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【遺言について 】
遺言、遺言書について説明しています。法的効力をもつ遺言を残すには、遺言書の書き方、注意点を知っておくべきです。遺言書の種類や遺言書の書き方などについてまとめています。

2019年6月13日 木曜日

遺言信託で起こるトラブルにはどんなものがある?

愛する家族のために財産を残したい、相続争いなどというトラブルにはしたくない。相続に関わることになった場合、誰もがそう考えるでしょう。

そこで力を発揮するのが、遺言です。

しかしながら、法的に有効な遺言にするには、民法に定められるルールに従って作成されている必要があります。不完全で法的に通用しない遺言を遺してしまっては、かえって無用なトラブルを引き起こしかねません。

そこで近年では、信託銀行等などの金融機関において相続手続きをサポートする「遺言信託」のサービスを取り扱うところが増えてきました。

今回の記事では、相続における手段のひとつである「遺言信託」とはどのようなものか、その特徴やメリットなどを踏まえた上で、起こりうるトラブルについて考えていきたいと思います。

 

遺言信託とは?利用するメリットは?

遺言信託とは、一般的には信託銀行等などの金融機関による遺言書の作成助言および保管、遺言書の執行までをサポートするサービスです。

そもそも「信託」とは、ある人が自分の財産をしかるべき相続人に残したいと考えたとき、その財産の運用・管理・処分を信頼できる執行者に託すことです。

執行者という第三者を介することで、相続人同士の間で起こりうるトラブルを極力回避しようというわけです。

遺言信託では、その信託を遺言により設定します。信託銀行、弁護士、税理士と生前に信託契約を結ぶ方法がありますが、一般に「遺言信託」と呼ばれるものはおもに信託銀行等による遺言信託サービスを指します。

それでは、信託銀行等に遺言信託を依頼するメリットにはどのようなことがあるのでしょうか?

まず一つ目は、「お金のプロ」である信託銀行等などに、資産運用のノウハウを活用したアドバイスや金融商品のサービスを受けられることがあげられます。

実際に相続が実行されるまでの間は、お客様の預貯金として財産を運用することでより多くの財産が残せるよう有効活用できるのです。また、相続税対策のための生前贈与の商品を取り扱っているところもあります。

二つ目に、企業であることの安定性です。

文書や財産の保管に関しても、信託銀行等の厳重な管理体制に守られていますので比較的安心です。

それらに加えて、企業の提供するサービスであるという点で、個人間の複雑な人間関係に起因するトラブルや利害関係にとらわれず相続を遂行してもらえるということもメリットのひとつといえるでしょう。

遺言信託は、信託銀行等ではなく弁護士などに依頼することもできます。

ただ、弁護士などの場合、相続が完了する前に亡くなってしまったり、さまざまな事情により閉業してしまったりといっトラブルも想定されます。

その場合は当然、遺言信託の継続、執行はできなくなりますので、あらためて遺言信託先を選び直す必要があります。

信託銀行等であれば、そのトラブルやリスクも抑えられ安心して遺言信託を任せられるでしょう。

 

遺言信託で起こるトラブル例

このように遺言信託は一見便利で安心なサービスではありますが、一方でデメリットやトラブルがないわけではありません。

遺言信託を選択することによって起こりうるトラブルにはどのようなものがあるのか、発生しやすい3つのトラブルを挙げて説明していきます。

 

相続トラブルが起こったときに銀行では対応できない

信託銀行等は「お金のプロ」であり、「法律のプロ」ではありません。したがって、遺言信託を受けて実行するなかで、相続人とその関係者間などで法的な相続トラブルが発生したても対応することができません。

遺言書さえきちんと作っておけば相続トラブルは起こらない、ということではないのです。

遺言書の作成から実際に相続が完了するまで、被相続人、相続人、その他の関係者の身辺にどのような変化があるかは誰にも予想できることではなく、相続に関わる事態が発生すればその都度遺言書の内容を変更する必要が出てきます。

それまで問題にならなかったことが、重大な相続トラブルの原因になってくることもあるのです。

そのため、遺言書作成の段階で相続トラブルが起こりそうだと想定される場合、信託銀行等も遺言信託の契約そのものを引き受けないといった場合もあります。

そもそも信託銀行等が行う遺言信託で作成する遺言の内容は「財産に関すること」に限られます。

それ以外に遺言によって執行してほしい事がある場合、個人的事情や状況を考慮した契約を作成することは難しくなります。

なお、信託銀行等による遺言信託では出来ない例としては下記が主なものになります。

  • 現金以外の財産である不動産、株式など
  • 子どもの認知、相続人の排除、後見人の指定など身分に関すること

このように、将来起こりうる相続トラブルを予測・対応したり、財産以外の遺言内容についてフォローできないのが信託銀行等による遺言信託なのです。

あくまで、信託銀行等が提供する「財産の相続のための」サービスであると認識しておくべきです。

 

依頼先の銀行が破綻する可能性もある

基本的に信託銀行等による「遺言信託」の場合、たとえ倒産したとしても契約維持を国が保証してくれます。

しかしながら、法人である企業も破綻する可能性がゼロではありません遺言信託を利用しようと考えた場合は、信託銀行等各社の安定性や企業としての健全性についても十分に考慮して選択すべきでしょう。

また契約の際には、信託銀行等そのものが破綻するなどのトラブルがあった場合の対応について念のため確認しておくことが望ましいと考えられます。

 

費用が思ったよりも高くなってしまった

費用面においては一般的に弁護士などに依頼する場合と比べ、信託銀行等に依頼する場合の方が高くなる傾向にあります。

契約時に発生するものから、遺言の内容を変更する際に発生するもの、契約者が亡くなって相続を実行する際に発生するものなど、段階的にさまざまな費用が発生することになります。

遺言信託の費用の主な目安は以下のようになります。

  • 遺言信託の契約料:20万〜100万
  • 遺言保管料:年間5,000円〜6,000円
  • 遺言書の内容変更:5万〜10万円
  • 遺言執行(最低料金):30万〜150万

これらのうち遺言執行時からの費用については、遺言執行=被相続人が死亡した後なので、相続人が支払うことになります。

ここで、相続人の誰がいくら支払うのか、という点についてもトラブルの原因になりますので注意が必要です。

また遺言執行の手数料については、相続額に応じて一定の手数料がかかるため、遺産が大きくなるほど手数料も高くなります

他にも遺言執行までの期間が数十年ともなれば、その分保管料もかさみ、結果として数百万の費用が発生することになります。

契約する信託銀行等によって手数料の差はありますが、だいたい同程度の水準となっています。

また、前提として「信託銀行等は、財産に関することしか執行することができない」ことが費用面においても問題となってきます。

信託銀行等が行うことのできない業務は、必然的に遺言信託の契約とは別に外注することになります。

例えば相続税の申告に関する手続きについては税理士、不動産関連の手続きは司法書士になどが主なものです。

必要に応じてそれらの専門家を紹介してもらったりといったサポートはあるかもしれませんが、信託銀行等の基本的な遺言信託契約にはそれらの費用は含まれません。

したがって追加の費用が発生することは避けられないのです。

先に述べたような法的な相続トラブルが発生してしまったケースも同様です。

この場合もやはり、基本的な契約上必ず発生する費用以外に、別途弁護士などへ依頼するトラブル解決のための費用が発生してしまいます。

さらに、それらのトラブルが原因で信託銀行等が遺言執行者を辞退せざるを得なくなるといった可能性もあります。

そうなると必然的に、あらためて相続遂行のための追加の費用が発生することはいうまでもありません。

このようなことから、信託銀行等による遺言信託は費用が高くなる傾向にあります。

 

遺言信託を利用する場合の注意点

それでは、できるかぎりトラブルなく遺言信託を利用したいと考えた場合、どのような点に注意しながら進めていけばよいのでしょうか。

まずは、実際に依頼する信託銀行等を選ぶポイントをおさえた上で、あらためて遺言信託の必要性を考えてみたいと思います。

 

複数の候補から比較検討して依頼先を決める

近年、遺言信託サービスを行っている信託銀行等などは増加傾向にあります。

財産だけでなく相続や不動産関連の幅広い相談ができる、資産運用や投資について積極的なコンサルティングを行っているなど、各金融機関でさまざまな特色があることがうかがえます。

その中でも比較的人気があるのは大手銀行グループの傘下にある信託銀行です。

普段利用している銀行の信託業務部門といった立ち位置から、資産の運用・管理がスムーズで利用しやすいことが利点でしょう。

ただ、費用面についての信託銀行間の差はほとんどありません。

先に見てきたようにそもそも信託銀行等が行える業務範囲は限られており、また公的手続きにかかる手数料は同じだからです。

そのため、信託銀行等で用意されているプラン内容などに細かな違いはあるかもしれませんが、実際に行う業務内容がほぼ同じ場合、信託銀行間での価格設定に大きな差異はありません。

「どの信託銀行等を選んだとしても遺言信託サービスは高額な費用がかかる」というのが現状なのです。

相続にあたっては、人それぞれ重視したい点やトラブルになりそうだと懸念されていることがあるものです。

財産以外の相続に関して気になることがある、資産運用に力を入れたい、現在利用している金融機関の担当者がいる方が安心であるなど、まずは重要視したいポイントをおさえる必要があります。

その上で、各信託銀行等の特色を理解し、プラン内容の詳細を確認しながら、比較検討していくことをおすすめします。

 

そもそも遺言信託が必要かを考える

信託銀行等による遺言信託についてご理解いただけたでしょうか。

ここで気になってくるのは、遺言信託を選択することに向く人・向かない人がいるのではないか、ということです。

つまり、遺言信託のメリットを理解し、起こりうるトラブルを踏まえた上で、やはりメリットの方が大きいと判断できるかどうかであり、以下に当てはまる方は遺言信託をおすすめします。

 

  • 相続トラブルの心配はさほどなく、高額な費用を負担するだけの財産がある
  • 自ら直接弁護士、税理士、司法書士などへ発注する手間を省き、財産とその相続をトータル的に管理してもらいたい
  • 個人間のトラブルなどの心配のない、企業組織である信託銀行等に任せるのが安心

上記のようにお考えの方であれば、「遺言信託サービスの最大のデメリット」といわれる高額な費用にも納得できるのではないでしょうか。

それでは、もしトラブルが起こるリスクの方が大きいとみるなら、遺言信託以外の方法はあるのでしょうか。

信託銀行等だけが「遺言による信託」を行っているわけではありません。

遺言信託サービスは、行政書士や司法書士なども同様に取り扱っています。

相続にあたり、必要な手続きだけを依頼したいなどの目的が明確な場合は、大幅に費用を抑えることができるでしょう。

この場合、必要に応じて税理士や弁護士などの専門家と連携して対応していくことになります。

また、相続トラブルが予想される場合は、初めから弁護士に依頼する方が安心かもしれません。

信託銀行等を介して結果的に弁護士にトラブルの解決を依頼する場合と比較して、費用が重複することもなく、相続トラブルの解決やトラブルの事前回避にも役立つことでしょう。

さらに、比較的新しい制度である「家族信託(民事信託)」といった信託の形態もあります。

これは財産を管理する人を家族の中から選ぶ方法です。

認知症による財産凍結といったトラブルを回避できる、数世代先までの財産継承ができるなど、一般的な遺言書による方法や信託銀行等による遺言信託ではできないことが可能になるメリットがあります。

ただし近年できた新しい制度のため、専門家が少なく、それなりの費用がかかることがデメリットです。

他にも、一般的な遺言書による相続を検討することもできるでしょう。

誰でも、できる限りトラブルのない相続をしたいと考えるはずです。

そのためには、信託銀行等による遺言信託だけを手段とするのではなく、それ以外の専門家に依頼することや遺言信託以外の方法を検討することが重要になってきます。

 

まとめ

遺言信託と、起こりうるトラブルについてご理解いただけたでしょうか。

遺言信託は、銀行などの金融機関が提供するサービスであるということが最大のポイントです。

信託銀行等は「お金のプロ」であり「法律のプロ」ではないために、できること・できないことがあるということも理解しておきましょう。

また企業であるという安心感、一括して管理してもらえる利便性を期待できる反面、それなりの費用が発生します。

このように信託銀行等の特性を理解した上で、賢い選択をすることができれば、遺言信託はトラブルのないスムーズで円満な相続に向けた大きな力になってくれるサービスであるといえるでしょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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