2019年2月19日 火曜日
相続時の遺言の一種、公正証書遺言とは
「公正証書遺言」という遺言書をご存じですか?
公正証書とは、公証人が作成した公の証書という意味です。
公証人とは、元裁判官や元検事等の経験を積んだ人であり、法律事務の専門家です。
公正証書遺言は、その公証人が十分に吟味して作成した公的な文書ですから、偽造や偽証、錯誤、詐欺といった後々のトラブルの原因となる要素が無いと考えられています。
そのため、よほどのことがない限り、公正証書遺言に書かれている内容は、トラブルを招く要因が一切無いものとして、最高裁判所の判決と同等の効力があるといっても過言ではありません。
遺言書を公正証書にしたものが、公正証書遺言です。
法的に有効な遺言書の場合、遺留分を侵害しない限り、遺言内容が民法で定められた法定相続人やその相続分よりも優先するものです。
公正証書になった時点で、その遺言書は既に法的に不備のない、文句のつけようのない(最高裁判決の効力)遺言書なのですから、家庭裁判所の検認さえも必要ないのです。
つまり、遺産相続のトラブルの最も少ない遺言書というわけです。
そこで、この記事では、他の遺言書とどう異なるのかをわかって頂くために、他の遺言書も併せて解説しつつ、公正証書遺言について詳しく解説していきます。
相続でよく耳にする遺言とは
「遺言」の意味と法的効力
「遺言」という意味は、言葉を遺すというという文字通り、日常用語としては「ゆいごん」と読み、「死ぬ前に死後のために言い残すこと」というものです。
日常用語としての遺言(ゆいごん)は、自分の死んだあとも覚えておいてもらいたいこと、守って欲しい約束やお願いです。
一般的に気持ちや願い、心配ごと、お願い事等のさまざまな想いだけでなく、死後の財産の分け方に至るまで、ありとあらゆる内容を含みます。
しかし、相続に関する場合に使われる「遺言(民法960条:いごん)」は、自分が一生築いた財産の分配・身分について、自分の死後にも自分の最終意思に法的効力を及ぼすために、民法に定めた方式に則って遺された「遺言(いごん)」のことを意味します。
遺言(いごん)が法的効力を発する内容は、一般的に財産相続分与等について、死後認知・遺言執行人・未成年・成年後見人等の身分について、自分の死後どうするかという遺言者の最終意思についてです。
死後のことだとしても、信頼関係の絆の強い仲の良い家族・親族の場合は、日常用語としての「遺言(ゆいごん)」として言い残すだけで良いかもしれません。
ただ、家族・親族の法定相続人と考えられる人たちに反対されるであろう内容が含まれている場合に、法的に有効な(民法に定められた形式に則った)「遺言(いごん)」に記すことで、法的な遺言書効力に頼り、自分の思い通りに相続を実行させる役割を果たすことができるのが遺言(いごん)なのです。
遺言書が活躍する場面
子供のない夫婦は、遺された配偶者の事を心配して、「配偶者に財産を残したい」という思いから遺言書を作成します。
妻に知らせていない認知したい子供がいたり、妻以外に愛する女性がいたり、お世話になった人の財産を譲りたい等、相続トラブルの種になるような内容の場合もあります。
相続を確実に実行するために、遺言執行人を指名したり、両親のいない孫に財産を残すために、自分が信頼する人を孫の後見人に指名することも可能です。
遺言の種類
遺言書には4種類ありますので、順番に紹介していきます。
公正証書遺言
最も法的効力の強い遺言書です。
公証役場で、公証人が遺言者と対面で話し、遺言者の意思にそった遺言書を遺言者の代わりに作成した遺言書です。
公証人は、元裁判官・元弁護士といった経歴を持つ、法的文書作成に慣れた法律の専門家です。
他の遺言書の場合は、家庭裁判所の検認が無ければその遺言書は無効となります。
しかし、公正証書遺言は、法律の専門家が作成した遺言書ですから、法的に無効な遺言書を作るはずがないという信頼が強く、裁判所の検認をしなくても「法的に有効な遺言書」とみなされます。
公正証書は、公証人が徹底して、本人の錯誤や偽造を排除するために対面で遺言者の相続に関する意思を確認します。
このように、公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思、相続内容を徹底的に吟味・調査したものですから、法的な不備が一切ない「法的効力のある遺言書」といえます。
しかも、その公正証書遺言が遺言者の意思にそった遺言者本人の遺言書であるということを証明する証人が2人もいる上に、その原本が公証役場に保存されているので、もはや遺言書の存在を否定したり隠したりする事もできません。
ただし、法的効力最大の遺言書でも、法で守られた遺留分減殺請求権(以下「遺留分請求」という)までは排除できません。
遺留分請求権は、法定相続人に与えられた財産相続に関する形成権(権利者の一方的な意思表示によって確立する法が認めた権利)ですから、財産に関する項目については、遺留分請求権を持つ法定相続人自身の権利放棄以外に侵害することはできないのです。
また、公証人が法的に最高権力を持つ遺言書を作成するのですから、財産の額に応じて料金がかかります。
自筆証書遺言
相続でよく耳にする一般的な「遺言書(ゆいごんしょ)」とは、作成方法が最も簡単であるこの「自筆証書遺言」を意味します。
自分の財産を、誰にどのように相続させるかを具体的に記した内容を、消すことができない筆記用具(ボールペンや万年筆等)で、遺言を遺したい家族や親族、大切な人に遺す手紙のような感覚で自筆します。
手紙とは異なりますが、具体的に相続に関する遺言内容を手書きで書いて、最後に思いを伝えることも可能です。
遺言書の書式は、一目見て遺言書だとわかるように、はじめに「遺言書」と書いて、遺言内容を記し、最後に伝えたいことがあれば「追伸」「最後に」等で付記し、西暦や元号の年月日を記して、住所、氏名、押印して、封書に入れて封をして、遺言書と封の面に書いて、遺言書の完了です。
遺言書は民法で定められた書式に則った法的文書ですから、署名の下の押印については、実印でなくても良いのです。
シャチハタでない印鑑が望ましいとされています。
そもそも、実印の効力は、本人が押印したことを印鑑証明で確認するものです。
ところが、遺言者の死亡届が役所に提出されたと同時に、印鑑証明は抹消されます。
つまり、死後に開封される遺言書に実印が押してあっても、実印を確認する印鑑証明がとれないので、実印が法的効力をなさないのです。
そのため、印鑑は認印でも良い事になっています。
また、全文自筆することで、本人の意思で書いたものであることを実証し、本人署名・押印によって、本人が確認して作成したことを示します。
そして、西暦や元号の年月日による作成日も明確に記されることで、遺言書が複数存在する場合は、作成年月日が新しい方が有効となるように法で定められています。
秘密証書遺言
自分で作成した遺言書である事を、公証人と証人2人に証明してもらう遺言書です。
公証人と証人2人が証明したことを記すために、封書の上に以下のことを記します。
遺言書の入った封書の表に、確認した西暦や元号の年月日を記し、公証人が本人を特定するために本人の住所氏名を書いて、その者が作成した遺言書である旨も書いて、公証人の署名・押印をします。
その後、証人2人と遺言者本人もそれぞれ署名・押印をします。
このように、自分で作成したことを公証人と2名の証人が確認しているので、遺言内容は、署名以外全てパソコンで作成することも可能です。
ただし、署名に関しては自筆で無ければならず、押印も必須です。
形式において異なる部分があるとすれば、以下2点です。
- 署名以外はパソコンでプリントアウトしたものでも良い
- 遺言書の文面に日付がなくても良い
これは、秘密証書遺言が、遺言者本人が書いたものであることを、公証人と証人2人が証明したものだから、あえて筆跡で自分の遺志である証明をしなくても良いのです。
また、遺言書に必須といわれている日付は、公証人が封書の上に記載するので、遺言書文面に日付がなくても良いこととされています。
日付は、遺言書が複数存在する場合に、最終の遺言書を選択するためのものですから、その判断は、公証人が証明した日付で十分だという趣旨からです。
重要なことは、遺言書内で押印した印鑑と封書を封印(割り印)した印鑑が同じである事で、遺言者本人が公証人に申し出たことを証明するので、封印した印鑑が遺言書に押された印鑑と異なる場合は、秘密証書遺言は無効となりますので気をつけましょう。
秘密証書遺言は、「公証人や証人にも遺言内容を秘密にする事ができる」状態で、遺言者本人の遺言書の存在を証明するもので、遺言書内の書式については、公証人が確認できないからです。
秘密証書遺言は、公証人・証人2人が、遺言者本人が作成した遺言書の存在を聡明下遺言書となります。
先述したように、秘密証書遺言の存在理由から、公証人が関わった遺言書だとしても、その遺言書が不備のない法的に有効なものかどうかまでは不明なため、家庭裁判所の検認が必要となります。
もちろん、公証人の一定の料金がかかります。
特別方式遺言
特別方式の中には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。
危急時遺言
危急時遺言とは、危篤状況で遺言書を本人が作成できない場合で、意識がある内に遺言を遺したい場合に遺言書を作成する緊急手段です。
瀕死状態ですから、3人以上の証人の前で、その証人の内の1人が口述筆記で遺言書を作成し、それを本人と残りの2人に読み聞かせ、さらに読ませることで、遺言内容と口述内容が間違い無い事を二重に確認し、証明します。
また、危急時の例外的な遺言書なので、パソコンによる口述筆記も可能です。
さらに遺言者は危篤・瀕死状態のため、遺言者の署名押印が無くても、危急時遺言である限り法的に有効とされています。
ただし、証人3人の署名・押印は必須です。
また、危急時遺言の遺言者が、船舶や飛行機に乗っていて瀕死状態になった場合は、難船危急時遺言が作成できます。
「難船危急時遺言」という遺言書の名前ですが、船舶だけでなく飛行機やヘリコプター等に乗っている危篤・瀕死の遺言者に許された特別方式遺言の方法です。
遺言作成方法は同じですが、船舶・飛行機内の人数を鑑みて、証人の人数は2人で良いことになっています。
瀕死状態の遺言者の危急時遺言であり、しかも口述筆記ですから、危急時遺言の作成日から20日以内に家庭裁判所の検認を受けなければ無効となります。
ちなみに、瀕死の状態の遺言者の思いを叶えるために急遽作った遺言書なので、もしも日付が間違っていたとしても、危急時の動揺と緊張からやむを得ないと推察され、遺言の法的効力は例外的に否定されないとされた判例があります。
しかし、原則日付は重要な遺言の必須時効である事を忘れないようにしなければなりません。
隔絶地遺言
長期間隔離されている場合の特別方式遺言は、「隔絶地遺言」といいます。
感染症で隔離された状態だったり、服役中の受刑者だったり、天災で離島や山中等で交通が遮断されて隔離された場所にいるような社会と隔絶されたやむを得ない状況である場合に限り、警察官1人と証人1人立ち会いのもと、自分で遺言書を作成できます。
立ち会いの警察官と証人も署名・押印をします。
この場合、内容を秘密にはできません。
また、場所が船舶内、潜水艦内等の場合も同様です。
一般の隔絶地とは別に、船舶隔絶地遺言といいます。
この場合の証人は、船舶内に通常警察官はいませんので、警察官の代わりに船長あるいは船舶の事務員1人、その他証人2人の立ち会いで遺言書を作成します。
船長あるいは船舶事務員1人と、証人2人も署名押印が必要です。
船舶危急時遺言のように遺言者が瀕死状態ではないので、船舶隔絶地遺言の場合は、飛行機の場合は隔絶地遺言に該当しません。
隔絶地遺言の場合は、一般社会との隔離状況から脱した時点で、遅滞なく家庭裁判所の検認が必要です。
遅滞なく家庭裁判所の検認がない遺言書は無効となります。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言には、メリット・デメリットがあります。
メリット
公正証書遺言は法的不備の無い最も法的有効性が高い遺言書
公正証書遺言を作成する最も大きな理由は、法的効力の確実性が最も高い点です。
公正証書は、元裁判官・元検事といった経歴を持つ公証人が、作成者の錯誤や詐欺等の疑いが入る余地のないほど十分に吟味して作成した公的文書です。
そのため、公正証書遺言は法的な不備が一切ない最高裁の判決と同等の法的効力を持つ、最も法的効力の強い公文書だとされています。
だから、遺言内容を遺言者の死後に実行するために、最も効力の強い遺言だといえるのです。
公正証書遺言は検認の必要が無い
公正証書遺言は、公証人が作成した遺言書なので、法的不備は一切無いものと判断され、家庭裁判所の検認は不要です。
公正証書遺言以外の遺言書は、民法に定められた方式で作成された法的に有効な遺言書かどうかの確認作業を家庭裁判所にしてもらう必要があります。
これを「家庭裁判所の検認」といいます。
通常、この検認作業が終わるまで、遺言書通りの相続を開始できません。
公正証書遺言は、この検認作業が必要ない分、相続をスムーズに進められます。
公正証書遺言は原本が公証役場にある
公正証書遺言は、原本を公証役場に保管されますので、遺言の存在をどうすることもできません。
公正証書遺言以外の遺言書は、通常本人保管なので、死ぬ前に推定相続人に遺言書の存在が知られて、脅迫等によって遺言書の書き換えを余儀なくされたり、遺言者の死後に遺言書が密かに破棄されたり、偽造される心配はありません。
遺言書の内容も存在も、遺言者本人以外誰にもどうすることもできないのです。
また、遺言書を作成したにも拘らず、遺言書の存在が知られることなく相続が実行されてしまう心配もありません。
デメリット
公正証書遺言は公証人と証人に内容を公表しなければならない
公正証書遺言は、公証人が作成しますし、証人にも立ち会ってもらうので、その内容を公証人と証人2人に知られることとなります。
公証人は法律の専門家なので、公証人から遺言内容が漏れる可能性は無いに等しいのですが、証人は信頼できる人を選ばなければなりません。
公正証書遺言は有料
公正証書遺言を作成する際に、公証人には報酬を、証人には手数料を支払う必要があります。
証人が信頼できる知人の場合は、謝礼のような簡単な者でも良いかもしれませんが、公証人の場合は、それなりの金額が必要です。
一般的に公証人の報酬は、財産の金額や内容によって決まっています。
また、法的に不備の無い遺言を作成するに当り、遺言者自身だけで無く、相続受託者に関する個人情報等、その他財産を証明するさまざまな書類等が必要になります。
そのため、相続に拘る事情や遺言者の財産の全てをさらけ出すことにもなります。
公証人は、公正証書遺言作成の際に、間違いが無いかどうか、遺言者が提出した多くの書類を確認、財産目録の調査等、詳細に吟味しますので、その手間や時間に見合う報酬を受け取る権利があります。
公正証書遺言を作成する際は、公証人の報酬について問い合わせて、その金額を支払ってまで、公正証書遺言を作成したいかどうか、自分に問いかけてみましょう。
ちなみに、報酬については以下のサイトで確認することができます。
【参考】:遺言 Q 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?|日本公証人連合会
公正証書遺言の作成方法
まずは公証人とアポイントを取り、予約して公証役場に行き、公証人と話し合って遺言内容を確定します。
このときには、証人2人の手配もしておかなければなりません。
また、公証人は弁護士ではないので、アポイント当日には、遺言内容が明確になった状態にしておきましょう。
ただし、どうしてもわからないことの簡単なアドバイスや、遺言内容の不備や必要事項の指摘等はして貰えます。
遺言内容が複雑で困難をともなう場合は、あらかじめ弁護士に相談して、良い方法を探る努力は必要です。
(弁護士に全てをお願いする場合は、遺言者の代理人として、以下の手順も全て弁護士に任せることも可能です。)
こうして遺言内容が確定したら、後日のアポイントまでに公証人は遺言者と話し合って確定した公正証書遺言を作成してくれます。
公証人から公正証書遺言ができて連絡をもらった後に、次のアポイントを取る場合もあります。
さて、次回公証役場に行くときは、公正証書遺言を完成させる段階になります。
その日には、署名押印を頼んだ証人2人を連れて、公証役場に行きましょう。
証人には、本人との関係性と年齢についての条件が3つあり、証人の氏名・生年月日・会社や仕事等の個人情報提出と、身分証明できる公的書類の提示をお願いしなければなりません。
- 「推定相続人」、「受遺者」と「それぞれの配偶者」以外
- 「直系血族」などの利害関係人以外
- 「未成年者」以外
公証役場では、公証人が作成した遺言書の内容を確認して、署名押印をしましょう。
遺言者本人の後に証人2人が署名押印し、最後に公証人が署名押印します。
ちなみに、遺言書には、遺言者の署名押印が必須ですが、公正証書遺言に限り、やむをえない場合は、公証人が遺言者本人の署名も代筆できます。
そのため、目の見えない人や字の書けない人でも遺言書を作成することができるのです。
こうしてできあがった公正証書遺言は原本を公証役場に保管します。
遺言内容の財産の額によって、公証人の料金がかかります。
作成する上での注意点
公正証書遺言を作成するには、遺言内容をさらけ出し、証人をつけ、遺言書を公証役場に保管して、遺言の効力を最大限にする必要があります。
それ相応の費用を払って、何としても遺言内容を実行したいというほどの気概がない場合は、前述した別の遺言書を検討してみてください。
公正証書遺言を遺すということは、それだけ遺言の重要さを意味します。
そもそも、一般的には「法定相続」を行うことが一番公平で円満な相続方法です。
その方法に逆らって、法的にみると不公平に見える分配をする場合にのみ、「遺言(遺言書)」を遺すことになります。
あまりにも不平等な場合は、法定相続人となる家族・親族の納得が得られず、遺言が実行された後、仲の良い家族が遺言書の存在によって、壮絶な相続争いで仲違いしてしまうこともあるのです。
一般的な自筆証書遺言でもその可能性が高いのに、それを公正証書遺言にまで法的効力を高めるということは、遺された人々に、遺言者の強い遺志と感じさせ、その結果愛する人を傷つけることもあります。
遺された家族達の幸せのために遺した遺言が、争いの源になることもある事を十分に自覚して、それでも、遺された大切な人の幸せのために遺言を遺したいという強い思いがあるときに限り、公正証書遺言を遺すことにしましょう。
ちなみに公正証書遺言を遺すだけの重大な必要性がある場合は、以下のような状況が想定されます。
- 夫婦間に子供がいない場合に遺留分以外の全財産を配偶者に遺したい
- 再婚をした夫婦間に子供がいなくて、前配偶者との間に子供がいる場合
- 再婚をした場合に、現配偶者との間の子供と、前配偶者との間に子供がいる場合
- 愛人がいる場合や、配偶者の知らない認知していない子供がいる場合
- 自分の死後、妻以外の子供の認知をしたい場合(死後認知)
- 法定相続人以外にどうしても相続させたい人物がいる場合
- 自分の希望を叶えるためにどうしても条件付で相続をさせたい場合
- 相続財産を均等分割するのではなく、各相続人に指定して相続させたい場合
- 会社や事業、農業等、後継者を指名したい場合
- 遺された子供の財産管理人を指定したい場合
- 遺された家族の未成年・成年後見人を指定したい場合
- その他、どうしても遺言が必要で、それを実行させたい場合
まとめ
いかがでしたか?
遺言者の想いを死後にまで実現させたいと強く願う場合に「遺言」が活躍します。
遺言を遺すには、さまざまな事情があると思いますので、その事情に適した遺言を遺す事をお勧めします。
公正証書遺言は、あまりにも効力が強いので、良くも悪くも威力を発揮してしまいます。
相続争いを無くす必要性から、遺言が遺された遺族の幸せのために活躍するのは良いことですが、想定外の遺言が突然出てきた場合、遺された遺族の心を傷つけてしまう可能性も考えましょう。
そのような場合は、せっかく仲良しだった家族が、相続の後に一家離散してしまうような悲しい結果を招く可能性もあるのです。
特に、公正証書遺言の場合は、法的効力が強いので、その必要性を十分に吟味して、それでも必要だと感じた場合に限り、大切な人を守るために遺言を公正証書遺言にすることをお勧めします。