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【相続税 】
相続税について説明しています。相続税は相続する人物、相続の対象、評価額などによって納税の有無や納税額が異なります。また相続税を抑えるための対策もあります。相続税についての知識を得て、しっかり相続税対策を行いましょう。

2019年1月27日 日曜日

相続に掛かる税金はどれくらい?税率や計算方法について

相続を受けると、その相続した財産が一定額以上である場合、相続税を支払う義務があります。

相続税は相続する財産が多ければ多いほど支払うべき相続税の税率も高くなっていく仕組みになっていますが、節税することが可能な税でもあります

ここでは相続税の税率やその計算方法について説明していきます。

相続税とは

まずは相続税とはいったいどのようなものなのかについて知っておきましょう。

概要

相続税とは相続した財産に掛かる税金のことです。

しかし相続を受けた人が必ず支払う必要があるものかと言えば違い、相続する財産が一定額以上の場合にのみ、相続税の支払い義務が生じます。

この一定額のことを基礎控除額と言います。

基礎控除額は一律に定められているものではなく、相続を受ける人数によって変動します。

基礎控除額計算式

3,000万円+600万円×法定相続人数

法定相続人とは、民法で定められた相続を受ける人のことを指しています。

配偶者や血族関係にある方のことで、子供や両親、兄弟姉妹のことです。

孫は法定相続人になることはできないのかと言えば、子供が亡くなっている場合などでは世襲相続と言って、法定相続人になることができます。

孫が法定相続人となれるのは被相続人から見た子供、孫から見た親が亡くなっている場合と、被相続人が遺言書にて孫を相続人に指定している場合のみです。

法定相続人が誰なのか分からない場合には、戸籍謄本にて確認すると良いでしょう。

法定相続人が仮に3人いる場合は、3,000万円+600万円×3人という計算になりますので、基礎控除額は4,800万円になります。

つまり、相続する財産が4,800万円を超える場合には相続税の申告また納税の義務が生じます。

相続する財産が4,800万円以下の場合には、相続税の申告また納税の義務はありませんので、特別な手続きは必要ありません。

基礎控除額以上の財産を相続する場合、被相続人が亡くなったと知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納付を行う必要があります。

相続税の申告には相続した財産により異なりますが、10種類程度の書類を作成し、各種証明書等も10種類以上用意しなければならないこともありますので、早めに準備を開始しなければなりません。

相続税の申告や納付が期限である10か月以内に行われない場合には、追加課税が行われてしまうこともありますので注意しましょう。

税率

基礎控除額以上の財産を相続した場合には、相続税を支払う義務があります。

相続税は基礎控除額を超えた財産の価値によって、税率が変動する仕組みになっています。

この基礎控除額を超えた財産のことを法定相続分に応ずる取得金額と言います。

法定相続分に応ずる取得金額

税率

1000万円以下

10%

3000万円以下

15%

5000万円以下

20%

1億円以下

30%

2億円以下

40%

3億円以下

45%

6億円以下

50%

6億円以上

55%

このように相続税の税率は法定相続分に応ずる取得金額が多ければ多いほど、その税率も高くなる仕組みになっています。

6億円以上の相続を受けた場合では、相続を受けた財産の半分以上を相続税として納める必要があります。

そして法定相続分に応ずる取得金額によって定められた税率により、それぞれ控除が設けられています。

税率

控除

10%

無し

15%

50万円

20%

200万円

30%

700万円

40%

1700万円

45%

2700万円

50%

4200万円

55%

7200万円

法定相続分に応ずる取得金額が100万円の場合は、相続税の税率が10%になり控除はありませんので、支払う必要のある相続税は10万円になります。

法定相続分に応ずる取得金額が、9,000万円の場合には相続税の税率が30%となり、700万円の控除が受けられます。

9,000万円の30%は、2,700万円ですので、そこから700万円を差し引くと2,000万円となり、支払うべき相続税が2,000万円であることがわかります。

流れ

ここであらためて、相続の流れと税金に関する手続きをまとめておきましょう。

本サイト内「相続の流れ」も参考にしてみてください。

https://souzoku.works/flowofinheritance/

被相続人が亡くなり諸手続きを済ませた後は、申告期限に間に合うようできるだけ早めに相続と税金の申告に関する手続きに着手しなければなりません。

まずは「相続財産(遺産)の調査」です。

「相続財産の総額 - 基礎控除額」がプラスになった場合に相続税の申告と納税の義務が発生し、その額に応じて支払う税金の税率が先述のとおりに決定します。

同時に「遺言の有無の調査・検認」を行います。

冒頭で説明した基礎控除額は相続人の人数が決め手となりますが、遺言に相続人の指定があればそれに従い、無ければ法に従って法定相続人が選出されます。

これが「相続人の調査」です。

次に「相続放棄・限定承認」です。

相続財産が不動産だけのようなとき、現金で税金を支払うのが難しい場合や、相続財産に負債を含んでいた場合など、相続財産を受け取るメリットよりデメリットが大きくなることもあります。

そのような場合に選択肢となるのが相続放棄と限定承認です。

ただ、これらの手段を選ぶ前に、相続財産の内容や相続人の身分などによって税金を減額できる制度や控除制度がないかどうかを必ず確認しましょう。

相続税の控除

相続税の控除は基礎控除と呼ばれるものと、税額控除と呼ばれるものに分けられます

基礎控除は前述したとおり、相続税を支払う必要があるのかどうかを計算する際に重要になる控除のことです。

それに対し税額控除とは相続税を支払うことが決定した後に、法定相続人がそれぞれ支払う必要のある相続税を軽減することの出来る控除になります。

基礎控除が1種類なのに対し、税額控除は7種類あります。税額控除の種類は次の通りです。

  • 贈与税額控除

相続開始前の3年以内に贈与を受けた場合には、この贈与に対し支払った贈与税額を相続税から差し引くことができます。

贈与税と相続税の二重課税にならないようにするための控除です。

注意して欲しいのは、贈与額ではなく贈与税額を差し引くということです。

そのため贈与を受けている場合でも贈与税を支払っていない場合は、贈与税額控除の対象にはなりません。

  • 配偶者の税額軽減

法定相続人が配偶者の場合、相続した財産のうち法定相続分または1億6,000万円までは税額が軽減されるという控除です。

法定相続分または1億6,000万円を超える財産を相続しないかぎり相続税は発生しません。

  • 未成年者控除

法定相続人が未成年の場合は、成人するまでの一定期間税額が軽減されます。

1年間10万円の控除になり、1年未満は切り捨てで計算される控除ですので、相続した際の年齢が15歳と1か月でも15歳と11か月でも15歳として計算します。

  • 障害者控除

法定相続人が障害者の場合は、85歳になるまでの一定期間税額が軽減されます。

障害者の場合は1年間10万円、特別障害者の場合には1年間20万円の控除額になります。

  • 相次相続控除

10年間に2回以上の相続を受けている場合、支払っている相続税の一部を控除することができます。

相次いで相続を受けた場合、同じ財産に相続税を何度も支払うことにならないように設けられています。

  • 外国税額控除

外国の財産を相続し、その国の相続税に当たる税金を支払っている場合にその課税された税金分の相続税が控除されるというものです。

二重で相続税を支払う必要がないように設けられています。

  • 相続時精算課税制度贈与税額の控除

相続時精算課税制度を利用していた方が適用になります。

生前贈与を行った分に対し相続税が計算される仕組みになっています。

各種計算方法

相続税に関する各種計算方法について具体例を用いながら説明していきます。

遺産総額の計算方法

遺産総額の計算は相続税の課税対象であるかどうか判断するためにも、また相続税が発生する場合には相続税率にも関わる重要なものになります。

遺産総額とは被相続人が保有していた財産すべてのことになります。

相続する財産は必ずしもプラスになるものだけとは限らず、マイナスになる財産もあり、全体で遺産総額を出す必要があります

  • プラスになる財産
  • 不動産
  • 金融資産
  • 動産
  • その他

プラスになる財産が現金のみであれば計算は簡単ですが、不動産や動産などは現金に換算した場合どのくらいの価値があるのかを個別に計算する必要があります。

その金額を相続税評価額と言います。

不動産の相続税の評価額の計算の仕方を見ていきましょう。

不動産は土地と建物に分類することができます。

土地の場合は、国税庁が定めている路線価を元に計算します。

路線価は各市町村の役所にて調べることができる他、国税庁のホームぺージにて確認することができます。

路線価で被相続人が所有している土地を見てみると数字とアルファベットが記載されています。この数字が1㎡あたりの土地の価額になります。

例えばそこに1,000Aと記載されている場合、1,000千円での表記ですので、土地の価額は100万円であることがわかります。

100㎡の土地を所有している場合には100㎡×100万円で、土地の相続税評価額は1億円であることが分かります。

土地の相続税評価額計算式

路線価×保有面積

次に、建物の相続税評価額です。

建物の評価は固定資産税評価額により行います。

固定資産税を支払っている場合には固定資産税納税通知書が手元にあるはずですので、これを元に計算します。

固定資産税納税通知書が見当たらない場合には発行手数料は掛かりますが各市町村で再発行することができますので準備しましょう。

計算式は国税庁により定められており、固定資産税評価額の1.0倍とされています。

つまり固定資産税評価額と同額となり、固定資産税納税通知書に5,000万円と記載があれば、5,000万円が相続税評価額になります。

建物の相続税評価額計算式

固定資産税評価額×1.0

金融資産に関しては被相続人が亡くなった時点での額そのままですので、特別な計算は必要ありません。

そのため次に動産の相続税評価額について説明してきましょう。

動産とは車や衣類、貴金属などを指しています。

これら動産は原則として売買実例価額により相続税評価額が決定します。

売買実例価格が分からない場合には専門家に査定を依頼し、評価して貰うこともあります。

それでも価額が分からない場合には減価償却を行い、相続税評価額を求めます。

この減価償却の耐用年数は耐用年数省令に記載されているものを利用し、定率法により償却することが定められています。

しかし現在では自動車等も中古車買い取り会社による買い取り価格などを参考にすることが多く、基本的に売買実例価額として計算するのが一般的です。

動産の相続税評価額計算式

売買実例価額や精通者意見価格によるもの

新品時の価額-減価償却費

その他のプラスになる財産などで挙げられるのは電話加入権などです。

電話加入権などは国税庁による財産評価基本通達に記載されているものを利用します。

電話加入権の場合は平成30年現在では1,500円になりますが、実際に計算する際には最新の情報を確認するよう注意しましょう

  • マイナスになる財産
  • 借金
  • 税の滞納金
  • 未払金

次に計算しなくてはならないのは、マイナスになる財産です。

借金などの計算は消費者金融会社の支払い明細書などで確認する必要があります。

税の滞納金や滞納金も同様に支払い督促などの書類により確認しましょう。

遺産相続の放棄は相続の開始を知ってから3か月以内に行わなければなりませんので、マイナスの財産がどれくらいになるのかは3か月以内に調べておく必要があります。

3か月経過したのちに実は大きな借金があると分かっても、基本的には相続の放棄が出来ませんので注意しましょう

プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額が遺産総額となります。

遺産総額の計算は財産1つ1つの評価額を計算する必要があるのです。

税額控除の計算方法

相続税の税額控除は7種類ありますので、それぞれの税額控除の計算方法を説明していきます。

  • 贈与税額控除の計算式

贈与を受けた際の税額×贈与を受けた額/贈与税を支払った際の贈与合計額

  • 配偶者の税額軽減の計算式

相続税の総額×法定相続分または1億6,000万円/課税価額の合計額

  • 未成年者控除の計算式

(20歳-相続を受けた際の年齢)×10万円

仮に相続を受けた際の年齢が15歳の場合は(20歳-15歳)×10万円で50万円の控除が受けられます。

  • 障害者控除の計算式

(85歳-相続を受けた際の年齢)×10万円

仮に相続を受けた際の年齢が75歳の場合は(85歳-75歳)×10万円で100万円の控除が受けられます。

  • 特別障害者の控除の計算式

(85歳-相続を受けた際の年齢)×20万円

仮に相続を受けた際の年齢が75歳の場合には(85歳-75歳)×20万円で200万円の控除が受けられます。

障害者の場合には、障害の程度によって控除額が変わりますので注意しましょう。

  • 相次相続控除の計算式

前回の相続で支払った相続税×【今回の相続の財産総額/(前回の相続で受け取った財産-前回の相続税で支払った相続税】×(今回の相続人が取得する財産価額/今回の相続の財産総額)×(10-前回の相続から今回までの年数/10)

相次相続控除の計算式はやや複雑です。

3年前の相続の財産総額が1,000万円で相続税が100万円、今回も同様の相続を受けることとして計算してみましょう。

100万円×【1,000万円/(1,000万円-100万円)】×1,000万円/1,000万円×(10-3/10)=77万7千円になりますので、相次相続控除額は77万7千円になります。

  • 外国税額控除の計算式

相続税-外国で支払った相続税に該当する税額

  • 相続時精算課税制度贈与税額の控除の計算式

相続時精算課税制度を利用し贈与した額を相続税の課税価額に加算。

相続時精算課税制度では贈与税を繰り越せますので、相続時精算課税制度を選択し受けた贈与額を相続時に相続財産に加算し計算することになります。

相続税は節税することができる!

相続税の計算は遺産総額の計算から始まり、基礎控除の計算、税額控除の計算と数多くの計算を必要とします。

たくさんの計算が必要とはなるものの、それぞれ控除を利用することで相続税は節税することができることがわかるでしょう。

控除を知っているのと知らないのとでは、実際に支払う相続税には大きな差が生まれます。

これら控除に関しては、自動的に利用することができるものではなく、自分自身で計算し始めて適用されるものになっていますので、相続税の節税を考えるのであればしっかりと知識を身に着けておかなくてはならないものです。

税に関する計算は複雑なものが多いです。

相続税の申告や納税の期限は被相続人が亡くなったことを知った次の日から10か月以内と短いですから、事前に情報を収集しておくことは大切なことになります。

被相続人が生前にできる節税対策

被相続人が亡くなってしまった後では、実施したくてもできない、相続税の節税対策が多く存在します。

被相続人の亡くなった日が「相続発生」の日となり、税金の計算において基準になるためです。

亡くなった時点で被相続人が持っていた財産が「相続財産」となり、この時、相続人の資格を持つ人が決定されます。

控除制度は相続の税金対策の重要なキーポイントになりますので、最大限に活用できるよう備えておくべきです。

以下に紹介する方法はいずれも節税効果が高いものの、生前に行う必要があるものです。

どのような方法を取るべきかを相続人ともよく話し合ってできる限り早期に決めて実行することが重要です。

生前贈与をする

控除制度としての「贈与税額控除」とは異なり、相続財産として受け取る金額を減らしておくことによる税金の減額方法です。

相続財産に対しては、相続税が一定の額まで非課税になる基礎控除があり、生前に贈与をする場合にも年110万円までは贈与税が課されないという基礎控除があります。

この2つの控除金額に収まるように計画的に贈与を行っておくことによって、相続人は結果的に同じ額の財産を受け取りながら、相続税の対象となる遺産の総額を減少させておくことが可能です。

被相続人の亡き後にその財産を一度に相続することによって受け取る場合と、生前にある程度の金額を「贈与」しておいた上で残りの財産を受け取る場合では、相続時に発生する税金の金額に差が出るのです。

ただし、贈与について発生する税金に対しても様々な控除制度が存在し、贈与額によっては基礎控除以外の控除制度のほうが節税効果が高くなることもありますので注意が必要です。

生命保険を活用

被相続人が自身に生命保険を掛け、保険料を支払い、相続人を受取人とした場合は生命保険金に対して相続税が掛かります。

ただし生命保険は非課税枠が設けられているため「500万円×法定相続人の数」を上限に税金が課されないことになっています。

これを活用すると、財産を現金でそのまま相続するのではなく、保険をかけて保険金を受け取る形にしたときに非課税枠が適用されるため、課税対象となる財産を少なくすることができるのです。

一時払い終身保険を例に見てみましょう。これは契約の際に保険料を一括で支払い、保険金がだいたい支払い額と同等となる商品です。

例えば、5,000万円の財産のある被相続人に対して、相続人が2人なら生命保険の非課税枠は500万円×2=1,000万円です。

1,000万円を保険金として受け取れる生命保険に加入し、1,000万円の保険料を支払った場合、残った財産4,000万と受け取る保険金1,000万円は合わせると結果的に5,000万円です。

5,000万円をそのまま相続した場合は、全額が相続税を計算するもととなりますが、生命保険をかけていた場合は1,000万円の非課税枠があり贈与税は課されませんので、残る4,000万円だけが相続税計算の対象になるのです。

不動産を活用

不動産を活用して税金を抑える方法は、「相続財産の評価額を下げる」ことによるものです。

「1億円の現金」と「時価1億円の不動産」を比較したとき、税金の計算の際に基準となる「評価額」は必ず不動産のほうが低くなるのです。

これはなぜかというと、不動産の場合、その立地条件や利用方法、建物の有無やその種類などによって様々な評価額減額制度があるためです。

そのため、財産を現金や預金の状態で相続するより、生前に不動産を購入し不動産の形で相続したほうが税金が安く済むことになるのです。

例えば、税金が大幅に下がる可能性がある主な制度のひとつに「小規模宅地等の特例」があります。

これは、被相続人が居住や事業などのために使用していた土地を相続する場合、宅地の価格を最大で80パーセントまで減額して評価する制度です。

このように、大幅に税金の減額が見込まれるのが「現金の不動産化」ですが、不動産は社会情勢などによって価値の変動があったり、維持費などが掛かってきたりする場合もあります。

想定外の損失や出費が発生しないよう、計画的に実行するようにしましょう。

養子縁組を利用

この方法は、養子縁組をすることによって「法定相続人を増やす」ことがポイントです。

これによって、まず相続税の基礎控除の額が高くなります。

法定相続人1人につき、基礎控除額は600万円も増額されます。

次に、相続税の税率が変わります。

例として相続人が「子2人」の場合は税率40パーセントとなるところ、「子3人」の場合は30パーセントになるのです。

また、先述したように生命保険金や死亡退職金の税金の非課税枠についても、法定相続人の人数で変動するため相続人が多いほど有利になります。

ただし、民法上は、養子となる人の数に制限はありませんが、相続時の税金対策として養子縁組が乱用されないように「法定相続人になれる養子の数」は制限されており、実子がある場合は1人、実子がいない場合は2人までと決められています。

他にも相続について相談があれば

相続税に関してわからないことがあれば、専門家に相談すべきです。

また、相続税以外にも、相続トラブルや遺産分割に関することなど、どんなことでも気軽にご相談ください。

2019年1月27日
税金を抑えるために、相続税をできるだけ控除する
2019年1月27日
相続税は節税できる?必ず知っておきたい6つのテクニック!
監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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