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【相続税 】
相続税について説明しています。相続税は相続する人物、相続の対象、評価額などによって納税の有無や納税額が異なります。また相続税を抑えるための対策もあります。相続税についての知識を得て、しっかり相続税対策を行いましょう。

2019年1月24日 木曜日

保証人として債務を相続する場合にかかる相続税はどのくらい?

「保証人として債務を相続することになったけれど、相続税はどのくらいかかるのだろう?」と、疑問に思ってはいないでしょうか。

相続ではプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。

債務ですからお金が入るのではなく、むしろ出て行くはずなのに、相続税まで取られるなんて…。

そこで今回は、保証人として債務を相続する場合にかかる相続税について解説していきます。

保証人という立場で債務を引き継ぐなら、相続税についてもしっかり確認しておきましょう!

相続税はマイナスの財産も対象となる?

家族が亡くなればその遺族は遺産を相続することになりますし、相続すれば相続税を納付しなければなりません。

そもそも、相続とは亡くなった家族が生前に所有していた不動産や預金通帳などの財産を、遺された家族や遺言状で指名された人が引き継ぐことです。

法律上では亡くなった人の妻や夫などの配偶者、その子ども、兄弟姉妹、両親などの家族や、遺言状で指名された人が引き継ぐことができると定められています。

日本では個人や私的集団の所有する私有財産が認められていますが、その所有者が亡くなった時は誰かが引き継ぐ必要があります。

亡くなった人が借金など負の財産を抱えていた場合に、債務者が亡くなったために債権者が返済を請求出来ないというのは理不尽だからです。

そこで、日本では相続財産を引き継ぐことで私有財産を維持して取引の安定を図っていますが、相続を引き継ぐには相続税を納付する必要があります。

相続税を納付する際には、相続する財産にはプラスの財産とマイナスの財産が存在することを覚えておきましょう。

まず、プラスの財産として相続税の対象となるものは、下記の通り8つあります。

  1. 1)土地(宅地、畑、敷地権など)
  2. 2)建物(戸建住宅、マンション、店舗、駐車場、倉庫など)
  3. 3)金融財産(現金、預貯金、株式、投資信託など)
  4. 4)有価証券など(国債、社債、株券、受益証券など)
  5. 5)貸付金・立替金(第三者への貸付金の債権、税金還付金、損害賠償・慰謝料請求権など)
  6. 6)知的財産権(著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権)
  7. 7)家庭用財産(自動車、家具)
  8. 8)その他(電話加入権、会員権、貴金属、骨董品、入院保険金、損害賠償請求権等債権者としての権利など)

次に、マイナスの相続財産として相続税の課税対象となるものは、下記5つです。

  1. 1)借入金(ローン、クレジット残債務)
  2. 2)未払金(土地や建物などの賃借料、水道費、光熱費、通信費、管理費など)
  3. 3)敷金(賃貸物件関連の敷金、預り保証金、建築協力金、買掛金、前受金など)
  4. 4)保証債務・連帯債務
  5. 5)公租公課(固定資産税、住民税、所得税、消費税、延納相続税、贈与税、国民健康保険料など)

このうち、4)は、亡くなった人が住宅ローンや賃貸物件の保証人だった場合や、法人を含めて他人の連帯保証人となっていた場合などが当てはまります。

家族などの身内には伝えず誰かの保証人になっている場合や、連帯保証人であることを保証人が忘れてしまっているということもあります。

保証人の地位のようなマイナスの財産を相続する場合でも相続税は発生します。

亡くなった人が保証人になっている場合は保証人となっていることを示す書類(貸借契約証書など)が保管されていることが多いため、相続税を納付する前に相続の段階で確認しておくとよいでしょう。

保証債務とは?

保証債務とは、誰か他人が負っている債務について、そのもともと債務を負っていた人が支払わなかったときに代わりに負うことになる債務のことです。

この保証債務は、相続が発生した際に、原則としては債務控除の対象にはなりません

なぜなら、保証債務は亡くなった人の死亡した段階で債務が完全に確定したものであるとは考えられないためです。

したがって、亡くなった人が保証債務を負っていたとしても、債務控除はできないことを覚えておいてください。

そもそも、債務とは何かがよくわかっていない人も多いと思います。

まずは、相続税の基本や債務についてから確認していきましょう。

相続税の計算をするためには、実際に引き継ぐことになる相続財産に相続税率を掛け合わせることで計算を行います。

相続が起こったときに引き継ぐ財産は、現金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれるとされている点に注意が必要です。

しかし、相続税の計算をするときは、実際に引き継ぐことになる相続財産の金額が重要となってきます。

そこで、相続することになったプラスの財産から、マイナスの財産を差し引かなければなりません。

このようにマイナスの財産をプラスの財産から引くことを、債務控除と呼んでいます。

債務控除での債務は、大きくは借金などの債務葬式費用の2つです。

相続が起こったときは、プラスの財産を引き継ぐことだけではなく、マイナスの財産も引き継ぐことを考えなければなりません。

もしも、相続が起きたときに故人に借金がある場合は要注意だと言えます。

マイナスの財産を的確にすべて知っておかなければ、プラスの財産の金額だけに相続税を掛け合わせることになるので、相続税額が大きくなってしまうはずです。

しかし、マイナスの財産をうまく差し引くことができれば、相続税額をおさえることにつながります。

差し引くことのできる借金の債務は、亡くなった人が死亡したときに存在していた債務で、確実に存在していたと考えられるものです。

債務と一口に言ってみても、さまざまな債務が存在しています。

たとえば、以下のような債務です。

  • 銀行からの借金や未払利息
  • 会社からの借金や未払利息
  • 治療費や入院費といった医療費の未払い分
  • 税金の未納分

このように、債務と言っても複数あるので、借金がないからと言ってマイナスの債務がゼロであるとは限りません。

それぞれの債務について、詳しく見ていきましょう。

まず、銀行や会社からの借金や未払利息について見ていきます。

銀行や会社からの借金や未払利息は、亡くなった人が生きているときに事業をしていたときや不動産を購入していたときには発生しやすいです。

亡くなった人がすべてを払い終えずに亡くなってしまった場合には、相続する人がその銀行や会社からの借金や未払利息を引き継ぐことになります

事業での借金や不動産購入での借金は、金額が大きいことが多いです。

したがって、プラスの財産から差し引くことができれば相続税額を大きく減らすことができるかもしれないので、相続が起きたらまずは銀行や会社からの借金や未払利息が存在していないのかを確かめてみてください。

次に、治療費や入院費と言った、医療費の未払い分について見ていきます。

相続が発生する前に、治療や入院を行っていたというケースは多いです。

しかし、急に亡くなってしまった場合は特に、治療費や入院費を払い終える前に亡くなってしまっていることがよくあります。

この治療費や入院費といった医療費の未払い分も、マイナスの債務です。

したがって、相続が発生すると、治療費や入院費など医療費の未払い分をプラスの債務から差し引くことができます

そして、税金の未納分について見ていきましょう。

亡くなった人が所得税や住民税、固定資産税といった税金を納めていなかった場合には、亡くなった人の代わりに相続をした人が納めなければなりません。

所得税や住民税、固定資産税というような税金の未納分も、プラスの債務から差し引くことができます

ちなみに、亡くなった人に課せられる税金で、亡くなった人が死亡した後に相続した人が納めることにした所得税などの税金は、亡くなった人が死亡したときに確定しきっていないものであっても債務として債務控除の対象です。

これについては、準確定申告という制度について調べれば、より理解が進みます。

なお、相続した人が納付することになった延滞税や加算税などの追加の税金は、遺産総額からマイナスの財産として差し引けないので、覚えておいてください。

すべての税金がプラスの財産から差し引くことができない点には、注意が必要です。

そうは言っても、債務控除は知っておいて損はない制度と言えます。

相続が発生するとプラスの財産ばかりに目がいきがちですが、マイナスの財産についても把握しておくことが大切です。

もしもマイナスの財産の金額が大きければ、債務控除をしたら大きな得になります。

逆に、プラスの財産とマイナスの財産が同じくらいの金額なのにマイナスの財産に目を向けなかったら損をしてしまうので、気をつけてください。

ちなみに、亡くなった人が生前に買っていたお墓の未払い代金などの債務はプラスの財産から差し引くことができません。

このように、厳密にどの財産が差し引くことができるかどうかは判断がつきづらいのです。わからない場合には、専門家に相談したほうが安心です。

保証債務を「遺産分割協議」で分ける場合は?

遺産を相続してから10ヶ月以内に相続税を納める必要がありますが、保証人などの保証債務があると相続すべきか悩むものです。

亡くなった人が保証人となっており、その保証債務を相続した場合はどのようにすればよいのでしょうか。

保証人などの保証債務は、遺産分割協議によってプラスの財産と同じようにその負担する割合を相続人同士で自由に決められます。

この遺産分割協議とは、共同する相続人全員が集まり、亡くなった人の遺産の分け方を協議によって決めるというもので、保証人などの保証債務についても協議により分割できます。

ただし、ここで注意しなければならいのが、遺産分割協議で合意した内容で債権者に対抗できないことです。

たとえば、亡くなった夫が保証人になっていた保証債務は相続人である妻が全て引き継ぎ、プラスの財産のみを相続人である子ども達に引き継がせる場合などです。

保証債務を引き継いでいない子どもであっても、債権者に対して遺産分割協議によって保証債務を相続していない旨を主張して対抗することはできません。

遺産分割協議において決められたことは、あくまで相続人同士に限って有効な契約で、債権者にとっては、先の妻が保証債務の全てを負担しているということは特に重要なことではありません。

従って、もし亡くなった人が保証人となっていた保証債務をその妻が全て引き継いだとしても、その債務の返済が滞れば、債権者は妻以外の相続人である子どもに保証人としての責務を果たすよう要請できます。

債権者側は、このような保証債務だけでなく、マイナスの財産である借金についても、すべての相続人に対して法で定められた相続の割合に応じて請求できるということを覚えておきましょう。

連帯債務とは?

ここで、連帯債務の例を見ておきましょう。

たとえば、銀行が奥さんと旦那さんの2人について連帯債務を負う人として、3,000万円を貸し付けることにしました。

このとき、奥さんと旦那さんは、2人で3,000万円を銀行に返していかなければなりません。

奥さんと旦那さんの2人が債務者なので、お金を貸している銀行は、奥さんと旦那さんのどちらからでもお金を返してもらうことができます。

したがって、もしも奥さんがお金を返さなかったとしても、銀行は旦那さんにお金を返すことを要求できるのです。

奥さんがお金を返していっていたとしても、旦那さんの方に返済を求めることができるのもポイントだと言えます。

連帯債務と保証債務の違いがよくわからないという人もいるはずです。

保証債務は、メインである債務者が返済しない状況になってから保証人となった債務者にお金を返すことを求めることができます。

しかし、連帯債務であれば、2人ともがいわゆるメインの債務者となっている状況なのです。

したがって、銀行はどちらにもお金を返してほしいと求めることができます。

保証人の地位を放棄する

保証債務と連帯債務について理解したところで、次に保証人の地位を放棄できるのかということについて考えてみましょう。

高額な借金の保証人となっていた人が亡くなったときに、その借金の保証人の地位を引き継ぐことは避けたいと感じる人も多いと思います。

結論から言えば、亡くなった人が第三者の保証人になっていた場合には、相続放棄という手続きを行うことによって保証人の地位を放棄することが可能です。

もしも亡くなった人が保証人になっていることが発覚した場合には、相続放棄を行うことも視野に入れるべきでしょう。

しかし、すべての場合に保証人の地位を放棄できるわけではありません。

もしも亡くなった人の債務について、相続する人が連帯保証人になっていた場合には保証人の地位を放棄することはできないのです。

つまり借金をした人が親、その子どもが連帯保証人になっている場合、親の生死に問わず、子どもは保証人としての地位を放棄することはできません。

なぜなら、連帯保証人という地位は、亡くなった人自身の債務ではないためで、相続放棄では地位を放棄することができません。

親が第三者の連帯保証人で、それを子どもが引き継ぐ場合には相続放棄による保証人の地位の放棄が可能です。

相続放棄は万能な手段ではないので、覚えておいてください。

したがって、誰かの保証人になる場合には、簡単にその地位から離れることができない可能性があることを知っておきましょう。

ちなみに、まずそもそも相続が起こった段階で、亡くなった人が保証人になっているかどうかという債務の状況を把握することが大切です。

亡くなった人が周囲の人たちに知らせずに誰かの保証人になっている場合や、連帯保証人になることをお願いしていたけれどその保証人自身が忘れている場合が考えられます。

亡くなった人の債務の把握方法についてですが、亡くなった人に債務があるのであればそれに関する書類を持っている可能性が高いです。

たとえば、金銭消費貸借契約証書などをどこかに保管している可能性があります。

しかし、亡くなった人の遺品を整理していても、そのような書類が特に見つからないというケースもゼロではありません。

そうなってしまったら、いずれ貸主の方から保証債務についての書類が届くはずなので、それを待つことになります。

相続が起こってから時間が経たないうちに貸主から連絡が来た場合には、相続放棄という手段が取れるかもしれません。

ただし、相続放棄を行うためには期限が定められており、期限内に手続きを行わなければならないので気をつけましょう

したがって、債務については日頃から親族間で確認をしあって、相続が起こったときに問題にならないようにしておくべきです。

お金の話はなかなかしにくいかもしれませんが、急に誰かが亡くなってしまう可能性は常に存在しています。

そうなってしまったときに親族間で揉めることがないように、事前に気を配っておいてください。

そもそも、安易な気持ちで保証人にはならないという考えを持っておくことも大切です。

保証人の地位相続した場合の対処法

保証人の地位を相続した場合には、どうすれば良いのかわからない人も多いと思います。

実際に相続が発生すると、プラスの財産をどのように分けるのかを話し合う必要もあり、やることがたくさん出てくるのが実情です。

そのとき、保証人のことまで冷静に考えが及ばないというケースはよくあります。

そもそも保証債務と連帯債務の違いも、実際に相続が起こってしまったときには冷静に考えられずにパニックになることも少なくありません。

相続放棄ができるかどうかもわからないまま遺産分割についての話し合いをしても、うまくまとまらない可能性が高いです。

したがって、保証人の地位を相続した場合には、まずは専門家に相談しに行くべきです。

専門家に相談することによって、相続についての疑問や不安を何でも聞くことができます。

相続するものに何があって、どのような手続きをしなければいけないのか、整理することもできるでしょう。

そのときに、保証人の地位についても確認することが可能です。

もしも金銭消費貸借契約証書が見つかっているのであれば、それも持参しておけば的確なアドバイスを受けやすくなります。

専門家に相談しに行くのは、相続が起こってから早ければ早いほど良いです。

その理由としては、相続税の申告に期限があるということが挙げられます。

相続が起こるとお葬式など行うべきことが多いのでバタバタしがちですが、早めに専門家に相談しに行きましょう。

専門家の選び方のポイント

さて、亡くなった人の保証債務人などマイナスの財産も相続税の対象となることが分かりましたが、相続の際に保証人などの保証債務があった場合はどのような専門家に相談するとよいのか、選び方のポイントをご紹介します。

相続税や保証債務の相続など、遺産相続に関して相談できる専門家には司法書士、弁護士、行政書士、税理士の4つのタイプがあります。

どのような違いがあるのか、それぞれの専門家の主な特徴をご説明します。

司法書士

司法書士は、登記手続について登録申請の代理権を持っている専門家です。

マイホームなど不動産を購入した際の土地や建物などの登記、離婚や相続などによって不動産の所有権が移行する場合の登記手続、ほかにも土地や建物に担保を設定する時に必要な抵当権の設定登記などを専門とします。

ただし、司法書士は、保証人などの保証債務を含めた相続税の問題に関して代理権を持たないため、書類の作成代行しかできません。

弁護士

弁護士は法律のエキスパートで、相続税を含めた遺産問題や交通事故、医療過誤や税務に関する訴訟など、どんなケースも相談でき、代理権もあります。

保証人や相続税の問題などを含む様々な問題について、法律的な観点からアドバイスをする専門家と言えるでしょう。

行政書士

行政書士は4つの専門家の中では最も業務範囲が狭く、遺言書の作成や遺産分割協議書を専門としていますが、これらは司法書士や弁護士にも依頼できます。また、司法書士と同様に代理権は持っていません。

つまり、保証人などの保証債務や相続税、保険金のことなど相続問題について広く相談したい場合には、行政書士に頼んだ後に何かトラブルが起きた時点で弁護士に依頼し直す必要が出てくることもあるので注意しましょう。

税理士

税理士は、相続財産の評価や生前贈与の方法、相続税の申告、相続税の更正請求などを取り扱う専門家です。

今回のように亡くなった人が保証人であった場合の保証債務や相続税の問題では、弁護士は法的な観点からアドバイスしてくれますが、税理士は税務手続上、たとえば相続税でどのような節税対策が取れるかという観点で相談に応じてくれます。

また、税理士に相談すれば、相続税の申告をしてもらえるというメリットがあります。

このように、それぞれの専門家の業務範囲と相談したい内容から、適切な専門家を選ぶとよいでしょう。

今回ご紹介した保証人などの保証債務や相続税の問題についてであれば、税理士であれば相続税の節税対策も含め、実際の相続税の金額やどのように申告すればよいのかなども相談できます。

特に、相続税は相続が開始されてから10ヶ月以内に申告する必要があり、相続税の申告以外にもいろいろな手続が必要なことから、専門家に相談した方が安心でしょう。

もし、保証人などの保証債務があった場合に相続税をどう申告すればよいのか、その時の注意点などを確認したい場合には、一度、税理士に相談してみましょう。

まとめ

今回は、相続に置ける保証人の地位について解説しました。

保証人と言っても種類があり、地位を放棄できる場合と放棄できない場合があるので注意しておかなければなりません。

それによって、納めるべき相続税額も変わってきます。

保証人の地位の相続については専門性が高い内容で難しいので、早めに専門家に相談しに行きましょう。

すてきな相続でも債務がある場合の相続について相談を受け付けております。

まずはお気軽にご相談ください。

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相続時に住民税は相続税の課税対象になる?
監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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