孫への生前贈与として相続税の節約をしたいと考えた場合、生前贈与の方法によっては、贈与税が掛かってしまい、孫に負担をかけてしまうことも考えられます。
孫への生前贈与を行う際は、非課税で生前贈与を行い、相続税の節税対策を兼ねることが大切です。
そうすることで、孫に負担をかけることなく、生前贈与を行うことが可能になります。
それでは、孫への生前贈与でどのように相続税の節約をすることができるのかご紹介いたしましょう。
相続以外で孫に財産を渡す
相続以外で孫に財産を渡したいと考えた場合、生前贈与という方法があります。
孫に生前贈与をしたい場合は、暦年贈与という制度と教育資金の一括贈与、結婚・子育ての一括贈与、住宅取得の際の贈与税の特例という制度などを利用することで節税対策をすることが可能となります。
まず、暦年贈与の制度ですが、1月1日から12月31日までを1年間として考え、この1年の間に110万円以下の財産の贈与であれば、贈与者である祖父母から非課税で孫が生前贈与を受けることができます。
また、本来であれば、贈与者が亡くなってから3年前まで遡った生前贈与は相続とみなされ、相続税が発生しますが、孫への生前贈与の場合だと、3年前まで遡っても生前贈与は相続にはならず、贈与のまま受け取ることができます。
そのため、孫への生前贈与は、確実に相続税の節約となります。
しかしながら、贈与者が亡くなり、遺言書に孫に財産を相続させる旨の記載があった場合はこの限りではありません。
遺言書に孫に財産を相続させるとあった場合は、ほかの相続人と同じ扱いとなり、生前贈与で受け取った財産は3年前まで遡って相続とみなされます。
また、贈与者が亡くなった場合、生命保険の受取人を孫に指定している場合は、遺言書で財産を相続させると記載があったときと同様に3年前まで遡って生前贈与分も相続とされます。
次に生前贈与の中でも孫に教育資金の目的で財産を渡したい場合は、教育資金の一括贈与という制度を利用するとよいでしょう。
教育資金の一括贈与であれば、最大1,500万円まで非課税で生前贈与を行うことができます。
ただし、教育資金の一括贈与で受け取った贈与を受贈者である孫は、教育資金目的以外で使用をすることができません。
この制度を利用する場合は、教育資金管理契約をするときに金融機関などを通じて「教育資金非課税申告書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
教育資金の一括贈与の制度のメリットは、贈与者が亡くなっても、3年前まで遡って税金が加算されることがない点です。
そのため、相続で財産を残すよりも、格段に節税することができるといえるでしょう。
また、結婚・子育ての一括贈与の場合は、結婚であれば最大300万円、最大子育てであれば最大1,000万円まで非課税で孫は贈与を受け取ることができます。
ただし、結婚・子育ての一括贈与は結婚や子育てに関する目的以外で受け取った贈与を使用することはできません。
また、教育資金の一括贈与と同様に、贈与者が亡くなっても、3年前まで遡って税金が加算されることがないのもメリットの1つです。
ただし、どのような目的で贈与された金銭を使用したかについては、領収書などの書類を保管しておかなければならないため、ほかの非課税になる生前贈与と比較すると少し手間が掛かります。
そして、住宅取得の際の贈与税の特例も孫に生前贈与をする場合にも相続よりもメリットがあります。
住宅取得の際の贈与税の特例は、契約の締結日と住宅用の家屋の種類によって、非課税となる金額が異なりますが、300万円から3,000万円までの贈与を非課税で受け取ることが可能です。
この制度を利用する場合は、受贈者である孫が贈与を受ける年の1月1日には20歳である必要があるため、年齢などの条件には気を付けなければなりません。
また、この制度を利用する際は、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日の期間に、住宅取得の際の贈与税の特例を利用したことを記載した贈与税の申告書に、一定の書類(戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど)を添付し、納税地の所轄税務署に提出しなければならないといった決まりがあります。
このように、孫に相続以外の方法で財産を渡す場合は、生前贈与という方法を取るとことができ、同時に節税対策を行うことができます。
ただし、生前贈与には、さまざまな方法があり、利用条件も異なるため、贈与で渡す財産の使用目的が特に受贈者側で決まっていないのであれば、暦年贈与の制度を利用し、贈与の目的が教育や結婚・子育て、住宅の購入などであれば、それぞれ教育資金の一括贈与、結婚・子育ての一括贈与、住宅取得の際の贈与税の特例を利用するとよいでしょう。
生前贈与とは
生前贈与とは、財産を生きている間に自分の選んだ人に渡すことをいいます。
生前贈与をする場合、贈与する人を贈与者といい、贈与される人を受贈者といいます。…