万が一の時、死亡保険金が受け取れる生命保険には相続税がかかるのかどうか、疑問に思っていませんか?
生命保険は、残されたご家族が経済的に困らないために加入するものですが、税金で減ってしまったら意味がないですよね。
保険と相続税はどんな関係があり、生命保険で相続税対策はできるのでしょうか?
今回は、保険と相続税の関係、みなし相続財産、非課税財産について解説していきます。
相続税と保険の関係性
相続税とは、亡くなった人から相続した財産にかかる税金のことです。
生命保険金を受け取ったら相続税がかかりますが、相続税の計算方法は非常に複雑です。
相続税は、現金や土地など財産の種類により異なり、相続人と故人の関係、相続人の人数によっても変わります。
みなし相続財産
生命保険金を受け取ると、原則、相続税がかかりますが、誰が保険料を負担したかにより相続税、贈与税、所得税のどの税金が掛かるかが変わります。
保険料負担者が誰かはっきりさせてから相続税を計算します。
例えば、父親がなくなり、その生命保険金を受け取った場合をみていきましょう。
父が保険会社に保険料を支払い、母が生命保険料を受け取った場合、直接父からではなく保険会社から受け取ったため、父の財産を相続したのではありません。
相続税は相続した財産にかかるため、母が受け取った生命保険金は相続した財産ではないため、相続税がからないのです。
しかし、もし税金対策として生前に全財産を保険会社に保険料にして支払えば、母は相続税を払わなくても良くなってしまいます。
税務署はそれを防ぐために、生命保険金は亡くなった父の財産とみなし、相続税をかけるのです。
生命保険金は「みなし相続財産」として保険金を相続財産とみなし、相続税をかけるのです。
非課税財産
亡くなった人が支払っていた生命保険金は「みなし相続財産」とされ、保険金の受取人は相続税を支払わなければなりません。
しかし、生命保険の保険金が非課税になる場合もあるので、控除の仕組みを知っていると得をします。
生命保険の死亡保険金は原則「みなし相続財産」となり、相続税の対象です。
生命保険の死亡保険金は遺族が生活するためのお金なので、税金を支払うのは非道理ではないかという意味で非課税枠があるのです。
非課税枠の計算式は、「500万円×法定相続人数」までとなり非常にシンプルです。
法定相続人とは相続人になれる人のことであり、配偶者を筆頭に、子供も相続人となります。
独身の場合は、両親、兄弟姉妹が相続人となります。
例えば、父が亡くなり、妻と子供二人が保険金を受け取ると法定相続人は3人となり、死亡保険金の非課税枠は500万円×3名=1,500万円です。
この場合、生命保険の死亡保険金は1,500万円までは相続税はかからないというわけです。
生命保険で相続税対策ができるのは「一時払い終身保険」です。
「一時払い終身保険」とは、保険料を1回支払って完結する生命保険です。
基礎控除までは相続税がかからない仕組みになっているため、一時払い終身保険では減らすことが可能です。
基礎控除を超えた相続財産は、一時払い終身保険の保険料として保険会社に預かってもらうのです。
現金として預けて置いておけば、相続税がかかる財産を減らすことができます。
例えば、保険金が1,500万のとき、保険金の非課税枠におさまるため税金はゼロになります。
通常の場合、生命保険を相続すると数百万円単位で税金を支払うケースが多いのでかなりの節税になるはずです。…