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【お金の相続 】
お金、現金の相続について説明しています。お金、現金を相続する場合の相続税の計算方法、銀行に預けた預金の相続、外貨の相続などについてまとめています。

2019年1月30日 水曜日

投資信託の相続。相続税評価と手続き方法

個人の資産運用手段として投資信託が広まっている中、個人が保有する金融資産において投資信託の占める割合はますます拡大しています。

特に昨今は、株式市場におけるマーケット環境の好調さと「貯蓄から投資」という政府の方針も相俟って、今後もこの傾向は続くと考えられます。

特に若年世代と比較して余裕資金が多く、さらに金融機関のセールスパーソンのセールスターゲットになりやすい高齢者であれば、なおさらです。

投資信託の相続手続きは、不動産などの相続手続きと比べてさほど手間が掛かるものではありません。

また、その金融商品としての特質上、預貯金と比べて他の相続人による無断の引き出しがなされる懸念が低い資産でもあります。

ただ、投資信託に関する相続手続きや相続税評価額の算定は、他の一連の相続手続きおよび全体の相続税評価額に影響を及ぼすものですから、たとえ相続が発生する前だとしても投資信託の相続について基本的な知識を押さえておくことに損はありません。

これを踏まえて本記事では、そもそも投資信託とは何か、相続手続きはどのように行うのか、相続税評価額はどうなるのか等、投資信託の相続に関する基本的な事項についてご説明します。

相続について

相続なんて、自分には縁遠いもの。相続でトラブルになるのは、資産がたくさんある家庭だけ。」

相続に関して、そのように思っている方もいるかもしれません。

しかし、相続は誰の身にも突然起こりうる可能性があり、少ない相続財産であってもトラブルが起こることはあります。

事実、相続トラブルの多くは、遺産総額が数千万円の家庭で起きているのです。

相続が発生してから慌てないためにも、予めどのような相続が発生しうるか想定しておくことや、基本的な知識を得ておくことは大変重要です。

「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を特定の人に引き継ぐことをいいます。

簡単に言うと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。

相続の手続きではこの亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」と呼びます。

今回は、このような相続についての基本知識と、近年増えてきている投資信託の相続について解説したいと思います。

相続財産になるもの

まずはじめに、相続で相続人が引き継ぐことになる財産とは、何を指すのでしょうか。

被相続人が残した資産全体を「相続財産」といい、大きく分けて3つに分類できます。

①プラスの財産

まずは、銀行預貯金や不動産、有価証券、貴金属など経済的価値のある相続財産です。

こちらは目に見えるものがほとんどなので、比較的わかりやすい相続財産となります。

また、気を付けなければならないのは、基本的には、被相続人名義のものが、相続財産の対象となりますが、例えば被相続人がお金の管理をしていた子ども名義の預金口座など、名義が違ったとしても、実質的には被相続人のものだと言える場合には、相続財産に含まれる可能性があります。

今回ご説明する投資信託もこのプラスの財産に該当します。

②マイナスの負債

相続するものは、経済価値のあるものだけではありません。

マイナスとなる負債も含まれ、典型的なものが、銀行やサラ金などからのローンや借金です。

そして、負債は借金のみではありません。未払いの家賃があった場合や、損害賠償義務を負っていた場合なども相続人が支払いの義務を負うことになるので注意が必要です。

相続人がこのような負債の支払いを免れるためには、相続放棄や限定承認の手続きが必要となります。

③権利義務

権利義務も相続の対象となります。

例えば、被相続人が賃貸住宅に住んでいた場合、賃借人としての地位が引き継がれます。

また、被相続人が生前に交通事故などで加害者に対して持っていた損害賠償請求権や、慰謝料請求権なども権利義務の相続に含まれます。

このように、相続財産には目に見えるものだけでなく、負債や権利なども含まれ、引き継ぐのに適切なものかを考えながら手続きを進める必要があります。

相続の流れ

では、実際に相続が発生した場合どのような流れで手続きが行われるのでしょうか。

1.死亡届の提出
 亡くなってから7日以内に役所へ提出します。

2.遺言書の確認
 遺言書の有無を確認しましょう。最新の日付のものが有効となります。

3.相続人の確定
 遺言書が見つからなかった場合は相続人調査をする必要があります。

4.相続財産の全容を把握
 マイナス財産の存在に注意しましょう。

5.相続放棄・限定承認
 マイナス財産以外に相続するものがない場合は検討しましょう。


6.準確定申告
 4か月以内に所得税の申告が必要です。(確定申告を被相続人がしていた場合のみ)


7.遺産分割協議書の作成
 相続人全員で協議し、同意した内容を書面化します。


8.名称変更などの手続き
 不動産などの名称を変更します。名義変更には7の遺産分割協議書が必要となります。

9.相続税申告
 10か月以内に申告が必要です。0円でも申告をしなければなりません。

10.遺留分減殺請求
 相続人の権利があるにも関わらず、受け取ることができなかった場合に請求できます。

大まかな流れとしては、上記のように進んでいきます。

状況によっては必要のない手続きもありますし、順番が前後する場合もありますが、相続の全体の流れは上記の通りです。期限のある手続きもあるので、しっかりと確認して抜け漏れのないように注意しましょう。

さて、ここからは手続きに注意が必要な「投資信託」の相続について説明していきます。

まずは、投資信託とは何か、投資信託を相続する際はどのような点に注意すればよいかを詳しくみていきましょう。

投資信託とは

投資信託とは、「投資信託及び投資法人に関する法律」や「金融商品取引法」、「投資信託協会諸規則」などの法律や規則に基づき、それぞれの投資家から集めた資金を大きな資金として集約し資産運用会社などの専門家が株式や債券など元本が変動するリスク資産に投資する金融商品で、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配金などのインカムゲインや解約時のキャピタルゲインにより還元される「有価証券投資」の一種です。

資金の投資先について投資家が自ら選定した運用の専門家に信じて任せる、すなわち投資について信託することから投資信託と呼ばれています。

運用の専門家による投資の代行サービスということも可能でしょう。

高齢者は勘違いしやすいのですが、投資信託を通じて実質的に株式や債券など時価が変動するものに投資するわけですから、預貯金と異なり元本保証はありません。

上記は一般的に「株式投資信託」と呼ばれます。

この他に、特殊な形態を取る投資信託の例としてETFとREITが挙げられます。

この2つは、基本的に株式と同様に東京証券取引所などで売買可能な上場銘柄である点が特徴です。

ETFとは、基準価額つまり運用の成果が特定の株価指数・債券指数・商品指数などに連動することを目的として運用する投資信託です。

通常の株式投資信託と比較すると、投資家が支払うコストが安いことが特徴です。

REITとは、投資家からの資金でオフィスビルやマンションなど複数の不動産を購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する投資信託です。

日本のREITの多くは法人格を持つ不動産投資法人や不動産投資信託と呼ばれます。

また、投資家が証券会社に開設した口座で普通預金代わりに買い付けているMRF(マネー・リザーブ・ファンド)も投資信託に該当します。

投資信託は資産運用会社が設定・運用し、主に銀行・信用金庫・証券会社などの金融機関が投資家に対して勧誘・販売します(ETFとREITについては、基本的に証券会社を通じて売買することになります)。

この他、一部では自社で投資化個人の口座開設と販売を可能としている資産運用会社も存在します。

販売勧誘時の金融機関による不十分な説明や一部の商品の複雑性から、投資信託は特に高齢者の顧客と金融機関の間でトラブルが絶えない金融商品でもあります

しかし、金融機関にとって投資信託の販売は、販売時の手数料と信託報酬のうち保護預かりに関する手数料の二重取りが可能な高収益源であり、どの金融機関も投資信託の販売に注力しています。

特に銀行は、マイナス金利政策が導入されている中、融資による十分な収益確保が難しい状況のため定期預金の満期から投資信託への乗り換えに誘導するなどの手法で、投資信託を積極的にセールスしています。

また、銀行や証券会社によらず販売時の手数料稼ぎを目的に、顧客に売りつけた投資信託を短期間で別の投資信託に乗り換えさせる悪質な事例も多々報告されています。

金融機関の強引なセールスは金融庁も警告を発しているほどですが、とにかく個人の金融資産における投資信託の割合は年々増加しています。

この傾向は、インターネットを使わないため金融機関の営業パーソンのターゲットになりやすい高齢者において、特に顕著です。

したがって、相続発生時において投資信託は相続手続きの対象になりやすい金融商品であるとご認識ください。

投資信託の相続税評価

投資信託は遺産分割の対象であり、相続税の課税対象となる資産です。

国税庁の「相続財産や贈与財産の評価No.4644貸付信託・証券投資信託の評価」および「財産評価基本通達199」によりますと、投資信託の相続税評価額は、基本的に取得価額は全く考慮されず被相続人が亡くなった際の時価、すなわち基準価額が重要な要素になります。

まず、一般的な投資信託の相続税評価額は以下の通りに計算されます。

課税時期の1口当たりの基準価額×口数-課税時期において解約請求等をした場合に源泉徴収されるべき所得税相当額-信託財産留保額および解約手数料(消費税に相当する額を含む)

ETFやREITのように、証券取引所に上場している投資信託の相続税評価額は以下の4つのうち最も低い金額になります。

これは上場株式と同様の評価方法です。

  • 課税時期の終値
  • 課税時期の属する月の毎日の終値の平均額
  • 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額
  • 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額

この他、MRFや中期国債ファンドなどの毎日決算型の公社債投資信託は、以下の通りに計算されます。

1口当たりの基準価額×口数+再投資されていない未収分配金(A)-(A)について源泉徴収されるべき所得税相当額-信託財産留保額および解約手数料(消費税に相当する額を含む)

なお、これらの相続税評価額は金融機関に被相続人が亡くなった時点における「残高証明書」を請求・取得することで確認することも可能です。

また、投資信託には土地や建物、生命保険の死亡保険金などとは異なり、評価額に関する減額評価の特例はありません。

売却した場合も税金が発生する

相続税の支払い後、または基礎控除等の範囲内に収まっため払う必要は無かった場合でも、被相続人の投資信託を解約せず引き継いだ場合は、解約時ないし償還時の基準価額次第で所得税・住民税が課税される可能性があります。

被相続人から投資信託を名義変更の形で相続し、その後解約した場合、解約時の基準価額と取得時の基準価額次第では解約差益に対して所得税・住民税が発生します。

ここでいう取得価額とは、被相続人が当該投資信託を購入したときの価額(購入時手数料を含める)であり、決して相続した際の基準価額ではありませんのでご注意ください

解約時の基準価額よりも取得時の基準価額の方が高い場合、損失を出したことになりますので税金は発生しません。

しかし、取得時の基準価額よりも解約時の基準価額の方が高い場合は、差額である利益は譲渡所得の扱いとなり、所得税・住民税20.315%(内訳:所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が課税されます。

また、当然ながら解約していなくても繰り上げ償還ないし満期償還した場合、あるいは決算期に発生した分配金(元本の払い戻しである特別分配金を除く)については、取得価額と償還金の差額および分配金に対して解約時と同様に2所得税・住民税20.315%が課税されます。

相続が発生した際、被相続人が保有している投資信託を相続手続きの過程で解約・換価するか、あるいは解約せずそのまま引き継ぐかについて悩まれる方は多いものです。

資産運用やマーケットについて特段の関心をお持ちで無い方は、すぐに解約した方が良いと考えられます。

そうではない方でも、もし相続発生時に対象の投資信託に利益が出ている場合は相続税評価額は売却したものと仮定した課税後の金額になるため、この当該投資信託は引き継がずにこのタイミングで解約することも一案です

もっとも、今後も当該投資信託が投資対象とするマーケット環境が良好の見通しであり、所得税・住民税の課税を考慮したとしても将来に解約することで大きな利益を見込める場合は、この限りではありません。

最近はマーケット環境が好調のため、特に日本株や米国株に投資している投資信託は基準価額が著しく上昇している傾向があります。

しかし、いつリーマンショックのような急落が起きるとは予想がつきませんので、解約のタイミングについては専門家の意見など情報収集をしつつ、日常からしっかりと見定めておくようにしましょう。

投資信託の相続手続き方法

投資信託を預貯金残高がある銀行で保有している場合は、基本的に預貯金に付随する流れで相続手続きが行われます。

証券会社に開設している口座で保有している場合も、銀行で保有している場合と比べて手続き面での大差はありません。

被相続人が投資信託を保有している場合、保有している金融機関から運用報告書や取引残高報告書などが定期的に郵送されているはずです。

このような定期郵便物から被相続人がどこの金融機関で投資信託を保有しているか、しっかりと確認してください。

そして、金融機関にコンタクトして口座名義人の相続が発生したことを申し出てください。金融機関は今後の手続きの流れや必要書類について、しっかりと説明してくれるでしょう。

金融機関が口座名義人の死亡の事実を知ると、特定口座など一切の口座はいったんロックされ、追加購入や解約、分配金や償還金など投資信託から払い出されたのキャッシュ払い戻しは、金融機関所定の手続きが完了するまで基本的に不可能となります。

なお、その間も投資信託の運用や分配金の受け取りは相続が発生する前と同様に受益者公平性の原則のもと行われていますので、ご心配は無用です。

相続手続きに必要な書類は金融機関ごとに異なりますが、概ね共通して以下の書類の提出を求められているようです。

基本的に戸籍謄本や遺言書などは、基本的に預貯金の相続で要請されるものを準用することが可能です。

下記のほか、金融機関ごとに特有の提出書類があるとお考えください。

  • 金融機関への相続手続きに関する申込書
  • 相続人の戸籍謄本一式
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人の本人確認書類
  • 被相続人の公正証書遺言または裁判所検認済みの自筆証書遺言の写し(ある場合)
  • 被相続人の戸籍謄本一式(出生時から死亡時までのものであることが前提)
  • 遺産分割協議書の写し(作成している場合)

全ての書類が整い、手続きが完了したら各相続人の相続割合に応じて投資信託口座の名義人変更や解約金の払い戻しを受けます。

その際、証券会社における手続きは相続人による口座開設手続きが必要となるケースが多く、特に被相続人が保有していた投資信託をそのまま相続する場合は金融商品取引法に定められた確認書や本人確認書類などの提出が求められます。

また、解約により投資資金を払い戻す場合、外国籍投資信託など一部の投資信託によっては、一月に一回しか解約できない・一度の解約金額に上限があるなどの制限により、相続人の希望に沿ったタイミングによる払い戻しができない場合があります。

投資信託を相続する際の注意点

それでは、実際に、投資信託を相続する際は、どういったことにに注意すればよいのでしょうか。

相続財産に投資信託が含まれていた場合、まず注意したいのは、投資信託の内容です。

投資信託には、予め設定された期間の間しか購入できない単位型のものと、いつでも好きなときに購入できる追加型のものがあります。

単位型の投資信託の中には、一定期間、解約が制限されるものも存在します。

つまり相続対象となる投資信託がこのタイプのものである場合、遺産分割時に解約がすぐできるとは限りません。

実際に解約ができた時には投資信託の価値が遺産分割時に比べて大幅に下がってしまっているケースもありますので、相続対象となる投資信託がどのタイプのものなのかきちんと確認しておきましょう。

また、投資信託の内容のみならず、税務上の問題にも気を配らなければなりません。

売却の際の所得税や住民税などについては前述の通りですが、それ以外にどういったことに注意すべきなのでしょうか。

贈与税が発生する場合がある

投資信託を相続した際に、解約して現金化しようとする場合は注意が必要です。

相続人の一人が投資信託を相続して解約した場合、その現金の一部を他の相続人に渡すと原則贈与とみなされてしまい、贈与税が発生するからです。

このような場合は、投資信託を解約する前に事前準備が必要となります。

事前に税務上の問題を解決しておく

では、贈与税を発生させないためにはどのような事前準備を行えばいいのでしょうか。

相続財産の遺産分割を協議した際に作成する、遺産分割協議書に投資信託を誰がどのくら異の割合で受け取るのかを明記しておくと贈与税はかかりません。

税務署から問い合わせがあった場合も遺産分割協議書を見せれば問題ありません。

不要な税金を支払わずに済むよう、予め税務手続きについて調べておくことが重要です。

専門家への相談がおすすめ

相続の基本的な流れを把握しておくことは重要ですが、相続手続きは複雑で専門性も高いため、細かい手続きまですべて正確に把握しておくことは難しいでしょう。

投資信託の相続手続きにおいては、「口数」や「基準価額」など投資信託特有の知識も必要となってきます。

そのため、投資信託の知識にあまり自信がない方が自分で手続きするのは少し難しいかもしれません。

投資信託の金額によっては相続税の申告も必要となってきますでの、より一層手続きが複雑となり、何をすべきなの分からなくなってしまう方もいるでしょう。

投資信託の相続は専門家に代行してもらうことも可能ですので、少しでも不安のある方は、ぜひ専門家に相談をしてみてください。

まとめ

以上、投資信託の相続に関する基本についてご説明しました。

冒頭でご説明したとおり、投資信託の相続は諸手続きにおいて特段の難しい論点はありません。

しかし、相続時に解約するか否かについては損益の観点からマーケット環境を考慮しながら判断する必要があり、迷うことも多いかと思われます。

これについて金融機関に相談しても、金融機関は解約による預かり資産および信託報酬の減少を忌避するだけでしょうから、継続の保有あるいは別の投資信託への乗り換えしか勧めてこないと予想されます。

したがって、これについては相続人と金融機関の双方の立場に中立な助言を与えてくれるファイナンシャル・プランナーなどに相談してみることも一案でしょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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