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お金や不動産以外を相続する場合について説明しています。墓地や仏壇、ゴルフ会員権、自動車、保険金、株式、会社、宝石、貴金属などを相続する場合の注意点やポイントについてまとめています。

2019年2月27日 水曜日

相続財産にゴルフ会員権がある場合の相続税評価

被相続人が生前にゴルフを趣味としていた場合、ゴルフ会員権が相続財産にあることも想定されます

ゴルフ会員権は市場で取引されていることから、客観的な価額があるように思われますが、一概には言えません。

また、預託金などゴルフ会員権独特の制度のためゴルフ会員権の種類によっては相続税の計算に非常に手間を擁することも考えられます。

本コンテンツでは、ゴルフ会員権の種類ごとの相続税評価方法と、相続パターンに応じた手続きの流れについてご説明します。

目次

相続財産とは

相続財産とは、相続人が被相続人から引き継ぐ財産のことです。

相続対象となる財産には、預貯金や不動産のようなプラスの財産(積極財産)だけではなく、借金や未払金などのようなマイナスの財産(消極財産)も含まれます

積極財産を相続する相続人には、その財産の相続税評価額次第で相続財産に対して課税される相続税の申告・納付の義務を負います。

しかし、相続人が受け取ることができる財産は相続税の課税対象となる財産とならない財産があります。

以下での相続税の課税対象となる財産とならない財産に区分けしたうえで、遺産分割協議が整っていることを前提に相続人が受け取ることのできる財産の一例をご紹介します。

相続税が課税される財産

  • 土地、借地権、地上権、家屋などの不動産
  • 預貯金、有価証券などの金融資産
  • 絵画、高級家具、立木などの家庭用財産
  • 事業用、農業用の財産
  • 生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産
  • 相続時精算課税制度の適用により被相続人から贈与を受けた財産
  • 被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
  • その他、ゴルフ会員権や債権など

相続税が課税されない財産

  • 墓地、墓石、仏具、仏像、仏壇などの祭祀財産(ただし、骨董品や投資対象の品は相続税の課税対象)
  • 心身障害者救済制度に基づく給付金の受給権
  • 相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  • 相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、特定の公益法人などへ寄付した財産
  • 公共事業を行う人が相続し、引き続き公益事業のために使用することが確実と認められる財産

相続財産としてのゴルフ会員権

ゴルフ会員権とはゴルフクラブのメンバーとなる権利のことであり、その実態はゴルフクラブの株式と、ゴルフクラブの施設利用権を合わせたものといえます。

また、ゴルフ会員権は金融商品としての側面もあり、株式やETFのように市場で売買されており、時価で取引されています。

不動産と異なり、ゴルフ会員権には相続発生後から遺産分割までの時期を除いて、共有名義という概念がありません。

したがって、相続人が複数いる場合に、誰が相続するかということを遺産分割協議でしっかりと決めておく必要があります

ゴルフ会員権には、大きく分けて3つの種類があります。

被相続人が保有していたゴルフ会員権がどの分類になるかは、会員証や払い込み証明書などで確認できます。

それが難しい場合は、ゴルフクラブに直接問い合わせるしかありません。

 

(1)社団法人制

いわゆるプロトーナメントで用いられる名門コースを擁するゴルフクラブの多くが、社団法人制の方式です。

会員はクラブ会員あるいは社団法人の社員の立場になります。

会員権を譲渡することは原則として認めないとしているクラブが多いのですが、相続については直系の親族に限り認めているクラブもあります。

 

(2)株主会員制

戦前からある古いゴルフ場で多く見られる方式です。

会員はクラブ会員あるいは株主の立場になります。

株式を譲渡することは原則として認められていますが、ゴルフクラブの規定次第では理事会の承認などが必要となる場合があります。

 

(3)預託金制

日本のゴルフ会員権の多くが預託金制を採用しています。

会員はクラブ会員の立場になります。

会員権を譲渡することは原則として認められていますが、譲り受けた人にはゴルフクラブへの入会審査があることが一般的です。

会員には入会金や年会費などがあることも特徴です。

なお、市場で売買されているのは株式ではなく預託金です

預託金の場合、退会あるいは入会後の一定期間の据え置き後にゴルフクラブに返金を要求すれば、少なくとも規定上は返金されます。

ただし、多くのゴルフ場は返金のための原資が少ないため、返金要求が集中するとゴルフクラブ自体が経営破綻してしまいます。

こうなると、預託金はほとんど戻ってこないと考えていただいてよいでしょう。

相続財産にゴルフ会員権があるか確かめる方法

ゴルフ会員権には、ゴルフ場でプレーのみに発行される会員権と、会員制用のゴルフ会員権に分かれています。

前者は、プレーするだけの会員証のようなものなので相続税の評価の対象にはあてはまりません。

後者の会員制用のゴルフ会員権では、預託金保証制や株主制にあてはまり相続財産として相続税の評価対象になります。

ゴルフ会員権の存在を知らずに放置し、のちに見つけた場合売却したり名義変更などの手続きにより相続財産として見なされ、相続税が発生しペナルティが課せられてしまう可能性も考えられますので会員権がないか一度遺言書や家の中を探してみる必要があります。

ここでは、相続財産に会員制用のゴルフ会員権があるか確かめる方法について紹介します。

遺言書にゴルフ会員権に関する記載がないか確認

まず相続税の評価対象になる作成された遺言書や財産目録にゴルフ会員権に関する記載がないかを確認します。

ゴルフ場名と住所、証券番号の記載や預かり保証金の額面金額の記載があるかがポイントです。

又、ゴルフ会員権には被相続人の記名が残っているかを確かめ名前の記載がないと認められませんので注意しましょう。

ゴルフ場名と証券番号を照合の際には、経営者の交代に伴いゴルフ場の名前が変わっていることも考えられますので、そのような時には全国ゴルフ場会員情報一覧やインターネットから調べて問い合わせをします。

合わせて年会費の未納金額がないかや在籍があるかどうかの確認も必要です。

ゴルフ会員権の保管場所が記載があれば相続税の手続きはスムーズに進みますが、遺言書にゴルフ会員権に関しての記載がない時には他の方法も考えましょう。

生前に頻繁なゴルフ場の利用などがなかったか

被相続人と一緒に住んでいた場合や他にも同居人がいれば生前の行動はある程度把握出来ているかも知れませんが、別居であった場合には頻繁にゴルフ場の利用があったのかどうかも曖昧になってしまいます。

友人や近所の方を訪ねて聞くことも一つの案ですが、ゴルフ場のプレー代金の明細書や売店、レストランの領収書が案外引き出しの奥に無造作にしまっている事も考えられるので、探すことが出来たら利用していたという事実確認になります。

又、ゴルフバッグの中にパス型の会員証やネームプレートをしまっている可能性もありますので、どこのゴルフ場かが分かるはずです。

日頃から日記を書いている方であれば行動記録を印していると考えられますのでノートの中身にも目を通す事も必要ではないでしょうか。

あらゆる場所を隅々まで探すことで手がかりになるものが見つかるかも知れません。

ゴルフクラブからの郵送物がないか

利用していたゴルフクラブから郵送物が届いていないかを確認をします。

年会費の案内状や会報誌の書物が届いている可能性が高いので、家の中でくつろいでいた部屋や寝室の棚やケースに紛れ込んでいないか探してみましょう。

ゴルフクラブによって異なりますが、毎月送られてくる会報誌は開封せずに積み重ねて置いていたり資源ごみにまとめて出してしまう場合もあるので注意が必要です。

又、ゴルフバッグを宅配便で送る事もあるかも知れませんし、コンペの案内状が見つかるかも知れませんので送り状の控えの有無も確認した方が良いでしょう。

最近では、インターネットを活用してプレーの予約を受付けるサイトもありますので、PCの中も調べると利用経歴がもしかしたら残っているかも知れません。

銀行口座にゴルフ会員権の購入時の資金移動の記録があるか

ゴルフ会員権を購入されていたかどうか知る手段として銀行口座に購入時の資金移動の記録が残っているかを口座の確認方法も挙げられます。

ゴルフ会員権は相続税対策としての財産にもなり得るものですから決して安い買い物ではなく、クラブによって異なりますが一括現金で支払う方法やローンを組んで購入される方もいたりと様々です。

ゴルフクラブ宛に振込の記録やローンであれば購入時からしばらくの間一定金額を引き落とされた記録が記載されている可能性が大きいです。

年会費は分割で支払う方法や一年で一回引き落とされたり、又は振り込んだという形で記録が残っていれば口座に記載されている振込先の会社を調べて問い合わせることが大事です。

銀行口座の内容確認の目的には、相続税の申告などにも関連しますので通帳の保管の仕方も大切です

そもそもゴルフ会員権を持つメリットとデメリットとは?

ゴルフをプレーしたことがない人が相続人だった場合、また、ゴルフをプレーすることがあったとしても、ゴルフ会員権を持っていない人の場合、所有することのメリットはもちろん、デメリットなど分かるはずがありません。

ゴルフ会員権が相続財産に含まれていた場合、相続税は課税されるのか、相続放棄をしたほうがいいのか、はたまた他の相続人に相続してもらうといいのか判断するためのメリットとデメリットを紹介します。

ゴルフ会員権のメリット

ゴルフ会員権を持っていれば、ゴルフをプレーする人が受けられるメリットはたくさんありますので、高額であっても所有したいと考えるプレーヤーはいます。

では、どのようなメリットがあるのかご紹介します。

優先的にプレー予約が可能

ゴルフ会員権を持っていると、発行したゴルフ場で優先的に予約を入れることが大きなメリットです。

さらに、予約をせずに当日プレーしたり、土曜日や日曜日でもメンバータイムを設けて優先的に利用できるようにしていたりするゴルフ場もあります。

最大のメリットは一人でもプレーのエントリーをすることができることかもしれません。

ゴルフは基本的に4人1組でプレーすることがルールです。

しかし、ゴルフをプレーする人にとって最大の悩みは、一緒にプレーする人を集めることです。

気の合う仲間とプレーできれば最高なのですが、休日がゴルフ仲間と合わない場合、仕事の有給休暇などを取ってプレーする必要があります。

同伴者の予約もスムーズ

ゴルフ会員権を持っていないビジターの場合、ゴルフ会員権を持つ人の紹介や同伴を必要とするところが多いです。

ビジターが予約できるゴルフ場の場合でも、ビジター予約が1ヶ月前からに対し、ゴルフ会員権を持つ人の予約は3ヶ月前から受け付けるなど差別化しているゴルフ場もあります。

ゴルフ場の利用料が安くなる

ゴルフをプレーする際にはゴルフ場の利用料がかかりますが、平日に比べ、土曜日や日曜日のプレー代は高額になるところが多いです。

土曜日や日曜日のプレー代は、高いところで3、4万円し、安いところで1万3千円ほどです。

ゴルフ会員権を持っていれば、プレー代は無料というところから2,000円前後で、キャディ代を合わせても1万円ほどで利用できるので、利用料は大きく異なってきます。

年間の利用回数に制限などはないため、土曜日や日曜日などゴルフをプレーしたい会社員などにとっては、ゴルフ会員権が高額であっても、見合うくらいの大きなメリットがあります

さらに、ゴルフ場によっては、ゴルフ会員権を持つ人の配偶者や親族、同伴者に割引制度を設けているところがあり、家族ぐるみでゴルフを楽しんでいる場合には、受けられるメリットはより大きくなります。

会員向けの競技会等に参加できる

ゴルフ会員権を持っていれば、そのゴルフ場が主催する競技会に出場することができるほか、ゴルフ場を代表して大きな大会に出場することもできます。

スイングやパットなどのゴルフ技術だけでなく、マナーやエチケットを学ぶ研修会などに参加することもでき、ゴルフの造詣を深めることができます。

生前の購入が相続税対策となる

相続税対策には、不動産を活用した方が良いと聞きますがすぐに買える金額ではないので購入には躊躇する方も多いのが現状ではないでしょうか。

そこでもう少し値段を下げてゴルフ会員権を生前に買うことにより、相続税対策の節税になればと検討される方も少なくはありません。

ゴルフ会員権はバブル時代をピークに相場は高騰となりましたが、現在は当時の価格よりは低くなってきているものの、やはりちょっとしたお買い物価格ではないのです。

しかしゴルフ場を頻繁に利用したい方にとっては優遇制度が使えるため高い買い物であってもお得感があり、又相続税対策に資産を残しておきたいという概念の元に購入したとも考えられます。

ゴルフ会員権の相続税の評価額は、市場価格の約70%で取引されると言われていますので現金での保有より相続税の評価額が低くなります。

そのため生前で購入する事は相続税対策としてのメリットとなります。

ゴルフ会員権のデメリット

ゴルフ会員権を持つことには多くのメリットがあり、ゴルフ場を存分に活用できることが分かりましたが、デメリットについて考えてみましょう。

そもそもゴルフをプレーしない人にとっては何のメリットもない

当たり前のことですが、ゴルフ会員権を持ってメリットがある人は、ゴルフをプレーする人です。

ゴルフをしない人にとって、いかに安くプレーができようとも、競技会などビジターでは参加できない会に参加できようとも、そもそもプレーをしないのですから何のメリットもありません。

年会費が掛かる

ゴルフ会員権を購入した人はメンバーとして、そのゴルフ場でさまざまな優遇制度を利用できますが、購入費のほかに年会費を負担する必要があります

フル活用していれば、年会費以上に受けられる特典は多いですが、仕事で忙しくゴルフをプレーする時間がなくなったり、体調を崩してプレーどころではないという状態になったりしたとき、利用していなくて所有している限りは年会費を支払い続けなくてはならないため、年会費を無駄に払い続けてしまうこともあり得ます。

ゴルフ場によっては10万円を超えるような高額な年会費を設定していることもあり、ゴルフ会員権自体が高額なため、見落としがちですが、年会費にも注意が必要です。

投資目的で持っていてもバブル期ほどの旨みはない

バブル期には億を超える価格の付くゴルフ会員権が登場するくらい高騰した時もありましたが、バブルが崩壊し、今ではゴルフ人口も減少したため、投資目的で所有しても旨みはなくなりました。

現在は、ゴルフをプレーする人にメリットがあるテーマパークの年間パスポート券のような存在になりました。

相続税対策で購入しても、相続後売れにくい可能性がある

相続税対策として購入したゴルフ会員権を相続後売れにくい場合があります。

売却したくても個人での売買取引では厳しいものがあり売る事が出来ずに長期間の保有が続く場合もありますが、現在は仲介業者を通じて市場で売却する方法が多いのです。

しかし規模の大きいクラブの会員権を相続税対策として購入した場合、購入価格に近い値段で売却したいものですが、近年のゴルフ会員権の需要は減少傾向に伴い市場では安値で買取られるケースも多くみられるのです。

さらには、仲介取引手数料も加わる事で負担にもなります。

取引価格よりも高く売却出来た際には相続税の評価額も高くなりますが、場合によっては所得税も発生する可能性も否定できませんので売却価格に関して十分留意しておくと良いかも知れません。

売れにくい原因の一つに、利用するプレイヤーの減少により集客合戦が始まり価格を抑えてしまった結果、施設運営の採算が取れなくなるといった事もありえます。

そうすると経営破綻により閉鎖になった際、バブル全盛期のような資産だった証券が紙切れになってしまう事態もなきしにもあらずなのです。

相続税対策で購入したゴルフ会員権は運営会社によっては、転売価値も失い会員制度の利益も少なくなるという声もあることから、相続税対策で購入したにも関わらず相続から売却に至るまでにはスムーズに行かないケースも多く見受けられます。

相続税の評価対象になるゴルフ会員権等は必要事項をメモに残したり、生前から話し合いの場を設けることで相続をスムーズに早く完了させるポイントではないでしょうか。

ゴルフ会員権の相続税評価

ゴルフ会員権の相続税評価は、取引相場の有無により異なります。

なお、ゴルフクラブが破綻しプレーもできず預託金が戻ってくる見込みが無い場合、相続税評価額はゼロとなります

また、プレーはできても預託金が戻ってくるか否かが不明な場合は、いったん預託金をゼロと仮定して相続税評価額を算出し、相続税の申告・納付後に預託金が戻ってきた場合は修正申告を行うことになります。

取引相場のあるゴルフ会員権

預託金がないゴルフ会員権の場合

取引相場のあり、かつ預託金がないゴルフ会員権については、被相続人が死亡して相続が発生した日の取引価格に70パーセントを乗じた金額が相続税評価額となります。

ゴルフ会員権の取引相場には売価格と買価格があります。

相続税評価額を求めるときは、売価格と買価格の平均値に70パーセントを乗じて算出します

たとえば、売価格が200万円・買価格が100万円のゴルフ会員権は、売価格と買価格の平均値である150万円に70パーセントを乗じた105万円が相続税評価額となります。

なお、ゴルフクラブによってはゴルフ会員権取引業者によって提示している価額が異なることがあります。

その場合、最も低い価額を用いて相続税評価額を算出しても問題はありません。

したがって、相続税評価額を算出する際はできるだけ多くのゴルフ会員権取引業者が出している価額をチェックするようにしましょう。

また、ゴルフ会員権は株式やETFと異なり市場における流動性が低いため、取引価格が付いていないものもあります。

その場合は、相続が発生した日に近い日に付けていた取引価格を使用して相続税評価額を計算しても問題ないと考えられますが、使用する取引価格については相続税の申告前に税務署に確認しておいたほうが無難です

預託金があるゴルフ会員権の場合

取引価格に含まれない預託金等があるゴルフ会員権の場合、それがすぐに返還を受けることができる預託金等である場合は当該金額を相続税評価額に加算します。

つまり、「相続が発生した日の取引価格×70パーセント+預託金等の金額」で相続税評価額を求めます。

その一方で、相続が発生しても一定の期間を経過しなければ返還を受けることができない預託金等については、その預託金に返還されるまでの期間(1年未満は1年に切り上げ)に応じた基準年利率による複利現価率を乗じて得られた額を相続税評価額に加算します。

つまり、「相続が発生した日の取引価格×70パーセント+預託金等の金額×返還されるまでの期間に応じた基準年利率による複利現価率」で相続税評価額を求めます。

取引相場のないゴルフ会員権

取引相場のないゴルフ会員権は、その種類によって評価方法が異なります。

株主でなければゴルフクラブの会員になれない会員権

株主でなければゴルフクラブの会員になれない会員権は、非上場株式と同じ方法で評価します。

具体的には規模などに応じて純資産額や配当額などから算出する類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式を用いるのですが、詳細な計算方法は本コンテンツでは省略します。

株主であり、かつ、預託金等を預託しなければゴルフクラブの会員となれない会員権

株式の部分については、前述のものと同じ方法で計算します。

預託金の部分については、それがすぐに返還を受けることができる預託金等である場合は当該金額となります。

対して、相続が発生しても一定の期間を経過しなければ返還を受けることができない預託金等については、その預託金に返還されるまでの期間(1年未満は1年に切り上げ)に応じた基準年利率による複利現価率を乗じて得られた金額となります。

預託金等を預託しなければ会員となれない会員権

預託金等の相続税評価方法は、上記2つ目の会員権と同様です。

ゴルフ会員権の取引相場を調べる

ゴルフ会員権の取引相場は、ゴルフ会員権取引業者が提供しているインターネットで調べるのがよいでしょう。

「ゴルフ会員権 取引相場」で検索すれば簡単に出てきます。

ゴルフ会員権の相続・売却方法

当然ですが、被相続人から相続人に名義変更するしてそのまま承継する場合でも、名義変更後に売却する場合でも、まずはゴルフクラブに連絡して相続が発生した旨と名義を変更するための必要書類、手続きのフローなどをしっかりと確認しましょう

ゴルフ会員権の相続方法

以下では、相続するゴルフ会員権の名義変更のみを行い、売却せず相続後も保有し続けるケースについてご説明します。

まず、ゴルフクラブに連絡して所定の名義変更に必要な書類を取得します。

この書類の提出と併せて相続人の印鑑証明・身分証明書・戸籍謄本・被相続人による遺言書や死因贈与契約書など、相続に関する書類の提出も求められる場合があります。

書類を提出すると、ゴルフクラブによっては入会審査を行います。

審査の項目は、ゴルフクラブの年会費を支払う資力の有無、すでに当該ゴルフクラブに入会している人の推薦の有無、年齢、他のゴルフクラブへの在籍の有無などがあります。

この入会審査には数ヶ月の期間を要する場合もあります。

審査の結果、当該ゴルフクラブへの入会が認められると名義書換料の支払いを求められることが一般的です。

この名義書換料は、正会員・週日会員・平日会員・婦人会員など会員種別によって金額が異なります。

名義書換料とは別に入会金や追加保証金が必要とされる場合がありますが、相続による名義書き換えおよび新規入会の場合は、通常の金額より割引となる場合があります。

ゴルフ会員権の売却方法

続いて、相続したゴルフ会員権を市場で売却するケースについてご説明します。

まずはゴルフクラブに連絡して、市場で売却する前に被相続人から相続人への名義書き換えの手続きの要否、名義書き換えが必要な場合は手数料の要否、相続してから売却するまでの年会費に対する優遇措置の有無について確認します。

市場での売却は、ゴルフ会員権取引業者を通じて行うことが一般的です。

同じゴルフ会員権でも、各ゴルフ会員権取引業者によって得意なエリアや手数料が異なります。

少しでも有利な価額で売却できるように、事前にできるだけ多くのゴルフ会員権取引業者をしっかりとリサーチしておきましょう。

なお、相続税の申告・納付期限は相続が発生してから10ヶ月後です

もしゴルフ会員権の売却代金が入らないと納税資金が不足することが明確であり、さらに期限までに買い手が付かないと見込まれる場合は、早めに税務署へ相続税延納の申請を手続きしておきましょう。

ゴルフ会員権を売却して利益が出た場合は、譲渡所得となり総合課税として税金が発生します。

この譲渡所得に対する税金の額は、被相続人が当該ゴルフ会員権を取得してから相続人が売却するまで5年以上の長期保有、あるいは5年未満の短期保有によって変わります。

具体的には長期保有の場合のほうが短期保有の場合よりも税負担は少なくなるのです。

また、ゴルフ会員権の譲渡益には不動産と同様に「取得費加算の特例」が適用され、譲渡所得を計算する取得費に当該ゴルフ会員権に係る相続税の一部を加算することができます。

つまり、相続税を加算することで取得費が高くなるわけですから、その分、譲渡所得を抑え税金を安くすることができるのです

なお、譲渡所得に関する手続きは翌年の確定申告で行うことになります。

ゴルフ会員権の相続で注意すべきポイント

ゴルフ会員権を相続することに決め、相続税の申告・納付を行うには、ほかの相続財産とは異なる点がありますので、注意しましょう。

女性では相続(譲渡)できないゴルフ会員権もある

2020年東京オリンピックのゴルフ競技会場に選ばれたゴルフ場が一時注目されましたが、「女人禁制」のゴルフ場があります。

女性はゴルフ場の正会員になれなかったり、会員と同伴していても週末にはプレーできないと制限を設けているところでは、女性がゴルフ会員権を相続しても思うようにプレーすることはできません。

女性用の設備が整っていないゴルフ場などでは、女性の入会に制限を設けているところもあります。

名義変更をする場合、名義書換料を支払う必要がある

前述の「ゴルフ会員権の相続方法」でお伝えしましたが、ゴルフ会員権を相続する時には名義書換料が必要です。

名義書換料の相場は、数十万円から数百万円までと料金設定は幅広く、高額です。

ゴルフ会員権の相続税評価額などで価値を理解して相続する場合には、名義書換料のことも視野に入れて現金を用意しておかなければなりません。

ゴルフ場が経営破たんすればゴルフ会員権は利用できない

ゴルフ会員権は、ゴルフ場が発行しているものですので、ゴルフ場が経営破綻した場合には、紙くずとなってしまいます。

ゴルフ場が破産や特別清算といった法的手続きに入ったり、コース施設が競売で売却されたりしてしまうと、預託金の返還請求権もプレー権もなくなってしまいますが、ゴルフ場を取得した新たな経営者が、年会費収入を目的に預託金なしのプレー権のみの会員権を発行して旧会員をつなぎとめることも増えました。

ゴルフ会員権の相続税を申告するには?

相続後、ゴルフ会員権を利用せず売却する場合、すぐに売却できた場合には先述の通り、取得費加算の特例を適用した価格で相続税を算出すればいいでしょう。

しかし、相続税の申告・納付期限内に売却できなかったら、ゴルフ会員権の相続税評価を行い、申告・納付を行わなければなりません。

ここでは、ゴルフ会員権を含んだ財産を相続するときの相続税の申告と納付について説明します。

ゴルフ会員権を含む相続財産総額を計算する

被相続人から相続人が相続する相続財産はゴルフ会員権のほかにも、いろいろあるでしょう。

相続税が課されるのは全ての相続財産を合計した金額ですから、まずはゴルフ会員権を含む相続財産の総額を算出しなければなりません

被相続人の住所地の税務署に申告書と必要書類を提出する

ゴルフ会員権などの全ての相続財産にかかってくる相続税を計算したら、被相続人の住所地所管の税務署に申告書と必要書類を提出します。

被相続人が遠方で暮らしていた場合、申告のために何度も往来することは大変です。

相続税の申告に必要な書類はしっかり準備を整えておきましょう。

相続税を現金で一括納付する

これまで、納付書に税金額などを記入し、銀行などの金融機関の窓口に提出して税金を納めるのが一般的でした。

2008年1月21日からは、税金の額が30万円以下であれば、コンビニエンスストアでも支払いができます

それでも、相続税などの税金は、現金で一括納付するのが大原則でした。

2017年1月4日からは、クレジットカードを利用して納付ができるようになりました。

パソコンやスマートフォンで「国税クレジットカードお支払サイト」のホームページで住所や氏名、納付する国税の種類、税額などの必要な情報を入力します。

その場で決済できるので、税金を納めにわざわざ出掛ける必要はなく、忙しい方にぴったりです。

クレジットカードを利用するので、分割払いなども選択することができ、カードのポイントももらうことができます。

納税額が1,000万円未満までであることと、納税額に応じた手数料がかかってしまうことには注意しましょう。

サイトで決済したときの手数料と、クレジットカードを利用したときにもらえるポイント付与率をよく比較して利用を判断するといいでしょう。

マイルなどポイント以外のものがたまるクレジットカードや、ポイント付与率の高いクレジットカードなどを相続税の支払いに利用すると、思わぬ特典もあるかもしれません。

この際、クレジットカードについても、よく調べてみましょう。

ゴルフ会員権の相続税申告・納税において注意すべきこと

ここからは、ゴルフ会員権を相続して相続税申告・納付をするときに注意すべきことをお伝えします。

現金や預金などの金融財産を相続する場合には、額面そのままが財産の価値ですが、ゴルフ会員権などの場合には、その会員権に金額が書いてあるわけではなく市場相場によって価格が変わるので、まずはその相場を調べる必要があります。

原則、相続開始から10ヶ月以内に申告・納税

相続の開始から10ヶ月以内に相続税の申告・納税をしなくてはなりません。

ゴルフ会員権の売却方法を先にご紹介しましたが、会員権を売りに出そうと思って専門の取引業者に依頼しても、すぐには売れないかもしれません。

売れない理由は、人気のないゴルフ会員権だからかもしれませんし、名門のゴルフクラブのゴルフ会員権で、一般人にはなかなか手を出せないものだからかもしれません。

名門のゴルフクラブだった場合、先に紹介した通り、評価額は取引される市場価格の約70%の価格です。

名門ゴルフクラブのゴルフ会員権の場合、数千万円するものもあります。

市場価格の70%とはいっても大変な評価額になってしまうので、注意が必要です。

申告・納税を相続開始から10ヶ月以内にはしなくてはなりませんので、その税金分の現金を持っていなくてはならないということです。

未分割申告

遺書を被相続人が残していなかった場合、ゴルフ会員権なども含む全ての相続財産の分配を相続人全員で話し合う、遺産分割協議を行います。

なかなか協議が進まなかった場合でも、決着の付かないままでも法定相続分を相続したことにして、期限内に相続税の申告・納付を行います。

こうした申告方法を、未分割申告といいます。

遺産分割協議が終わったら、正式な相続税額が決まります。

とりあえず申告と納付をした状態なので、確定した納付額と未分割申告して納付した税金額とを比較して税金が減った場合は、税務署に更正の請求を提出して還付をしてもらいます。

支払額が足りなければ修正申告を行い、追加で支払います。

申告・納付期限を守らなくても、未分割申告すればいいと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、未分割申告を行った後に、遺産分割協議がダラダラと続く可能性があります。

結局は未分割申告に加えもう一度、申告が必要になるなど、相続人の時間や手間が多くかかるので、やはり期限内に申告・納税するのがおすすめです。

さらに、未分割申告を行うと、農地の納税猶予の特例が利用できないことや配偶者の税額軽減の特例などが適用できないことなど、デメリットもたくさんあります。

相続税の延納と物納

名門ゴルフクラブのゴルフ会員権を相続したものの売却できず、相続税評価額の額面が大きすぎて税金も大変高額になったという場合には、税金を分割して支払う延納制度もあります。

延納の条件は、相続税の申告期限である10ヶ月以内に延納申告書を提出することや税額が10万円を超えること、生活費を除く現金での納付が厳しい税額であることです。

さらに、延納する相続税額が50万円以上で延納期間が3年を超えるケースでは、不動産や株式などの担保を提供する必要があります。

延納には利子税がかかりますので、その税額もチェックが必要です。

延納を行っても現金で納付することが難しい場合には、物納もできますが、物納が可能な財産は、不動産は国内に所在するものなど、さまざまな要件があります。

残念ながらゴルフ会員権は物納できないとされていますので注意しましょう。

ゴルフ会員権の相続で生じやすいトラブル例

高額な費用を払って得たゴルフ会員権は、相続税を納めて相続する際に問題が生じるケースが少なくありません。

ゴルフ会員権を相続する際にどのようなトラブルが起こりやすいのでしょうか。

この項では起こりやすいトラブル例を解説します。

ゴルフ会員権の相続をめぐって相続人同士でもめる

相続人が数人いれば、ゴルフをプレーする人としない人とがいることでしょう。

ゴルフ会員権はゴルフ場を優先的に利用できる権利のため、ゴルフをプレーする人にとっては、評価が高いゴルフ場であった場合、高い相続税を支払ってでも欲しいものかもしれません。

なぜなら、評価が高いゴルフ場の会員権は欲しいと思っていても、市場に出回ることが少ない、手に入れにくいものの可能性もあるからです。

複数の相続人が、相続を希望する場合、どうしても話し合いで決着しなければゴルフ会員権を売却、現金化し分配します。

それでは本末転倒だという声が上がるのであれば、何らかの方法でゴルフ会員権を相続する人を決め、会員権を相続する相続人が、それ以外の相続人にその会員権の価値の分だけ現金で精算する方法もあります。

評価のいいゴルフ場の会員権を相続する場合、市場取引においても高値が付くはずですので、相続税の評価額が市場価格の70%だったとしても、税額が高くなる可能性があります。

相続税に加え、ほかの相続人に現金で精算をするのであれば、大変な出費になることを覚悟しておかなければなりません。

話し合いによって解決しない場合は弁護士や司法書士、税理士などの専門家に間に入ってもらい、調整をしてもらう必要もあるかもしれません。

売却できないために相続税の支払が困難になる

ゴルフ会員権を所有していた被相続人が亡くなって相続人が会員権を受け継ぐことになった場合、ゴルフをする人にはとてもうれしい相続財産ですが、ゴルフをしない人には活用できない財産のため、売却する判断をします。

先述の相続税対策の部分でもお伝えしましたが、ゴルフ会員権の売却は思いのほか難しいです。

なぜなら、購入時の価格が高額だった会員権の場合、思うような金額で買い取り希望がなかったら、売却をためらってしまいがちです。

ゴルフ会員権の需要が減少傾向にある事情もあり、購入者がなかなか現れないかもしれません。

相続税の申告・納付期限は10ヶ月ですので、遺産分割協議を行い、ゴルフ会員権を売却しようとしたときには、すでに残り時間が少なくなってしまっているかもしれません。

売却ができないまま、相続税の申告・納付を迎えた場合、現金で支払わなくてはなりません。

現金をかき集めてくるか、ほかの財産を売却して現金にし、支払うしかありません。

相続税はクレジットカードで支払うことができ、分割払いも可能です。

しかし、クレジットカード決済で納付するのには限度額があり、さらにお持ちのクレジットカードにもそれぞれ限度額が定められていますので、ご注意ください。

ゴルフ会員権の売却ができないと、相続税の支払いが困難になることもあるのです。

ゴルフ会員権の相続後、すぐにゴルフ場が倒産してしまう

せっかく相続した会員権であっても、相続後、すぐにゴルフ場の経営破たんによって倒産してしまうこともなくはありません。

公益財団法人日本生産性本部の「レジャー白書2019」のリリースによると、レジャー市場規模は前年比より伸びていて、観光やゲームなどの娯楽なども含めたレジャーへの参加人口は増加傾向にあります。

しかし、アウトドアやフィットネス、ランニングなどのスポーツ関連市場は伸びているものの、ゴルフ関連は厳しいと分析されています。

競技人口が減っていることにゴルフ場は手をこまねいているわけではなく、プレーしやすい料金設定や、ドレスコードの緩和など努力もしていますが、ゴルフ場の倒産は後を絶ちません。

ゴルフ場が経営破たんしても運営が継続してプレーができる場合もありますが、プレーができない場合は、ゴルフ場に預けている預託金は金銭債権と変わります。

相続当初ゴルフ会員権が見つからず、相続税納税後に発見される

相続にまつわる手続きや、相続税の申告・納付が終わった後、相続税の計算に入れていなかった相続財産が新たに見つかるということもあります。

ゴルフ会員権も同様で、被相続人がゴルフをしていることは知っていても、会員権を保有していると知っているかどうかは、相続人と被相続人の関係性にもよってきます。

会員権を相続税の申告・納付後に発見した場合には、相続人が1人の場合には相続税の修正申告を行います。

相続人が複数いるときには、ほかの相続財産と同様に遺産分割協議を行います。

相続税の申告・納付を終えてからだいぶ後に会員権を発見した場合はとても厄介です。

相続人がすでに亡くなっていることもあり得ますので、相続人の財産を相続する相続人に連絡し、遺産分割協議を行わなくてはなりません。

まったく縁もゆかりもない相続人であった場合、遺産分割協議を行うことすら大変になることもあるでしょう。

しかし、相続財産を見つけた以上は、相続する人を決め、相続税の申告・納付義務があるのです。

会員権を相続すると決まった人は相続税を修正申告し、加えて会員権名義の書換料や年会費などを支払って会員の権利を維持する、もしくは売却するなどを選択します。

どれを選んでも思わぬ手間がかかり、さらに、評価の高いゴルフ場の会員権の場合には、意外に大きな出費が待ち受けています。

ゴルフ会員権購入を検討中の方は、相続時のデメリットやトラブルを踏まえてよく検討を

これまで、ゴルフ会員権を相続するときに起こりやすいトラブル事例をご紹介してきましたが、これから会員権の購入を検討中という方は、相続時のデメリットやトラブルを踏まえてよく検討をされたほうがいいでしょう。

これから入会・契約しようとするゴルフ場が長いスパンで見て、今後もステータスを持つことができる運営なのか、数年後も価値の高いゴルフ場なのか、それに投資する額は適正なのかを見極めてからゴルフ会員権を手に入れることが、結果的に相続人のためになるといえるでしょう。

ゴルフ会員権以外の相続税対策も検討しよう

ゴルフ会員権を購入しておくことで、相続税対策になることを説明してきました。

ゴルフ会員権の購入以外にもさまざまな対策がありますので、ご紹介していきます。

生前贈与の実施

生前贈与という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。

2015年に相続税の大幅改正があり、この生前贈与についても見直しがありましたので改めてお考えになった方もいるでしょう。

生前贈与とは、将来相続する際に相続税の負担を減らすために生前に無償で贈与しておくことです。

しかし、生前贈与を行うと相続税の課税対象となるものは減らせますが、贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。

贈与税の課税対象にならないように生前贈与をしていくことが大切です。

相続人の追加

法定相続人の数を増やせば、節税対策ができます。

  • 相続人の基礎控除は1人につき600万円
  • 生命保険金の非課税枠は1人につき500万円
  • 死亡退職金の非課税枠は1人につき500万円

法定相続人とは、配偶者・子ども・親・きょうだいなどをいいます。

もし、法定相続人が配偶者だけであったり、子どもが1人だけだったりする場合、相続財産から差し引かれる基礎控除額が少なくなるので、課税額は高くなります。

そのため、養子縁組をして法定相続人を増やすことがあります。

しかし、増やせる人数は決まっており、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。

生命保険の契約

生命保険には種類があり、定期保険・終身保険・養老保険などがあります。

このうち、相続税対策に向いている保険は貯蓄性のある終身保険です。

終身保険に加入していれば、亡くなった時に必ず保険金が支払われるので、節税対策になります。

定期保険と養老保険は死亡保険金が支払われる期限が決まっているため向いていません。

死亡保険金には、残された家族の生活を守るためという意味合いから「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合には、「500万円×3人」となり、1,500万円までは課税されません。

これは受け取りが相続人である場合に適用されるものなので、相続人以外が受け取りになっていないか注意しましょう

子どもや孫に生命保険をかけるやり方もあります。

生命保険の中には、最初の解約返戻金が低く、後で解約返戻金が上がるものがあります。

このような種類の生命保険を、子どもや孫にかけ、解約返戻金が低いうちに相続させてしまえば相続税の節税対策になります。

ちなみに、死亡退職金も「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。

非課税財産の購入

相続財産から差し引いてもいいとされている「非課税財産」。

この非課税財産を購入し活用していけば、相続税対策も出来ます。

以下に非課税財産の例を挙げていきます。

まずは、墓地、墓石、仏壇、仏像、仏具、神を祭る日常的に礼拝しているもの

ただし、骨董品や金でできたものなど、そのもの自体に価値のあるものは除きます。

売却して金銭にかえられるかどうかを判断基準にしていくといいでしょう。

次に、国や地方公共団体(市区町村等)、特定の公益法人などへ寄付した財産

相続税の申告期限までに寄付をしたものが対象になります。

公益法人とは具体的に、日本ユニセフ協会やセーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、日本赤十字などがあります。

これらの非課税財産を正しく理解し活用していければ効果的です。

ゴルフ会員権は、非課税財産ではないのでご注意を。

不動産購入

課税対象となる相続財産の評価額を下げるという相続税対策もあります。

一般的に不動産の場合は、時価よりも相続税評価額が低くなります。

現金をそのまま相続すると、そのままの金額で相続することになりますが、不動産の場合、土地と建物それぞれで評価額を算出するので、相続税が抑えられるのです

また、人に貸している土地や建物は所有者の自由にできないという理由から、賃貸不動産として所有していると、ただ所有しているよりも相続評価額を下げられます。

控除利用

相続税対策としては、どのような控除があるのか押さえておくことも大切です。

7つの控除についてご紹介します。

1.基礎控除

基礎控除は、相続税から必ず差し引かれるものです。

「相続人の追加」の項目で先述しましたが、法定相続人の人数によって金額が異なってきます。

【控除額算出方法】3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

2.配偶者控除

長年連れ添った夫婦間の間には特別な配慮がされており、法定相続分と1億6,000万円のどちらか多い額までが非課税になります。

配偶者控除を受けるためには、必要な条件があります。

  • 戸籍上、配偶者であること
  • 相続税の申告書を税務署に提出すること
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること

基本的には上記を満たすことで、配偶者控除を受けられます。

期限後の申告でも配偶者控除の特例を使用できることがありますが、期限内に別途書類を提出しておく必要があります。

3.贈与税額控除

相続が発生する前の3年以内に、故人から生前贈与があった場合には、その生前贈与は相続税に加算され課税対象になります。

しかし、すでに収めている贈与税は控除されます。

重複して納税してしまうことを防ぐため、申告するのを忘れないようにしましょう。

4.障害者控除

相続人が満85歳になるまでが控除対象で、以下の金額に年数をかけた額を控除できます。

一般障害の場合は10万円、特別障害の場合は20万円と異なります。

5.未成年者控除

相続人が未成年者の場合、満20歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。

例えば、相続人が10歳だった場合の控除額は、以下のように100万円となります。

【未成年控除の計算式】(20歳-10歳)×10万円=100万円

6.相次相続控除

過去10年間の間に相続が2回以上あった場合、二重払いを防ぐために一定額が控除されます。

7.外国税額控除

海外に財産がある場合、海外で支払った相続税を日本で支払う分から控除できます。

こちらも二重払いを防ぐためのもので、計算が難しいため控除を受ける際には専門家に頼んだほうがいいでしょう。

ゴルフ会員権の相続税を相談は誰にする?

相続財産にゴルフ会員権が含まれている場合、相続税がかかるのかどうかは気になるところですね。

最近では、インターネットで簡単に相続税を試算できるサービスもありますが、ご自身で試算すると思わぬ試算ミスが発生することも考えられます。

ゴルフ会員権の相続税については、専門家に相談するのがおすすめです。

具体的には、「税務署」または「税理士」に相談するとよいでしょう。

それぞれメリットとデメリットがありますので、次項を参考にしてください。

ゴルフ会員権の相続税に関する相談先:税務署

ゴルフ会員権を含む相続に関するもっとも身近な相談先は、税務署です。

税務署は各都道府県にあり、様々な税金の相談窓口があります。

国税庁のウェブサイトより、簡単に近くの税務署を探すことができます。

相続税の計算方法やルールを定めている国税庁が管轄していますので、ゴルフ会員権の相続税の評価額など、基本的な内容で分からないことあれば、税務署に確認するとよいでしょう。

基本的な相続税の申告手続きについても教えてもらえます。

税務署は無料で相談できますが、一般的な相続税のルールについてしか教えてもらえず、個々のケースについては相談できません

ゴルフ会員権の基本的な情報だけでなく、ゴルフ会員権を含む相続全体についての相談や、節税ができるかどうかを相談したい場合は、あまり向いていません。

メリット
・いつでも相談できる身近な存在
・無料のため手軽

デメリット
・一般的な内容の説明になりがち
・個別の相談には適していない

ゴルフ会員権の相続税に関する相談先:税理士

無料で手軽に相談できる税務署ですが、「自身の相続税についてもっと細かく相談したい」という場合はあまり向いていません。

ゴルフ会員権を含む相続税について個別に相談したい場合に、相談先としておすすめなのは、税理士です

税理士であれば、ゴルフ会員権を含む相続税の相談と合わせて、「相続税の節税対策を教えてほしい」など個別の相談にも応じてもらえます。

また、書類作成など相続税の申告手続きを代行してもらうことも可能なので、相続財産が多岐にわたっており手続きが複雑な場合や、ご自身の体調が優れない場合などは、相続税の申告をサポートしてもらえて大変便利です。

その半面、税理士報酬が発生します。

依頼前にどの程度の費用が必要になるのかを確認しておきましょう。

メリット
・個別で具体的な相談ができる
・申告手続きの代行など負担を減らせる
・節税の相談ができる

デメリット
・税理士報酬がかかる

税理士報酬がかかってしまいますが、相続開始後は心労が重なることもあるので、手続きを代行してもらえると気持ちの余裕ができますね。

相続人が複数にまたがる場合や、相続財産がゴルフ会員権のみならず多岐にわたる場合などは、自分で相続税を申告するのが難しく、かなりの時間を要してしまうこともあります。

専門知識のある税理士に依頼することで自身の負担を軽減でき、スムーズに相続税の申告を進められるため、おすすめです

ゴルフ会員権の相続税を相談できる税理士を探すなら

相続税の専門知識があり、申告手続きの代行もしてくれる税理士に依頼すれば、スムーズに相続税の申告を進めることができます。

ゴルフ会員権の相続税について詳しい頼れる税理士を探したいですね。

税理士は、その事務所や税理士の経験によって得意とする分野が異なります。

全ての税理士が、ゴルフ会員権の相続について詳しいわけではありませんので、注意が必要です

ゴルフ会員権の相続税について相談したい場合は、相続税を得意としている税理士を探すことを心がけましょう。

近所の税理士を探す

税理士を探す際は、自分で行ける距離もしくは来てもらうことのできる近所の税理士を探しましょう。

何度も書類のやり取りが発生する場合もありますので、距離が遠すぎると負担が大きくなります。

近所の税理士を探す方法としては、次のような方法があります。

・インターネット検索で探す

最近はインターネットで探すことが主流になっています。

ご自身の住む地域や、通える範囲、来てもらえる範囲の地域で検索してみましょう。

各税理士事務所のウェブサイトには、費用の目安や得意分野が記載されている場合が多いため予め確認しましょう。

知り合いの税理士に頼む場合や、知人に税理士を紹介してもらう場合も、ゴルフ会員権の相続税が得意な税理士かどうかを確認しておきましょう。

確認せずに依頼するとトラブルの元になりますので、紹介を受けた際も慎重に検討することが大事です。

まずは無料相談やメール相談を利用する

近所の税理士を見つけたら、まずは連絡をしてみましょう。

多くのウェブサイトは「問い合わせ」欄から相談できるようになっています。

無料相談を利用して、相続税の実績が多い税理士かどうかを確認してみましょう。

ゴルフ会員権を含む相談も可能かどうか、十分な実績があるかどうかを確認しておくと安心です。

当サイト「すてきな相続」なら全国から税理士を探せます

何でもインターネットで簡単に検索できる時代ですが、自分に合った税理士を探すのは案外難しい場合もあります。

「すてきな相続」なら、相続税の相談を得意とする全国の税理士を探すことができます。

税理士を探すのにあまり時間をかけたくない方や、自分で探すのが難しいと感じる方は、「すてきな相続」が税理士探しのサポートをいたします!

電話もしくはメールフォームから、「ゴルフ会員権の相続税の相談ができる税理士を探したい」など具体的な内容を記載してお送りください。

「すてきな相続」は利用料が無料ですので、お気軽にご利用いただけます。

ご自身で探すよりも、簡単にゴルフ会員権の相続税について相談できる税理士を探すことができます。

時間や手間をかけることなく、自分に合った税理士を探すことができますので、ぜひ一度お問い合わせください。

まとめ

以上、ゴルフ会員権の相続税評価方法および相続の流れについてご説明しました。

もし相続するゴルフ会員権に取引相場が無く、かつ株主でなければゴルフクラブの会員になれない会員権である場合、非上場株式と同様の手法により評価しなければならず極めて専門的な知識を要します。

このような場合、ゴルフ会員権の相続税評価については税理士に依頼するほうが無難でしょう。

2019年2月27日
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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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