捜索願や転居先不明の郵便物)

・申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書)等)

※ 同じ書類は1通で足ります。

家庭裁判所への申し立て

失踪者の住民票の住所地、あるいは、行方不明になる前の居住地管轄の家庭裁判所に申し立てましょう。

管轄家庭裁判所は、以下の裁判所の公式HPで検索できます。

各地の裁判所一覧|裁判所

前もって、先に解説した書類を準備して家庭裁判所に出向きます。

家庭裁判所に、失踪宣告の申請書がありますので、その申請書類に必要事項を記入します。

裁判所の公式HPから、申請書のダウンロードができ、記入例もあるので、前もって記入済みの申請書を持参すると早いでしょう。

失踪宣告の申請書(PDF):印刷、ダウンロード可能|裁判所

失踪宣告の記入例(PDF):印刷、ダウンロード可能|裁判所

間違いがある場合は、指摘されるかもしれませんが、その場で書き直せば大丈夫です。

出典:家庭裁判所の失踪宣告の費用|名古屋家庭裁判所(PDF)

行方不明者が見つかった場合

もしも、その失踪宣告を受けた者が、生きていることがわかったときは、失踪宣告の撤回をするためには、まずは家庭裁判所に申し出て、失踪宣告を受けた本人である事を証明する審判を受けなければなりません。

審判によって生きていたことが確定すれば、戸籍の復活がなされます。

「失踪宣告」が間違いであったことが確定した場合は、「失踪宣告」をされなかった状況に戸籍を無理矢理元に戻す手続きをします。

この失踪宣告取消しの審判書謄本の交付を受け、市区町村役場の戸籍係に届け出をして、取消し手続きを経て、戸籍の「失踪宣告」が取り消されます。

遺産分割協議への影響

対処法は「不在者財産管理人の選出」か「失踪宣言」

失踪宣告の申し立ては、普通失踪で7年、危難失踪で1年、経過期間は異なりますが、その期間が経過した日が失踪宣告の日となります。

ところが、失踪宣告の確定まで、申し立てから裁判所の調査官の調査と催告の期間を合わせると、だいたい半年くらいかかります。

失踪宣告が確定して役所に届け出をしてから、それからの相続手続きとなります。

つまり、死亡日とみなされた失踪宣告日から、既に半年以上(危難失踪の場合のみ最低4ヶ月)が過ぎているわけです。

相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行わなければなりません。

相続税の申告期限は、失踪宣告の手続き中である事を申告すれば2ヶ月の猶予をもらう事もできますが、それでも半年より短い準備期間となりバタバタします。

ではどうしたら良いのでしょう。

しかし、相続税の申告は、実は修正申告を後からする事ができるのです。

したがって、失踪者がいるものとして、まずは相続税の申告手続きを進めましょう。

不在者財産管理人を選出する

申請によって遺産分割協議に参加することも可能

次に、実際にいない人の財産はどうすればいいのかを解説します。

まずは、失踪宣告の申し出と一緒に、不在者財産管理人選出の申し出を行い、「不在者財産管理人」の許可を得るところから始まります。

ここでいう「不在者」とは、「失踪者」のことです。

以下、失踪者を「不在者財産管理人」の言葉通り、失踪者を不在者といいます。

不在者財産管理人には、相続に利害関係のない(相続人になることのない第三者であり、特定の推定相続人に肩入れをする可能性のない)信頼できる人、あるいは弁護士や司法書士等の専門家がお勧めです。

この条件に合致した人であればほぼ認められるので、不在者財産管理人となった人が不在者の代わりに財産を相続し、管理できます。

しかし、本来「不在者財産管理人」の権限は、その名の通り、不在者の財産を管理するのみですから、不在者の財産の管理・保存と、利用・改良する行為のみです。

という事は、相続財産の分割協議や、相続財産の手続きに不在者に代わって参加することはできません。

しかし、相続には、不動産の名義変更や売却、処分等・・・etc.相続者全員の同意が必要だったりします。

その時に不在者の同意が得られないのでは、相続手続きが進まず、不在者財産管理人を選任した意味がありません。

そこで、不在者財産管理人の選任と同時に、「権限外行為許可」の申請を一緒にしておくのです。

これで、不在者財産管理人が、不在者と同等に、相続分割協議や財産分割手続きに参加できます。

遺産分割協議書にも、不在者に代わって署名・押印することができますので、相続手続きもスムーズに進むわけです。

つまり、裁判所が認めた不在者の代理人ともいえるでしょう。

費用負担の可能性

不在者財産管理人の申請は利害関係人が行う場合は、収入印紙代800円だけですむのですが、弁護士や司法書士等の専門家に手続きを含めて依頼した場合は、その手続きにも弁護士や司法書士の報酬がかかります。

また、これらの報酬を含めて、財産の管理にも別途専門家の報酬が発生します。

このように、弁護士や司法書士が不在者財産管理人となっている場合は一般的に、家庭裁判所の職権で、その報酬を不在者の相続財産から支払われることを認めた審判が下ることになります。

法定相続分を下回る決定は認められない

先述したように、不在者財産管理人が「権限外許可」の権限を家庭裁判所から得た場合、相続財産分割協議に不在者に代わって参加し、その手続きに参加することもできます。

しかし、不在者の財産相続の権利を損なうことは許されません。

そのため、不在者の法定相続分を下回る相続の決定は許されていません。

例えば、父親が亡くなって、母親と不在者(長男)と長女の3人が相続人となったとします。

財産は少々の預貯金と、母親が今独りで住んでいる家と土地だけだった場合、母親に家と土地を相続させて、預貯金だけを母親に二分の一、長女と不在者とで残りを分割することにしたとします。

母に土地と家を相続させる場合、家と土地の相続について、不在者と長女の名義変更の承諾手続きが必要となります。

しかし、本来長男が相続するはずだった法定相続分よりも下回る相続の決断を、不在者(長男)の代理人(不在者財産管理人)が勝手に行う事は許されません。

ただし、不在者と母親で、家と土地を共同名義とし、預貯金を母親に二分の一、長女と不在者とで四分の一ずつ分割することは、法定相続分よりも多い相続分となりますので可能です。

裁判所の失踪宣告が出たら、不在者は死亡した者と扱われますので、相続者から除外されます。

つまり、母親は独りで家と土地を相続とし、長女は預貯金の二分の一を相続とした上で、母親と長女は後ほど、増えた相続分の相続税の修正申告をすれば良いのです。

ただし、不在者財産管理人が弁護士や司法書士の場合は、不在者の相続財産からその報酬を自動的に引かれてるため、不在者財産管理人を弁護士や司法書士に依頼する段階(不在者財産管理人選任の許可が下りる前)で、報酬の引き方を協議しておく必要があります。

失踪宣言で知っておくべきこと

手続き完了には時間がかかる

失踪宣告確定の手続きは、家庭裁判所に利害関係者が、申請して、裁判所の調査官が調査して、一定の催告期間後に失踪宣告です。

調査期間が3ヶ月ほど、催告期間が普通失踪で3ヶ月、危難失踪で1ヶ月です。

つまり失踪宣告が確定するには、申請手続き後、普通失踪なら半年ほど、危難失踪の場合は4ヶ月ほどと覚えておきましょう。

先述しましたが、相続については、権限外許可と一緒に不在者財産管理人選任申請をして、家庭裁判所の許可をもらえば、不在者財産管理人が、不在者の代理人となって、失踪宣告確定前に、相続手続きも可能となります。

しかし、相続以外はそうはいきません。

不在者財産管理人がいたとしても、この不在者財産管理人は、不在者が法定相続分以上の財産を相続できるよう、不在者が相続すべき財産分割を協議し、その手続きをして、相続財産を管理するのみで、不在者の許可無く相続財産の処分はできないのです。

先の例のように、母親が家に住むための相続の場合は、不在者と一緒に共同相続すれば良いだけですが、差し迫ったお金が必要な場合はそうはいきません。

例えば、娘が心臓病で海外手術が必要となって、不在者の死亡保険金や、不動産を売却すれば、その手術代が工面できるとします。

しかし、財産の処分・換金・利用の一切については、失踪宣告が確定するまでは、不在者の財産として、不在者財産管理人は不在者の法定相続分を維持する義務があります。

失踪宣告が確定した後なら、不在者はいないものとして相続できるので、財産の処分や死亡保険金を手にするのは、その後となります。

4ヶ月~6ヶ月も待っていたら、娘の命が危ない、そんな事情があったとしても、不在者の財産処分はできないのです。

相続人の状況が差し迫っている場合は、数ヶ月後に不在者の財産が相続できることを理由に、金融機関の融資を受ける等の、何かしらの対策を、弁護士や司法書士に相談しましょう。

失踪者が見つかった場合

不在者(以下「失踪者」という)が見つかった場合は、先述しましたが、家庭裁判所に失踪者が名乗り出るだけで、失踪者の失踪宣告は取り消されます。

失踪宣告は、失踪宣告が確定した時点に遡って、無かった事になるのです。

つまり、失踪者が生きていた場合、失踪者の財産は失踪者のもので、相続手続きも無かったものとなります。

しかし、失踪者は死亡した者として、相続人達(利害関係人)は生活しているので、相続した財産を使用したり、処分したりしてしまっているかもしれません。

例えば、夫が失踪宣告によって死亡扱いされた場合、妻は、そのまま未亡人として暮らすこともできますが、届け出をすれば自然と婚姻関係は消滅するので、良いご縁があれば再婚する事も可能なのです。

妻が再婚後、失踪宣告した夫が生きて戻ってきたとしても、妻は今の生活を無かったことにされるわけではありません。

また、再婚した妻が、失踪宣告して夫の宝物や不動産や預貯金の相続を実行して、元夫の不動産屋夫の宝物を売却していたとしても、その売ってしまった元夫の財産を返却する必要はありません。

このように、生きていることを知らずに行ってしまった事を、「善意の行為」というのですが、失踪宣告の取消があったとしても、これらの「善意の行為」に対して金銭の請求はできません。

しかし、本来それらは元夫の財産ですから、第三者に渡っていない財産は生きていた元夫へと自動的に所有権が戻ります。

もしも、不動産や宝物を売却せずに手元に遺しておいた場合は、所有権が元夫にあるのですから、所有者にそれらのものを返却しなければなりません。

処分してしまった財産や使用してしまった金銭は、善意の第三者を巻き込んでしまった契約のため諦めるという意味であって、善意の第三者を巻き込んでいない所有権が相続関係の利害関係人の手元にある場合は、返却義務が発生するというわけです。

例え、それが孫名義の定期預金にしていたとしても、利害関係人が管理している以上戻ってきた不在者に返す義務があるのです。

しかし、前述したように資産の名義を第三者(例えば相続に関係の無い孫名義)に変更しただけで、実際の所有権は利害関係者が持っているような、財産隠しのような行為は、当然に認められませんが、法律上は善意の第三者に所有権が移っている事に見える場合もあります。

孫は何も知らないので、孫は善意の第三者なのです。

また、名義は利害関係人の妻の弟になっている不動産に対し、賃貸料も支払うことなく、固定資産税も自分で支払っている、実質名義貸しのような場合、これも一見、名義が第三者になっているのですから、所有権が善意の第三者になっているかのように見えます。

このような善意の行為を盾に儲けを得ようしている場合、一般的に話し合いで解決できない事も多いので、裁判で戦わなければならないかもしれません。

このように、失踪宣告を一旦してしまうと、その戸籍の復活は簡単ですが、失踪宣告の効力を一切無かったものにして、所有権を取り戻す事は非常に難しいのです。

まとめ

いかがでしたか。

所在不明な人がいても、相続手続きを可能にする方法があることがおわかり頂けたでしょうか。

ただし、全て裁判所の許可が必要となります。

失踪宣告は、生きて帰ってくる可能性を裁ち切り、強引に死亡手続きをするようなものです。

ご遺体も無いのに、葬儀も行われ、お骨も無いものの、墓も立てられ、法要も行われるのです。

そして、仏壇に祀ることになります。

人を法的に死亡させてしまうのですから、裁判所も慎重になり、どうしても時間と手間がかかります。

また、専門家に手続きをお任せすることもできますが、その時には、費用がかかることを忘れないで下さい。

特に、不在者財産管理人の手続きには、何もいわなければ不在者の財産から裁判所の職権で、弁護士や司法書士の報酬が支払われることになりますので、よく確認されてください。

失踪宣告が出た後、思わぬ財産減少となってしまうこともありますので、専門家にお願いするときは、裁判所に手続きする前に報酬をどこから支払うのかを、しっかり協議する事をお勧めします。

2019年4月4日
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2019年4月4日
行方不明の相続人がいる場合は「失踪宣告」が必要
監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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