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【手続きの手順・方法 】
相続時に必要な手続きについて手順や方法を説明しています。必要な手続きをせずにいると、後々相続トラブルに発展する可能性もあります。相続の手続きについて手順や方法を知っておきましょう。

2019年2月1日 金曜日

相続手続きの流れと必要書類などを解説

被相続人が死亡した際に発生する相続は、手続きが少し複雑です。

それぞれに期限が定められており、葬式や通夜などの準備に追われながら手続きすることは難しいでしょう。

事前に、相続の流れや必要書類などについて調べておき、計画を立てて行動できるようにしておきたいところです。

ここでは、相続手続きの流れ必要書類について詳しく解説します。

相続とは

相続とは、財産を次の世代に引き継ぐことを指します。

ここでいう財産は、現金や預貯金、貴金属、骨とう品といった価値のある財産だけではなく、銀行や消費者金融からの借入金や医療費の未払い金、クレジットカードの未払い金といった債務も含みます

プラスの財産だけ相続して、一切の不利益を被ることなく債務を引き継がないことは不可能です。

しかし、債務よりもプラスの財産の方が多い場合には、プラスの財産から債務を差し引いた分を相続できます。

相続には大きく分けて3つの種類があるので、確認しておきましょう。

  • 単純承認

単純承認は、プラスの財産も債務も全て引き継ぐ方法です。

この後に紹介する限定承認と相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要があり、3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認となります

プラスの財産よりも債務の方が少ない場合は、単純承認でいいでしょう。

債務の方が圧倒的に多い場合、結果的に債務を相続人が返済していくことになるため、無理に背負おうとせず、相続放棄を選ぶことが大切です。

  • 限定承認

具体的に、どれだけプラスの財産と債務があるかわからない場合には、限定承認を行いましょう。

プラスの財産よりも債務が多い場合は、どちらも一切引き継ぐ必要がなくなります

債務よりもプラスの財産の方が多い場合は、プラスの財産から債務を差し引いた金額を相続できます。

なお、相続人が複数いる場合は、全員の承認が必要です。

  • 相続放棄

相続放棄は、プラスの財産も債務も相続しない方法です。

債務がプラスの財産よりも多い場合、単純承認すると借金の返済に追われることになります。

相続放棄すれば、プラスの財産も債務も相続せずに済むのです。

それに伴い、相続に関する細かい手続きなどの必要もなくなります。

なお、相続放棄した人物は最初からいなかったとみなされ、次の優先順位の人物に相続権が移行します

例えば、配偶者と子供3人が法定相続人だった場合、配偶者が相続放棄すると、子供3人で遺産を分割することになるのです。

相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に手続きする必要があるため、プラスの財産よりも債務が多いことがわかっている場合は、早急に確実に手続きをすることが大切です。

相続手続きの準備をする

相続手続きの準備は非常に細かく、必要書類も多くなっています。

相続手続きの準備をするにあたり、次のような書類を用意しましょう。

  • 被相続人の戸籍謄本

被相続人が亡くなった場合には、身分を証明できる戸籍謄本が必要です。

死亡時の戸籍謄本が必要で、死亡時の本籍地の役所で取得できます。

  • 住民票の除票か戸籍の附票

死亡時の住所の証明に、住民票が必要です。

死亡すると住民票は失われますが、除票を発行してもらえます。

本籍の記載がある住民票の除票を発行しましょう。

戸籍の附票も住所を証明できます。

ここで注意したいのは、本籍地の役所に請求する必要があることです。

  • 遺言状

遺言状の効力は非常に高く、遺言状に記載されているとおりに遺産分割を行うことになります。

遺言状には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、公正証書遺言の場合は特に手続きは必要ありません。

自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては、被相続人が死亡してから家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

また、遺言の内容を実行するための手続きを行う遺言執行者についても確認しておきましょう。

遺言に、遺言執行者を誰にするか記載されていることがあります。

記載がなく、家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合には、選任審判所の謄本が必要となります。

  • 相続人の戸籍謄本

遺言がない場合は遺産分割協議を行います。

まずは、相続人が誰なのかを明確にするために、被相続人の誕生から死亡までの戸籍謄本を取得しましょう。

前妻との子供や認知した子供なども法定相続人になるため、入念に確認することが大切です。

法定相続人に全員で協議して遺産分割について決めなければ、協議が無効になります。

  • 遺産分割協議書

遺産分割協議書は、法定相続人全員で遺産分割協議したことを証明するための書類です。

なお、話し合いがまとまらず、調停や審判を行うことになった場合には、調停調書、審判書謄本が必要です。

  • 相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書には、法定相続人全員の実印を押すため、全員分の印鑑証明書を添付します。

  • 登記簿謄本

相続財産に不動産がある場合は、不動産を特定するために登記簿謄本が必要となります。

こちらは法務局で取得できます。

  • 固定資産評価証明書

相続登記の際には、登録免許税を納めることになります。

登録免許税額は不動産の評価額で決まるため、固定資産評価証明書が必要です。

不動産の所在地にある役所で取得できます。

  • 不動産を相続する人物の住民票

不動産を相続する人は、相続登記を申請する際に住民票の提出が必要です。

  • 相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議による不動産の相続、遺言によって法定相続人以外の人物に不動産を相続する2つのパターンでは、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

ただし、遺言執行者が選任されている場合には、印鑑証明書は必要ありません

相続手続きの流れ

相続手続きは、被相続人の死亡を届け出て、財産や法定相続人について調べることから始めましょう。相続手続きの詳しい流れは次のとおりです。

  • 被相続人周りの整理

被相続人が死亡したら、死亡届を提出しましょう。

医師が作成する死亡診断書と死亡届は一体になっています。

死亡診断書に必要事項を記入して、火埋葬許可申請書と一緒に役所に提出しましょう。

火葬許可証を取得したら、葬儀社に提出して葬儀の準備をします。

葬儀と一緒に、生命保険金の受取や健康保険、遺族年金の手続きを行いましょう。

また、他の相続人が勝手に預金を引き出さないように、預貯金口座を止めておくことが大切です

  • 遺言関係の調査

遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がありません。

遺言書は、自宅のタンスの引き出しや金庫、銀行の貸金庫などに保管されていることがあります。

また、公正証書遺言は、公証役場へ申請することで検索でき、確実に取得できます。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、検認手続きが必要です。

検認により、遺言書の改変や隠匿などを防ぎます。

絶対に開封せずに家庭裁判所で検認を受けましょう

  • 相続財産と相続人の調査

どれだけの遺産があるのか、誰が相続する権限を持っているのかを調査しましょう。

不動産の権利証、預貯金通帳、タンス預金、証券取引などを調べます。

郵便物には銀行や証券会社、不動産業者などから書類が含まれている可能性があるので必ずチェックしておきましょう。

また、クレジットカードの引き落としなども郵便物に含まれている可能性があります。

ネット上での取引がないか、パソコンをチェックするのもいいでしょう。

相続人は、被相続人の誕生から死亡時までの戸籍謄本で調べられます。

配偶者が亡くなっており、兄弟姉妹で遺産分割協議をすることになった場合、相続人について詳しく調べない場合があります。

前妻との間にできた子供や、認知している子供も法定相続人になるため注意が必要です。

もし、法定相続人が1人でも欠けている状態で遺産分割協議を行えば、その協議は無効となります

  • 必要に応じて相続放棄や限定承認を手続きする

プラスの財産と債務の額が具体的にわからない場合は限定承認、プラスの財産よりも債務の方が多いことが明らかになっている場合は相続放棄を選ぶことになるでしょう。被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などの書類を申述書と一緒に家庭裁判所へ提出します。

  • 相続税の申告と納付

遺産相続の額によっては、相続税の申告と納付が必要です。

遺産額から基礎控除額を差し引き、みなし相続財産となる生命保険金や死亡退職金などを足した額を法定相続人で分配します。

3,000万円+(法定相続人の数×600万円)が基礎控除となります。

また、配偶者が相続する場合は、評価額1億6,000万円までは相続税がかかりません。

手続きには期限が定められている

相続関係の手続きには期限が定められているため、あらかじめ確認しておくことが大切です。

特に、相続税の申告が間に合わないとペナルティを課せられるケースがあるため注意しましょう。

相続に関する手続きの期限は次のようになっています。

  • 7日以内

死亡届は7日以内に提出する必要があります。

死亡届を提出しなければ次の手続きに進めず、葬儀も行えないので、早いうちに手続きを行いましょう。

  • 3ヶ月以内

葬儀と金融機関への連絡は最優先に行いましょう

金融機関への連絡が漏れていると、悪意のある相続人が被相続人の預金を下ろしてしまう可能性があります。

また、遺族年金、健康保険の手続きなどを行い、受けられる給付は確実に受けられるようにしておきましょう。

次に、遺産分割に関わる遺言書を確認し、相続財産と相続人を調査します。

そして、できるだけ早く遺産分割協議を始めましょう。

この時、必要に応じて、限定承認・相続放棄を行います。

  • 4ヶ月以内

被相続人が確定申告をする必要がある収入状況の場合、所得税の準確定申告が必要です。

普段から確定申告をしているかどうか確認しておきましょう。

  • 10ヶ月以内

遺産分割協議書の提出と相続税の申告・納税が必要です。

遺産分割協議がうまくまとまらない場合は、弁護士に依頼したり、調停へと進んだりすることになります。

早く行動しなければ期限に間に合わなくなる可能性があります。

また、相続税に関しては、申告が遅れたり故意に遺産を隠したりすると、ペナルティが課せられることがあるため、正しい額を期限までに申告・納税しましょう

相続手続きの注意点

相続手続きで注意したいことは次の3つです。

  • 期限までに手続きをする

期限までに手続きをしないと不利益を被る可能性があります。

例えば、プラスの資産よりも債務の方が圧倒的に多いのに、3ヶ月以内に相続放棄しなかった場合は、自動的に単純承認となり、プラスの資産だけでなく、債務も引き継ぐことになります。

多額の借金を負うことになりかねないため、確実に手続きすることが大切です。

  • 戸籍謄本から法定相続人を調査する

法定相続人は自分たち子供だけだと思っていたら、前妻との間にできた子供がいたケースもあります。

調査が不十分なまま遺産分割協議を行うと、協議をやり直すことになるかもしれません。

相続税の申告・納税の期限に間に合わなくなる可能性が高まるため、確実に調査しましょう。

  • 遺産分割協議を早く始める

遺産分割協議は、相続の手続きの中でも期限に遅れるリスクが高いものです。

誰か1人でも遺産分割協議書に署名・捺印しない人物がいると、話し合いが長引いてしまいます。

場合によっては、調停を行うことになるでしょう。

調停人を交えることで速やかに解決することもありますが、場合によっては審判が必要となります。

審判は、裁判官が判断して遺産分割を決めるため、これ以上話し合いが長引くことはありません。

しかし、遺産分割協議を始めてから数ヶ月かかるケースもあるため、早めに協議を始めることが大切です。

まとめ

相続の手続きは複雑で、細かく期限が定められています。

期限通りに手続きするためには、早めの行動が必要です。

特に、遺産分割協議は長引く可能性があるため、できるだけ早く始めることが大切です。

また、話し合いが長引きそうと思ったら、早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談することで、話し合いが円滑に進み、良い結果となる可能性が高まります。

それでも解決しない場合は、早めに見切りをつけて調停を行いましょう

このときも、弁護士に依頼することで良い結果へと導ける可能性があります。

相続手続きは、最終的に相続税の申告・納税を行います。

期限に遅れるとペナルティが課せられることもあるため、相続税を期限通りに申告・納税するためにも、弁護士の力を借りましょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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