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【手続きの手順・方法】
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相続手続きの流れと必要書類などを解説

被相続人が死亡した際に発生する相続は、手続きが少し複雑です。

それぞれに期限が定められており、葬式や通夜などの準備に追われながら手続きすることは難しいでしょう。

事前に、相続の流れや必要書類などについて調べておき、計画を立てて行動できるようにしておきたいところです。

ここでは、相続手続きの流れ必要書類について詳しく解説します。

相続とは

相続とは、財産を次の世代に引き継ぐことを指します。

ここでいう財産は、現金や預貯金、貴金属、骨とう品といった価値のある財産だけではなく、銀行や消費者金融からの借入金や医療費の未払い金、クレジットカードの未払い金といった債務も含みます

プラスの財産だけ相続して、一切の不利益を被ることなく債務を引き継がないことは不可能です。

しかし、債務よりもプラスの財産の方が多い場合には、プラスの財産から債務を差し引いた分を相続できます。

相続には大きく分けて3つの種類があるので、確認しておきましょう。

  • 単純承認

単純承認は、プラスの財産も債務も全て引き継ぐ方法です。

この後に紹介する限定承認と相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要があり、3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認となります

プラスの財産よりも債務の方が少ない場合は、単純承認でいいでしょう。

債務の方が圧倒的に多い場合、結果的に債務を相続人が返済していくことになるため、無理に背負おうとせず、相続放棄を選ぶことが大切です。

  • 限定承認

具体的に、どれだけプラスの財産と債務があるかわからない場合には、限定承認を行いましょう。

プラスの財産よりも債務が多い場合は、どちらも一切引き継ぐ必要がなくなります

債務よりもプラスの財産の方が多い場合は、プラスの財産から債務を差し引いた金額を相続できます。

なお、相続人が複数いる場合は、全員の承認が必要です。

  • 相続放棄

相続放棄は、プラスの財産も債務も相続しない方法です。

債務がプラスの財産よりも多い場合、単純承認すると借金の返済に追われることになります。

相続放棄すれば、プラスの財産も債務も相続せずに済むのです。

それに伴い、相続に関する細かい手続きなどの必要もなくなります。

なお、相続放棄した人物は最初からいなかったとみなされ、次の優先順位の人物に相続権が移行します

例えば、配偶者と子供3人が法定相続人だった場合、配偶者が相続放棄すると、子供3人で遺産を分割することになるのです。

相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に手続きする必要があるため、プラスの財産よりも債務が多いことがわかっている場合は、早急に確実に手続きをすることが大切です。…

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2019.1.31

遺産相続の手続きを正しく行なうために気をつけたいポイント7つ

遺産相続は、手続きのミスによって、正しく遺産を得られなかったり、ペナルティを課せられたりする可能性があります。

正しく遺産を相続するために、正しい手続きの方法を確認しておきましょう。

また、ありがちなミスや注意点についても確認しておき、不利益を被らないように準備することが大切です。

ここでは、遺産相続の手続きを正しく行うために気をつけたいポイントを7つご紹介します。

遺産相続とは

遺産相続とは、親などから遺産を相続することを指します。

死亡した人の資産は、次の世代へと引き継ぐことが可能です。

被相続人に子供と配偶者がいる場合は、配偶者と子供が法定相続人です。

法定相続人は民法で定められた相続人のことで、優先順位が決められています

相続放棄することで、次の優先順位の人物が法定相続人となります。配偶者と子供が亡くなっている場合は孫、続いて父母、祖母・祖父母、続いて兄弟姉妹となります。

法定相続人が複数いる場合は、遺言書の内容に従って遺産を分配しますが、遺言書がない場合は遺産分割協議を行います。

そして、各種手続きを行い、相続を確定させるのです。

遺産相続には期限がある

遺産分割協議は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行う必要があります。

相続した遺産額によっては相続税の申告と納税が必要ですが、これも10ヶ月が期限です。

相続税の申告・納税をゴールとして、被相続人が亡くなってから順次手続きをすることが大切です。

手続きごとの期限は次のとおりです。

  • 7日以内・・・死亡届
  • 3ヶ月以内・・・葬儀、金融機関への連絡、生命保険金の受け取り、健康保険と遺族年金の手続き、遺言書の調査および検認、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議を始める、必要に応じて限定承認や相続放棄を行う
  • 4ヶ月以内・・・所得税の準確定申告
  • 10ヶ月以内・・・遺産分割協議書の提出、相続税の申告および納税、名義変更など
  • 1年以内・・・必要に応じて遺留分減殺請求
  • 3年以内・・・必要に応じて配偶者相続税軽減の手続き

7日~10ヶ月以内が期限の手続きは、いずれも被相続人が亡くなってからです。

遺産相続の手続き方法

遺産相続の手続きは、次のように行いましょう。

  • 死亡届の提出

被相続人が死亡したことを役所に届出ましょう。

死亡届と死亡診断書は一体型であり、左側にある死亡届に必要事項を記入します

葬儀を行うときに必要な火葬許可証を取得するために、火埋葬許可申請書も一緒に提出しましょう。

火葬許可証が発行されたら、任意の葬儀社に葬儀を申し込みます。

  • 金融機関への連絡

被相続人が死亡しても、預貯金からはお金を降ろせるようになったままです。

そのため、…

2019.1.31

死亡後すぐに相続手続きをしましょう。

被相続人の死亡後は、すぐに相続手続きする必要があります。

相続手続きには期限が定められているため、できるだけ早く行動することが大切です。

相続財産の把握や遺言状の確認、法定相続人の調査などを期限に合わせて進めることになります。

ここでは、相続手続きの流れや重要なポイント、注意点などについて詳しく解説します。

相続とは

相続とは、被相続人から次の世代へと遺産を引き継ぐことです。

被相続人が死亡した時点で相続が発生し、相続人が手続きを行うことになります。

民法では、血縁関係や配偶者などのうち法定相続人が定められており、複数の法定相続人がいる場合は必要に応じて遺産分割協議を行います。

相続はただの名義変更や現金の移動などでは終わらず、死亡届の提出から葬儀、様々な調査、遺産分割協議を経て最終的に相続税の申告・納税を行うことになります。

相続手続き前に準備をする

相続手続きの前に、相続財産の調査や遺言の検認、法定相続人の確認などが必要です。それぞれ詳しくみていきましょう。

相続財産を調査する

相続には、プラスとマイナスの財産を全て引き継ぐ単純承認、プラスの財産で賄える分だけマイナスの財産も引き継ぐ限定承認、プラスとマイナスの財産を両方とも引き継がない相続放棄があります。

どれを選ぶかは、相続財産がどれだけあるかで決まります。

プラスとマイナスの財産には、それぞれ次のようなものがあります。

●プラスの財産

現金や銀行口座に預けられている預貯金だけではなく、不動産や有価証券、ゴルフの会員権、賃貸権、不動産などがあります。

現金は自宅や金庫などを調べ、預貯金は残高証明書を発行してもらって確認します。

問題となるのは不動産です。

不動産と一言でいっても、建物、土地、畑、山林など多岐にわたります。

不動産を細かく調べるために、固定資産税の納税通知書や固定資産課税台帳などを調査しましょう。

毎年、4~6月に固定資産税の納税通知書が届きます。

不動産の面積と評価額が一覧表で届くため、不動産の相続財産を一度に確認できます

ただし、その市区町村内にある不動産しか調べられないため、全国各地に点在している場合には、その管轄の役所に請求しなければなりません。

●マイナスの財産

いわゆる債務のことで、借金や各種未払い金、未納の税金などが該当します。

郵便物を調べると、借金の返済状況を示す書類が見つかることがあります。

また、クレジットカード会社からの未払い金や、医療費の未払い金、公共料金の未払い金に関する書類も見つかるかもしれません。

被相続人の連絡先へ電話がかかってくることもあるため、チェックしておきましょう。

遺言の検認

遺言書の種類によっては検認が必要です。…