相続と贈与は同じ人から受け取ることを考えれば同じようなものに感じるかもしれません。
しかしながら、相続と贈与は似て非なるものです。
簡単にご説明すると、相続は被相続人が亡くなってから受け取る財産であり、贈与は被相続人(贈与の場合は、被相続人ではなく贈与者といいます)が生きている間に受け取る財産のことをいいます。
ですが、相続と贈与はただ単に受け取る時期だけが違うというわけではありません。相続と贈与の違いに触れながら、生前贈与のメリットとデメリットについて、ご紹介いたします。
生前贈与とは
生前贈与とは、一体どんな制度なのでしょうか? 生前贈与について、相続との違いも含めて詳しくみていきましょう。
概要
生前贈与とは、被相続人が生きているうちに選んだ任意の人に自分の財産を贈与することをいいます。
生前贈与は、金銭だけでなく、不動産や権利なども贈与することが可能です。
財産を贈与する人を贈与者とよび、財産の贈与を受ける人を受贈者とよびます。
生前贈与は、贈与者と受贈者の相互合意の元に行われるため、どちらかに生前贈与の意思がない場合は、生前贈与を行うことはできません。
そのため、生前贈与を行う際には、お互いの合意を証明する必要が出てくる場合もあります。
たとえば、親が子どものために毎年非課税となる110万円を子どもの名義で預貯金していたとします。
その子ども名義の預貯金が生前贈与であることを親も子どもも理解しており、生前贈与に合意していても、親が亡くなったとき、その子どもの名義預貯金を生前贈与だと証明するものは何もありません。
合意があったといっても、認められないことがありえるのです。
ですから、名義預貯金の生前贈与を行う場合は、贈与者と受贈者の合意があることを示し、生前贈与であるということを証明するために、贈与契約書を作成しておくことが重要になります。
この贈与契約書というのは、いつ、誰が、誰に、何を、贈与したかということを明記します。
この贈与契約書には決まった形式などはありませんが、記載しなければならない必要事項があるので、漏れがないように作成することが求められます。
贈与契約書を作成したら、公証役場に行き、確定日付を付与してもらいます。
確定日付の付与には1件あたり700円かかりますが、贈与契約書がその日に存在していたという証明になるため、生前贈与があったことを証明するにはとても重要な役割を果たします。
また、自分で贈与契約書を作成するのが難しい場合や不安を感じる場合は、司法書士などの専門家に贈与契約の公正証書の作成を依頼することもできます。
公正証書であれば、紛失や記載漏れなどがないので安心できるでしょう。
また、生前贈与には、非課税の生前贈与と課税の生前贈与の2種類があります(詳しくは、「2.生前贈与の課税と非課税枠」をご参照ください )。
贈与の相続との違い
相続は被相続人が亡くなってから、財産を受け取るのに対し、生前贈与は被相続人が生きている間に財産を受け取るといった違いがあります。
この場合、被相続人という言い方はせず、贈与者といいます。
また、相続には相続税がかかり、生前贈与には贈与税がかかります。
ただし、贈与の場合は、制度を利用することによって、非課税で財産を受け取ることが可能です。
また、生前贈与は被相続人が亡くなる3年前までに遡って、生前贈与された分が相続財産とみなされ、相続税が課税されるのでその点には注意が必要です。
また、相続と生前贈与の大きな違いがあります。相続の場合は、法定相続分や遺留分があるため、財産を被相続人がすべて自分の思い通りに財産を渡すことができません。…