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【相続税 】
相続税について説明しています。相続税は相続する人物、相続の対象、評価額などによって納税の有無や納税額が異なります。また相続税を抑えるための対策もあります。相続税についての知識を得て、しっかり相続税対策を行いましょう。

2019年1月24日 木曜日

相続税の評価額とは。評価・計算方法まとめ

「相続税を計算するには評価額が必要と聞いたけれど、評価額って何?」と、疑問に思ってはいないでしょうか。

普段生活しているだけでは、なかなか相続税の評価額という言葉は聞かないので、知らなくても当然かもしれません。

そこで今回は、相続税の評価額や計算方法についてご紹介していきます。

相続税の評価額のことをしっかり理解して、適切な相続税を計算しましょう。

不安があるのであれば、専門家に相談することも大切です。

相続税評価額とは

まず、相続税評価額とは、相続税を計算するために必要となる財産の金額のことです。

相続税を計算するためには、財産の金額に応じた相続税率を掛け合わせることとなります。

相続する財産が現金だけであれば、それで問題はありません。

しかし、相続する財産の中に有価証券や不動産などの金額がはっきりしないものがあるときは注意が必要です。

有価証券や不動産などを引き継ぐ場合には、その財産を評価して金額を算出しなければなりません

その算出した金額が、相続税評価額です。

相続税の評価額を算出する方法は、一概には言えません。

相続税評価額の算出方法は財産によって異なるので、引き継ぐ財産の評価方法を知っておきましょう。

相続税評価の基礎知識

まず、相続税評価についての基本的な部分を確認しておきます。

相続税評価とは、相続財産が持っている価値を具体的な金額にして評価することです。

この評価によって決定された金額が「評価額」です。この評価額を基にして相続税の計算が行われることになります。

評価対象となる財産

相続財産の種類によって評価方法が異なりますので、相続が開始されたら、まず相続対象となる「被相続人が保有していた、お金に換えられるもの」である財産を全て調べて明らかにする必要があります。

主に下記のものが該当します。

  • 金融資産: 現金・預貯金・有価証券・公社債など
  • 不動産(土地): 宅地・農地・山林・原野・牧場・借地権・地上権・貸借権など
  • 不動産(家屋): 家屋・倉庫・駐車場・借家権・マンション・アパートなど
  • 動産: 家具・貴金属・宝石・書画骨董品・自動車など
  • 各種権利: 著作権・特許権・商標権・電話加入権・ゴルフ会員権など
  • 事業用財産: 機械・備品・商・原材料・農産物・牛馬・売掛金など

相続対象となる財産を全て明らかにすることは、相続人への配分を正しく行う上でも、相続税の申告漏れを防ぐという意味でも重要な手続きになってきますので確実に行いましょう。

実際に評価対象となって相続税がかかってくるのは、全ての財産が特定された上で、下記の「課税対象とならない財産」を除外し、基礎控除額分を引いた上で残った部分の財産ということになります。

法令で定められた、相続税の課税対象とならない財産は以下の7種類です。

  • ・礼拝道具、仏具
  • 宗教や慈善事業など、公益事業に使用するお金
  • 心身障碍者共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利
  • 幼稚園などに使用されていた事業用財産
  • 相続税の申告までに特定の法人に寄付した財産
  • 一定額までの生命保険金
  • 一定額までの死亡退職金

評価を行うタイミング

相続税の評価額が確定されるのは、相続発生時、つまり被相続人が亡くなり相続が開始されたタイミングとなります。

原則的には、被相続人が亡くなった当日の時価が該当することになります。

相続税を節税するためには、それぞれの財産についてこの相続発生時点においてなるべく相続税評価額が低くなるように事前に準備しておく必要があります。

評価額を下げることによる節税方法も多くある

評価額が実際に支払う相続税額に直結するため、評価額をいかに下げるかという点が相続税の節税に大きく影響してきます。

現金や預金といった金融資産に関しては相続発生時の金額がほぼそのまま評価額となるため、相続開始前、つまり生前に節税対策をすることが重要です。

不動産の場合、評価額を下げることが可能な規定が多くあり、なかには相続開始後に適用できるものもあります。

また被相続人が生前のうちに、現金や預金を不動産などの評価額を下げやすい財産に変えておくといった節税対策もあります。

相続開始前の早めの段階で相続関係者同士で相談し、評価額を下げられる方法を検討しておくことが重要です。

相続税評価方法

相続税の評価方法は、国税庁が定めている財産評価基本通達の通りに行う必要があります。

財産評価基本通達とは、相続するにあたって財産の評価額を知りたいときにしなければならない原則が書かれているものです。

一般的には、どの財産も相続が発生したときの換金価格が根底となります。

たとえば、相続が起こったときに預貯金が5,000万円あったのであれば、相続税評価額は5,000万円です。

同じく、相続が起こったときに預貯金が2,000万円あったのであれば、相続税評価額は2,000万円となります。

このように、相続が発生したときの換金価格を軸に考えていけばわかりやすいでしょう。

ただし、有価証券や不動産などを引き継ぐ場合には、簡単に相続が発生したときの換金価格がわからないはずです。

有価証券の換金価格は変動しますし、不動産の価格は購入したときの価格になるとは限りません。

預貯金のようにわかりやすいものではないので、冷静に相続税の評価額を算出する必要があります。

そこでここからは、有価証券や不動産を相続することになったときのための評価額の計算方法を見ていきます。

相続税評価の計算方法

相続税の評価額の計算方法は、基本的には相続が発生したときの換金価格ですが、有価証券や不動産などは特殊な求め方があります。

有価証券は価格が書かれているわけではありませんし、不動産は購入時の金額というわけではありません。

勘違いしたまま相続税の計算を始めてしまうと、納税額を大きく間違える可能性があります。

それぞれの場合について、順番に確認していきましょう。

有価証券の場合

有価証券の場合は、上場株式か非上場株式かによって、相続税の評価額の算出方法が異なります

なぜなら、上場株式は取引相場という目で見てわかる数値があるものの、非上場株式にはそのような目で見てわかる数値がないためです。

したがって、それぞれ異なった方法で相続税の評価額を求めなければなりません。

まずは、有価証券の中でも上場株式を引き継ぐことになった場合を考えます。

上場株式とは、取引所に上場している株式のことです。

株式が上場していれば、その取引所が公表している価格が評価額となります。

つまり、相続が発生したときに取引所が公表していた価格を調べれば、相続税の評価額がわかるのです。

取引所が公表していた価格は目に見えるものなので、それだけなら難しくはありません。

ただし、例外があります。

例外とは、以下の3つの価格の中で最も低い価格を超えている場合は、その最も低い価格が相続税の評価額になるというものです。

  • 相続が起こった月の毎日の最終価格の平均金額
  • 相続が起こった月の1ヶ月前の月の毎日の最終価格の平均金額
  • 相続が起こった月の2ヶ月前の月の毎日の最終価格の平均金額

上場株式を相続するときは、安易に相続が起こった日の公表金額だと決めつけずに、この例外に当てはまらないかどうかを考える必要があります

有価証券を扱ったことがない人が相続した場合は特に、取引所のこともよくわからないと思います。

そのような状況で相続税の評価額を算出するのは大変です。

調べながら行うにしても時間がかかってしまうので、専門家の力を借りて確実に正しい相続税の評価額を算出しましょう。

非上場株式は取引所が扱っているわけではないので、取引相場がありません。

取引相場がないので、簡単に相続税の評価額を算出することはできなくなっています。

つまり、目に見える数値がないということです。

目に見える取引相場のような数値がないのにどうやって算出するのだろうと疑問に思った人も多いのではないでしょうか。

この場合、相続で株式を引き継いで株式になった人の立場によって、原則的評価方式や配当還元方式で相続税の評価額を算出しなければなりません

原則として、以下の3つの条件で評価方法が変わります。

  • 有価証券を相続した人が同族株主などに当てはまるかどうか
  • 大会社・中会社・小会社のどれに当てはまる有価証券なのか
  • 定められた特定会社に当てはまるかどうか

非上場株式を相続することになった場合には、この3つのポイントをまずは見極めていかなければならないのです。

これらの3つのポイントによって、原則的評価方式と配当還元方式に分かれます。

それだけではありません。

原則的評価方式は、ここから類似業種比準方式や純資産価格方式、併用方式の3つに分かれます。

このように、非上場株式の相続税評価額を算出するためには非常に高度な知識が必要です。

上場株式を扱ったことがあるという人でも、非上場株式の相続税評価額を正しく算出するのは容易ではありません。

したがって、上場していない株式を引き継いだのであれば、専門家に相談しに行きましょう。

専門家に相談しに行けば、正しい相続税の評価額を教えてもらえます。

算出方法についても疑問があれば教えてもらえるので、積極的に相談に行ってください。

不動産の場合

不動産を引き継いだ場合も、相続税の評価額を算出しなければなりません。

不動産を買ったときの金額になるのではないかと思う人も多いかもしれませんが、そうではないことに注意が必要です。

不動産と言っても、建物と土地があります。

実は、同じ不動産ではありますが、建物と土地で相続税の評価額を算出する方法が違うことを知っておきましょう。

不動産の評価額を算出する際に特に重要なのが、土地の評価方法だとされています。

土地の相続税評価額は、路線価がある場所ならその価格によって算出し、路線価がない場所なら固定資産税評価額に決められた倍率を掛け合わせなければなりません。

建物は固定資産税評価額がそのまま評価額となることが基本ですが、土地の場合は算出をしっかり行わなければ相続税の評価額がわからないのです。

まずは、相続を行った土地がどこにあるのかを確認しましょう。

このとき、正確な住所をしっかり調べてください。

そして、引き継いだ土地が市街地にあるなら、だいたいの場合は路線価が定められています。

路線価とは、土地に面している道路につけられている価格のことです。

その路線価に相続した土地の面積を掛け合わせ、角にある土地や不整形な土地などの場合はさらに補正の倍率をかけます。

もしも引き継いだ土地に路線価がなければ、固定資産税評価額を確認して倍率を掛け合わせる算出方法です。

土地や建物の相続があったとき、専門家でなければ適切な相続税の評価額を算出することは難しいと考えられます。

もしも補正の倍率がわからずに掛け合わせなければ、評価額を多く算出してしまって損をするかもしれません。

損をするだけならまだ良いですが、算出方法を誤ったせいで納める税金が足りなくなる可能性もあります。

逆に少なく見積もってしまうと、税務調査に入られたときにさらに税金を納めなければならなくなります。

したがって、少しでも不安があるのであれば早めに専門家に相談しましょう。

専門家に相談すれば、相続税の評価額を算出することから、相続税を申告するところまで頼むことができます。

その他の場合

相続した財産で、預貯金や有価証券、不動産以外があるという人もいるはずです。

実は、有価証券や不動産以外にも、相続税の評価額を算出しなければならないものがあります。

たとえば、投資信託です。

投資信託の場合には、相続が起こった日に解約請求か買取請求をしたときに証券会社から受け取ることのできる金額が、相続税の評価額となります。

これは、相続発生日の基準価格を見ると良いです。

基準価格は、証券会社のホームページで確認することができます。

しかし、投資信託をやったことがない人であれば、ホームページを見てもよくわからないかもしれません。

その際は、投資信託の担当者に問い合わせるか、相続の専門家に相談してみましょう。

様々な節税方法

相続税は、それぞれの相続財産についての「本来の価額」、つまり購入時の金額がそのまま算出根拠になるわけではありません。本来の価額をもとに、財産の種類に応じた評価制度に沿って「実際にどれほどの価値があるか」の指針となる評価額を算出した上で計算されるものです。

つまり相続税を節税したい場合、基となる「財産を減らすこと」、さらに「評価額を下げること」が基本的な方法になってきます。

有価証券の相続税節税

有価証券を相続する場合、評価額が確定するのは前述したとおり相続発生時、つまり被相続人が亡くなったタイミングとなります。有価証券は価値が常に変動するものですので、相続発生時に評価額がいくらになっているかを想定することができません。

したがって相続税の節税対策としては、有価証券をそのまま相続するのではなく、相続開始前の価値が下がったタイミングで売却または贈与を行う方法を検討すべきでしょう。

事前に売却を行うことで「財産を減らす」対策になり、また価値が下がったタイミングを見据えることで贈与税の「評価額を下げる」ことになるのです。

自社株なら、事前の贈与・売却など

保有しているのが自社株であれば、相続前に次期承継者に贈与を行う、もしくは売買で移転します。

相続税や贈与税の評価額が下がるのは、自社株の株価が下がったときです。そして株価が下がる要因として最もインパクトが大きいのは利益が下がったときです。

会社にとって利益が減る要因は様々ありますが、自社の事業であれば運営上利益減となるタイミングを把握することができます。

例としては以下のようなことが行われるタイミングが挙げられます。

  • 損金性の高い生命保険に加入した
  • 含み損失を抱えた資産の売却・除却を行った
  • 役員退職金が支払われた
  • 投資不動産を購入した
  • (複数事業を行っている場合)高収益部門を営業譲渡した
  • 合併・会社分割等の組織再編を行った

これらに合わせて事前贈与・売却などを実行していくことで、評価額を減額することができます。

不動産の相続税を節税する方法

不動産については「評価額を下げる」方法での相続税節税が効果的です。

先述したとおり、不動産は土地の立地や形状、利用方法などによって評価額を減額できる様々な規定があるためです。

小規模宅地等の特例などを活用

小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった人)が居住や事業などのために使用していた土地を相続する場合、宅地の価格を最大で80パーセントまで減額して評価する制度です。評価額の減額制度のうちでもかなり節税効果の高い制度であるといえます。

なぜこれほど大幅な評価額減額がされるかというと、相続人にとって居住用・事業用の土地は重要な生活基盤であることが多いためです。このような土地の評価額が高額になると、相続税の支払いが大きな負担になり、遺族の生活が立ち行かなくなってしまうといった事態を防ぐための救済措置としての制度なのです。

他にも、大幅な評価額減額が可能な規定は多くありますが、専門知識がないと効果的にそれらの減額制度を活用することは難しいのも事実です。

この分野に精通した専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。

相続税のことで困ったらご相談ください

相続する対象によって評価額の求め方が異なり、ややこしく感じる方は多いのではないでしょうか?

相続税の評価額について何かわからないことや不安なことが少しでもあるのであれば、早めに専門家に相談してください。

専門家に相談することによって、適切な相続税評価額を算出してもらえます。

また、それだけではなく、相続税の金額を計算してもらえたり、相続税の申告を依頼できたりする場合がほとんどです。

相続税の評価額は、専門家でなければ正しく算出することは難しいと思います。

どこに相談すればいいのか分からない、そのようなときは私たち「すてきな相続」にご相談ください。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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