2019年1月30日 水曜日
預金を相続するために何をするべき?手続きの手順と必要なもの
相続人を経験した多くの人に共通する相続手続きの感想は、「非常に手間がかかり大変だった」というものです。
特に何も予備知識や準備が無い中で実際に相続が始まると、その手続きの煩雑さから多くの人が忙殺され、相続手続きを断念したくなってしまう人すらいるのです。
少しでもこのような状態を回避するためには、やはり相続が始まる以前に少しでも相続手続きのことを「予習」しておくことが必要といえます。
そこで本コンテンツでは、相続人にとって当座の生活費や相続税納税資金として大事な預貯金の相続について、ご説明します。
目次
相続の基本知識
被相続人が持つ財産を誰かが受け継ぐことを相続といいます。
被相続人の財産と一口で言っても、預金や不動産などのほかに、借金などの負の債権も含まれます。
被相続人の財産の権利・義務等は、被相続人と関係のある法定相続人に移転されます。
法定相続人ではない人にも、遺言書などで指定すれば、財産を受け継がせることができます(遺贈と呼びます)。
相続とは?
前述のとおり、被相続人が持つ財産を誰かが受け継ぐことを相続といいます。
遺産相続の分配割合は、民法によって定められた法定相続人と、その法定相続分が定められています。
法で定められた割合とは違った割合で遺産を分けたい場合には遺言書などが必要です。
法定相続人は、遺言書に法定相続人以外が指定されていても、遺留分という最低限得られる財産が保障されています。
相続税とは?
相続税は、被相続人の遺産を法定相続人が相続した場合や、法定相続人以外が遺言で指定され遺産を受け継いだ人の場合(遺贈という)でも、相続財産額が高額だとかかる税金です。
相続財産が高額であっても、法定相続人の人数に応じた基礎控除額が決められていますので、控除額を超えなければ相続税申告や納税の必要もありません。
相続税の課税対象となる財産は、現金や預金(貯金)、株式などの金融財産をはじめ、不動産、自動車や貴金属など財産として分かりやすいものから、著作権や商標権などのほか、売掛金や損害賠償請求権などの債権者としての権利など、保有している権利も含みます。
相続税の課税対象とならない財産は、墓地や墓石、仏具(投資対象とならないもの)などのほか、上限はありますが、死亡保険金や死亡退職金などです。
預貯金は典型的な相続財産
概要
被相続人(亡くなられた人)名義の預貯金は他の財産と同様に遺産分割の対象であり、相続税の課税対象となります。
従来、預貯金は遺産分割の対象外というのが説も根強かったのですが、平成28年12月の最高裁判決により、遺産分割の対象であるということが確認されました。
そして、預貯金は当然に相続税の課税対象となります。
これは被相続人が子や孫など相続人の名義で作成していた、いわゆる「名義預金」についても同様です。
相続税課税上の評価は預貯金の額面とされ、土地や建物、生命保険の死亡保険金などとは異なり、評価額に関する減額評価の特例はありません。
もっとも、他の遺産を含めた相続財産額が、「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」の基礎控除額、これに加えて被相続人の配偶者であれば1億6,000万円の配偶者控除額の範囲に収まる場合は、相続税は課税されません。
なお、基礎控除額や配偶者控除額の範囲に収まらなかった相続税額は以下のように計算されます。
相続財産額に税率を乗じ、カッコ内の金額を控除して得られた額が相続税となります。
- 1,000万円以下:10パーセント(控除額なし)
- 3,000万円以下:15パーセント(50万円)
- 5,000万円以下:20パーセント(200万円)
- 1億円以下:30パーセント(700万円)
- 2億円以下:40パーセント(1,700万円)
- 3億円以下:45パーセント(2,700万円)
- 6億円以下:50パーセント(4,200万円)
- 6億円超:55パーセント(7,200万円)
インターネットでは家族構成のパターンに応じた速算表を見かけますが、あくまで法定相続割合のみのケースに留まっています。
各相続人の相続税額は実際の分割割合に応じて変わりますので、この点に注意してください。
また、相続税は諸制度や法律などが複雑に絡み合っており、計算方法も煩雑です。
このため税金について何も知らない人が単独で申告をした場合、誤った知識に基づいた計算などにより必要以上に多額の税金を支払ってしまったり、あるいは過少申告となり税務署から追徴課税などが課されてしまうリスクがあります。
したがって、相続税の申告については多少の費用が生じたとしても税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。
預貯金口座の凍結を解除する
2017年以降、銀行などの金融機関が口座名義人の死亡の事実を知ると、預貯金口座はいったん凍結されるようになりました。
これにより、しかるべき手続きが完了する前の、相続人による入出金・振込・記帳・貸金庫・公共料金の引き落としなど、すべての取引が原則として不可能となったのです。
相続手続きを進めるうえでは、相続人は被相続人の預貯金口座凍結を解除するための手続きを行わなくてはなりません。
詳細は後述しますが、この手続きには相当に手間と時間がかかります。
理由のひとつとして、手続きのルールや書類の様式などは金融機関ごとに異なることから、書類を作成する負担は被相続人が取引していた金融機関の数に比例して増加してしまうことが挙げられます。
また、金融機関によっては相続手続きを営業店窓口ではなく「相続事務センター」などで行う場合があります。
その場合は電話や郵送での手続きになることが一般的であるため、金融機関職員と対面で手続きを行う方法よりも時間を要する場合もあります。
相続前に知っておくべきこと
借金がある場合には注意する
相続の実務では、被相続人に借金などマイナスの財産がある場合、これを消極財産といいます。
これに対して預金や土地などのプラスの財産を積極財産といいます。
もし消極財産と積極財産を相殺してもなお消極財産が残る場合、相続人は消極財産を相続するわけですから、債権者に対する債務者の地位を引き継ぐことになってしまいます。
この対策としては、「相続放棄」を行うことが一般的です。
相続放棄とは、相続人が相続財産に対して有する権利や義務の一切を放棄することです。
相続放棄により、積極財産より消極財産が多くても借金を引き継ぐことはなくなるのです。なお、当然ですが相続放棄をすることは消極財産から免れる代償として積極財産の一切を相続する権利を失うことを意味します。
したがって、自宅など思い入れのある財産も相続できなくなりますので、相続放棄を選択する場合はくれぐれも十分に検討してください。
続いて、相続放棄の手続きについてご説明します。
仮に被相続人の生前から遺産は消極財産の方が多くなると判明していたとしても、被相続人の生前に相続放棄を行うことはできません。
相続放棄を選択する場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から必ず3ヶ月以内に各相続人にて家庭裁判所へ申し出てください。
注意して頂きたいことは、仮に被相続人の子供たち全員が相続放棄した場合、被相続人の父母や兄弟姉妹など法定相続人として後順位にいる人たちが相続することになる点です。
せっかく借金など消極財産の相続をしないために相続放棄したとしても、後順位の人に相続権が渡ればその人たちに迷惑を掛けることになる点で好ましくありません。
したがって、相続放棄をする場合は他の後順位の人にしっかりと連携し、順次相続放棄の手続きを取るようにしてください。
また、相続放棄をする方法として、遺産分割協議の場で自分は一切財産を受け取らないと表明し、それを明記した遺産分割協議書を作成することも考えられます。
しかし、この家庭裁判所を通さないこの方法は正式な相続放棄と認められず、消極財産を引き継ぐことになりますのでご注意ください。
凍結口座も例外的に預金を引き出せる
先述のとおり、金融機関は口座名義人の相続が発生したことを知ると、当該口座(被相続人名義)を凍結するため、金融機関所定の手続きが決了するまで相続人は基本的に口座から預貯金を引き出すことができなくなります。
しかし、2018年の民法改正により金融機関は相続人からの預貯金の払い戻し請求について、遺産分割協議などが整っていなかったとしても葬儀費用や相続人の生活費、被相続人の債務弁済など用途を限定したうえで応じることになりました。
ただし、無制限に引き出せるわけではなく「相続時の預貯金額×3分の1×法定相続分」が上限とされています。
早めに手続きを済ませる
相続税の納税・申告期限は、相続が発生してから10ヶ月以内です。
これを念頭に、迅速かつ計画的に手続きを進めましょう。
特に金融機関の繁忙状況次第では、当初の想定以上に時間を要することもあります。
金融機関という相手があっての手続きですので、できる限り後ろ倒しにせず前倒しで手続きを進めてください。
事前に税務上の問題を解決しておく
相続税が発生するだけの財産を持っている人であれば、生前から相続人に相続税の苦労をさせないようにしておくことができます。
相続税の節税方法にはいくつかあります。
1つ目は生前贈与で、相続予定の人に財産を生前から贈与していき、遺産の評価額を減らしておくことです。
贈与税の基礎控除額は1年間で110万円分までで、年数は定められていません
贈与できる財産は現金や預金だけでなく、貴金属や不動産など何でも含まれます。
贈与の対象者は年間何人でも大丈夫なので、毎年110万円ずつ複数人に贈与をしていけば財産を無税で渡していくことができます。
2つ目の節税方法は、不動産を購入しておくことです。
現金や預金などの金融資産よりも、不動産の評価は低く、さらに土地より建物の評価が上昇しないことを考慮して購入します。
ただし、相続税は現金で支払う必要があるため、相続税支払いができるくらいの預金を銀行に用意しておくといいでしょう。
そのほかにも、相続税節税のために養子縁組をして相続人を増やし、基礎控除を増やす方法もあります。
預金相続をするための3つの手順
手続きの申出をする
被相続人が生前に遺言などで取引していた金融機関を明らかにしていない限り、まず被相続人がどの金融機関と取引していたのかを正確に把握する必要があります。
この場合、被相続人が残した金融機関の通帳や残高通知などの定期郵送物、キャッシュカードなどで確認することになりますが、もし被相続人の管理に起因しでこれらが残っていない場合、あるいはインターネット専業銀行としか取引が無い場合は、相続財産の特定に時間と手間を要するばかりか特定そのものが難しくなります。
また、上述の書類等が貸金庫に確認資料が保管されている場合も同様です。
なお、通帳が見つかったら、口座の引き落とし状況から他の財産の状況がわかります。
例えば、保険会社への生命保険料ないし年金保険料の引き落としがあれば生命保険契約ないし年金保険契約があること、固定資産税等の引き落としや賃料収入の振込みがあれば不動産を所有していること、貸金庫使用料の引き落としがあれば貸金庫契約があること、株式や債券などの配当金・利金の入金があれば有価証券を保有していること、などです。
これにより、被相続人が生前に取引していた金融機関などを派生的に辿ることが可能となります。
相続対象の預貯金がある金融機関が判明したら、まずは金融機関に電話するか店舗に赴いて相続が発生したことを申し出てください。
今後の手続きの流れや必要書類について、しっかりと説明してくれるでしょう。
また、この時点で被相続人と相続人の関係が証明できれば、金融機関は被相続人との貸金庫や金融商品仲介口座の有無などについて開示することもあります。
特に貸金庫契約がある場合は、貸金庫の中に金塊や各種証書などの重要物が保管されている場合がありますので、留意しておきましょう。
必要書類の準備・提出をする
以下では遺産分割協議が整っており、相続人全員で各人の相続割合が確定している場合を前提にご説明します。
相続手続きに必要な書類は金融機関ごとに異なりますが、銀行や信用金庫などでは概ね共通して以下の書類の提出を求められているようです。
下記の他に、金融機関ごとに特有の提出書類があるとお考えください。
- 金融機関への相続手続きに関する申込書
- 相続人の戸籍謄本一式
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人の本人確認書類
- 被相続人の公正証書遺言または裁判所検認済みの自筆証書遺言の写し(ある場合)
- 被相続人の戸籍謄本一式(出生時から死亡時までのものであることが前提)
- 被相続人の通帳、キャッシュカード、証書など
- 遺産分割協議書の写し(作成している場合)
- 公共料金などの引き落とし継続に関する依頼書
上記のうち、もっとも取得に時間と手間を要するのが戸籍謄本一式でしょう。
なぜなら、相続手続きには被相続人の出生から死亡までの連続性を確認するために戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍と何種類もの戸籍謄本が必要であり、さらに被相続人や相続人の本籍地が遠隔地の場合は現地の役所まで赴かなくてはならないためです。
特に昔の戸籍謄本は読み解くことが難しいこともあり、手間などを考慮した場合は多少費用が発生したとしても司法書士に手配を依頼する事が一案です。
この他、デリバティブ預金など金融機関の預かり資産の種類によってはマイナンバーの写しや金融商品取引法関連の確認書などが必要になる場合があります。
また、名義変更の形で相続人が当該金融機関に引き続き預金する場合は、口座開設申し込み書や口座振り替え依頼書などが必要になります。
手続きに必要な書類は、遺言がある場合とない場合で違いがあります。以下で、それぞれに必要な書類をご紹介します。
遺言がある場合に用意するもの
被相続人の遺言を確認できた場合に、相続人が銀行預金口座等の名義変更手続きのために必要なものを挙げていきます。
- ・被相続人の戸籍謄本
1年以内に発行されたもので、被相続人の死亡が確認できるもの。
コピーではなく原本を市区町村役場で用意する。 - ・受遺者の印鑑登録証明書(原本)
市区町村役場が発行して6ヵ月以内のもので、未成年者は代理人の印鑑登録証明書。 - ・受遺者の実印—預金を代表して相続する受遺者の実印
- ・相続に関する銀行指定の依頼書
- ・印鑑届
預金口座等を名義変更で相続する場合、新たな預金口座の名義人となる人は、銀行の店舗で印鑑届を準備しておく。 - ・被相続人の預金口座通帳など
名義変更する預金口座の通帳や証書類、キャッシュカード、貸金庫の鍵など。
さらに、遺言に関する書類を用意します。
遺言書の内容によって名義変更に必要なものが異なります。
- ・遺言書(原本)
—公正証書遺言の場合は、遺言書謄本の原本
—自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書(原本)
遺言がない場合に用意するもの
遺言がなく、相続人が銀行預金口座等の名義変更をする場合には、遺産分割協議書の有無で銀行預金口座等の名義変更に必要なものが異なります。
遺産分割協議書とは、先述した遺産分割協議の結果を書き残した書類のことです。
まずは、遺言がなく、遺産分割協議書がある場合の銀行預金口座等の名義変更手続きに必要なものを挙げていきます。
- ・被相続人の戸籍謄本
1年以内に発行されたもので、被相続人の死亡が確認できるもの。
コピーではなく原本を市区町村役場で用意する。
※「法定相続情報一覧図の写し」(作成日より1年以内)でも手続が可能。
「法定相続情報一覧図の写し」は法務局で手続き後入手可能。 - ・すべての相続人の戸籍抄本または戸籍謄本の原本
1年以内に発行されたもので、被相続人との関係がわかる戸籍抄本または戸籍謄本
※被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要。
「法定相続情報一覧図の写し」でも可能。 - ・すべての相続人の印鑑登録証明書(原本)
市区町村役場が発行して6ヵ月以内のもので、未成年者は代理人の印鑑登録証明書。
相続人の1人がほかの相続人や受遺者の手続も行う場合に必要なものは、代表者だけではなく、すべての人の印鑑登録証明書になる。 - ・手続者の実印
相続人を代表して相続手続をする人の実印。 - ・遺産分割協議書
すべての相続人の署名・捺印があるもの。 - ・相続に関する銀行指定の依頼書
- ・印鑑届
預金口座等を名義変更で相続する場合、新たな預金口座の名義人となる人は、銀行の店舗で印鑑届を準備しておく。 - ・被相続人の預金口座通帳など
名義変更する預金口座の通帳や証書類、キャッシュカード、貸金庫の鍵など。
遺言書と遺産分割協議書がない場合の銀行預金口座等の名義変更手続に必要なものは以下となります。
- ・被相続人の戸籍謄本
1年以内に発行されたもので、被相続人の死亡が確認できるもの。
コピーではなく原本を市区町村役場で用意する。
※「法定相続情報一覧図の写し」(作成日より1年以内)でも手続が可能。
「法定相続情報一覧図の写し」は法務局で戸除籍謄本等と法定相続情報一覧図などの必要なものを提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる。 - ・すべての相続人の戸籍抄本または戸籍謄本の原本
1年以内に発行されたもので、被相続人との関係がわかる戸籍抄本または戸籍謄本
※被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要。「法定相続情報一覧図の写し」でも可能。 - ・すべての相続人の印鑑登録証明書(原本)
市区町村役場が発行して6ヵ月以内のもので、未成年者は代理人の印鑑登録証明書。 - ・手続者の実印
相続人を代表して相続手続をする人の実印。 - ・相続に関する銀行指定の依頼書
- ・印鑑届
預金口座等を名義変更で相続する場合、新たな預金口座の名義人となる人は、銀行の店舗で印鑑届を準備しておく。 - ・被相続人の預金口座通帳など
名義変更する預金口座の通帳や証書類、キャッシュカード、貸金庫の鍵など。
遺言書や遺産分割協議書の有無に関わらず、被相続人が外貨預金や投資信託、ローンなどを契約していた場合、名義変更手続きや手続きに必要なものは異なりますので、事前に銀行に問い合わせておくといいでしょう。
払い戻しの手続きをする
全ての書類が整い、手続きが完了したら各相続人の相続割合に応じて預貯金などの払い戻しを受けます。
金融機関や一部の金融商品によっては、解約制限等により希望通りの分割割合や時期による払い戻しができない場合があります。
なお、相続税の申告が必要な場合は金融機関ごとに残高証明書等が必要になるため、払い戻し手続きが完了するまでに金融機関から確実に受け取っておきましょう。
死亡直前、直後の預金引き出しについて
相続人の中には、被相続人が亡くなる直前・直後で預貯金を引き出す人もいるようです。
金融機関が口座を凍結する前のタイミングを狙っているのでしょう。
被相続人の遺志に基づかず、遺産分割協議が整っていない時点で他の相続人の同意を得ずに被相続人の預貯金を勝手に引き出すことは、当然に不当行為です。
この場合、一般的に他の相続人は預金を引き出した相続人に対して、引き出した預貯金相当額の返還を求める損害賠償請求権または不当利得返還請求権があると考えられています。
もし預貯金引出について疑わしいと感じた場合は、金融機関に「取引履歴明細証明書」の発行を請求して検証する方法があります。
対応が難しければ相談しましょう
預貯金の相続については、相続人の同意や協力が得られない、被相続人が保管していた書類が不十分、金融機関が繁忙であるなどの理由で難航することが考えられます。
この場合は決してお一人で悩むのではなく、金融機関に相談することはもちろんのこと事案によっては税理士や弁護士などの専門家に相談してみることをお勧めします。