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【相続税 】
相続税について説明しています。相続税は相続する人物、相続の対象、評価額などによって納税の有無や納税額が異なります。また相続税を抑えるための対策もあります。相続税についての知識を得て、しっかり相続税対策を行いましょう。

2019年1月24日 木曜日

未払金は相続税の債務控除をすることができます

相続が発生した際には、まず被相続人の財産と債務を正確に把握する必要があります。

財産を正確に把握できないと、その後の遺産分割協議や相続税の申告においてトラブルが起こる可能性があるのです。

財産の調査だけではなく、債務までしっかり調べることが大切です。

債務は、債務控除という制度によって財産から差し引くことができます

ここでは、債務控除の対象となる未払い金について、詳しく解説します。

未払金とは

未払い金とは、本来支払うべきもののうち支払えていないお金のことです。

たとえば、病院を受診して医療費を支払えなかったために未払いのままになっているお金、光熱費や電話料金など公共料金の支払えていないお金、買掛金などの事業における未払い金、社会保険料や住民税、クレジットカードの未払い金、生前に購入したお墓の未払い金などがあります。

相続ではマイナス資産も課税対象

相続とは、死亡した人が生前に所有していた様々な権利や義務を、法律や遺言に基づき受け取ることを指します。

亡くなった人のことを被相続人、遺産を受け取ることができる権利を持つ人を相続人と呼び、相続は被相続人が死亡した場合にのみ発生します。

相続と聞くと資産家のお金持ちだけに発生するものというイメージがあるかもしれませんが、借入金や未払金なども相続の対象となるので、誰にでも起こりうる身近なものなのです。

相続の対象となるものを下記にまとめました。

  • ・現金や預貯金
  • ・マンションや土地などの不動産
  • ・損害賠償請求権や賃借権などの権利
  • ・その他車や貴金属など

これらは主にプラスの資産に該当するものですが、相続財産には未払金などのマイナスの資産も含まれます。

  • ・住宅ローンやクレジットカードの未払金、借入金
  • ・敷金や預り金など、保証人になっている場合の権利
  • ・その他、通信費や医療費の未払金など

相続の際には誰がどの遺産を引き継ぐのかが問題となり、特に借入金や未払金などの遺産がある場合はトラブルが発生しやすいので注意しましょう。

相続人は相続を放棄できる権利があるため、未払金などの債務がある場合は家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをすることができます。

申し立てが認められた場合、のちに未払金の支払い催促があった場合でも支払う必要はありません。

さきほどプラスとマイナスの財産を説明しましたが、中には相続できない財産もあります。

  • ・仏壇や墓地、墓石など祭祀財産
  • ・生命保険金、死亡退職金、葬儀費用、遺族年金
  • ・年金の受給権や特許権、身元保証人などの一身専属的な権利

ここまで相続財産についてご説明しました。次に相続税について説明したいと思います。

財産を相続した人には、相続税を支払う義務が発生します。

ですが、必ず相続税が発生するというわけではありません。

受け取る額が大きい場合に相続税が課税される仕組みになっています。

また相続税には基礎控除額があるため、その範囲内であれば相続税は課税されることはありません。

相続税の基礎控除額は以下のとおりです。

相続税の基礎控除額=3,000万円+法定相続人の人数×600万円

法定相続人とは被相続人の財産を受け取る権利を持つ人を指し、配偶者と血族がこれにあたります。内縁関係の場合には法定相続人にはなることができません。

法定相続人は法律で優先順位が決められており、高い順位のものがいる場合は後順位のものは相続人になれない仕組みになっています。

また、相続財産の基礎控除額以外にも、相続税の課税対象にならない「非課税財産」というものがあります。

  • ・相続人が国や市区町村、特定の公益団体に寄付した金額全て
  • ・生命保険の死亡保険金の非課税枠内(500万円×法定相続人の人数)
  • ・死亡退職金の非課税枠内(500万円×法定相続人の人数)
  • ・墓石や仏壇で骨董品としての価値のない日常的に使用するもの
  • ・交通事故などによる損害賠償金

死亡保険金や死亡退職金は被相続人に帰属していた財産ではないものの、死亡によって偶然発生した財産です。これらは相続財産と同様とみなされ、みなし相続財産と呼ばれます。

みなし相続財産は上記の通り相続税の非課税枠があるので、相続人が受け取った金額の合計が非課税枠内であれば相続税は課税されません。

非課税財産のもの以外は全て相続税の課税対象となるので、相続税が多くかかる場合には節税対策をすることをおすすめします。

相続税には、課税対象のものとそうでないものがあることがお分かりいただけたと思います。

相続税を計算する場合は、まず遺産総額を求める必要があります。

未払金などの負債がある場合は、未払金の額を遺産総額から差し引くことができます。

先ほど説明した相続税の非課税枠などを差し引いた遺産総額が相続税の基礎控除を上回った場合のみ、相続税を支払うことになります。

つまり、遺産総額が3,600万円以下の場合は相続税の申告は必要ありません

相続税を申告する際は故人の住所地にある税務署に相続税の申告書を提出します。

相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

万が一期限を過ぎてしまった場合は、元の相続税に追加で課税される可能性もあるので十分気をつけましょう。

未払金は遺産分割の対象か

被相続人が亡くなったあと、相続が発生して初めて未払金などの負債があることがわかった、遺産が入ると思っていたら借金しかなかったというパターンはよくある話です。

上記でも説明した通り、未払金も相続の対象となりますが借入金や未払金を相続することになった場合はどのように対処すればよいのでしょうか。

未払金などのマイナスの資産がある場合は相続放棄をする人もいますが、相続を放棄するとプラスの財産も放棄することとなるため、遺産分割協議を行って分配を決めるケースが一般的です。

次に遺産分割から未払金の対処方法までをご説明します。

遺族分割とは

遺産分割とは、被相続人が亡くなり相続が発生した際に相続人が財産を分配することを指します。そして、財産の分配に関する話し合いを相続人全員で行うことを遺産分割協議と言います。

話し合いによって全員が納得した場合は遺産分割協議は終了となりますが、話し合いが成立しない場合は家庭裁判所に調停を申込み、審判を待つこととなります。

また、遺産分割協議を行う前に確認しなければならないことがいくつかあります。

  • ・相続人が誰なのか
  • ・相続財産の内容の確認と分配方法
  • ・相続財産の金額
  • ・遺言の有無

まずは相続人が誰なのかを明確にする必要があります。

協議を行う際に相続人が漏れていた場合、その協議内容は無効となります。

次に、相続財産の内容と価値を明らかにする必要があります。

財産には金銭以外にも評価額が変動する不動産や未払金などのマイナスの財産も含まれます。

遺産分割協議は主に遺言書がない場合に行われるもので、期限はないため相続人全員が集まれるタイミングで自由に決めることができます。

ただし、相続税の申告期限があるため、その点を考慮して協議を行わなければなりません。

遺言書がある場合でも、遺言書内容に相続人が納得しない場合などは遺産分割協議を行うことが可能です。

未払金は遺族分割の対象である

財産には遺産分割ができるものとできないものがあり、遺産分割の対象とならないものは主に一身専属権と呼ばれるものです。

一身専属権とは被相続人だけに与えられた資格や権利を指し、医師免許などの代替不可能な資格のいる職業や被相続人名義の年金、墓地や仏壇なども含まれます。

一身専属権に含まれないものはプラスの財産でもマイナスの財産でも一般的に遺産分割することが可能です。

そのため生前故人が支払うはずであった医療費や電気代などの公共料金の未払金は遺産分割の対象となります。

先ほど未払金にはどのようなものがあるのかご紹介しましたが、多くの未払金は電話代や光熱費などをクレジットカードで支払っている場合などです。

未払金の額が少ない場合は問題ありませんが、融資を受けている場合などは未払金が多額になることもあります。

借入金や未払金などの負債がある場合、遺産分割協議を行ってどう分配するのかを決めなければなりません。

遺産分割協議で相続放棄をしても未払金がなくなるわけではないので、よく考えて話し合う必要があります。

遺族分割の方法

遺産分割は、基本的にいつどのような方法で行うかについて特に決まりはありません。

正式な遺言書がある場合は遺言に則って遺産分割を行いますが、無い場合は下記の方法のいずれかを選択して遺産分割を行います。

<現物分割>

相続人がそれぞれ遺産を現物のまま受け取る方法です。

<代償分割>

相続人が複数いた場合、不動産や土地を分配しようとしても現金化しない限り難しいでしょう。そういった場合に特定の相続人が財産を相続し、その相続人が他の相続人に対して相応の代償金を支払う方法です。

<換価分割>

全ての相続財産を現金化して相続人に分配する方法です。

<共有分割>

1つの財産を複数の相続人が各々の持ち分を決めて相続する方法で、上記の分割方法が困難な場合に選択されます。

債務控除とは

債務控除とは、借入金や未払い金などを相続財産額から控除できる制度です。

未払い金や借入金を控除するかどうかで、相続税額が大きく変わります。

相続税額は、相続した財産額で決まります。

相続するのは預貯金だけではなく、不動産や有価証券、権利などです。

不動産の評価額が高く、相続する現金が少ない場合には、相続税の納税に苦労することになるでしょう。

このような場合、未払い金や借入金を控除できれば、相続税の負担を抑えることができます

  • 生前に購入したお墓の未払い金

お墓は、墓地と墓石だけで数百万円以上になることも多いため、ローンを組むことがほとんどです。

この場合、未払い金が多額になります。

死期を悟ってからお墓を購入したようなケースでは、未払い金が多額になりやすいので確認しておきましょう。

債務控除の対象

債務であれば、何でも控除できるわけではありません

間違って控除できないものを控除すれば、相続税の金額に誤りが出てしまいます。

修正申告が必要となるため、最初から正しく申告できるように債務控除の対象となる債務と非対称となる債務を確認しておきましょう。

対象となる債務

債務控除となるのは、医療費や公共料金、クレジットカードなどの未払い金だけではありません。

まずは、債務とみなされるための条件を確認していきましょう。

  • 相続開始日時点での債務であること

相続開始日は、被相続人が亡くなった日です。

相続開始日の時点で存在する債務が債務控除の絶対条件です。

基準がばらばらだと、相続税において不公平が起こるため、相続開始日時点での債務に限定されています。

  • 確実な債務であること

確実な債務とは、連帯債務のことです。

債務のうち、借入金には保証債務と連帯債務があり、控除できるのは連帯債務です。

保証債務は、他人の借金の保証人のことです。連帯保証人として借金の返済義務が課せられる前に亡くなった場合、被相続人には借金の返済義務がないため、確実な債務とは言えません。

将来、債務を負うことになる可能性があるが、現時点では債務ではないということです。

また、相続後しばらくしてから借り入れた人物が失踪して被相続人に返済義務が課せられたとしても、相続開始日には確実な債務ではなかったため、債務控除は適用されません。

連帯債務は、複数人で1つの目的で借金をして発生した債務のことです。

たとえば、住宅ローンを組む際には、被相続人である夫が7,000万円、相続人である妻が3,000万円を借り入れて、合計1億円の住宅を購入することがあります。

このような債務のことを連帯債務といいます。

連帯債務は、被相続人の債務であるため、確実な債務と認定されて控除の対象となります。

今回のケースでは、5,000万円が相続財産額から控除されます。

注意すべきは、借入金に関する書類には、負担割合までは明記されていないことです。

割合を判断するためには、不動産の登記簿謄本を確認しなければなりません。

原則的には、夫が7割、妻が3割となるため、そのように明記されています。

住宅ローンに関する連帯債務は多額になることがあるため、しっかり確認しておきましょう。

債務控除の対象となる未払い金には、次のようなものがあります。

  • 医療費の未払い金

医療機関によっては、医療ローンや後払いなどの制度があり、被相続人の支払い能力によっては未払い金が発生します。

特に、自費診療の治療を受けている場合は、未払い金が多額になるため、十分に調査が必要です。

  • 公共料金

電話料金や光熱費、水道料金などが該当します。

長期間にわたって公共料金を支払っていない場合は多額になりますが、支払わないと電気やガスを使用できなくなるため、通常では多くの未払い金はありません。

  • クレジットカードの未払い金

クレジットカードは、翌月に当月分の支払いをするため、多額の未払い金があるケースは多くありません。

しかし、限度額が高いクレジットカードを持っているようなケースでは、亡くなる前月に数百万円も使用しており、未払い金が多額になる可能性があります。

また、クレジットカードにはリボ払いなどがあり、場合によっては多額の未払い金となります。

リボ払いは、毎月の支払が一定額になるため、借金している感覚が薄れがちです。

限度額いっぱいまで利用している場合、未払い金が100万円を超えることも珍しくありません。

  • 社会保険料や住民税

社会保険料や住民税を長期間にわたって支払わずにいると、財産が差し押さえられるケースがあります。

差し押さえられていなかった場合には、未払い金が多額になります。

この他、葬式費用も債務控除の対象となります。

葬式費用は、被相続人が支払うのではなく、遺族が支払うものです。

そのため、債務控除の対象には通常ではなりません。

しかし、最低限かかるものに限っては控除の対象となるルールが定められています。

ここでいう最低限かかるものの対象は次のとおりです。

  • 通夜と葬式の2日間

葬式には、様々な費用がかかります。

全てを控除できることにすると、相続税に大きな影響が及びます。

そこで、原則として通夜と葬式の2日間にかかった費用のみ控除できるようにルールが定められました。

ただし、宗派によっては通夜と初七日を同時に行うこともあり、その場合は控除の対象となります。

  • 手伝いに関する費用を控除できるケースがある

葬式は親族が手伝いますが、様々な事情でやむを得ず近所の人に手伝いを依頼することがあります。

この場合は、葬式費用の1つとして控除の対象となります。

これは、葬式会社に依頼しても同じです。

手伝った人への支払いについて、日付と金額、名前を明記しておくことをおすすめします。

  • 参列者に渡す安価なお茶やお菓子

参列者には、安価なお茶やお菓子を渡すことがあります。

これは、葬式にかかる費用として考えられるため、控除の対象となります。

ただし、香典返しは債務控除の対象にはなりません

これは、葬儀後に返すものであり、葬式にかかる費用ではないためです。

葬式に関することは難しく、判断を誤ることも予想されるため、税理士に相談したうえで検討することをおすすめします。

さらに、賃貸不動産の保証金も控除の対象となります。

保証金は、入居者が退去するときに返還するため、一時的に借金をしていることになります。

そのため、保証金はそのまま相続税額から控除できるのです

保証金からは、入居者が退去するときにかかるハウスクリーニング代や修繕費などが含まれています。

控除できるのは、そういった費用を差し引いて残った保証金です。

年数に応じて償却される場合も、実際に返金した金額だけが控除の対象となるので注意しましょう。

大きなマンションの貸主は、それだけ保証金が多額となります。

また、原状回復のルールを厳しく定めており、返還する保証金が少なくなるといった場合もあります。

思っていたよりも控除額が少なくなったり、逆に多くなったりすることがあるため、十分に調査が必要です。

非対象となる債務

債務控除の対象とならないのは、次のような債務です。

  • 住宅ローン(団体信用生命保険で補填されるものに限る)

住宅ローンそのものは債務控除の対象ですが、団体信用生命保険で補填された分は控除の対象になりません。

  • 相続がかからない財産の未払い金

墓地や仏壇などは相続税非課税となります。

そのため、未払い金があっても債務控除の対象になりません。

  • 相続財産の名義変更にかかる費用

相続財産を名義変更する際には、登録免許税や司法書士報酬などの費用がかかる場合があります。これらの費用は債務ではないため、債務控除の対象になりません。

  • 相続税の申告に関する費用

相続税の申告の際に税理士に相談した場合、費用がかかります。

これも債務とはみなされないため、控除できません。

  • 遺産分割協議に関係する費用

遺産分割協議の際には、弁護士に交渉の代行を依頼することがあります。

弁護士費用は債務控除の対象になりません。

遺産分割協議は、話し合いで解決しない場合は調停が必要になり、それでもまとまらない場合は裁判となります。

長引けば長引くほどに弁護士費用がかかります

出張費などがかさむことでさらに大きな額となるため、控除できると勘違いしないよう注意が必要です。

  • 必要書類の取得にかかった費用

戸籍謄本など身分関係の書類を取得するためにかかる費用は控除できません。

複数の資料が必要になりますが、全て実費となります。

  • 遺言執行報酬

信託銀行などには、遺言執行報酬の支払いが発生する場合があります。

債務控除の対象にはならないので注意しましょう。

未払金の控除手続き

相続税申告書に、正しく控除額を記入する必要があります。

債務の明細の項目に、種類欄があります。

そこには、公租公課、銀行借入金、買掛金、未払い金に区分して記入しましょう。

そして、細目欄には、それぞれに応じた内容を記入します。

  • 公租公課

所得税や市町村民税、固定資産税などの税目と年度を記入します。

  • 銀行借入金

当座借越、証書借入、手形借入れを記入します。

  • 未払い金

未払い金の原因となる事項を記入します。

クレジットカード、保証金など任意の項目を記入しましょう。

  • 買掛金

記入しません。

  • その他

債務の内容を細かく記入します。

控除される金額は間違えないように記入しましょう。

表記は間違っても大きな問題にはなりませんが、控除額を少なく記入すると、何らかのペナルティが課せられる可能性があります

相続税申告は、相続発生の翌日から10ヶ月後が期限となるため、それまでに財産や債務について明らかにしておく必要があります。

債務があまりにも大きい場合には、相続放棄も視野に入れましょう。

相続は、被相続人が亡くなった日に発生します。自動的に、プラスの財産も債務も相続することになるのです。

そして、プラスの財産だけを相続して、債務を相続放棄することはできません。

財産に対して債務が大きい場合には、相続放棄をするといいでしょう。

相続放棄は、家族が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内の手続きが必要です。

亡くなってから通夜や葬式を行い、悲しみに暮れていると、すぐに時間が経ってしまうでしょう。

できるだけ早く財産を調査し、必要に応じて遺産分割協議や相続放棄をすることが大切です

債務控除でお困りの方はご相談ください

債務控除は、相続の際に必ず確認しておくことが大切です。

債務と財産の両方を相続する場合は、いかに債務控除を適用できるかが重要となります。

数百万円もの債務があれば、相続税も大きく変わります。

債務控除を適用するためには、まず債務と財産を正確に把握する必要があります

この段階で調査不足になると、相続税額にも間違いが出てしまうのです。

また、債務を把握できても、控除できないものを控除したり、逆に控除できるものを控除しなかったりする可能性があります。

そうなれば、相続人全員が損をすることになり、今後の相続人同士の関係にも影響が及ぶかもしれません。

そのため、相続が発生したときには税理士に相談することが大切です。

税理士に相談する際には、相談料を確認しておきましょう。

30分5,000円、60分10,000円など時間で料金が設定されている傾向があります。

相続問題に詳しい税理士など専門家専門家に相談することで、債務控除を含む相続に関するトラブルを回避できるでしょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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