贈与税を申告する必要がありそうだけれど、申告の手順や必要書類がよくわからないとお悩みではないでしょうか。
税金のことは難しく、少し調べてみてもなかなか簡単に理解できないですよね。
しかし、贈与税には申告期限があるのでのんびりしすぎていると、申告期限を過ぎてしまうかもしれません。
したがって、早めに贈与税の申告については理解しておく必要があります。
そこで今回は、贈与税の申告手順や必要書類、期限についてまとめてみようと思います。
贈与税は複雑なので、もしも不安があるのであれば専門家に相談することも視野に入れておきましょう。
贈与税とは
まず、そもそも贈与税とはどのようなものなのかについて確認しておきましょう。
贈与税とは、財産を贈与したときにその金額に応じて納めることになる税金のことです。
贈与というのは、自分の財産を贈与先の相手に譲ることです。
贈与税は、相続税を補完する立ち位置だと考えられています。
なぜなら、相続税が課税されてしまうくらいなら、先に贈与をして財産を譲って相続税を逃れておこうと考える人が出てくるためです。
そうなってしまうと、相続のときに財産が引き継がれることが少なくなり、相続税という制度がうまく機能しなくなってしまいます。
そのような理由で、贈与税という制度を作って贈与が起きたときにも課税をするようにしているのです。
つまり、贈与税という制度は、相続税を納めなくて済むようなことを防止して、不公平をなくすためのものです。
したがって、贈与税の税率は相続税の税率と同じではなく、高めに設定されています。
財産を誰かに譲るのであれば、生前に行う贈与でも、亡くなってしまったときに行われる相続でもどちらも税金がかかると考えておきましょう。
贈与は契約書を作らなくても行うことができますが、あとから税務署に指摘をされたときに問題となってしまうので、たとえ親と子供のような身近な関係であっても贈与のたびに契約書を作っておくと安心できます。
そして、贈与したならその財産は贈与された人が管理するべきです。
もしも口座にお金を入れて贈与したのであれば、通帳や印鑑、キャッシュカードといった口座に関係するものは名義人である本人が管理しておくようにしてください。
高額な財産を譲る場合には、事前に専門家に相談しておいたほうが、あとあとのトラブルを避けることができます。
贈与にしても相続にしても税金はかかってしまうので、気をつけておきましょう。
贈与税の申告
ここからは、贈与税の申告について確認していきます。
贈与税の申告は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた場合に行わなければなりません。
4月1日からではなく、1月1日からであることに注意しておいてください。
ちなみに、法人からの贈与はここでは除かれます。
贈与税を申告する場合には、相続時精算課税制度と暦年課税制度という2つの制度のいずれかを選択して申告することが必要です。
相続時精算課税制度と暦年課税制度という言葉を初めて聞いた人も多いと思います。
それぞれの制度について、簡単に確認しておきましょう。
相続時精算課税制度とは、贈与税の課税制度の1つで、生前贈与を使った財産の移動をスムーズにすることを目的として作られた制度です。
相続時精算課税制度では、贈与時に贈与財産の金額に応じた贈与税を納めて、その贈与を行った人が亡くなったときに贈与財産の価格と相続財産の価格を足し合わせた合計金額をもとに計算した相続税額から、すでに納めている贈与税の金額を差し引くという制度となっています。
注意するべき点は、一度この相続時精算課税制度を利用すると決めてしまうと、同じ贈与者からの贈与については、次に説明する暦年課税制度が使えなくなってしまうということです。…