2019年1月28日 月曜日
相続税の申告をするための3つの手順
相続税を支払う必要がある場合には、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署、金融機関、または郵便窓口からの郵送で申告を行う必要があります。
相続税の申告は人生で何度も行うものではないため、いつどんな書類を用意するべきか分からず、期限までに正しく申告を行うことができないという方もいます。
相続税の申告を忘れてしまうと無申告加算税や延滞税が発生し、課税される額が増えてしまうので注意が必要です。
目次
相続税とは
相続税とは財産を相続した際に支払う義務のある税金のことです。
多くの方が誤解していることですが、相続を受けたからと言って必ずしも相続税を支払う義務は発生しません。
相続した財産が基礎控除額と呼ばれる一定金額よりも多い場合には、超過分に対して相続税を支払う義務が生じるのです。
相続税に関する基礎控除額は相続税法により定められています。
相続税の基礎控除額 |
3000万円+(600万円×法定相続人数) |
法定相続人とは、配偶者・子・父母・兄弟姉妹のことで、遺言書にて他に指定された方がいる場合はその方も含まれます。
相続の際に遺産を受け取れる権利がある人のことを指しています。
法定相続人が1人の場合は3600万円の基礎控除が受けられますので、相続する財産が3600万円よりも多い場合は相続税を支払う義務が生まれます。
反対に相続する財産が3600万円以下の場合には、相続税を支払う義務はありません。
相続税の課税対象ではない場合には、相続税に関する申請義務もありません。
相続する財産が基礎控除額を上回る場合には、基礎控除額を上回った部分に対して相続税の支払い義務が発生します。
相続税の税率は相続する財産によって異なり、相続する財産が高額になればなるだけ、相続税率は高くなっています。
法定相続分に応ずる取得金額(基礎控除額を上回る部分) | 税率 |
1000万円以下 | 10% |
3000万円以下 |
15% |
5000万円以下 |
20% |
1億円以下 |
30% |
2億円以下 |
40% |
3億円以下 |
45% |
6億円以下 |
50% |
6億円以上 |
55% |
法定相続分に応ずる取得金額が6億円を超える方はほとんどいませんが、6億円を超える場合にはその金額の半分以上が相続税として支払う必要があることになりますので、その税額は非常に大きなものになります。
これには経済的格差の広がりを防ぐ目的もあると言われています。
- 相続税に関する控除
相続税に関する控除は基礎控除だけではありません。
そのほかにも贈与税控除、配偶者税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除、相続時精算課税制度贈与税額の控除があります。
これら控除は基礎控除と併用できますので、該当する方はしっかり申請して利用しましょう。
相続財産とは
相続財産とは、被相続人が亡くなった時に残っていた財産のすべてです。
不動産や預貯金のほか、借金までも含まれるので相続税として申告する際は気を付けねばなりません。
被相続人が亡くなる前に相続財産を知っておくことで、相続税の申告漏れがなくなります。
万が一申告漏れがあると、ペナルティーがあるので気を付けたいところです。
相続財産だと思っていても相続財産とみなされない権利もあるので、相続税の申告をする際には相続財産の対象となるもの、ならないものを細かく調べねばなりません。
相続財産の対象となるもの
相続税の申告の際、課税対象となる財産は積極財産またはプラスの財産と言われ、大きく分けて4点あります。
〇不動産
宅地、マンションなどの建物、山林、店舗、事務所など
〇現金、有価証券
現金、預貯金、株券、小切手など
〇動産
自動車、家財、貴金属、宝石など
〇その他
ゴルフ会員権、損害賠償請求権など
相続財産の対象とならないもの
相続税の申告の際、課税対象とならない財産は消極財産またはマイナスの負債とも言われ、大きく分けて3点あります。
〇権利
個人の資格や権利など(金銭貸借で保証人になった場合は相続の対象となる)
〇祭祀財産
仏壇、仏具、墓地、墓石など(投資目的などの物品は相続の対象となる場合がある)
〇保険、年金
生命保険金、公的年金など
上記のほかに申告を忘れがちな、相続財産の対象にはならないが相続税の対象となる「みなし相続財産」というものがあります。
「みなし相続財産」とは、民法上では相続財産にあたらないが、相続税法上だと相続税の対象となる財産のことです。
代表的なものだと生命保険金、死亡退職金及び死亡保険金などがあります。
被相続人が亡くなり、勤務先から支払われる退職金や功労金、保険会社から支払われる死亡保険金は、相続税の課税対象になり申告が必要です。
みなし相続財産については、気をつけてもらいたいケースがあります。
それは相続放棄をした場合です。
相続放棄をすると、被相続人に属する一切の財産は相続されません。
ただし、みなし相続財産は本来相続財産ではないので、相続手続きによって放棄されることはありません。
受取人になり相続放棄をしても、生命保険金を取得すれば相続税の課題対象になってしまい申告が必要となります。
相続放棄をしたので相続税がかからないと思ったが、実際は申告の上、納税が必要であったというケースです。
相続税の申告期限を確認する
相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内です。
10か月以内と聞くと時間的余裕があるように感じてしまいますが、実際には亡くなってすぐは法要等準備に忙しく、その他の死亡手続きを行いながら進めていかなくてはなりません。
そのため、10か月という期間は実際には短いと感じる方が多いようです。
相続する財産が基礎控除額を下回る場合には申請は必要ありませんが、相続する財産が基礎控除額を上回る際には、相続税を支払う義務がありますので、相続開始を知った日から10か月以内に申請を行う義務があります。
相続税を期日以内に申告しない場合は、ペナルティが課せられます。
【相続税の申告不備によるペナルティ一覧】
- 過少申告加算税
期限内に申告したものの、その申告書に記載されている相続税評価額に誤りがあり少なく申告してしまっていた場合には過少申告加算税により本来支払うべき相続税の10%を追加で支払う必要があります。
これは悪意があって過少申告した場合ではなく、単純な間違いによる過少申告の場合に適用されます。
悪意があり相続した財産をわざと過小評価した場合には、別のペナルティがあります。
- 重加算税
相続した財産をわざと申告せず、悪意の元で偽装している場合には重加算税により、本来支払うべき相続税の40%を追加で支払う必要があります。
「相続した財産が少ない場合にはそれほど慎重に調べられないので大丈夫」などのネットの情報を信じて不正を働いてしまう方がいるようですが、税務署は口座残高や不動産に関する情報を把握しているため、不正は見抜かれてしまいます。
- 無申告加算税
10か月の申告期間内に相続税の申告を行わず、税務署から申告書がないことを指摘される前に申告を行った場合は、原則として相続税の5%を追加で支払う必要があります。
税務署から申告書がないことを指摘された後では相続税の20%程度を追加で支払う必要があります。
これを無申告加算税といいます。
申告を行わなかった場合にどのくらいの期間で税務署が来るのかどうかは決まりがなく、期限が過ぎてしまった場合はできるだけ早く申告書を提出するようにしましょう。
- 延滞税(利子税)
基本的には申告の際に相続税の納付を一括で納付する方が多いですが、相続税は分納の申請を行うことにより分納が認められています。
しかし、手続きを行わない場合には延滞税が発生してしまうので注意しましょう。
相続税は相続人がそれぞれ個別に支払うことにしている方も多いのですが、相続人のうちだれかが納付を行わないと別の相続人に納付請求が行われる仕組みになっており、延滞税に関するトラブルは非常に多くなっています。
以前は延滞税として税率14.6%が課税されていましたが、現在は利子税として4.3%が課税されるようになっています。
このように相続税を正しく期日内に申告しなかった場合のペナルティは1つではありません。
そのため、相続税の申告は期日以内に正確な情報を集め、どのように納税するのかを相続人同士で決定し、しっかりと申告書を提出する必要があります。
申告に必要な3つの手順
相続税を申告するために必要な手順は3つです。
税に関する申告書は正確性を求められますので、慣れていない方にとって難しいと感じる作業も多いため、早い段階から申告書を作成するように心がけましょう。
相続税の計算をする
相続税の申告をする際にはまず、相続税を計算する必要があります。
- 相続税を計算するための手順
1.法定相続人の数を把握し基礎控除額を知る
相続税を計算するためにはまず法定相続人の数を遺言書等で確認し、相続税に対する基礎控除額を計算します。
基礎控除額の計算式は【3000万円+(600万円×法定相続人数)】になっています。法定相続人の数を当てはめるだけですので簡単です。
2.相続した財産の確認・相続財産評価を調べ計算する
基礎控除額を求めたら、相続した財産の確認を行い、それぞれ相続財産評価を調べます。
相続財産評価とは相続した財産をお金に換算した場合、どれくらいの金額になるのか調べるというもので、すべての相続した財産を相続財産評価する必要があります。
相続財産評価は、国税庁により定められている相続財産評価基本通達によって財産ごとに計算式や計算方法が記載されていますので、それに則りすべて計算する必要があります。
特に不動産関連の相続財産評価などでは特例が適用されるケースなどもあり、計算方法がやや複雑になっていますので慎重に行う必要があります。
3.法定相続分に応ずる取得金額を導き出す
相続財産評価によって求められた金額から基礎控除額を引いた金額を法定相続分に応ずる所得金額といいます。
法定相続分に応ずる所得金額がマイナスになる場合には、相続税の課税対象外ですので、相続税に関する申請を行う必要はありません。
法定相続分に応ずる所得金額がプラスの場合には相続税の課税対象になりますので、相続税の申告と納税が必要になるのです。
法定相続分に応ずる所得金額=相続財産評価額-基礎控除額
4. 相続税に関する税額控除に該当するものがないか調べ計算する
相続税は法定相続人がそれぞれ支払うのが原則です。
そのため、相続税を支払う必要がある場合には、法定相続人がそれぞれ控除に該当しないかどうか調べる必要があります。
相続税の控除は7つありますので、該当する場合には該当者の支払うべき相続税から控除額を引くことができます。
- 贈与税額控除
相続開始日から3年以内に贈与を受けたもので贈与税を支払っているものに関しては贈与税と相続税の2重課税にならないよう、贈与税分の控除を受けることができます。
- 配偶者の税額軽減
配偶者の場合は法定相続分または1億6000万円まで税額控除を受けることができます。
- 未成年者控除
未成年者の場合は成人になるまでの期間は税額控除をけることができます。
- 障害者控除
障害者である場合は85歳になるまで税額控除を受けることができます。
- 相次相続控除
10年間の間で2回以上の相続があった場合には税額控除を受けることができます。
- 外国税額控除
海外の財産を相続し海外で税金を納めている場合には税額控除を受けられます。
- 相続時精算課税制度贈与税額の控除
相続時精算課税制度を利用していた場合に税額控除を受けることができます。
こうした控除を計算し、相続税がいくらになるのか正確に把握する必要があります。
相続財産評価額の計算に時間が掛かることが予想されますので、できるだけ早い時期から相続税の申告に備えて準備しましょう。
申告に必要な書類を集める
相続税の申告を行う際には提出しなければならない書類は非常に多く、書類が足りない場合は申告ができませんので気をつけましょう。
実際に申告を行う際は、事前に税務署に提出書類を確認するようにしましょう。
▼相続税申告時に必要になる書類一覧
- 預金残高証明書
- 既経過利息計算書(金融機関にて発行可能)
- 被相続人の過去の通帳のコピー
- 被相続人の家族の過去の通帳のコピー
- 不動産の登記簿謄本(不動産所持の場合のみ)
- 不動産の固定資産税評価証明書(不動産所持の場合のみ)
- 間取り図
- 賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 土地の全部事項証明書(土地を所持している場合のみ)
- 土地の固定資産税評価証明書(土地を所持している場合のみ)
- 公図の写し(土地を所持している場合のみ)
- 実測図(土地を所持している場合のみ)
- 土地の賃貸借契約書(借地を所持している場合のみ)
- 株券コピー
- 証券会社の預かり証
- 株の家族全員の取引明細を5年分
- 配当金通知書
- 保険金支払い通知書
- 生命保険の保険証書コピー
- 火災保険等保険の保険証書コピー
- 退職金の支払い通知書
- 電話加入権証明書
- 貸付金の残高証明書コピー
- 書画骨とう品の作品名や作品が分かる明細
- 家財の特記すべきものの明細
- 金融消費借用書コピー
- 未払い金の請求書
- 県民税や市民税など課税通知書
- 葬儀費用の明細書(香典帳など)
- 遺言書(遺言書がない場合は不要)
- 遺産分割協議書(遺産分割協議書がない場合は不要)
- 被相続人の除籍謄本(コピーではなく原本が複数枚必要になる)
- 被相続人の住民票の除票(コピーではなく原本が複数枚必要になる)
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 被相続人の略歴書(病歴などを記入し作成したもの)
- 被相続人の死亡診断書のコピー(コピーで良いが複数枚必要になる)
- 法定相続人の勤務先等連絡先(各自作成によるもの)
戸籍謄本などの場合は本籍地が遠方にある場合、郵送にて取得する必要があり時間が掛かることが多いですので注意しましょう。
申告書を作成する
必要書類を集めたら申告書を作成します。
相続税に関する申告書の数は提出書類同様多いです。
相続する財産の種類により違いがありますが、第1表から第15表までの申告書を作成しなくてはなりません。
申告書は提出書類にて集めた情報を記載することになります。
相続税申告書の種類 |
|
第1表 |
相続税申告書 |
第2表 |
相続税の総額計算書 |
第3表 |
農業相続人がいる場合の各人算出所 |
第4表 |
相続税額の加算金額の計算書 |
第5表 |
配偶者の税額軽減額の計算書 |
第6表 |
未成年者控除額・障害者控除額の計算書 |
第7表 |
相次相続控除額の計算書 |
第8表 |
外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書など |
第9表 |
生命保険金などの明細書 |
第10表 |
退職手当金などの明細書 |
第11表 |
相続税がかかる財産の明細書をはじめ各種計算書 |
第12表 |
農地等の納税猶予の適用を受ける明細書 |
第13表 |
債務・葬儀明細書 |
第14表 |
寄付・公益信託に支出した相続財産明細書 |
第15表 |
相続財産の種類別価額表 |
第1表~第15表の中で該当するものを申告時に作成する必要があります。
1表から15表まですべて作成することは稀ですが、申告書の数は多くなることが予想されます。
申告書を作成するために必要になる時間を考え、必要な書類などを集め、準備する必要があります。
申告には期限が設けられているため、作成時期には注意しましょう。
相続税発生前にできる準備は?
相続税の申告時に必要な3つの手順が分かったと思いますが、遺産の相続は、被相続人が亡くなった時にスタートします。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内と短く、相続税の申告をするには労力も時間もかかります。
相続人同士のトラブルを起こさないためにも、相続税が発生する前に準備をしておけば申告不備によるペナルティーがかからず、相続税の申告も確実にすることができます。
また早めに行動することでも申告漏れが少なくなります。
最近は「終活」という言葉もよく聞くようになり、亡くなる前に準備をすることで自分の意思が伝わり、相続人同士も困ることなくスムーズに相続することができます。
被相続人が元気なうちに、相続人の為にできる準備とは何か確認していきましょう。
相続財産の確認
相続税を申告するには、相続財産を金銭的に出さなければなりません。
被相続人が亡くなってしまうと相続人が相続財産を全て調べることになるので、遠方に住んでいる場合や兄弟が多い場合などはとても大変です。
前述の通り、相続財産を正しく把握しておかないと相続税の申告時にペナルティーがかかります。
趣味で集めていた骨董品などが申告漏れになるケースや、相続税の申告期限が過ぎてから高額な財産が見つかることもあります。
相続税を確実に申告するためにも、事前に相続財産を確認しておくことが申告ミスを防ぐポイントです。
また、相続財産がプラスの財産になるとは限らず、マイナスの負債の方が上回る可能性があることも注意しなくてはいけません。
いわゆる債務超過の場合ですが、この場合は相続放棄も視野に入れておきましょう。
相続破棄には時間的制限があるため、早めに相続財産の確認をしておきましょう。
遺言書の作成
近年では生きているうちに遺言書を作成しようと考えている方もいるのではないでしょうか?
正しく書かれていない遺言書は、無効となってしまう場合があり、せっかく準備したものが無駄になってしまいます。
まずは遺言書の種類を4つご紹介します。
<自筆証書遺言>
自分で作成した遺言書のことで、いつでも簡単に作成できますが形式が厳しく決められています。
デメリットとして紛失・偽造などの恐れがあります。
<公正証書遺言>
公正人に作成してもらい、公正役場で保存してもらう遺言書のことです。
<秘書証書遺言>
自分で作成した遺言書を公正役場に持っていき、自分で作成した遺言書があるということの証明をしてもらった遺言書のことです。
<特別方式遺言>
遺言書を作成することが緊急の事態により困難な時に、仮に作成される遺言です。
遺言書を作成できる状態になり、6か月間生きていた場合、仮に作成された遺言は意味がなくなります。
次に遺言書が無効にならない為の注意点を5つご紹介します。
<遺言書の全文を自筆で書き記す>
本人の署名や押印があっても、パソコンで作成した場合は無効になり、ビデオや録画テープも無効となります。
<署名、押印を忘れずに>
本人の名前を自筆し、押印(実印でなくても可)をしなければ無効になります。
<日付を忘れずに>
作成日も自筆し、スタンプなどは使うことはできません。
<訂正の方法>
訂正する場所に二重線などを引き、押印をし、その横に正しい文字を書きます。
遺言書のどこかに、〇行目、〇文字削除、〇文字追加など自分で書く必要があります。
<2枚以上になった場合は封筒などに入れて封印や契印も忘れずに>
偽造などされないように封印や契印が大切です。
次に相続人が困らないようにするためには「意思を明確にすること」「遺留分にも気を配ること」「遺言執行者を決めておく」ことが必要になってきます。
遺言書の作成は複雑ではなく対応にも差はあまり出ないので、専門家に依頼もできます。
相続人が相続税の申告に困らないように、被相続人が生きているうちにできることをしておきましょう。
そうすると相続トラブルも少なくなるでしょう。
相続税申告ならお任せ
相続税の計算や必要書類の確認、また申告書の作成は個人で行うことができないものではありませんが、専門家に依頼する方も少なくありません。
相続税の申告は正確さが求められています。
税に関する専門的な知識が求められる内容もありますので、申告が難しいと感じることが多いようです。
不備がある場合には申告そのものができず、追加税の対象になることも多いためです。
また、相続財産に関する控除など、税の専門家でなければ分かりにくい部分も多くなっており、相続税の申告には期間が定められていますので、専門家に相談すると良いでしょう。