> 相続対策 > 相続対策一覧 > 相続税 > 相続税の申告手続きが不要な場合とは?
【相続税 】
相続税について説明しています。相続税は相続する人物、相続の対象、評価額などによって納税の有無や納税額が異なります。また相続税を抑えるための対策もあります。相続税についての知識を得て、しっかり相続税対策を行いましょう。

2019年1月26日 土曜日

相続税の申告手続きが不要な場合とは?

遺産を相続することが決定したら、相続税を算出し、申告手続きをすることが基本です。

しかし、場合によっては申告手続きをしなくてもよいことがあります

相続税の確定、申告、納税までは複数の過程を踏む必要があり、場合によっては専門家のアドバイスが必要になるでしょう。

ここでは、相続税の申告手続きの流れや申告が不要な場合などについて詳しく解説します。

相続税とは

相続税は、被相続人の遺産を相続した場合に納税の義務が発生する税金です。

ただし、相続税には基礎控除があり、基礎控除額を下回る相続額の場合は相続税を納める必要がありません。

現金の資産が少なく、不動産が多い場合には、不動産の評価額に応じた相続税が発生し、手持ちの資産で納税することになります。

場合によっては、銀行などから借り入れて納めることになるでしょう。

手持ちの資産がなく、借り入れも難しい場合には、不動産を売却して得た利益から相続税を支払うことになります。

相続する資産によっては、多額の相続税を納めることになるため、予め納税額を計算しておくことが大切です

相続税の申告手続き

相続税の申告手続きは、必要な場合と不要な場合があります。

不要な手続きに手間をとられないためにも、申告が必要かどうかの基準を確認しておきましょう。

申告が必要なのに申告しなかった場合には、次のような問題が起こる可能性があります。

  • 無申告加算税

無申告加算税は、申告すべき税金を期限までに申告しなかった場合に課されます。

通常、税務調査をきっかけに発覚するため、税務調査の前後で異なる税率が定められています。

平成29年1月1日以降の申告期限の税金を申告しなかった場合には、次のような無申告加算税が課されるため注意が必要です。

●相続税50万円以下の部分にかかる税率

    • 税務調査の事前通知が届く前に自己申告した場合・・・5%
    • 税務調査の事前通知が届いてから自己申告した場合・・・10%
    • 税務調査を受けて無申告加算税を納めるよう指示された・・・15%

●相続税50万円以上の部分にかかる税率

    • 税務調査の事前通知が届く前に自己申告した場合・・・5%
    • 税務調査の事前通知が届いてから自己申告した場合・・・15%
    • 税務調査を受けて無申告加算税を納めるよう指示された・・・20%

指摘されてから申告したか、どれだけの相続税の申告をしていなかったかで無申告加算税が変わります。

指摘されるまで50万円以上の相続税を申告しなかった場合と、事前通知前に申告した場合とでは、15%も税率が変わるため、できるだけ早く申告することが大切です。

なお、過去5年以内に相続税の無申告加算税や重加算税を納めることを求められた場合には、悪質な事例と認定され、更に10%の税率が加算されます。

      • 延滞税

期限までに相続税を納めなかった場合には、延滞税がかかります。

期限の翌日から2ヶ月以内は年率2.6%、2ヶ月以降は年率8.9%です。

年率8.9%と言えば、信販系カードローンの金利の半分程度です。

つまり、1年も延滞することになれば、カードローンの半年分ほどの利息がつきます

相続税の金額が大きければ、それだけ延滞税も高くなります。

延滞していることに気づいたら、できるだけ早く納税しましょう。

      • 重加算税

特に悪質と判断された場合には、重加算税が加算されます。

故意に遺産を隠そうとしたり、証拠となる書類の偽装や隠ぺいしたりする行為が対象です。

重加算税は40%の加算が必要であるため、相続税が200万円であれば280万円を納付することになります。

さらに、無申告加算税や延滞税もかかることになるため、実際には300万円以上になるでしょう。

申告しなくていいと思っていたら、実は申告が必要だったという事態にならないためにも、申告が必要・不要の条件を確認しておくことが大切です

申告が必要な場合

申告が必要かどうかを判断するところは、相続する財産の総額と基礎控除額の算定です。

財産には、現金だけではなく、土地や建物などの不動産も含まれます。

また、借入金や葬式の費用は財産から差し引かれます

そして、基礎控除額を算定して、相続税の対象となる資産を算出します。

基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で決まります。

たとえば、3人の法定相続人がいる場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。

基礎控除額は、相続人全員に与えられる権利です。

相続人が3人で、1人につき5,000万円が相続された場合、5,000万円-4,800万円=200万円が相続税の対象となります。

この場合は、200万円にかかる相続税の申告が必要です。

基礎控除額内に収まれば相続税は0円となるため、申告は必要ありません。

しかし、次のような場合には相続税の申告が必要です。

      • 配偶者の税額軽減を利用する場合

配偶者が財産を相続する場合には、「配偶者の税額軽減」という特例を適用できます。

1億6,000万円、あるいは法定相続分の高い金額までは相続税が非課税となります。

つまり、よほど多くの資産を相続しない限り、配偶者に関して相続税がかからないということです。

この「配偶者の税額軽減」を適用するためには、相続税の申告が必要です。

これは、基礎控除額以下の相続資産であっても申告が必要となります。

      • 相続から3年前までの生前贈与がある

生前贈与は、1年につき110万円まで非課税で贈与できます。

そのため、10年や20年も前から毎年110万円ずつ贈与していき、数千万円分を贈与すれば、相続税の面で得になるのです。

ただし、相続から3年前までの生前贈与は課税対象となります。

全て贈与が終わって3年以上経ってから亡くなった場合は、生前贈与は課税対象になりません。

しかし、生前贈与の途中に亡くなってしまうと、3年前までの分は課税対象となります

死期が近づいてから贈与を始めた場合は、贈与が全て完了する前に亡くなる可能性があるため注意が必要です。

このように、相続税の申告が不要と思っていても必要な場合があるため、税理士に相談して確認した方がいいでしょう。

申告が不要な場合

申告が不要なのは、相続資産が基礎控除額以下の場合です。

注意したいのは、現金以外の資産です。

不動産には、評価額といって金額がつけられます。

現金の資産がほとんどなくても、不動産の評価額が非常に高くなり、基礎控除額を上回るケースがあるのです。

相続税を納める必要がないと思っていたのに、実は納税が必要だったというケースもあります。

相続税のことを考えずに現金の資産を使いこんでしまい、不動産にかかる相続税を支払えなくなることもあるのです。

不動産にかかる相続税は、手持ちの現金で納めることになりますが、不動産の評価額が高すぎると、納めることができない場合があります。

この場合は、銀行から借り入れて相続税を納付するという方法を検討することになるでしょう。

銀行から借り入れているといっても、借金であることに変わりはありません。

そのため、不動産を現金に換えて、その中から相続税を納めることも視野に入れた方がいいでしょう。

借金があると、その他のローンの審査に通過することが難しくなります。

そのため、できれば借金することなく相続税を納められる方法を選ぶことをおすすめします。

相続税の申告の手順

遺産全体の調査を行い、遺産分割の内容を決定します。

このとき、遺産の分割において意見が一致しなかった場合には、遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議書や相続申告書などを作成し、相続人などの署名捺印をしたうえで相続税の申告をします。

相続税の申告・納税の期限は、相続発生を知った日、つまり被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。

申告だけではなく納税も同じ期限となるため注意が必要です。

注意したいのは、遺産全体の調査にかなりの時間がかかることでしょう。

特に、預貯金以外の不動産や有価証券などの資産があると、思っている以上に時間がかかります。

また、遺言がない場合は遺産分割協議が必要となり、そこで相続トラブルが発生すれば調停や裁判が必要になります。

期限までに話がまとまらなかった場合でも、相続税の申告は期限内に行わなければなりません。

この場合は、法定相続分による遺産分割の状態での仮申告をすることが一般的です。

遺産分割の詳細が決まり次第、修正申告を行います。

そして、必要であれば相続税を納めます。

相続に関する話がまとまらないからといって無申告でいると、無申告加算税や延滞税がかかるので注意しましょう。

また、期限までに次の相続が発生した場合は、1回目の相続で亡くなった方の相続税と納税を行う必要があります。

2回目の相続が発生した翌日から10ヶ月以内に1回目の申告をします。

なお、2回目の相続税申告が必要な場合は、1回目と2回目を同期限までに行わなければなりません

たとえば、1回目の相続が発生し、その5ヶ月後に2回目の相続が発生した場合、その日の翌日から10ヶ月後までに1回目と2回目の相続税申告および納税が必要です。

これは、自分が相続人になった場合であり、他の人物が相続人になった場合には期限が延長されません。

本来の1回目の相続期限までに申告と納税が必要なので注意しましょう。

相続税の申告に必要な書類等

相続税の申告には、様々な書類が必要です。

      • 相続人および受遺者のマイナンバーを確認できる書類

受遺者とは、遺書によって財産を引き継ぐことになった人物のことです。

マイナンバーカードの表裏面の写しであれば、それだけで問題ありません。

通知カードや住民票の写しでマイナンバーを確認する場合には、運転免許証や身体障害者手帳、パスポート、在留カード、公的医療保険者証のいずれかの写しも必要です。

また、他の書類によって身元確認できるケースもあるので、詳細は管轄の市区町村に尋ねてみてください。

      • 全ての相続人と被相続人について確認できる戸籍謄本の原本または写し

相続開始から10日以降に作成された戸籍謄本の原本または写しが必要です。

なお、平成30年4月1日からは、法定相続情報一覧図の原本または写しを提出すれば、戸籍謄本の提出が不要になりました。

      • 遺言書または遺産分割協議書の写し

遺言書がない場合は、遺産分割に関する話し合いが必要です。

遺言書の写し、または遺産分割協議書の写しを提出し、遺産に関する証明を行います。

配偶者控除や小規模宅地の特例を受けるために、期限までに遺産分割ができない場合には、申告期限から3年以内の分割見込書を提出しなければなりません。

上記の他に、次の書類の提出も必要です。

      • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
      • 相続人や受遺者の住民票または戸籍の附票
      • 相続人や受遺者の印鑑証明書の原本

また、遺産状況によっては、遺産内容を証明する次のような書類の提出が必要です。

      • 不動産

登記簿謄本や固定資産評価証明書、測量図または公図の写し、賃地や借地の場合賃貸借契約書の写しなどで不動産の状況を証明します。

      • 預貯金

口座の残高証明書、通帳の写しか出入金明細書、定期預金の場合は経過利息計算書を提出します。

      • 有価証券

残高証明書や株券の写し、配当金通知書、直前3期の法人税申告書の写しや株主名簿等を求められます。

      • 権利

貸付金なら貸借契約書や残高のわかる書類の写しなど、権利によって求められる書類が異なります。

      • 生命保険

保険金支払通知書や保険証書の写し、解約返戻金相当額証明書などを状況に応じて求められます。

      • 退職金

退職金額がわかるものであれば何でも問題ありませんが、退職金支払通知書の写しがいいでしょう。

      • 負債

賃借契約書の写しや銀行等発行の残高証明書など、負債の内容に応じて求められる書類が異なります。

      • 葬儀費用

葬儀費用に関する請求書や領収書が必要です。請求書や領収書がない場合には、メモなどに書き出すことになります。

      • 生前3年以内の贈与

贈与税の申告書控えの写し、贈与契約書の写しが必要です。

上記の他、準確定申告書の控えの写しも必要に応じて提出します。

【番外編】被相続人が生前にできる準備

相続税の申告は、相続人の間で揉めごとが起これば時間がかかり、また、申告の計算が難しいため無申告加算税などが発生する可能性があります。

相続人が少しでも楽に相続財産の計算をし、相続税の申告ができるよう、生前に準備できることがありますのでお伝えします。

遺言書の作成

1つは遺言書をしっかり残しておくということです。

相続税は、相続人全員が受け取った相続資産の総額に対しての申告になります。

被相続人がどんな資産を持っていて、それを誰に譲りたいのかが明確になっていると、相続人も相続税申告に楽ですし、遺産争いの防止にもつながるでしょう。

被相続人は、持っている財産については全て書き出しておくといいでしょう。

相続税の申告の対象とみなされるのは預貯金の他に、不動産、自動車や貴金属、ゴルフ会員権・著作権なども含まれます。

何が相続税の対象になるのか把握した上で遺言書を作成するといいでしょう。

この時、遺言書は「公正証書遺言」がおすすめです。

費用はかかりますが、公証人が作成してくれるので不備なく作成され、被相続人の希望が相続人にも伝わりやすいものになるでしょう。

自筆の遺言書は、費用こそかかりませんが、不備があれば遺言内容が認められないといったことも起こり得ます。

公正証書遺言であれば、遺言の原本は公証役場に保管され、内容は相続人には非公開にしてくれます。遺言の存在だけ相続人に伝えておけば、相続税の申告時も遺言書を探す手間を省くことができます。

生前贈与

2つ目の方法に「生前贈与」という方法があります。

生前贈与とは文字通り、生きている内(生前)に、資産を子や孫など、誰かに引き継ぐこと(贈与)をいいます。

財産を生前贈与しておけば、贈与した財産は相続財産としてみなされませんので、相続税対策になります。

しかし、亡くなる3年以内に贈与したものは相続税の対象となったり、贈与税がかかったりすることもあり、その相続税申告は複雑になる場合があります。

贈与には暦年課税と相続時精算課税という2種類の受け取り方があります。

暦年課税とは、1年間に贈与する資産の合計が110万円を超えるものに贈与税がかかることです。

亡くなる3年以内のものについては、贈与税を支払っていれば、その分が相続税から差し引かれます。

相続時精算課税とは、総額2,500万までなら贈与時に贈与税がかからず、相続時に相続財産の対象となる制度です。

この資産も入れて相続税を申告します。

両方とも、生前に財産を相続人に示すことができるため、申告時に相続財産を計算する上では、被相続人が資産について把握しやすいといったメリットがあります。

ただ、現金で高額なお金を口座から引き出し、相手に手渡すような方法は、贈与とみなされないリスクがありますので、そうした際には「贈与契約書」を作成するといいでしょう。

また、口座の名義を子どもの名義に変更している場合も、贈与とみなされず、相続税が発生してしまう可能性があります。

この場合も相続税の申告時に計算ミスとなってしまうポイントです。

親が通帳、キャッシュカード、印鑑を持っている場合は、親が実質管理しているとみなされます。

子どもが自由に使用できるように、通帳・カードなども渡しておくとよいでしょう。

戸籍収集

戸籍謄本の収集も生前のうちにやっておいた方がいいことの1つでしょう。

被相続人の亡き後、相続手続きや相続税の計算・申告のために遺族が謄本を集めるのに苦労したという話は多数あります。

本籍地が1度も変わっていないということであれば、遺族もあまり手間はかかりませんが、本籍地が2度、3度変更になっている場合は、各役所に赴き、遠方の場合は郵送でやり取りするなどの手間も発生します。

特に女性は、結婚時に本籍を変更しているケースが多いので注意が必要です。

現在は戸籍が電子化されていますが、電子化以前の戸籍謄本の場合、遺族はそれを見て過去の本籍地をたどります。

過去の戸籍謄本は読解にも苦労をするので、被相続人が生きているうちに集めておくと親切です。

戸籍謄本は銀行の預貯金の払い戻しや、生命保険金の受け取り、不動産の名義変更など、相続税の申告に関わる多くの場面で必要とされます。

遺族に手間をかけないためにも、生前に集められるものは集めておくといいでしょう。

また、昔、別れた方との子どもを認知している場合も、隠しておきたくなるかもしれませんが、戸籍謄本を用意しておき、できれば相続人に話しておくといいです。

相続人が、戸籍謄本を集めるうちにその子どもの存在を知った場合は、心の準備ができておらず、相続人の死とあわせて二重で傷つくでしょうし、その子どもに相続人がどう思われていたか分からず、揉めごとになる恐れもあります。

隠し子であっても、法定相続人になり、遺言書を書いていても遺留分は請求できます。

専門家に相談もおすすめ

遺言書の作成や、不動産の名義変更など、相続手続きには様々な法的知識が必要になります。

相続税の申告に遅れたり、申告にミスがあったりすると更に税金がかかるリスクもあります。

被相続人は、相続人に負担をかけないためにも税理士、司法書士、弁護士など専門家に、亡くなった後の相続対策について相談しておくのもいいでしょう。

相続税を申告する時は、税金などのお金のプロである税理士に頼むことをおすすめします。

この時、相続専門の税理士とそうでない税理士がいるので、選ぶ際は気を付けるといいでしょう。

相続について詳しくない税理士に頼んでしまい、相続財産の計算に抜けや漏れが発生し、申告内容について税務調査が入り、再び税理士に頼まなければならなくなる、ということも起こり得ます。

また、遺言書の作成に関して正確性を重んじるのであれば、弁護士に頼むといいでしょう。

ただ、報酬が高く設定されていることも多いので、相続が複雑でない場合は、司法書士・行政書士に頼むのもいいでしょう。

信託銀行にも遺言書の作成を頼むことができますが、こちらは費用が高い傾向にあり、かなり多くの資産を持つ方が利用している傾向にあります。

まとめ

相続税の申告が不要だと勘違いしてしまっていると、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。

そして、故意に申告をしなかった場合には、重加算税が課せられることもあるため、しっかり確認しておきましょう。

税理士に相談して、必要書類や申告期限などを確認し、トラブルが起こらないようにすることが大切です。

2019年1月26日
税務署から相続税のお知らせが届いた場合の対応方法
2019年1月26日
税金を抑えるために、相続税をできるだけ控除する
監修者太田諭哉
詳細≫
公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
詳細≫
税理士を探す

都道府県(事務所所在地)

北海道・東北
関東
北陸・甲信越
東海
関西
中国
四国
九州・沖縄

その他の条件

税理士事務所名
税理士名
対応エリア
相談内容
対応体制
税理士の紹介を依頼する
0120-962-680
受付時間 / 10:00〜19:00