2019年2月21日 木曜日
遺産相続時の法定相続人の順位や相続分について
相続は法令・制度が複雑に絡み合い、広範な知識を要する分野です。
ご自身の力で全ての知識を押さえておく必要はなく、必要に応じて弁護士や税理士の力を借りればよいでしょう。
ただ、相続における被相続人(亡くなった人)の『法定相続人』に該当する続柄や、その順位、さらに法定相続分については、遺産分割協議などで自身の相続人としての権利を主張する土台にもなるため、最低限この分野の知識は備えておきたいところです。
目次
法定相続人とは
被相続人(故人)の相続人には、民法の欠格事項や廃除要件に該当しない限り基本的に誰でもなることが可能です。
しかし、明確な規定がないと、相続人の地位や相続割合をめぐりトラブルに発展する可能性もあります。
このような事態にならないために、民法第887条、第889条および第890条の規定で定められた相続人が「法定相続人」です。
具体的には、被相続人の配偶者(内縁関係や愛人関係を除く)・子(養子を含む)または孫・親・兄弟姉妹が法定相続人とされています。
また、法定相続人には順位があり、先程あげた続柄の順に、順位が高くなっています。
この点については次の項でお伝えします。
ちなみに、民法の規定において法定相続人と認められるのは、血の繋がりがある直系の家族である「血族」です。
このため、義理の親や義理の兄弟姉妹などとよばれる人たちは法定相続人に該当しません。
法定相続人の順位や相続分
相続人の順位
【常に相続人となる】配偶者
配偶者については、順位が定められていません。
遺産相続順位に関係なく、どんな場合でも常に相続人となるということが民法で明記されています。
民法第890条
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条(被相続人の子の規定)又は前条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」
すなわち、
・配偶者は、被相続人(故人)に子や両親などの血族相続人がいる場合も、順位を問わず遺産を共同相続することができる
・配偶者以外に法定相続人がいなければ、単独の相続人となる
ということになります。
なお、配偶者とは法律上の夫婦、つまり民法上の婚姻届を経て婚姻関係となった夫ないし妻だけが該当し、いわゆる内縁の配偶者や愛人は該当しません。
また、婚姻関係となってからの期間の長さは関係ありません。
たとえ婚姻当日であっても、法律上の夫婦でありさえすれば、配偶者としての相続権が認められます。
【第1順位】子ども
被相続人の子は第1順位の相続人となります。
参照:民法第887条第1項
「被相続人の子は、相続人となる」
民法889条
「次に掲げる者(被相続人の直系尊属及び兄弟姉妹)は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。」
ここで言う「子」とは、被相続人と法律上の親子関係にある者であり、子である限りは性別、年齢、既婚・未婚、実子・養子、嫡出子・非嫡出子、氏の相違、国籍等は問われません。
ちなみに、胎児も相続人になります。
ただし、父親が被相続人の場合、実子であっても認知をしていなければ、ここでの「子」にはあたりません。
一方、母親が被相続人のとき、実子であるかどうかは分娩という事実により明白であるため、仮に戸籍に記載が無くても子は相続人と認められます。
なお、他の夫婦と普通養子縁組を結んだ子は、実父母の相続人にもなることができます。
一方で特別養子縁組の場合、養子になった子と実父母や血族との親族関係は終了するため、実父母や実兄弟姉妹の相続人になることはできません。
【第2順位】直系尊属
第2順位は、被相続人の両親や祖父母などの『直系尊属』です。
被相続人に、子どもや子どもの代襲相続人・再代襲相続人がいない場合、非相続人の親=直系尊属が相続人となります。
ちなみに、祖父母も直系尊属人として全員固有の相続権を持っていますが、父母と祖父母のように親等の異なる続柄が相続人である場合、被相続人と親等の近い父母だけが相続人となります。
また、もし養子に第1順位の相続人がいない場合、養親と実親が共同相続人となり、養親が死亡しておりその父母がいると同時に実親が存命の場合は実親だけが相続人となります。
【第3順位】兄弟姉妹
兄弟姉妹は、被相続人に子や孫(代襲相続人・再代襲相続人を含む)もしくは親や祖父母(直系尊属)がいない場合にのみ相続人となります。
また、いわゆる異父母の兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)も相続人となります。
なお、他の法定相続人と異なり兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
【その他の相続人】代襲相続人
代襲相続人とは、相続人にあたる子や兄弟姉妹が、相続開始時に死亡、もしくは相続欠格や排除によって相続権を失っている場合に、その相続人の子どもで、被相続人の直系あるいは傍系卑属である人が、代襲者として相続人となることです。
なお、代襲者も上記に該当にする場合は、代襲者の子が再代襲者となります。
参考:民法第887条第2項
「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」
したがって、被相続人から見て子が死亡しているときは、非相続人にとっての孫が代襲相続人、もし孫も死亡している場合は曾孫が再代襲相続人となります。
また、兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が相続人に該当することになりますが、甥や姪の子については代襲相続人としては認められません。
なお、配偶者と直系尊属には代襲相続は認められていません。
もし相続人が相続放棄した場合には、放棄者が子または兄弟姉妹であっても代襲相続は認められません。
法定相続分
民法における法定相続分は、被相続人が遺言によって相続分を指定していない場合に適用されます。
例えば、遺言で共同相続人のうちの一部の相続分しか指定されていない場合も、他の共同相続人の相続割合について法定相続分が定められています。
なお、法定相続分はで定められた分割割合は、預貯金や不動産など積極財産に適応されるだけでなく、被相続人の借金など消極財産の負担割合にもなります。
この相続分は、共同相続人の種類によって異なります。
それでは、民法第900条の規定を、判例や慣習等を含めさらに確認してみましょう。
(1)子と配偶者が相続人である場合
このときの配偶者と子どもの相続分は、それぞれ2分の1ずつです。
もし子どもが複数人いるならば、その2分の1の相続分を、さらに子ども一人ひとりが均等になるように配分します。
これは嫡出子と非嫡出子が混在している場合でも同様で、たとえ子の全員が非嫡出子の場合でも、全員が嫡出子の場合と同様に均等で配分します。
なお、先妻・先夫の子どもと、後妻・後夫の子どもの間には、相続人としての地位に差はありません。
(2)配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者がいて子どもがいない場合の相続人は、配偶者と、第2順位となる直系尊属(父母、父母が両方とも居ない場合は祖父母)になります。
このときの相続割合は、配偶者は3分の1、直系尊属は3分の1となります。
直系尊属が数人いる場合は、先程の3分の1をさらに均等に分けます。
ちなみに、父母が相続人となる場合には、実父母と養父母との間には相続人としての地位に差はありません。
また、祖父母は父母がいない場合に相続人となりますが、この場合も父方と母方の祖父母の地位に差はありません。
(3)配偶者と兄弟姉妹とが相続人の場合
配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
兄弟姉妹が複数名いる場合は、この4分の1をさらに均等に分けることになります。
ただし配分において、父母のどちらかが同じ、いわゆる異父母の兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の半分です。
この父母には実父母のほか養父母も含まれますので、夫婦双方の養子とその夫婦の実子とは全血兄弟姉妹として相続分は均等となります。
また、夫婦の一方だけの養子とその夫婦の実子とは、前者は半血・後者は全血の兄弟姉妹となりますので、前者の相続分は後者の半分の割合となります。
(4)配偶者だけが相続人の場合・配偶者が居ない場合
被相続人に叔伯父母や従兄弟姉妹がいてもこれらの続柄の人は相続人とはなれませんので、配偶者が全遺産を単独相続します。
逆に、配偶者がいない場合は、先述の相続順位に従い、
第1順位『子(すでに死亡の場合は孫・曾孫)』
第2順位『直系尊属(父母がすでに死亡の場合は祖父母)』
第3順位『兄弟姉妹(すでに死亡の場合は甥姪』の順番で相続することになります。
(5)二重の相続人の地位がある場合
例えば祖父母が孫を養子にする場合、親子間・祖父母間の血縁関係のほかに、養親という法定血族関係が重複して発生します。
その状態で相続が開始すると、同じ人が相続人としての二つの地位を同時に持つことになります。
この場合では、養子としての相続権と、孫としての代襲相続権の2つの相続分を取得できるとするのが通説となっています。
ただし、二重に相続人としての資格が生まれるようなケース全てにおいて、2つの相続分を取得できるとは限りません。
二重の権利が認められなかったり、割合が制限されたりと、状況によってケースバイケースの判断となるため、この可能性があるような場合は、専門家に相談するのがベストです。
遺産分割協議が必要なパターン
法定相続人が複数人以上いる場合
相続人が1名であれば、遺産は一括して当該相続人が包括承継するだけですが、相続人が複数人以上いる場合は、全ての遺産を相続人全員で共同相続することになります。
そして、基本的に遺産分割協議を経ていない限りは、被相続人名義の預貯金の払い戻しや不動産の相続登記を行うことはできません。
遺言書が無い場合
被相続人が遺言により指定した相続人および相続割合は、民法第900条の規定により、優先して強い法的拘束力を持ちます。
一方、遺言が無く、法定相続人が複数以上いる場合は、基本的に遺産分割協議を行うことになります。
なお、遺言があるにもかかわらず遺産分割協議を行い、その結果遺言とは異なる分割割合で相続人同士が合意した場合でも、遺言執行者の合意があれば遺産分割協議の合意内容で分割することが可能です。
負債がある場合は相続放棄の選択肢も
あくまで建前ですが、相続による財産上の権利義務の承継は相続人の意思に関係なく、また相続人が相続開始を知っていたかどうかにかかわらず当然に生ずるというのが民法の基本的な考え方です。
また、民法第896条「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」にあるとおり、遺産は預貯金や不動産などプラスの財産(積極財産)だけでなく借金などマイナスの財産(消極財産)も含まれます。
仮に積極財産よりも消極財産が多い場合、これを相続の開始と同時に相続人に帰属させると相続人にとって著しく不都合です。
そこで民法は、相続の単純承認・放棄の制度を設け、各相続人の意思に従い生じた相続の権利を確定させる単純承認、または相続権利の一切を放棄するという選択肢を設けているのです。
また、相続を承認しても、被相続人の借金など相続債務は積極財産の範囲内でしか弁済せず、相続人自身の財産では弁済しないという留保つきで相続を承認すること、つまり限定承認も認められています。
なお、限定承認は全相続人が合意のもと共同して行う必要があります。
まとめ
以上、法定相続人の順位や法定相続分についてご説明しました。
近いうちに相続が発生すると見込まれる方は、本コンテンツに記載した内容と照らし合わせご家族それぞれの法定相続人の地位と法定相続割合をシミュレーションしておくとよいでしょう。