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【相続税 】
相続税について説明しています。相続税は相続する人物、相続の対象、評価額などによって納税の有無や納税額が異なります。また相続税を抑えるための対策もあります。相続税についての知識を得て、しっかり相続税対策を行いましょう。

2019年1月27日 日曜日

相続税は節税できる?必ず知っておきたい6つのテクニック!

相続税は相続税に関する控除を理解しておくことで節税を行うことができます。

ここでは相続税の節税を考える上で必ず知っておきたい3つのテクニックについて紹介していきたいと思います。

相続について

人が亡くなった時、被相続人(亡くなった人)の所有財産を、相続人(配偶者や子・孫など)にうけつがせるのが相続ですが、「争族」という言葉もあるようにどのような相続財産があるのか、そしてそれを誰がどれだけ相続するのかについて相続人同士でトラブルになるケースも多々あります。

また、相続税についてもきちんと正しい知識を持っておく必要があります。

平成27年に行われた税制改正で相続税の基礎控除が大幅に引き下げられたことから、相続税の支払い対象になるケースが増えています。

相続、そして相続税についての正しい知識を持っていれば、いざという時に慌てずにすみますし、事前にしっかりと節税対策を行うこともできます。

まずは相続税の基本と相続の流れについて見ていきましょう。

相続税の基本知識

亡くなった後に、その所有財産を配偶者や子・孫などの個人がうけつぐことが相続ですが、その相続した財産に対して課せられるのが相続税です。

相続税の申告・支払いをせねばならないのは、相続税の対象となる遺産が基礎控除額を超える場合で、具体的には財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合です。

 

相続人の順位と範囲については、被相続人である配偶者は常に相続対象となるほか、被相続人の子、父母、兄弟姉妹もこの順に相続対象となることが民法で定められており、相続税の基礎控除額を算出する際は、相続人のうち相続を放棄する人がいたとしても、その放棄がなかったものとし法定相続人の数にカウントします。

そして、相続税は相続の開始があったことを知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に申告・納税しなくてはなりませんので、直前になって慌てないよう、余裕をもって準備し、節税対策を行っておくことが重要です。

相続の流れ

被相続人の死亡にともなって、実際にはどのような流れで相続が進み、相続税を申告するようになるのか見ていきましょう。

まず、遺言書の存在を確認します。

遺言書があれば、その内容に沿って相続することになりますし、遺言書がなければ相続人同士で遺産分割協議を行う流れになります。

次に行うのが相続人の確認です。

戸籍謄本等で相続人である旨を金融機関や法務局に証明できなければ、預貯金の引き下ろしや名義変更等の手続きは進められません。

法定相続人の数によって、節税を考える上で欠かせない基礎控除額や様々な非課税枠が変わってくるため、節税対策として相続人が誰になるかを把握しておきましょう。

相続人の調査ができたら、次に相続財産の調査を行います。

現金や預貯金、不動産などのほか、借地権や著作権などの権利、借金や借入金などの負債までも相続財産とみなされるので、財産目録を作成し、相続財産がどれだけあるのかを明らかにしておきます。

のちに相続方法を決定していきます。

法定相続か遺産分割協議による相続かによって、誰がどれだけ相続するかは変わってきますが、遺産分割協議による相続を行う場合、相続人全員が参加して協議し、その結果を書類(遺産分割協議書)に残しておきましょう。

相続する財産が確定したら、いよいよ相続税の申告の準備に取り掛かります。

もしも相続税が基礎控除額を上回る場合は、忘れずに相続税の申告を行うようにしましょう。

基礎控除について

相続税には基礎控除と呼ばれる控除があります。

相続税は相続を受けた方が必ずしも支払う必要があるものではなく、基礎控除と呼ばれる額を超えて相続を受けた場合にのみ支払う必要があるものです

そのため基礎控除は相続税を支払う必要があるかどうかを知るためにも必ず理解しておかなくてはなりません。

相続税の基礎控除は一律ではなく、法定相続人の数で決まります。

法定相続人とは民法で定められている相続人のことで、配偶者と血族のことを指しています。

子、両親、そして兄弟です。

孫に相続を行うためには被相続人から見て子が亡くなっていることにより世襲相続を行うか、孫を養子縁組するか、あるいは遺言書にて孫を相続人に指名している必要があります。

子の配偶者に遺産を相続する場合にも同様で、遺言書にて相続人に指名している必要があります。

法定相続人の数が分からない場合には、被相続人の戸籍謄本にて血縁関係などを調べると良いでしょう。

基礎控除の計算方法

相続税の基礎控除額は一律ではありません。

法定相続人が何人いるかによって基礎控除額は変動するのです。

相続税の基礎控除の計算式

3,000万円+600万円×法定相続人の人数

法定相続人が1人の場合は3,000万円+600万円×1人となりますので、基礎控除額は3,600万円になります。

そのため3,600万円を超える相続財産がある場合には、相続税の申告と支払いの義務が生じます。

法定相続人が3人の場合は3,000万円+600万円×3人となりますので、基礎控除額は4,800万円になります。

そのため4,800万円をこえる相続財産がある場合には、相続税の申告と支払いの義務が生じます。

相続税はこのように法定相続人の数によって、相続税を支払う必要がある一定金額が異なりますので、しっかりと相続税の基礎控除を計算し、相続税の有無を確認する必要があります

その他の税額控除

相続税の控除は基礎控除だけではなく、税額控除と呼ばれる控除も存在しています。この税額控除は相続税を支払う義務がある場合に、その支払うべき相続税から差し引くものになっていますので、相続税を支払う義務があることが分かった後で計算することになります。

相続税の基礎控除と税額控除を混同し、相続税の支払い義務がないと誤解してしまう方もいますので注意するようにしてください

相続税の税額控除は7種類ありますので、法定相続人が各人当てはまる税額控除を自分自身が支払う必要のある相続税から差し引くことができます。

  • 贈与税額控除
  • 配偶者の軽減税率
  • 未成年者の税額控除
  • 障害者の税額控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除
  • 相続時精算課税制度贈与税額の控除

控除の具体例

税額控除の具体例を見ていきましょう。

・贈与税額控除

この贈与税額控除は被相続人が亡くなる3年以内に贈与を受け、その贈与により贈与税を支払っていた場合に支払った贈与税を相続税から差し引くことができるというものです。

同じ財産から贈与税と相続税の2重課税が行われるのを防ぐ目的があります。

贈与税額控除の計算式

贈与を受けた年の贈与税額×相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額/贈与税価格に算入された財産の価額の合計額

例えば1年前に被相続人から500万円の贈与を受け贈与税を70万円支払っている場合は、70万円×500万円/500万円という計算になりますので、贈与税額控除は70万円になります。

・配偶者の軽減税率

配偶者は法定相続分あるいは1億6,000万円までは税額が軽減され、相続税の課税対象にはなりません。

法定相続分は遺産総額の50%と定められていますので、5億円の遺産総額の場合では、2億5,000万円までは相続税の支払う義務がありません。

そのため配偶者は、ほとんどの場合で相続税を支払うことがないと考えられています。ただし、法定相続人が1人の場合など法定相続分または1億6,000万円を超える財産を相続する場合には、課税されます。

・未成年者の税額控除

未成年者の場合は成人するまでの一定期間、1年間10万円の税額控除を受けることができます。

1年未満は切り捨てで計算しますので、仮に相続を受けたが15歳と1か月でも15歳と11か月でも、どちらも15歳として計算します。

未成年者の税額控除の計算式

(20歳-相続を受けた年齢)×10万円

相続を受けた年齢が15歳の場合では、(20歳-15歳)×10万円となりますので、50万円の税額控除を受けることが出来ます。

仮に相続する財産が45万円の場合は、残り5万円を扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

・障害者の税額控除

障害者の場合は85歳までの一定期間、1年間に10万円の税額控除を受けることができます。

また特別障害者の場合は85歳までの一定期間、1年間に20万円の税額控除を受けることができます。

障害者の税額控除の計算式

(85歳-相続を受けた年齢)×10万円

※特別障害者の場合は1年につき20万円

障害者の方が50歳で相続を受けた場合には、(85歳-50歳)×10万円となりますので、350万円の税額控除を受けることができます。

特別障害者の方が50歳で相続を受けた場合には、(85歳-50歳)×20万円になりますので、700万の税額控除を受けることができます。

控除額の方が大きな金額になった場合は、残りの控除額を扶養義務者の相続税から差し引くことができます。

・相次相続税控除

10年以内に相続を2回以上受けた場合には、同じ財産に相続税が二重に掛からないようにするために相続税の控除を受けることが出来ます。

相次相続税控除の計算式

被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額×今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額/(被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額-被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額)×今回のその相続人の純資産価額/今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額×(10-前回の相続から今回の相続までの期間)/10

A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10

祖父が3年前に亡くなり父が1,000万円の相続をし100万円の相続税を支払い、父が1,000万円の相続を今回の相続人である子に行ったとして、計算式に当てはめてみましょう。

100万円×1,000万円/(1,000万円-100万円)×1,000万円/1,000万円×(10-3)/10となりますので、77.777777877.8万円の税額控除になり、1万円未満は切り捨てなので77万円の控除額となります。

計算式を文字にすると難しく感じてしまいますが、数字を当てはめるとそこまで難しい計算ではなくなりますので、しっかり計算し控除を利用すると良いでしょう。

・外国税額控除

海外にある財産については外国で相続税または相続税と同様の税を支払った場合に、その額を支払うべき相続税から差し引くことができるというものです。

・相続時精算課税制度贈与税額の控除

これは相続税精算課税制度を利用して贈与を受けている場合に適用されるものです。

相続税精算課税制度とは、生前贈与を行う場合最大で2,500万円まで控除を受けられるというものです。

特別控除を上回る贈与税の課税額は一律で20%になります。

そのため仮に相続時精算課税制度を利用し3,000万円の贈与を受けていた場合、500万円の20%が贈与税として加算されますので、100万円の贈与税を支払う必要があります。

そしてこの支払った贈与税額を相続税額から差し引くことができます。

6つのテクニック

相続税の節税対策に有効な3つのテクニックをそれぞれ分かりやすく説明していきます。

不動産の購入で節税

不動産の購入は相続税の節税に繋がることが多いです。

これは、相続税は相続財産の評価額により、相続税率が変動するという仕組みによるものです。

現金の場合よりも不動産を購入することで、その評価額を抑えることができるのです。

例えば1,000万円の土地を購入したとしましょう。

土地の相続税評価は路線価を用いて行われます。

路線価×面積によって、評価額が決定するのです。

1,000万円で土地を購入し、その路線価が80Aで100㎡だとすると、8万円×100㎡=800万円となりますので、200万円分の評価額が減少しています。

相続税は全体の遺産総額から基礎控除を引いた額からその額に合わせて税率が変動しますので、200万円の相続税評価を減少させ遺産総額が減少するということは、それだけ相続税の節税に繋がることを意味しています。

しかし購入する土地によっては逆のケースが起こる可能性もありますので、購入する不動産はしっかりと見極める必要があります。

配偶者への生前贈与をする

次に知っておきたいテクニックは、配偶者への生前贈与です。

配偶者への生前贈与では、マイホームとしての不動産、またはマイホームを購入するための資金を生前贈与した場合には最大で2,000万円まで贈与税が非課税になるのです

一般的に贈与税は年間110万円を超えると贈与税支払いの対象になってしまいますので、2,000万円まで非課税対象になることで、贈与税また相続税の節約に繋がります。

例えば基礎控除後の遺産総額が5,000万円ある場合では、相続税の税率は20%になります。

しかし、2,000万円を生前贈与している場合には基礎控除後の遺産総額が3,000万円になりますので、相続税の税率が15%になるのです。

贈与税も発生しないため非常に利点の多い生前贈与による節税になります。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課制度とは、生前贈与のための制度です。

65歳以上の直系尊属から、20歳以上の直系卑属に対する贈与のうち2,500万円までを非課税にすることができます

そして2,500万円を超える贈与に対しては一律で20%の贈与税が加算されます。

相続時精算課税制度を利用し贈与税を支払った分は、相続税から差し引くことができるようになっています。

例えば3,000万円の贈与を受け取ったと仮定して考えてみましょう。

3,000万円から非課税額である2,500万円を差し引くと、残りは500万円です。

2,500万円を超えた分に関しては20%の贈与税が加算されますので、支払う贈与税は100万円です。

この100万円を相続税から差し引くことが出来るため、相続税の節約にも繋がると言われています。

相続時精算課税制度は単なる生前贈与と何が違うのかと言えば、生前贈与の場合には年間110万円を超える贈与には贈与税が発生してしまいます。

年間109万円ずつ贈与すれば贈与税が変わりませんが、それでは10年で1,090万円の贈与になりますので非常に長い時間が掛かってしまいます。

また、生前贈与で年に109万円ずつ贈与し続けたとしても、相続税対策としてあらかじめまとまった金額を贈与していると税務署に認識された場合、課税対象となってしまいます。

相続時精算課税制度は大きな控除があるため、短い期間で贈与税を抑えながら贈与出来るというメリットがあるのです

ただし相続時精算課税制度を利用する場合には、小規模宅地の特例が適用できなくなることや、途中で制度を中止することが出来なくなるため、相続時精算課税制度を利用する場合とそうではない場合のどちらがお得になるのかどうかを、しっかりと見極める必要がありますので注意しましょう。

人によってどちらがお得になるかどうかというのは変わってきますのでシミュレーションを行うのが1番です。

生命保険を利用する

生命保険の利用も有効な相続税の節税対策のひとつです。

生命保険は保険料を支払っている人と被保険者が同じ場合、相続税を払うことになります。

しかし、死亡保険金は「残された家族の生活保障」という目的で支払われるもののため、生命保険非課税枠が設けられています。

生命保険非課税枠は「500万円×法定相続人の人数」です。

例えば、法定相続人が3人の場合、500万円×3人=1,500万円の税控除を受けることができ、相続税の節税につながります。

また、配偶者が相続人である場合、1億6,000万円までが税控除の対象になるため、保険金の受取人を配偶者にしておけば、大幅な節税になります。

さらに、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の基礎控除の対象に含めることができますので、生命保険非課税枠や配偶者控除などと組み合わせることで効果的な節税対策となります。

養子縁組を利用する

養子縁組を行い養子を正式に法定相続人とすれば、相続税の基礎控除額を増加させ、その分を節税することが可能となります。

基礎控除額は法定相続人1人につき600万円ずつ増加するので、養子縁組を行い法定相続人を増やせば、控除額は最低でも600万円増加し、節税につながるのです。

死亡退職金の非課税限度額も法定相続人1人につき500万円が加算されますし、生命保険金の非課税限度額も同様にひとりにつき500万円の加算となります。

これらの非課税枠や控除を利用することで効果的に節税ができます。

さらに節税という面から考えると、法定相続人が増えた場合それぞれの相続人が受け取る財産は少なくなりますが、相続税は累進課税であるため手に入れた財産が少なくなることで税率も下がる可能性があり、養子を法定相続人としなかった場合と比べて節税できる割合が高くなります。

法定相続人の数が増え、非課税枠や控除額を広げることで相続税の節税になる点から、養子縁組を行うことはメリットが大きいといえるでしょう。

会社を設立する

個人で事業を行っていたり不動産を所有していたりする場合は、会社を設立して個人事業を法人化することで相続税の節税になります。

個人事業主として事業を行っている場合、たとえ事業用の財産だったとしても個人の財産であるため相続税の課税対象となりますが、事業を法人化して生前から家族へ給与という形で財産を移転していけば、節税しつつ個人の財産をうけつぐことが可能なのです。

また、法人であれば節税対策として、家族に退職金を支払うこともできます。

退職所得は所得税の中でも優遇されていますので、退職金という形で財産を移転すれば節税につながります。

個人で事業を行っている方は節税対策として会社設立を考えてみるとよいでしょう。

詳しい相談は窓口へ

相続税は節税することのできる税ではありますが、税に関する制度や計算方法は複雑なものになっていることも多いです。

そのため、どの制度をいつから利用すれば良いのかなども含め、一番節税に繋がる方法というのが分かりにくいと感じている方もいるでしょう。

相続税は節税した場合と節税対策を行わない、つまり控除等の制度を利用しなかった場合とでは支払うべき金額に大きな差が生じると言われています。

平成27年度の税制法の改正に伴って、相続税を支払う可能性のある方は1.8倍にまで増えたと言われています

以前は相続税を支払う必要がないと思われていた方も、今回の改正により相続税の課税対象になっているかもしれません。

必ず知っておきたい3つのテクニック以外にも、相続に関する様々な疑問を抱かれている方も多いのではないでしょうか。

相続税に関する相談は、相続税の専門家に依頼しましょう。

疑問を解決することにより、より相続税を節約する方法が見つかるかもしれません。一人で悩むより良い解決方法がきっと見つかるはずです。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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