2019年1月24日 木曜日
相続税の連帯納付義務とは
相続が発生したら、相続税を納めなければなりません。
その場合、相続税を申告して納付しますが、それで一安心というわけにはいかないこともあります。
なぜなら、相続税の連帯納付義務という制度があるためです。
実は、自分以外に相続した人が相続税を納めなかった場合、それを連帯納付する必要が出てきます。
そこで今回は、相続税の連帯納付義務について解説していきます。
どのような場合にどれくらいの金額を納付することになるのかを知って、安心して相続を完了させましょう。
目次
相続の基本知識
遺産相続は、普段から心づもりしている人は少ないかもしれませんので、いざという時のために相続の基本知識についておさらいしておきましょう。
そもそも、相続とは、亡くなった人(被相続人)の所有する不動産や預金通帳などの財産を次の世代の人が引き継ぐことです。
法律上では、亡くなった人の妻や夫などの配偶者、その子ども、兄弟姉妹、両親などの家族が引き継げます。
日本では、私有財産(個人や指摘集団の所有する財産)が認められています。しかし、その財産を持っていた人が亡くなった場合には誰かが引き継がなければなりません。
負の財産(借金)を抱えて亡くなった場合に、そのお金を貸していた債権者が、債務者が既に亡くなったからといってその借金の返済を請求出来なくなるのも理不尽です。
そのため、相続財産を引き継ぐことで、その私有財産を維持し、取引の安定を図っています。
しかし、相続を引き継ぐには相続税を納付する必要があり、相続税には連帯納付という制度があります。
連帯納付という言葉は、あまり馴染みがないかもしれません。
この連帯納付も含め、相続手続を円滑に進められるように注意しておくことは、主に3つあります。
相続財産の内容
まず、相続の対象となる遺産が何かを確認しましょう。
現金や預貯金、不動産などが一般的ですが、昨今では仮想通貨取引をしている場合や海外に不動産を所有しているというケースもあります。借金などの負の財産や土地の権利なども財産の対象に含まれます。
一方で、相続できると思っていたものが実は相続されない財産や権利であるというケースもあります。
相続人は誰か
相続する遺産を誰が受け継ぐことになるかについても、事前に確認しておきましょう。
相続財産が確定しても、相続人が確定しなければ、きちんとした遺産相続の手続はできません。
本来は、相続人は配偶者や子、兄弟姉妹、親などの親族ですが、もしかしたら本来の相続人とは別の人に遺産を相続させたいケースもあるかもしれません。
そのような場合には遺言状がないと手続ができません。また、もし誰も相続しないとなった場合、遺産は最終的にどうなるのでしょうか。借金だらけの遺産であれば本来受け取るべき相続人は相続したくないかもしれません。
どのような財産を誰が引き継ぐのか、または引き継げるのか、事前に対応策を知っておくとよいでしょう。
そして、「相続することになる財産」と「相続人が誰なのか」が決まったら、民法の規定に基づいて遺産を分配する割合をはっきりさせておきましょう。
基本的に遺産は民法で定められた相続人と相続の分配によって分配するため、遺産をこの規定とは違う割合で分配する場合は事前に遺言書を残しておく必要があります。
相続税対策
亡くなった家族の遺産を相続する際には、相続を開始したその日から10ヶ月以内に相続税を支払わなければなりません。
ここで注意したいのが先にも少し触れた連帯納付です。
相続税は、遺産を相続した時に自分以外の人で相続税を納めていない人がいると、その相続税を連帯納付の制度に従って支払わなければなりません。
この連帯納付は、自分が支払うべき相続税をきちんと納付していても、自分以外の相続人が相続税を納めていない場合は連帯して相続税を支払う義務があるという制度です。
もし、相続税の連帯納付義務をよく理解していなければ、税務署から自分以外の相続税を支払うよう通知が来て驚いてしまうかもしれません。
そうならないよう、この連帯納付についてもどのような制度なのかをしっかり把握しておきましょう。
連帯納付については、後で詳しく説明します。
相続税とは
そもそも、相続税とは何でしょうか。
相続税とは、亡くなった人の財産を民法の規定に基づいて相続したり、遺言状に基づいて引き継いだりする際に、遺産となる財産の額が大きい場合に課される税金のことです。
相続税は、遺産を相続する人数によって控除する額が決められています。
- ・相続人:1人 → 基礎控除額:3,600万円
- ・相続人:2人 → 基礎控除額:4,200万円
- ・相続人:3人 → 基礎控除額:4,800万円
- ・相続人:4人 → 基礎控除額:5,400万円
- ・相続人:5人 → 基礎控除額:6,000万円
上記の金額を超過しない場合は相続税を申告する必要はありませんが、もし、複数人で遺産を相続し、その額が大きい場合に連帯納付することになったら要注意です。
参考までに、相続税の最高税率は55パーセントと決められています。
たとえば、相続する財産に評価額の高い不動産がある場合、相続財産に含まれる預金財産の額で充当できなければ、相続した人が自分の預金財産で支払ったり、銀行に借り入れを申請して納付するお金を工面する必要が出てきます。
また場合によっては、その不動産自体を売却して、そのお金で相続税を支払うこともあります。
物納による納税はほとんど行われていません。相続する財産の預金財産がほどんどないにもかかわらず不動産の評価額が高い場合には、連帯納付のことも念頭に置きながら、相続税率や相続税の支払総額を把握してスムーズに納税手続が取れるようにしておきましょう。
相続税の課税対象となるもの
次に、相続税の課税対象となるものとならないものを具体的に見てみましょう。
まず、課税対象となるものは、おおまかに下記の3つです。
A)不動産
- ・土地(宅地、畑、敷地権・借地権、地上権の管理など)
- ・建物(区分建物、借地権、駐車場、倉庫など)
B)金融財産
- ・現金、株式、預貯金、投資信託、公社債、仮想通貨など
C)その他
- ・自動車、家具
- ・電話加入権、会員権(ゴルフ、リゾートなど)
- ・知的財産権(著作権、商標権、特許権)など
- ・宝石等貴金属、骨董品など
- ・被相続人が受取人である場合の入院保険金
- ・売掛金、損害賠償請求権等債権者としての権利など
次に、相続税の課税対象にはならないものは下記の3つです。
a)祭祀承継されるもの
- ・墓地、墓石、仏壇、仏具等(ただし、高額なものは課税対象)
b)死亡保険金(法定相続人の数×500万円の金額まで非課税)
c)死亡退職金(法定相続人の数×500万円の金額まで非課税)
なお、b)とc)は、相続を放棄する人や受け取らない相続人がいる場合でも、その人数を含めて計算できます。
また、法定相続人の数×500万円の金額を超過した部分は、課税対象となります。
このように相続税の課税対象となる財産がどのくらいあり、どれほどの価値があるのかを知っておくと、相続税の連帯納付についても事前に対応できます。
実際に、相続税を計算する際の基礎控額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」となり、相続を放棄した法定相続人や財産を承継しない法定相続人の数も含めて計算できます。
連帯納付とは
相続税の連帯納付の制度とは、自分以外の相続人が相続税を納めなかった場合に、それを連帯して納付しなければならないというものです。
そもそも相続税とは、亡くなった人の財産が引き継がれたときに、その金額に応じた税金が課せられるものです。
相続をするなら、相続税を納めなければならないのです。
相続税を納めないのであれば、相続放棄という制度を利用して財産を引き継ぐことを諦めなければなりません。
相続放棄を行わずに、相続人になって財産を引き継いだ場合には、他に相続した人が納めていない相続税を連帯納付することになります。
自分の分の本来の相続税をしっかり納めたのに、なんで他の人の相続税まで納めなければならないのかと不満に思う人も多いはずです。
しかし、この相続税連帯納付義務は、相続税を完ぺきに納めてもらうためには、相続人となった人にはその相続について責任を取ってもらう必要があるという考え方から生じています。
つまり、相続人になったなら、その相続での他の相続人の分も責任を取らなければならないということです。
そうは言っても、他の人の相続税まで納めていたら、自分のお金をすべて使っても足りないという人もいると思います。
そうならないために、相続税の連帯納付義務は、相続で手に入れた財産の総額を限度ということにしており、それよりも多い金額を納める必要はありません。
あなたが引き継ぐことになった財産の金額に応じた範囲で、他の相続した人の相続税も納める義務が出てくるのです。
連帯納付義務の内容
相続税の連帯納付義務の内容を具体的に確認しておきましょう。
誰かが亡くなり相続が生じると、遺産を引き継ぐ人は相続人となります。
遺産を引き継ぐ相続人は必ずしも1人だけではありません。
相続人が何人かいるのであれば、それぞれの相続人がお互いに相続税の連帯納付義務を負うことになります。
今までに周りの人が相続人になったときの話を聞いたことがあるけれど、連帯納付なんて言葉は初めて聞いたという人もいるはずです。
それは、その人の相続の際には全員が相続税の納付期限内にしっかりと税金を納めたからだと考えられます。
相続税の連帯納付義務は、原則として、亡くなった人の遺産を引き継いだ相続人が全員きちんと相続税を納めていれば、特に意識する必要はありません。
もしも遺産を相続した誰かが相続税を納めなかった場合に、相続税の連帯納付義務が問題となるのです。
相続税の連帯納付義務は、遺産を相続した人たちで特別に何らかの約束を決めているなら、それをもとに義務を果たしていきます。
特に何も約束がなく、遺産の引き継ぎについて利益に差がなければ、遺産を引きついだ人たち全員が同じように相続税の連帯納付義務を負うのです。
事前に相続税の連帯納付義務についての何らかの約束を結んでいるということは、非常に稀なケースだと言えます。
多くの場合には、特に何も決めていないまま相続が発生して、相続税を納めない人が出てきたときに初めて相続税の連帯納付義務について考えることになるはずです。
ちなみに、相続税の連帯納付義務が問題になったとき、誰か納めなかった人の分を納めれば良いだけではありません。
実は、それにペナルティのような金額が発生するのです。
財産を引き継いで相続税を納めなければならないのに、納めなかった人がいる場合はペナルティとして利子税というものも納めなければならなくなります。
相続税の連帯納付義務で考えなければならない利子税は4.3%です。
昔の相続税の制度では、このペナルティが利子税ではなく延滞税という名前でした。
そして、税率も4.3%ではなく、14.6%だったのです。
14.6%もペナルティが課されるというのは、非常に大変なことだと思います。
自分自身は相続税の納付期限内にしっかりと納めていたのにもかかわらず、ここまでの高額なペナルティが必要となるのは厳しすぎると考える人が多いはずです。
そこで、平成24年度に相続税の制度が緩和され、延滞税ではなく利子税になって税率も下げられました。
したがって、今では利子税4.3%を追加で納めれば問題ありません。
14.6%から比べると、非常に税率が下がったと言えます。
相続税の連帯納付義務を負わなければならなくなったときは、忘れずに利子税も納めるようにしましょう。
納付の期限や時効
納めるべき相続税が納められないまま放置していても、解決することはありません。
相続税を納めないままずっと無視していても、書類が何度も届いてしまうので気をつけてください。
金銭的に厳しくすぐに納められないというときは、他の相続人としっかり相談してどのように納めていくのかを考えるべきです。
その際、自分たちだけでうまく話し合いをまとめることができないようであれば、専門家に相談に行くのも良いでしょう。
法律や税務に詳しい人は、相続税の連帯納付義務にも時効があるのではないかと考えたのではないでしょうか。
実は、相続税の連帯納付義務には、もう納めなくても良いという時効が存在しています。
これは、平成24年に新しく登場したものです。
相続税の連帯納付義務の事項となるのは、いくつかのケースがあります。
最初のケースは、相続税の申告期限から5年が経っている場合です。
しかし、相続税の申告期限から5年以内に税務署から相続税の連帯納付義務についての書類が届いているのであれば、5年経っていても時効とはなりません。
また、相続税を本来納めるべきであった人が税金を納めようと行動に移し、延納や納税猶予といった相続税についての手続きを行えば、相続税連帯納付義務を負っている人は納税する必要がなくなります。
本来相続税を納めるべきであった人がしっかりと納めるのであれば、他の人が負担する必要はないということです。
したがって、相続税連帯納付義務を負っていて税務署から書類が届いたとしても、本来納めるべきであった相続人に連絡をとって、どうにか納めてもらえないかを確認するのが良いでしょう。
その段階を踏まずにいきなり自分で相続税を代わりに納めてあげるのは、損をしてしまう可能性が高いです。
また、他の相続人とも連絡を取り合うことも欠かさずに行ってください。
本来納めるべきであった相続人と連絡が取れない場合でも、冷静に行動するようにしたほうが失敗しにくいです。
連帯納付義務の手続き方法
相続税の連帯納付義務についてはわかってきたけれど、実際に連帯納付義務を負うことになったらどうすれば良いのか、イメージがわかない人も多いと思います。
財産を相続することになる人たちが全員が一緒に暮らしているとは限らず、他の相続人が相続税を納めているかどうかがわからないというケースもよくあるはずです。
相続税の連帯納付義務について説明して、相続した人たち全員に納付したかどうかを確認するのは大変でしょう。
そこで、そのようなことを行わなくても良いように、手続きが定められているのでその手続きに従いましょう。
相続した人たちの中で相続税を納めていない人が出てきた場合、税務署は相続税連帯納付義務についての書類を送ってくれます。
したがって、税務署から相続税連帯納付についての督促状が届けば、相続税連帯納付義務を負っていて納付しなければならない税金があるということです。
税務署からの書類には、大まかには以下の3つの内容が書かれています。
- 相続税連帯納付義務を負っている他の相続人が相続税を納めていないこと
- 税務署からの督促状を受け取った人が相続税連帯納付義務を負っていること
- 今回の相続税の納付についての担当者名
これらの内容を見た場合には、まずは税務署の担当者に連絡をしてどのような手続きをすれば良いのかを確認しなければなりません。
そして、相続税連帯納付義務を負っているのがあなただけではない可能性もあります。
他に財産を相続した人がいるのであれば、連絡を取り合ってどうするのかを考えていきましょう。
そもそも、まずは相続税を納めていない人にも連絡をしておいたほうが良いです。
もしも本人が納められるのであれば、あなたが相続税を代わりに納める必要はなくなります。
したがって、誰にも連絡を取らずに自分の判断だけで動いてしまうと損をしてしまう可能性があるので注意が必要です。
もしかすると、相続税を本来納めるはずだった人とは連絡がつかないかもしれません。
その場合でも、他の相続した人たちと連携しながら、今後の対策や行動を考えていきましょう。
あなただけで抱え込む必要はありません。
もしも誰とも連絡がつかなくなった場合は、まずは専門家に相談したほうが良いです。
1人で考えているよりも、どのように行動するべきなのかがわかります。
相続税は複雑な制度なので、困ったら専門家に相談してみましょう。
連帯納付義務を回避するためには?
相続税の連帯納付の義務については、遺産を引き継ぐ相続人が複数いる場合、それぞれの相続人に連帯納付の義務が発生します。
また、遺言状に基づいて遺産を相続する人は、亡くなった人や亡くなった人の家族とは他人かもしれませんが、連帯納付の義務を負います。
どうすれば、この連帯納付の義務を回避できるでしょうか。
先にも述べたように連帯納付の義務は、相続税の申告期限である相続発生日の10ヶ月後から5年が経過すると免除されます。
また、5年を経過しなくても、本来相続税の納付義務がある人に対して、相続税を分割して納めることができる延納や、条件付きで猶予してもらう納税猶予が適用された場合には、他の相続人の連帯納付の義務は免除されます。
しかし、連帯納付の義務を回避する手立ては、1つしかないのが現状です。
それは、事前に連帯納付の義務を相続人が理解し、相続した後にそれぞれが納税を行うことをお互いにしっかり確認するということです。
状況に応じて、代表の相続人が納付書をまとめて相続税を納めることもできますが、相続税の代理納税や立替ではなく肩代わりする場合は、贈与税の課税対象となることもあり注意が必要です。
相続税でお困りの方はこちら
相続税について何かわからないことや不安なことがあってお困りなのであれば、早めに専門家に相談してください。
専門家に相談することによって、今の問題を解決するための方法を教えてもらえます。
あなただけですべてを抱え込もうと思わずに、専門家の力を借りるべきです。
相続税の連帯納付義務について、専門家でなければ取るべき行動が分からないこともあります。
さまざまな相談にのっている専門家だからこそ、いままでの経験から似たようなケースを元に解決にあたってくれるでしょう。
相続についてのプロフェッショナルですので、あとあと揉めることも少なくなります。
ちなみに、相続税の申告には期限があるので、できるだけ早めに取り掛かるべきです。
専門家に相談する際には、家族構成や相続した財産のリスト、相続人のリストを持っていくとスムーズに相談に乗ってもらえるのでぜひ準備していくべきです。
すてきな相続でもこのような相続税の連帯納付に関するお悩みを受け付けております。
もし連帯納付義務について分からない、どうしたらいいのか、とお悩みであれば、一度ご相談ください。