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【相続に関する相談窓口】

相続に関する相談窓口について説明しています。相続には専門知識が必要です。分からない点、不安な点がある場合は相続の専門家に相談しましょう。どのような相続に関する相談窓口があり、それぞれどのようなケースで相談相手として選ぶべきかをまとめています。

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相続税で悩んだら相談。相談先を選ぶポイント

遺産を相続することになった場合、財産によっては、相続税を課せられることがあります。

相続税は計算をすることで算出することができるので、まず相続税の支払いが必要か確認することが必要です。

相続税が発生した場合は、申告書に必要事項を記載して、税務署に提出しなければなりません。

しかし、相続税の計算は決まりがあるものの、土地の価値なども計算しなければならないため、素人にはなかなか難しいものです。

そんなとき、力になってくれるのは、相続税に関する専門家です。

では、一体どこに相続税の相談をすれば良いのでしょうか?

相続税で悩んだときの相談先の選び方とそのポイントをご紹介します。

相続税とは

相続税とは、遺産を相続するときに課せられる税金のことを言います。

相続税が発生する場合と発生しない場合があり、相続税が発生した場合は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に申告をしければならないという決まりがあります。

申告して支払わなければならない主なケースは、法定相続(法定相続人として遺産を相続した場合)や遺言相続(法定相続人ではないが、遺言書によって遺産を相続した場合)する場合です。

このとき、遺産の金額によって、相続税は異なります。

また、相続税は遺産にしか課せられないと思われがちですが、被相続人が亡くなる3年以内に受け取った贈与は相続税の課税対象となるため、受け取った当時の金額に課税しなければなりません。

このほか、相続税には基礎控除があり、法定相続人の人数によって、控除される額は違います。

相続税の基礎控除額の計算の仕方は、

3,000万円+600万円×法定相続人の人数

となっています。

上記の式に法定相続人の人数を当てはめ、計算したときに基礎控除の金額を超える場合、相続税の申告が必要となります。

これら以外にも、葬式費用(寺や葬儀社への支払い、通夜の費用など)や被相続人の債務(借金)は相続した財産から差し引くことが出来るため、結果的に課税対象にならないケースが多くあります。

しかしながら、墓地費用や香典返しは葬式費用に含まれないので、注意が必要です。このほか、相続税の課税対象にならないものとして、墓石や仏壇など日常的に礼拝をしているものや公益の事業に使われることが明確に決まっているものなどが挙げられます。

また、相続税についてわからない場合は、まず国税庁のホームページを確認しましょう。

国税庁の相続税に関するページには、相続税の申告の方法や必要な書類のフォーマットをダウンロード出来るページ及び申告書を作成出来るページがあります。

また、国税庁のホームページには、相続税について簡単に説明している『相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」』があります。

この「相続税のあらまし」はPDFで閲覧することが可能です。

相続税の計算の方法などがわかりやすく書かれているので、相続税に関して何も知らなくても理解することができます。

相続税に対して、予備知識がない場合は、「相続税のあらまし」を読むことから始めると良いでしょう。

相続税について専門家に相談するにしても、基礎知識を持って相談を進める方が効率的だと言えます。

相続税の相談ができる場所

相続税の相談ができる場所は、被相続人の住所がある管轄の税務署と任意で選んだ税理士事務所の税理士です。

また、信託銀行でも相続税の相談することが可能です。

信託銀行の場合は、相続が発生してからではなく、財産を持っている人(のちの被相続人)が事前に相談できる場所といった位置づけです。

被相続人が亡くなったあとに、法定相続人が大変な手続きに見舞われないようにフォローをしてくれるというメリットがあります

また、信託銀行では基本的に相談は無料です。…

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2019.1.31

相続の専門家に相談する前に知っておくべきこと

相続するにあたり、さまざまな問題にぶつかることやトラブルに巻き込まれることがあるでしょう。

そんなとき、自力で解決するのはとても難しいことです。

相続について困った場合は、できるだけ早い段階で相続に関する専門家に相談することが有効的であると言えます。

なぜなら、相続をしなければならない状況であるということは、誰かを亡くし、心も体も弱っているときであり、無理をするのではなく、正しい知識を持った専門家に相談することで、余計な労力や時間を費やさなくてすむ状況をつくった方が今後のためによいからです。そこで、まったくの知識を持たずに相続の専門家に相談に行ってもいいのでしょうか。

できればある程度の予備知識を持ってから相談したほうがいいのです。

そこで今回は、相続の専門家に相談する前に知っておくべきことをご紹介いたします。

相続とは

被相続人が死亡した場合、一定の親族(血族)関係にある法定相続人が財産上の権利と義務(借金などの負債も含む)を共同で引き継ぐことを相続と言います。

ただし、遺言書などで財産の一部を法定相続人以外の第三者に与えるといった主旨の記載があった場合は、この限りではありません。

これは遺言書の内容が優先される「遺言相続」の効力のためです。

しかし、いくら遺言で第三者に遺産を分け与える記載があったとしても、法定相続人の遺産の相続は遺留分といって、必ず相続できるもののため、遺言書の内容に不服がある場合は、遺産分割協議を行ったり、家庭裁判所に遺産分割調停手続をしたりすることが可能です。

また、相続には3種類の形式があります。

それらはそれぞれ「単純相続」、「限定承認」、「相続放棄」と呼ばれ、異なる特徴を持っています。まず、「単純相続」ですが、プラス財産もマイナス財産も関係なく、相続することを言います。

要するに、すべての遺産を相続することがこれにあたります。

また、「限定承認」は特殊な相続形式で、プラス財産なのか、マイナス財産なのかわからないときに選択する相続の方法です。

そして、「相続放棄」とは、マイナス財産である負債が多く、プラス財産を相続しても、法定相続人がマイナスになってしまう(負債を抱えてしまう)ときに行うものです。

相続放棄の場合、マイナス財産だけではなく、プラス財産も放棄しなければならないので、どうしても相続したいものがある場合は、適切な相続方法とは言えません。

また、相続放棄は相続開始とされる日から3ヶ月以内に行わなければならないという決まりがあります。

遺産が把握できておらず、遺産の調査をしていて時間が不足しており、間に合わないときは、家庭裁判所に承認または放棄の手続きの期間を延ばす申し立てをすることができます。

このように、相続には、種類があるため、一括りにすることは難しくもありますが、必ず何かしらの相続形式を取らなければならないので、自分が相続する遺産がどのような種類であるかを認識するのは、とても重要なことであると言えます。

各専門家の業務範囲

相続に関する専門家には、司法書士、税理士、弁護士、行政書士がいます。

各専門家は相続について、それぞれ異なった専門分野を持ち、相続に関する業務を遂行することができます。

その業務範囲をしっかり知っておくことで、相続トラブルに巻き込まれたときに迅速に的確な相談をすることができると考えられます。

司法書士

司法書士の業務範囲は非常に広く、専門家の中でも弁護士に並び、一番多くの業務をこなすことができます。

被相続人が亡くなったあとに相続人のために行う司法書士の業務範囲は下記の8点です。

  • 戸籍収集などの相続人の調査
  • 被相続人の財産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続した不動産の名義変更(相続登記)
  • 家庭裁判所への遺言検認手続き
2019.1.31

相続の相談は無料相談しましょう。相談先の選び方

相続に関するトラブルに巻き込まれたり、相続の方法がよくわからなかったりしたときは、専門家に相談することが大切です。

しかし、いきなり相談するのは、その専門家を信頼して大丈夫なのか、料金はどのくらいかかるのかなど、不安なこともあるでしょう。

そんなときに便利なのが無料相談です。

相続の相談をするときは、各専門家の無料相談を上手に活用することをおすすめします。

それでは、無料相談の相談先の選び方をご紹介いたします。

相続とは

相続とは、法律上、人が死亡した場合、死亡した人(被相続人という)の財産上の権利と義務(借金などの負債を含む)を被相続人と一定の親族関係にある配偶者や子ども、両親や兄弟姉妹などの法定相続人が引き継ぐことを言います。

しかしながら、法定相続人以外でもこれらを相続できる場合があります。

それが、「遺言相続」の場合です。

遺言相続とは、法的に効力のある遺言書に書かれている第三者が相続することを指します。法定相続人が相続する「法定相続」が存在するため、被相続人が第三者に遺産を相続させると遺言書に書いていても、遺言書の内容を不服として遺産分割調停として遺産分割調停を申し立てすることができます。

また、それ以外にも遺留分減殺請求を行うことができるケースもあります。

このように、相続では財産を受け取る相手が一律に決まっているわけではなく、受け取る財産の配分もケースにより様々です

そのため相続はトラブルに発展する可能性があり、専門家に相談に行かなければいけない状況に陥ることもあるのです。

相談先の探し方

相続の相談先を探すときに有効な方法は、大きく分けて3つあります。

1つ目は「インターネットで検索をする方法」です

どの専門家でも基本的にホームページがあるため、インターネットで専門家を見つけることができます。

ホームページからは、無料相談の案内やパンフレットの請求ができるだけでなく、相談先の所在地(拠点が多い場合はその拠点すべての所在地)や料金プラン、業務内容(どういった相談を受け付けているか、またどのような業務をしてもらえるか)などが記載されています。

親切なホームページの場合は、相続についての流れや相続に関するQ&Aが専門家によって丁寧に書かれています。

専門家を選ぶときは、実績はもちろんのこと、明確な料金プランや業務内容を記載しているところを選ぶことで不安を減らすことができるでしょう。

また、60~90分(事務所によって時間は異なります)の無料相談を行っているかの有無も確認することができます。無料相談には電話やメールなどで申し込むことが可能です。

2つ目は「市役所を活用する方法」です

市役所では、市民無料相談が市民課市民相談担当により毎月行われています。

たとえば、弁護士に相続について相談したい場合は「法律相談」を利用し、税理士に相続税について相談したい場合は「税務相談」を利用します。

また、司法書士に土地・家屋の登記や成年後見、相続などについて相談したい場合は「登記・成年後見相談」を利用します。

利用方法は市役所に電話で予約を取り、当日市役所に行くだけです。

無料でそれぞれの専門家に相続トラブルを相談することができますが、相談を行っている時間と曜日は固定されているため(祝日の場合はその限りではありません)、仕事をしている場合は相談に行くこと自体が難しい可能性があります。

このほか、1回30分以内と時間制限があるため、各専門家の無料相談に比べると時間が短いので、利用する際は注意が必要です。

3つ目は「日本司法支援センターを利用する方法

2019.1.31

相続トラブルに巻き込まれたら、すぐに相談!

法定相続人として相続しなければならないときに、予期しない相続トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。

相続とは一生のうちに何度も訪れるものではありません。

ですから、相続トラブルが起きても、どうすれば良いのかわからない人が多いといった現状があります

また、相続に関しての知識がないことが原因で本来ならば円満にすむはずだった相続が、相続トラブルに発展する可能性もあります。

そんなとき、手軽に相談できる専門家がいることをご存知でしょうか?

もちろん、専門家に相談し、解決へのアドバイスを仰ぐので、無償というわけではありませんが、自分ひとりで悩んでいるより確実に相続トラブルに関して解決へ前進することができます。

年別で見る相続トラブルの推移

相続トラブルの1つである「遺産分割資事件数」は、裁判所のホームページの「司法統計」の「遺産分割事件数  終局区分別  家庭裁判所別 」(PDFデータ、またはexcelデータ)で知ることができます。

下記が平成20~29年度の遺産分割事件数の全国総数、調停成立件数、調停に代わる審判の件数です(ただし、調停に代わる審判の件数のみ平成25~29年度分です)。

※裁判所ホームページ 司法統計 各年度の「遺産分割事件数  終局区分別  家庭裁判所別 」の数値を引用し、平成20~29年度分のデータを元にグラフと表を作成しています。

※「調停に代わる審判」においては、平成25年度からのデータしかないため、5年分のデータのみとなります。

上記のグラフと表を見てもわかるように、平成29年度は全国総数が前年(平成28年度)よりも減少傾向にありますが、全体的には徐々に相続トラブル(遺産分割事件)の数は増加しています

しかし、遺産分割事件のうち、全国総数及び遺産分割調停が成立した件数の推移は、平成20年度から平成29年度を見ると、全国総数は1,964件、調停成立した件数は251件も増加しています。

そして、調停に代わる審判の件数は、平成25年度から平成29年度を見ると1,793件増加しています。

このように、相続トラブルは、増減しながらも、10年間の推移で見ると増加傾向にあると言えます。

よくある相続トラブル事例

相続トラブルは件数こそ増加傾向にありますが、トラブルの内容は常に似たようなものだという現状があります。

ここでは、相続トラブルの事例を3つご紹介いたします。

寄与分の主張をする法定相続人とそれを認めない法定相続人の相続トラブルの場合

寄与分の主張をする法定相続人とそれを認めない法定相続人が相続のトラブルを起こすことがあります。

寄与分とは、民法第904条2項にて定められているものです。

第904条の2 共共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

(引用:民法第904条2項)

このように、特定の法定相続人が被相続人の介護をずっとしていたり、被相続人の事業を手伝っていたり、被相続人の事業への資金提供をしていたりした場合などは、該当する法定相続人が寄与分を主張することができます。

しかしながら、介護をしていた子どもと介護をしていなかった子どもの主張が食い違うことがあり、これが相続トラブルに発展することがあります。

たとえば、介護はしていなかったが、金銭面での援助をしっかりしていたので、介護をしていた兄弟姉妹が寄与分を主張するのには納得がいかないなどがこれにあたります。

一方、介護をしていた兄弟姉妹からすれば、時間もお金も使っている、何より大変な思いをしたのだから、寄与分は認められるべきだと考えるのです。…