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【相続税 】
相続税について説明しています。相続税は相続する人物、相続の対象、評価額などによって納税の有無や納税額が異なります。また相続税を抑えるための対策もあります。相続税についての知識を得て、しっかり相続税対策を行いましょう。

2019年1月24日 木曜日

これでわかる!相続税の計算方法と手順を徹底解説

被相続人が亡くなった際には、相続が発生します。

相続財産の金額によっては、相続税の納税義務が発生するため、計算方法を確認しておきましょう。

相続財産が高ければ高いほどに相続税も高くなりますが、一定額を超えない場合は相続税の申告・納税の義務がありません

そして、相続税の計算は複雑であるため注意が必要です。

ここでは、相続税を算出するまでの流れや計算方法などについて詳しく解説します。

相続税とは

相続税とは、相続財産にかかる税金のことです。

複数の法定相続人がいる場合は、それぞれが相続した財産に応じた金額を納めることになります。

相続税は、相続財産が高いとそれだけ税額も高くなりますが、一定額までは基礎控除によって免除されます。

数億円もの相続財産がある場合は、その半分ほどが相続税となることもあります。

適用できる控除は全て適用して、相続税において損をしないようにしましょう。

相続財産別の計算方法

相続税の計算には、相続財産ごとの計算が必要です。

プラスの財産とマイナスの財産(債務)があるので確認しておきましょう。

  • プラスの財産

現金や預貯金、不動産、不動産上の権利、動産などがあります。

現金・預貯金は、有価証券や売掛金、家賃、未収入地代、貸付金など、不動産は、住宅や畑、店舗など。

貸地などの不動産上の権利は、借地権、地上権、株券や国債、社債など、動産は車や家財、宝石などです。

その他、株式やゴルフ会員権、特許権、著作権なども含みます。

  • マイナスの財産

借入金や買掛金、手形債務などの借金、未払いの住民税や所得税、固定資産税、未払いの費用や利息、医療費、敷金(保証金)などです。

  • みなし相続財産

被相続人が亡くなった後に支払われる保険金や退職金のことを指します。

被相続人の財産ではないものの、実質のところ相続財産となります

プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、みなし相続財産と3年以内の贈与財産と相続時精算課税財産を加え、そこから基礎控除や債務控除を除いた金額に相続税がかかります。

相続税計算の手順

相続税を算出する手順は、次のとおりです。

  • 相続財産の把握
  • プラスの財産とマイナスの財産、みなし相続財産などの計算をする
  • 相続財産から適用できる控除を計算して相続税がかかる金額を算出する

相続財産を把握する

相続財産を把握するために、次のルールに従って評価額や金額を算出しましょう。

  • 現金と預貯金

被相続人が死亡した日の現金と預貯金が相続財産に含まれます。

預貯金は、通帳などを記帳したりネットバンキングにアクセスしたりすることで確認できます。

現金などは自己申告となり、できるだけ証拠となる書類を残る必要があります。

亡くなる数日前に被相続人が多額を引き出した場合には、手元に多額の現金が残ることがあるため、引き出した証明書を残しておくことが大切です

  • 土地

土地は、路線価という方法で評価します。

路線価は年度によって変わるため、そのときの路線価を調べる必要があります。

路線価に土地の面積を乗じて、土地の評価額を概算できます。

なお、申告時には周りの環境や土地の形など様々な補正を行い、正式な評価額の算出が必要です。

  • 建物

固定資産税評価額で評価します。

固定資産税については、毎年5月前後に届く固定資産税の納付書に添付されている明細票で確認できます。

紛失した場合には、管轄の市区町村の役所などで固定資産税評価証明書を発行してもらいましょう。

  • 株式

上場企業の株式の評価は、被相続人が亡くなった日の時価となります。

ただし、次の3つの価額を下回る場合には、最も低い価額で評価します。

●相続人が亡くなった月度の毎日の最終価格の平均

●相続人が亡くなった月度の前月の毎日の最終価格の平均

●相続人が亡くなった月度の前々月の毎日の最終価格の平均

取引相場がない株式の場合、専門家でなければ計算が非常に難しいため注意が必要です。

専門家に依頼して、正式な評価額を算出してもらいましょう。

  • その他

家財や骨とう品、生命保険、他人名義の財産などがあります。

家財は、自宅の規模などに応じて一式の評価を行います。

ただし、骨とう品など明らかに高い価値がある場合には、別で鑑定して評価することが大切です。

生命保険は、降りる保険金額で計算します。

そして、他人名義の財産でも、実質のところ被相続人の財産の場合には、プラスの財産として計算します。

  • マイナスの財産

借金や葬儀費用など債務としてプラスの財産から控除できるものを確認しましょう。

控除できるかどうか判定が難しいところもあるため、専門家に相談することをおすすめします。

控除できないのに控除すれば、修正申告をすることになります。

また、故意と判断されるほどに相続税額が変われば、重加算税という重いペナルティが課せられる可能性もあるため注意が必要です。

相続税を算出する

相続税を算出する際に、控除について把握しましょう。

相続財産に適用できるのは、次のような控除です。

  • 基礎控除

全ての相続人に適用できる権利があります。

3,000万円+法定相続人の数×600万円が基礎控除額です。

下記は、法定相続人の数に応じた基礎控除額です。

1人・・・3,600万円

2人・・・4,200万円

3人・・・4,800万円

4人・・・5,400万円

5人・・・6,000万円

6人・・・6,600万円

7人・・・7,200万円

それぞれの相続人が基礎控除を利用できます。

例えば、相続財産が2億円で法定相続人が5人、それぞれが均等に財産を相続した場合、1人あたり5,000万円となります。

この場合、基礎控除額は6,000万円であるため、相続税は0円となるのです。

しかし、法定相続人が2人で1億円ずつ相続した場合は、1億円-4,200万円=5,800万円に相続税がかかります。

  • 配偶者控除

配偶者が相続する場合には、1億6,000万円と法定相続分のどちらか大きい金額を控除できます。

  • 未成年者控除

20歳になるまでの年数×10万円を相続税から控除できます。

  • 障害者控除

障害者が相続人の場合は、障害者控除を受けられます。

一般障害者と特別障害者で控除額が異なります。

一般障害者は、85歳になるまでの年数×10万円、特別障害者は85歳になるまでの年数×20万円です。

なお、被相続人が障害者でも障害者控除は適用できません。

  • 贈与税額控除

被相続人の生前3年以内に贈与を受けたために贈与税を納めた場合には、相続税との二重取りを防ぐために贈与税分が控除されます

また、相続時精算課税制度によって贈与を受け、贈与税を納めた場合も控除の対象です。

  • 相次相続控除

10年以内に2回相続が発生した場合に適用できます。

ただし、条件を満たさなければ適用できません。

控除を受けたい相続人が1回目と2回目の相続人であり、実際に相続していることと、2回目の相続における被相続人が1回目の相続で実際に相続していることが条件です。

さらに、1回目の相続時に相続税を納めている必要があります。

相似相続控除には、1回目と2回目の相続に関する金額の複雑な計算が必要です

そのため、税理士に算出してもらい、間違えないようにすることが大切です。

  • 外国税額控除

外国の財産を相続し、その国の法律に基づいた相続税に相当する税を課税された場合に適用されます。

外国で納めた相続税に相当する税と、相続税×海外にある財産額/相続人が相続する額のうち少ない方の金額を控除できます。

法定相続人の相続税の算定

相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、みなし相続財産を足し、適用できる金額を控除して算出した金額に相続税率をかけて計算します。

相続財産額に対する相続税率は次のとおりです。

  • 1,000万円以下

税率は10%で、控除額は0円です。

900万円が相続財産とすると、900万円×10%=90万円が相続税となります。

  • 3,000万円以下

税率は15%で、控除額が50万円です。

2,000万円が相続財産の場合、2,000万円×15%-50万円=250万円が相続税となります。

  • 5,000万円以下

税率は20%で、控除額が200万円です。

4,000万円が相続財産の場合、4,000万円×20%-200万円=600万円が相続税となります。

5,000万円を境に、相続財産に対する相続税額の割合が大きくなるため注意が必要です。

  • 1億円以下

税率は30%で、控除額が700万円です。

8,000万円が相続財産の場合、8,000万円×30%-700万円=1,700万円が相続税となります。

  • 2億円以下

税率は40%で、控除額が1,700万円です。

1億8,000万円が相続財産の場合、1億8,000万円×40%-1,700万円=5,500万円が相続税となります

  • 3億円以下

税率は45%で、控除額が2,700万円です。

2億5,000万円が相続財産の場合、2億5,000万円×45%-2,700万円=8,550万円が相続税となります

  • 6億円以下

税率は50%で、控除額が4,200万円です。

4億円が相続財産の場合、4億円×50%-4,200万円=1億5,800万円が相続税となります

  • 6億円超

税率は55%で、控除額が7,200万円です。

10億円が相続財産の場合、10億円×55%-7,200万円=4億7,800万円が相続税となります

算出した相続税を遺産分割割合で分けて、それぞれの相続人が各自で適用できる控除を適用して、納めるべき相続税額を算出します。

相続人の遺産分割割合は、遺書に記された内容に従います。

しかし、急病などで遺書を書けず、そのまま亡くなってしまうケースもあります。

このような場合は、遺産分割協議を行い、遺産分割割合を話し合って決定します。

そして、法定相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印することで、遺産分割協議が完了となるのです。

1人でも同意しない人物がいれば、遺産分割協議が終わらず、調停や裁判へと持ち込むことになります。

相続税の申告を行なう

相続税の申告は、相続が発生した日、つまり被相続人が亡くなった日から10ヶ月が期限となります

相続税において控除した債務やその他の控除は、種目や区分、金額などを相続税の申告書に記載します。

また、申告時に必要な書類を集めておかなければなりません。

残高証明書や登記簿謄本、借用書や保証金に関する書類など様々な資料が必要です。

控除関係の書類を含めると、20近い書類が必要となります

どのような書類が必要か市区町村の役所で確認できますが、書類を集めるうえで不明点が多く出てくる可能性があります。

その度に市区町村の役所に相談していては時間がかかるので、税理士に手続きや書類集めの代行を依頼することをおすすめします。

なお、土地に関する証明書などは法務局の各出張所や役所などで取得します。

このように、書類によって取得する場所が異なります。

もし、間違えて違う場所へ書類を取りに行ってしまえば、時間が無駄になってしまいます。

その他、生命保険の保険証書のコピーや支払保険料算書、火災保険などの保険証書のコピー、退職金の支払調書なども必要であるため、関係各所に連絡しなければなりません。

相続税の計算は自分でできるものなのか?

相続税の計算方法について、大まかな流れと内容はご理解いただけたでしょうか。

「理解はできたけど、実際に自分で計算して税務署への相続税申告まで完了できるものなのか?」と不安を感じた方もいらっしゃるかと思います。

結論から言うと、相続の内容によってご自身での相続税計算・申告が簡単にできる場合と難しい場合とがあります。

自分で計算・申告する難易度が低いケース

まずひとつは、相続財産が少なめで、基礎控除などを適用すれば相続税が比較的低額になることが見込まれる場合です。目安としては、財産の総額が5,000万円以下の場合は比較的難易度が低いと言えるでしょう。

万が一計算を誤って追徴金が発生したり、控除適用漏れによって余分な相続税を支払ってしまったとしても、少額の誤差で済むと想定されるためです。

次に、財産の内容に土地などの不動産が含まれない場合です。

相続税の計算において、最も複雑になりがちなのが不動産関連の財産であるためです。

不動産関連の相続税計算においては、プロである税理士であっても計算を誤ったり、適用できるはずの評価額減額制度を見落としたりといったことがあり、相続税計算を行う税理士によって大幅に差が出ることさえあるのです。

また、相続人が誰になるのかが明確で、遺産分割協議が問題なく行われ合意がされている、または遺言通りに配分するなど、相続人と配分についての内容が明確であることも重要です。

なお、前提としてある程度自分で基本的な知識を習得していること、申告期限までに時間的余裕があることが望ましいです。相続手続きを進めるには必要書類を集めるなど手間がかかることが想定されますので、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

自分で相続税の計算・申告を行う場合、税務署に出向いて細かな相談をしたくなることもあるでしょう。

税務署での相談は予約制になっており、確定申告による繁忙期となる1~3月は特に相談の予約が取りづらくなる傾向にあるため、相続税の申告期限がまだ先であっても年内早めに相談するよう国税庁も呼びかけています。

自分で計算・申告は避けたほうがいいケース

前述の通り手続きには時間がかかりますので、申告期限が迫っている場合は専門家に任せた方がよいでしょう。

相続の発生によって新たな相続人の存在が明らかになった、相続を放棄する人が出たなど、そもそも相続人間での協議が滞っていたり、問題が発生していたり、その可能性がある場合も自分での計算・申告は避けた方がよいと言えます。

相続内容に関しては、財産が高額で、相続税計算や申告手続きを間違えた場合のペナルティが高額にな可能性がある場合、また、財産の内訳として不動産が含まれており、その割合が高い場合も避けた方がよいと考えられます。

不動産については前述のとおり相続税計算が複雑である上、分割して配分するのが難しい財産であるためです。

不動産以外でも、評価の難しい、配分しづらい財産が多い場合も同様です。

判断に迷った場合

財産に不動産が含まれるものの、比較的計算の容易な整った宅地であったり、自宅のみの場合などは自分で計算・申告を行っても大きな間違いは起こらないかもしれません。

相続財産の総額が中程度、目安として5000万円以上であるが1億円には満たないような場合も迷うところです。

それなりの金額の相続税が発生する可能性が高く、その算出結果について計算方法や適用する控除制度などによって金額に差が出てくることが想定されるためです。

難易度が判断しづらい場合は、国税庁が提供している「簡易判定シート」や「相続税の申告要否判定コーナー」を活用してみるのも方法のひとつです。

これらは、一般の方でも「相続税の申告が必要かどうか」を判定できる資料、またはシステムとなっており、課税遺産の総額や、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)及び配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用した場合の税額計算シミュレーションを行うことができます。

ここで概算を行ってみて、判断材料とするのもよいでしょう。

参考】
簡易判定シート
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzok-kanihanteih27.pdf

相続税の申告要否判定コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top.htm#bsctr

相続税の計算~申告を自分で行うメリット・デメリット

相続の内容や状況によって難易度が変わってくることがお分かりいただけたかと思います。

ここで相続税の計算・申告を自分で行うことのメリット・デメリットをおさえておきましょう。

メリット

多くの人の場合「相続税の計算・申告を自分で行いたい」と考えるのは、「税理士などの専門家に委託する費用を抑えられる」という理由からでしょう。

これは、それほど相続財産が多くなく、委託する費用(税理士などへの報酬)と節税効果が見合わないことが予測される場合には当然のことです。

参考までに税理士報酬の相場がどれくらいかと言うと、おおよそ相続財産の0.5%~1%程度となっており、例えば相続財産が5,000万円であれば税理士報酬はだいたい50万円程度、1億円であれば100万円程度が目安となります。

相続財産が少なめであれば控除によって相続税額が0円となる可能性もありますから、節税効果も特に見込めず余計な出費だと感じるのは無理もありません。

また、これはおまけのようなものですが、自分で計算を行ったという経験と知識が得られますので、将来的に自分が被相続人となる時のことを想定して早めに積極的な節税対策を講じることができるかもしれません。

デメリット

まずはとにかく手間と時間がかかります。

税務署に出向いて申告書類を受け取るとわかりますが、基本的な書類だけで「第15表」まであります。単に順番通りに記入すればよいかというとそうではなく、途中の書類から着手した方がいいなど、初めての人には戸惑うことばかりです。

さらに相続人全員の必要な添付書類を集めて内容を確認し、不足があれば連絡を取る、不明点があれば税務署へ相談に出向くなど思った以上に労力がかかります。

次に、やはり計算の誤りや控除申告漏れ、財産申告漏れなど正確な申告ができない可能性が高いことです。

申告後に誤りが判明し、追徴課税などによって結局余計な出費が発生してしまえば元も子もありません。

仮に追徴課税まではなかったとしても、本来適用できるはずの控除申請がされていないことで、本来支払う必要のなかった分の相続税を支払ってしまう可能性もあります。

また、申告書には税理士の署名欄が設けられています。ここに税理士の署名がない、すなわち申告者が自分で作成したものだと分かると、税務署側に「内容に不備がある可能性が高い」と判断され税務調査が来る可能性が高くなります。

この場合に税理士などの専門家に立ち会ってもらうことができればまだよいのですが、自分で申告した場合は自分で対応せざるを得ないことになります。

また、相続が発生してからではなく被相続人となる人の生前から税理士など専門家に相談しておくことで、早めの相続税対策が可能になることもあります。

逆に言うと、相続が発生してからでは相続税対策が間に合わず損をしてしまう可能性もあるということです。

不明点があれば気軽にご相談ください

相続税の計算は単純なようで複雑です。

特に、控除を適用する場合は、それだけ計算の数が多くなり、ミスの可能性も高まります

相続税額の計算のミスは、修正申告をすることになり、親族間でのトラブルにも繋がります。

そのため、できるだけ税理士に相談し、計算などを代行してもらうことをおすすめします。

相続の際に大変なことは様々ですが、その中でも関係各所から書類を集めることには苦労するでしょう。

現金や預貯金の証明書だけではなく、不動産や有価証券、債務、みなし相続財産などの証明書も必要です。

それぞれ、違うところから書類を取り寄せたり直接出向いて申請したりすることになります。

相続の話を進めながら、そのような書類を集めることは、とても手間がかかります。

また、相続税の申告書のミスもトラブルの元となります。

相続税の申告は、大きな手間がかかり、ミスのリスクが高いからこそ、税理士に依頼することをおすすめします。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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