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【相続税 】
相続税について説明しています。相続税は相続する人物、相続の対象、評価額などによって納税の有無や納税額が異なります。また相続税を抑えるための対策もあります。相続税についての知識を得て、しっかり相続税対策を行いましょう。

2019年2月12日 火曜日

相続時に見たい、すぐに分かる相続税早見表

相続税の税率は一律に定められたものではなく、課税価額により変動するものになっています。

相続税をどのくらい払うべきなのか検討もつかず不安に感じている方も多いです。

ここでは相続税早見表により、どのくらいの相続税を支払う可能性があるのかどうかを詳しく見ていきます。

相続税早見表では複雑は計算を行う必要は一切なく、自分自身に当てはまる箇所を見るだけでおおよその相続税が分かりますので、非常に便利です。

その便利さから相続税早見表で相続税を確認し、相続税の書類や申告手続きを開始する方も多くいます。

相続税とは

相続税とは一定額以上の財産を相続した際に支払う税のことです。

一定額に満たない相続を受けた場合には、相続税を支払う必要がありません

この一定額のことを基礎控除額といいますが、平成27年に税制法が改正されたことにより、基礎控除額が引き下げられたため、従来では相続税を支払う必要のなかった方々も、相続税を支払う可能性が高まっています。

では、相続税の基礎控除額からどのくらいの相続を受けた場合に相続税を支払う可能性があるのかどうか見ていきます。

相続税の基礎控除額

3,000万+600万×法定相続人の数

基礎控除額は一律に定められているものではなく、法定相続人の数により変動するものですので計算式によって求めることになります。

この計算式で導き出された基礎控除額を上回った分に対し、相続税が課税されることになりますので、基礎控除額を下回る相続を受けた場合には相続税の申告や納税の義務はありません。

そのため相続を受けた際には相続する財産の合計と、基礎控除額を計算し相続税の支払いの義務が生じるのかどうか計算する必要があります。

法定相続人の数

基礎控除額

1人

3,600万

2人

4,200万

3人

4,800万

4人

5,400万

5人

6,000万

相続する財産の合計から基礎控除額を差し引いた金額がプラスであれば相続税の支払いの義務が生じます。

例えば相続する財産の合計が5,000万円の場合で法定相続人の数が1人の場合では基礎控除額が3,600万円ですので、基礎控除額より1,400万円多くなりますので、1,400万円に対し相続税が課税されます。

また相続する財産の合計が5,000万円のばあいで法定相続人の数が5人の場合では基礎控除額が6,000万円ですので、相続する財産は基礎控除額を下回り、相続税の申告や納税の義務は生じません。

相続する財産の額が同じ場合でも、法定相続人の数が違うと相続税の支払い義務が発生する場合としない場合がありますので注意しましょう。

では、基礎控除額を上回り相続税を支払うことが確定している場合、どのくらい相続税を支払う必要になるのか不安ですよね。

基礎控除額を上回った金額のことを法定相続分に応ずる取得金額といいますが、この法定相続分に応ずる取得金額がいくらあるのかによって相続税の税率は異なります。

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除

1,000万円以下 10% 無し
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

例えば相続する財産から基礎控除額を差し引いて求めた法定相続分に応ずる取得金額が800万円である場合は税率が10%になりますので、相続税は80万円です。

税率にはそれぞれ控除が設けられており、例えば税率が50%の場合には計算した相続税から4,200万円を差し引いた金額が支払う必要のある相続税となります。

相続税の税率は相続する財産が多ければ多いほど高くなるものです。

法定相続人を確認しておく

支払う相続税を明確なものにするためには法定相続人の数というのは非常に重要なものになります。

法定相続人とは民法により定められている相続を受けることができる人のことで、子、配偶者、両親に兄弟姉妹となります。

遺言書等がない場合、相続を受けることができるのは法定相続人だけです。

たとえば現在ではずっと子の配偶者が介護生活を支えていることも珍しいことではありませんが、被相続人と親しい間柄であったことが周知されている場合でも、子の配偶者には相続の権利はありません。

民法で定められた法定相続人以外に相続をさせたい場合には遺言書を作成しておく必要があるのです。

遺言書にて指定された方は法定相続人として相続を受けることができるようになります。

法定相続人の数が分からないという場合には、被相続人の戸籍謄本にて血縁関係をチェックすることによって法定相続人を確定させることができます。

特に離婚を経験されている方では離婚後に面会がない子供の場合であっても民法上は法定相続人となります。

また被相続人の子が亡くなっている場合、孫が法定相続人となりますが子が早くに亡くなっている場合など交流がなく孫の数を把握していないということもあります。

これらは被相続人の戸籍謄本にて確認できますので、法定相続人の数は戸籍謄本により必ず確認するようにしておくことをおすすめします。

相続税において法定相続人の数というのは非常に重要な意味を持つものであるため、後から実はまだ法定相続人がいたことなどが判明すると相続税の計算に大きな影響を与えてしまうことになるためです。

続いて法定相続人が相続放棄した場合について説明します。

法定相続人は相続の開始を受けてから3か月以内であれば相続を放棄することができます。

相続の放棄は法定相続人全員で行う必要があるものではなく、各人で行うことができるものです。

仮に法定相続人の1人が相続を放棄した場合でも法定相続人であることには変わりません。

例えば法定相続人が3人いる場合で、そのうちの1人が相続を放棄することに決定した場合、基礎控除額等の法定相続人の数は3人のままで計算することができると定められているのです。

そのため法定相続人が相続を放棄した場合でも計算上は法定相続人とすることを覚えておきましょう。

法定相続人の数が1人違うと相続税は大きく異なることになるためです。

相続税早見表で税率を把握

相続する財産は遺言書等で特別な指定がないかぎり、法定相続分に応じて法定相続人同士で分配することになります。

相続税は相続を受ける各人が相続を受けた割合に対し支払うべき税ですので、誰がどのくらい相続を受けることになり、どれくらい相続税を支払うべきなのか計算する必要があります。

どのように法定相続分が決められるのか見ていきましょう。

法定相続分の割合目安

配偶者のみ 相続する財産のすべて
配偶者と子供 配偶者が相続する財産の1/2と子供1/2
配偶者と親 配偶者が相続する財産の2/3と親1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が相続する財産の3/4と兄弟姉妹1/4
子供のみ 相続する財産のすべて
親のみ 相続する財産のすべて
兄弟姉妹のみ 相続する財産のすべて

この割合は民法の第900条で定められている法定相続分の目安です。

必ずこのように配分しなければならないものではありませんが、一般的にはこの割合を採用している場合が多いです。

話し合いによりこの法定相続分の割合を変更することは可能ですが、法定相続人全員がそれに同意する必要はあります。

相続税早見表は自分自身で特別な計算をする必要がなく、おおよその相続税を把握することができるようになっている表のことです。

自分が該当する箇所を見るだけで良いですので非常に便利です。

配偶者がいる場合の早見表

配偶者が1/2を相続する場合(1万円以下を四捨五入)

課税価額

配偶者・子1

配偶者・子2

配偶者・子3

配偶者・子4

5,000万円

40万

10万

0

0

6,000万円

90万

60万

30万

0

7,000万円

160万

113万

80万

50万

8,000万円

235万

175万

138万

100万

9,000万円

310万

240万

200万

163万

1億円

388万

315万

263万

225万

1億5,000万円

920万

748万

665万

588万

2億円

1,670万

1,350万

1,218万

1,125万

2億5,000万円

2,460万

1,985万

1,800万

1,688万

3億円

3,460万

2,860万

2,540万

2,350万

3億5,000万円

4,460万

3,735万

3,290万

3,100万

4億円

5,460万

4,610万

4,155万

3,850万

4億5,000万円

6,480万

5,493万

5,030万

4,600万

5億円

7,605万

6,555万

5,963万

5,500万

5億5,000万円

8,730万

7,618万

6,900万

6,438万

6億円

9,855万

8,680万

7,838万

7,375万

7億円

1億2,250万

1億870万

9,885万

9,300万

民法が定めている法定相続の割合で相続する財産を按分した際には、相続税はこのようになります。

例えば、相続する財産から基礎控除額を差し引いて求める課税価額が5,000万円で法定相続人が配偶者と子が1人の場合では、相続税の総額が80万円となりますので、それを1/2にした金額である40万円が配偶者と子供がそれぞれ支払うべき相続税となります。課税価額が5,000万円の時、法定相続人が配偶者と子3人となると基礎控除額を下回り相続税の支払いの義務がないため支払うべき相続税は0となっています。

該当する箇所を見るだけで相続税をどれくらい支払う必要があるのか分かりますので、相続税早見表は便利です。

配偶者がいない場合の早見表

相続人が両親のみの場合(1万円以下を四捨五入)

課税価額

親1

親2

5,000万円

160万

80万

6,000万円

310万

180万

7,000万円

480万

320万

8,000万円

680万

470万

9,000万円

920万

620万

1億円

1,220万

770万

1億5,000万円

2,860万

1,840万

2億円

4,860万

3,340万

2億5,000万円

6,930万

4,920万

3億円

9,180万

6,920万

3億5,000万円

1億1,500万

8,920万

4億円

1億4,000万

1億920万

4億5,000万円

1億6,500万

1億2,960万

5億円

1億9,000万

1億5,210万

5億5,000万円

2億1,500万

1億7,400万

6億円

2億4,000万

1億9,710万

7億円

2億9,320万

2億4,500万

配偶者や子供がおらず両親がその財産を相続する場合の早見表はこのようになっています。

両親が健在の場合には親2と記載されている方を見ることになります。

例えば相続する財産から基礎控除額を差し引いた課税価額が5,000万円で父親のみが健在の場合では、支払うべき相続税額は160万円となります。

これを計算式に当てはめると次の通りとなります。

5,000万円-(3,000万円+600万円×1)=1,400万円

法定相続分に応ずる取得金額が1,400万円の場合の相続税の税率は15%で控除が50万円ありますので、1,400万円の15%である210万円から控除額の50万円を差し引き、支払うべき相続税は160万円だと分かります。

相続税早見表ではこうした計算を行わなくても自分自身が該当している箇所を見ることで相続税がどれくらいであるのか分かりますので、非常に便利ですので、相続時には相続税早見表を活用すると良いでしょう。

子どものみの場合の早見表

(1万円以下を四捨五入)

課税価額

子1

子2

子3

子4

5,000万円

160万

80万

20万

0

6,000万円

310万

180万

120万

60万

7,000万円

480万

320万

220万

160万

8,000万円

680万

470万

330万

260万

9,000万円

920万

620万

480万

360万

1億円

1,220万

770万

630万

490万

1億5,000万円

2,860万

1,840万

1,440万

1,240万

2億円

4,860万

3,340万

2,460万

2,120万

2億5,000万円

6,930万

4,920万

3,960万

3,120万

3億円

9,180万

6,920万

5,460万

4,580万

3億5,000万円

1億1,500万

8,920万

6,980万

6,080万

4億円

1億4,000万

1億920万

8,980万

7,580万

4億5,000万円

1億6,500万

1億2,960万

1億980万

9,080万

5億円

1億9,000万

1億5,210万

1億2,980万

1億1,040万

5億5,000万円

2億1,500万

1億7,400万

1億4,980万

1億3,040万

6億円

2億4,000万

1億9,710万

1億6,980万

1億5040万

7億円

2億9,320万

2億4,500万

2億1,240万

1億9,040万

法定相続人が子供のみの場合の相続税早見表です。

課税価額が5,000万円で子供が3人いる場合には支払うべき相続税は20万円になっていますが、これを計算式に当てはめてみましょう。

5,000万円-(3,000万円+600万円×3人)=200万円です。

法定相続分に応ずる取得金額が200万円の場合の税率は10%ですので、20万円の相続税を支払うことになります。

課税価額が5,000万円の場合では法定相続人である子が4人である場合は基礎控除額を下回ることになりますので、相続税が発生しないことが分かります。

そのため0と記載されています。

相続時の控除

早見表で自分の当てはまるであろう「配偶者のみ」「配偶者と子ども」「子どものみ」を見て、おおよその相続税がわかったと思います。

早見表のそれぞれに違いがあることがわかりましたか?配偶者がいるかいないかで早見表の金額が違いますよね。

相続税には税額が大幅に控除される制度もあるので、どれを利用すれば良いのか、基礎控除と税額控除の違いも含めて説明していきます。

基礎控除と税額控除の違い

早見表で相続税の概算がわかりましたよね。

基礎控除とは一定の要件に該当する場合に控除されるというものではなく一律に適用されるものなので、一定額内の相続であれば相続税を払う必要がありません。

それに比べ、税額控除はそれぞれの相続人が払わなければならない相続税から税金を控除できます。

税額控除には基礎控除の他に6つあります。

<贈与税額控除>

被相続人が亡くなる3年以内に贈与財産を受けている場合は、贈与時に支払った贈与税を二重に支払うことになってしまうので、相続税から差し引きます。

<配偶者税額軽減>

相続税の配偶者税額軽減とは、配偶者は1億6000万円または法定相続分のうち、いずれか高い方の金額まで控除を受けることができます。

早見表では、配偶者は1/2の財産を取得する場合という条件で計算しています。

<未成年者税額控除>

相続税法において、相続人が未成年である場合は自立できるほどの稼ぎが困難なため、税額控除を受けることができます。

<障害者税額控除>

相続人が85歳未満の障がい者である場合、受けられる控除は障がいの区分で変化しますが、税額控除を受けることができます。

一般障がい者(85-相続時の年齢)×10万円

特別障がい者(85-相続時の年齢)×20万円

<相次相続控除>

相続が発生してから10年以内に相続が続くと、相続税を2回払う必要があるため一定金額の税額控除をすることができます。

ただし、以下の3つの要件を満たす必要があるため、注意が必要です。

①今回の相続の相続人であること

②連続して10年以内に相続が発生していること

③前回の相続で被相続人が相続税を支払っていること

<外国税額控除>

外国と日本での二重課税を調整するために設けられた税制で、外国で財産を相続した場合、外国でも税金を支払う必要があるため一定金額を相続税から差し引くことができます。

ただし、外国税額控除を受けるには確定申告が必要となります。

控除額を増やすと節税につながる?

早見表で配偶者と子どもがいると仮定した場合は、配偶者が遺産を所有する割合で相続税額が変わっていきます。

1億6000万円までは課税されないので、たいていの家庭では配偶者は課税されないということになります。

1億6000万円までであれば、少しでも多くの遺産を配偶者が所有した方が相続税の節税につながります。

早見表だけを見れば大きな負担にはなりませんよね。

早見表を見ても、配偶者に多くの遺産を所有させた方が良いのでは?と考えるでしょう。

近年、日本の相続税は相続財産の額が多くなればなるほど税率が高くなる「累進課税制度」が採用されています。

例えば、配偶者が相続した遺産よりも多くの財産を持っていると、子どもたちの二次相続にかかる相続税が高くなってしまいます。

早見表を活用し、将来子どもにいくら相続税が発生するのか、自分だけのことではなく先々の子どものことも考えていく必要があります。

不明点があれば専門家に相談!

パッと見て相続税額がわかる早見表は、あるととても便利ですよね。

早見表を見て相続税を確認し、申告の手続きを自分でやってみようと考える方もいると思います。

しかし、早見表はあくまでもおおよその相続税なので、申告する際は申告漏れがないように確実な数字にしていかなければなりません。

申告漏ればあるとペナルティーが科せられる場合もあるので、心配な方は専門家に相談することをおすすめします。

専門家に頼めば安心と考えるかもしれませんが、税理士によって申告内容などが異なることが多く、誰が行っても相続税額が同じ金額になるとは限りません。

税理士にも相続税において得意、不得意があるのです。

税額控除や特例などを上手く使ってもらえるように「相続税専門」の税理士に依頼することをおすすめします。

税理士を選ぶポイントは5つあります。

<相続税の申告実績が多いこと>

相続税を節税して、正しく申告するには豊富な実務経験が必要です。

相談実績を強調する税理士もいますが、相談を受けただけで申告書を作成していない場合もカウントしている可能性があるため、相続税申告に長けている税理士かどうかは申告実績を確認しましょう。

<費用がはっきりしている>

次のポイントは税理士報酬が明確に定められているかです。

昔は法律で報酬基準が定められてきましたが、いまは税理非事務所ごとに自由に報酬設定ができるようになっており、相続税に長けている税理士の税理士報酬は遺産総額の0.5~1%程度が目安です。

報酬の安さだけで税理士を選んでしまうと、質が落ちる可能性もあります。

気になる税理士には実際に見積りをとったり、所属している税理士事務所のホームページなどに費用体系の記載があるかを確認してみたりするのもひとつの手です。

<税理士との相性>

相続税の申告をするには遺産や家族間の内情のことまで細かく話す必要があります。

そのため、そのような話をしても良いと思える税理士と出会うこともポイントです。

わからないことを的確に教えてくれたり、返信が早いなど信頼できる税理士を見つけ、可能であれば実際に会って相性の良い人を見つけましょう。

<依頼者の味方になってくれる>

税理士は本来、税金に詳しくない、専門知識のない納税者が不利益を被らないように、公正な立場から納税者にアドバイスを送る必要がありますが、税務署での実務経験から税理士になった人は課税庁側からの意見も知っているため、公正な立場に立ってくれるとは言い難いでしょう。

依頼するタイミングとしては、遅くとも2ヶ月以内に依頼できると良いですね。

相続税の申告と納税は、相続開始日の翌日から10ヶ月以内、相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に手続きを行わなければいけないので、最低でも3ヶ月以内には依頼しましょう。

ギリギリになって依頼すると、税理士にも余裕がないためにミスも起こりやすくなります。

相続時には早見表を活用し相続税額の概算を知っておき、申告などの細かい点は専門の税理士にお願いしていきましょう。

まとめ

相続税は1億円相続したから相続税は1,000万円ですとはいえないものです。

金額により相続税が掛かるものではありませんので、各人が相続税の計算を行う必要があるのです。

しかし、続税の計算は複雑だと感じている方が多いです。

それは、相続税の計算式に出てくる用語が難解なことと、計算が複数回に渡って繰り返される中で、計算の手順を間違えてしまいやすくなり、専門的な知識が求められる部分もあるためです。

相続時におおよその相続税を確認したいと考えているのであれば、相続税早見表を見るのがおすすめです。

相続税早見表は自分自身が該当する箇所を見るだけで相続税がどのくらいかかるのかが簡単に分かるようになっています。

もちろん実際に相続税の申告をする際には計算し書類を用意し申告する必要があるのですが、どれくらいの相続税が掛かるのか分からないままでは財産をどのように扱えば良いのかも分からず不安になってしまいます。

そのため相続税の早見表でおおよその相続税を確認し、それから相続税の申告のための手続きを開始しても遅くはありません。

2019年2月12日
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相続税で損をしないために、知っておきたい相続対策
監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
詳細≫
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