被相続人が死亡した際に発生する相続は、手続きが少し複雑です。
それぞれに期限が定められており、葬式や通夜などの準備に追われながら手続きすることは難しいでしょう。
事前に、相続の流れや必要書類などについて調べておき、計画を立てて行動できるようにしておきたいところです。
ここでは、相続手続きの流れと必要書類について詳しく解説します。
相続とは
相続とは、財産を次の世代に引き継ぐことを指します。
ここでいう財産は、現金や預貯金、貴金属、骨とう品といった価値のある財産だけではなく、銀行や消費者金融からの借入金や医療費の未払い金、クレジットカードの未払い金といった債務も含みます。
プラスの財産だけ相続して、一切の不利益を被ることなく債務を引き継がないことは不可能です。
しかし、債務よりもプラスの財産の方が多い場合には、プラスの財産から債務を差し引いた分を相続できます。
相続には大きく分けて3つの種類があるので、確認しておきましょう。
単純承認は、プラスの財産も債務も全て引き継ぐ方法です。
この後に紹介する限定承認と相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要があり、3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認となります。
プラスの財産よりも債務の方が少ない場合は、単純承認でいいでしょう。
債務の方が圧倒的に多い場合、結果的に債務を相続人が返済していくことになるため、無理に背負おうとせず、相続放棄を選ぶことが大切です。
具体的に、どれだけプラスの財産と債務があるかわからない場合には、限定承認を行いましょう。
プラスの財産よりも債務が多い場合は、どちらも一切引き継ぐ必要がなくなります。
債務よりもプラスの財産の方が多い場合は、プラスの財産から債務を差し引いた金額を相続できます。
なお、相続人が複数いる場合は、全員の承認が必要です。
相続放棄は、プラスの財産も債務も相続しない方法です。
債務がプラスの財産よりも多い場合、単純承認すると借金の返済に追われることになります。
相続放棄すれば、プラスの財産も債務も相続せずに済むのです。
それに伴い、相続に関する細かい手続きなどの必要もなくなります。
なお、相続放棄した人物は最初からいなかったとみなされ、次の優先順位の人物に相続権が移行します。
例えば、配偶者と子供3人が法定相続人だった場合、配偶者が相続放棄すると、子供3人で遺産を分割することになるのです。
相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に手続きする必要があるため、プラスの財産よりも債務が多いことがわかっている場合は、早急に確実に手続きをすることが大切です。…