すてきな相続は大切な方を亡くしたあとの手続・届出から、
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お金や不動産以外を相続する場合について説明しています。墓地や仏壇、ゴルフ会員権、自動車、保険金、株式、会社、宝石、貴金属などを相続する場合の注意点やポイントについてまとめています。

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墓石は相続財産の対象にはならない?!

亡くなった方がご先祖様のお墓を守っていた場合、墓石も相続の一つに入るということをご存じの方は少ないと思います

一般的には、ただ「お墓を受け継ぐだけ」という認識の方が多いのではないでしょうか?

相続の対象となると「相続税はかかるのか?」「相続放棄もできるのか?」など、いろいろリスクやメリットをお考えになるかと思います。

ただ、相続の対象の一つとはいっても、相続ができるものは、相続財産だけがすべてではありません。

お墓については、「祭祀財産」という分類の相続となります。

祭祀財産は、財産という言葉がついていますし、遺言書に継承者を記載できる項目の一つです。

しかし、他の相続財産と違って、相続放棄をしても祭祀財産だけは継承することができます

この違いは何なのか、この記事では、相続の対象となるものとならないものを分類しながら、墓石の相続について解説していきます。

相続財産となるものとそうでないもの

相続財産となるもの

相続とは亡くなった人の財産を受け継ぐことをいいます。

財産とは、個人が所有している金銭的に価値があるものを指しますので、相続の対象となるものと、相続の対象とならないものがあります。

さらに、相続財産となるものは、金銭的価値のある財産ばかりではありません。

金銭的価値のある財産をプラスの財産というなら、このような負債は、マイナスの財産となります。

借金やクレジットのボーナス払い、住宅ローン、カーローンといった負債だけでなく、未払いの税金や健康保険料、医療保険だってマイナス財産となります。

未来永劫、いつダイナマイトとして爆発するかわからない大きなマイナス財産予備軍が、借金の連帯保証人です。

そして、プラスの財産を相続したら、もれなくマイナス財産も相続を免れません。

相続財産にならないもの

相続財産にならないものとは何でしょうか。

財産的価値の無いものは、個人にとってどんな大切な物だったとしても、一般的に相続財産になりません

故人の入れ歯の金、子供が小さいときに書いた絵、手紙など。

このような物は、火葬の時に一緒に焼いてもらう事が多いかもしれません。

では、相続財産にならない物の代表的な例を紹介します。

葬儀費用や香典は相続財産ではない

むしろ、葬儀は遺された遺族が自分の家計から出費するものですから、香典も葬儀費用を出した人(一般的喪主)のものになります。

一身専属的な権利は相続財産ではない

免許や資格、会社の役職や地位等のことで、一身専属的な権利

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2019.2.27

相続財産にゴルフ会員権がある場合の相続税評価

被相続人が生前にゴルフを趣味としていた場合、ゴルフ会員権が相続財産にあることも想定されます

ゴルフ会員権は市場で取引されていることから、客観的な価額があるように思われますが、一概には言えません。

また、預託金などゴルフ会員権独特の制度のためゴルフ会員権の種類によっては相続税の計算に非常に手間を擁することも考えられます。

本コンテンツでは、ゴルフ会員権の種類ごとの相続税評価方法と、相続パターンに応じた手続きの流れについてご説明します。

相続財産とは

相続財産とは、相続人が被相続人から引き継ぐ財産のことです。

相続対象となる財産には、預貯金や不動産のようなプラスの財産(積極財産)だけではなく、借金や未払金などのようなマイナスの財産(消極財産)も含まれます

積極財産を相続する相続人には、その財産の相続税評価額次第で相続財産に対して課税される相続税の申告・納付の義務を負います。

しかし、相続人が受け取ることができる財産は相続税の課税対象となる財産とならない財産があります。

以下での相続税の課税対象となる財産とならない財産に区分けしたうえで、遺産分割協議が整っていることを前提に相続人が受け取ることのできる財産の一例をご紹介します。

相続税が課税される財産

  • 土地、借地権、地上権、家屋などの不動産
  • 預貯金、有価証券などの金融資産
  • 絵画、高級家具、立木などの家庭用財産
  • 事業用、農業用の財産
  • 生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産
  • 相続時精算課税制度の適用により被相続人から贈与を受けた財産
  • 被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
  • その他、ゴルフ会員権や債権など

相続税が課税されない財産

  • 墓地、墓石、仏具、仏像、仏壇などの祭祀財産(ただし、骨董品や投資対象の品は相続税の課税対象)
  • 心身障害者救済制度に基づく給付金の受給権
  • 相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  • 相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、特定の公益法人などへ寄付した財産
  • 公共事業を行う人が相続し、引き続き公益事業のために使用することが確実と認められる財産

相続財産としてのゴルフ会員権

ゴルフ会員権とはゴルフクラブのメンバーとなる権利のことであり、その実態はゴルフクラブの株式と、ゴルフクラブの施設利用権を合わせたものといえます。

また、ゴルフ会員権は金融商品としての側面もあり、株式やETFのように市場で売買されており、時価で取引されています。

不動産と異なり、ゴルフ会員権には相続発生後から遺産分割までの時期を除いて、共有名義という概念がありません。

したがって、相続人が複数いる場合に、誰が相続するかということを遺産分割協議でしっかりと決めておく必要があります。…

2019.2.27

故人のリゾート会員権を相続したらどうする?

相続財産には、さまざまな種類があります。

被相続人の趣味によってはリゾート会員権やゴルフ会員権があるかもしれませんし、被相続人の職業によっては、特許権や商標権などの知的財産権が含まれている場合があります。

そのような相続財産があっても相続税評価で困らないように、本コンテンツでは相続の基本からリゾート会員権を中心として上記資産の相続における取り扱い、ならびに相続税評価方法についてご紹介します。

故人のリゾート会員権を相続するために

遺産分割協議をする

被相続人が亡くなると、それと同時に被相続人の財産(遺産)について相続が発生します。

民法第898条には、相続発生時の遺産は「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」とあります。

しかし、相続発生による相続人間の遺産の共有関係は、基本的に遺産分割によって最終的には消滅する一時的なものです。

相続人が1名であれば遺産は一括して当該相続人が包括承継するだけですが、相続人が複数人いる場合は全ての遺産が相続人全員が共同で相続することになります。

土地や建物など不動産だけではなく預貯金や有価証券までも当然に相続人全員の共有となりますので、このような状態では権利関係の面からどの相続人も遺産を有効に活用することが難しくなります。

したがって、共有状態にある遺産は例えば「自宅不動産は配偶者、預貯金は相続人全員で均等に分ける」などというように、相続人それぞれの相続割合を決めてその割合に応じて分割し、それぞれの相続人に帰属させるようにしなければなりません。

これが「遺産分割」であり、遺産分割によって遺産の共有関係は消滅します。

遺産分割は、民法第906条にあるとおり、遺産の種類や各相続人の状況などを考慮したうえで行われます。

しかし、遺産分割は民法第907条第1項にあるように、被相続人が遺言で指定した方法以外の遺産分割協議そのものを禁止している場合、あるいは遺言の執行者が遺言の内容と異なる遺産分割に反対した場合以外は、原則的に相続人間の協議が行われ相続人全員の合意によって決定されるのです。

これが「遺産分割協議」です。

相続人間の協議分割の場合、すなわち遺産分割協議の結果として民法の原則である法定相続割合と異なる分割割合あるいは被相続人の遺言とは異なる分割割合になったとしても、それが各相続人の自由な意思に基づくものである限り有効です。

なお、相続人間での協議が調わない場合は民法第907条第2項にあるとおり、家庭裁判所における調停または審判により定められることになります。

この間に家庭裁判所が、遺産分割割合の判断を下すに際して相続人間の関係などに何らかの特殊な事情を認めた場合は、同第3項に従い預貯金などの部分分割すら認められなくなることもあります。

相続人全員の合意のもと遺産分割協議が結了すると、「遺産分割協議書」を作成することが一般的です(家庭裁判所における調停または審判により遺産分割割合などが定められた場合は、裁判所により調停調書または審判書が作成されます)。

遺産分割協議書の作成は任意です。

しかし、法務局における不動産の相続登記(不動産の名義を被相続人から相続人に変更すること)や金融機関から受ける被相続人名義の預貯金の払い戻しなどの場面において、登記を請求している人や払い戻し請求者が遺産分割協議を経た正当な相続人であり、相続人全員の合意のもと権利を行使していることを証明する書類のひとつとして、通常は法務局や金融機関から遺産分割協議書の提示を求められます。

また、遺産分割協議書を作成しておくことで、仮に遺産分割協議成立後であるのにも拘らず相続人間遺産をめぐり争いが起きたとしても、遺産分割の内容について他の相続人全員と正式に合意済みである旨の証拠として機能しますし、むしろそのような紛争そのものを防止する機能が期待できます。

参考:民法第906条
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」

民法第907条第1項
「共同相続人は、次条の規定(被相続人による遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる」にあるように、

民法第907条
第2項
「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる」
第3項
「前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる」

相続税の総額を把握しておく

相続税の総額は、以下のステップで計算します。

正味の遺産額を算出する

2019.2.27

相続時に仏壇はどのように扱うべき?

仏壇を相続した場合、その仏壇の起き場所に悩むことはありませんか?

そもそも相続した仏壇を置く場所がない場合はどうしたら良いのだろう?

罰当たりかもしれませんが、そんなことを疑問に思ったことはないでしょうか。

この記事では、そんな疑問を解決するために、仏壇の相続について解説します。

仏壇は祭祀財産のひとつ

仏壇は、祭祀財産(さいしざいさん)の一つであり、相続財産に含まれていません

祭祀財産は次の系譜・祭具・墳墓の3種類あって、仏壇は、祭具に含まれます。

それぞれ詳しく解説しましょう。

系譜

系譜は、歴史の教科書に出てくる「徳川家の家系図」のような家系図のことを指します。

いわゆる、先祖代々の家長を中心とした、妻・子・孫等々を記したものです。

地主や老舗、旧家など、今もなお先祖代々受け継ぐ何かがある家には、掛軸等になって数代前までの家系図が倉や倉庫の奥に残っていることもあります。

祭具

位牌や仏壇、仏具(盆提灯等)神棚、霊位等の先祖をお祀りするための用具です。

墳墓

お墓や墓地のことをいいます。

宗教や地域によって形や大きさはそれぞれですが、お寺や霊園にあるお墓のことをいいます。

仏壇は相続の対象ではない

相続財産との違い

相続財産は、法定相続人の人数によって共同に分割する事ができます。

しかし、仏壇を分割して分けることはできませんし、お金に換えて分割しては元も子もありません。

仏壇は、仏様をお祀りする仏様の家のようなものです。

宗教によって仏壇は異なりますが、仏壇の中には仏様やお位牌があって、仏壇の中は、宗教によって思い描かれているミニチュアの「あの世」だともいわれています。

亡くなった方の位牌やお墓に入っている全てのお骨のご先祖様の名前が過去帳があって、毎日ろうそくをつけて線香の煙や香りで仏様を拝むことで、心の中に仏様がいらっしゃって守ってくださるのだと、お坊さんから聞いたことがあります。

その仏様の家なのですから、宗教の信仰の象徴として昔から守られているので、相続税がかかるような相続財産という扱いではないのです。

仏壇の所有者は、仏様の家(仏壇)を管理しているだけなので、相続税がかかりません。

ちなみに、仏壇を飾る仏具は、仏様の家の付属品とされます。

また、神棚は神様の家です。

さきほど祭祀財産として挙げたうちの一つ、『墳墓』とはお墓一般のことです。

墓地・墓石、納骨堂等で、お骨を納める場所で、仏様が眠っている場所だといわれています。

昔の古墳には、仏様が寂しくならないようにと、さまざまな生活土器や土偶が納められていました。

土偶は人型や馬がいて、仏様が普段通りに生活できるようにと願いを込めて一緒に納められています。…

2019.2.27

相続の際に商標権は相続税評価対象となる?

相続財産は、きわめて多種多様です。

被相続人の職業によっては、商標権や特許権などの知的財産権が含まれている場合があります。

そのような相続財産があっても相続税評価で困らないように、本コンテンツでは相続における商標権・著作権・特許権・ゴルフ会員権の取り扱い、ならびに相続税評価方法についてご紹介します。

相続税とは

相続税とは、被相続人から相続または遺贈(遺言の指定により遺産を取得すること)によって遺産を取得した個人に対し、その取得した遺産の額に応じて課される国税です。

相続税の納税義務者は、被相続人が死亡し相続が発生してから10ヶ月以内に税務署へ相続税を申告・納付する義務を負います。

なお、相続税はすべての相続財産や遺産を相続したすべての相続人に対して課されるわけではありません。

相続税法上の課税対象財産額から、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除や最大1億6,000万円の配偶者の税額軽減など、各種の控除可能額を超えた部分に対して相続税は課税されます。

相続税率

相続税率は以下のとおりです。別途算出された相続税評価額に以下の税率を乗じ、カッコ内の金額を控除して得られた額が相続税額となります。

・1,000万円以下:10パーセント(控除額なし)
・3,000万円以下:15パーセント(50万円)
・5,000万円以下:20パーセント(200万円)
・1億円以下:30パーセント(700万円)
・2億円以下:40パーセント(1,700万円)
・3億円以下:45パーセント(2,700万円)
・6億円以下:50パーセント(4,200万円)
・6億円超:55パーセント(7,200万円)

インターネットでは家族構成のパターンに応じた速算表を見かけますが、あくまで法定相続割合のみのケースに留まっています。

各相続人の相続税額は実際の分割割合に応じて変わりますので、この点に注意してください。

また、相続税は諸制度や法律などが複雑に絡み合っており、計算方法も煩雑です。

このため税金について何も知らない人が単独で申告をした場合、誤った知識に基づいた計算などにより必要以上に多額の税金を支払ってしまったり、あるいは過少申告となり税務署から追徴課税などが課されてしまうリスクがあります。

したがって、相続税の申告については多少の費用が生じたとしても税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。

相続税評価

相続手続きは、遺産分割協議で相続人を決めて遺産分割により被相続人から名義人を変更し、相続税を申告・納付することで終わります。

相続税に関する一連の相続手続きで大きなポイントとなるのが、相続税評価額の算出です。

一部の資産を除き、相続税は相続財産の時価や取得価額にそのまま相続税率を乗じて計算するのではなく、決められたルールに基づいて相続財産を評価して得られた相続税評価額に対して相続税率を乗じて求められるのです。

相続税を計算するために相続財産の価額を評価するに際しては、国税庁による「財産評価基本通達」による方法で行います。

そして、その評価方法は相続財産の種類によって異なります。

平成31年1月現在における、相続税を計算するための主な相続財産評価方法は以下のとおりです。

宅地

・自用地(自分で使っている土地)…市街地およびその周辺の土地であれば路線価方式、それ以外は倍率方式で評価
・貸宅地(貸している土地)…自用地の評価額×(1-借地権割合)
・貸家建付地(貸家が建っている土地)…自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)…

2019.2.27

自動車の相続・名義変更手続き方法まとめ

亡くなった方が乗っていた自動車を、どうすれば良いのか迷ってしまいますよね。

大切な方が乗っていた自動車ですから、運転できそうなら自分が形見分けにもらいたい人もいるでしょうし、乗る人がいない場合は売ったり廃車にしたりすることも考えるでしょう。

どちらにしても、何かしらの手続きが必要です。

売るにしても廃車にするにしても、まずは名義変更をしなければ、亡くなった方の名義(所有権を持つ人)のままでは何もできません。

乗り続けるにも、自動車税や車検のために、そのままというわけにはいきません。

車の自賠責保険は車自体についてくる保険ですが、任意保険の方は乗る人に着いてくる保険ですので、どのような保険に加入するかによっても変ります。

また、亡くなった方が使用していた車が、亡くなった方の名義かどうかの確認も必要です。

「どうして?」と思う方もいるかもしれませんね。

そこで、この記事では、自動車の相続関係の手続きに関して解説します。

自動車を相続するためには

遺産分割協議をする

『自動車は、形見分け』といった感じで、相続財産だという認識が薄い人が多いのではないかと思います。

しかし、自動車もれっきとした相続財産であり、遺言書がない限り、法定相続人全員の共有財産になるのです。

ですから、相続が確定するまで勝手に乗り回したり、名義変更をして売ったり廃車にしたりしてはいけません。

遺言書がある場合は、遺言書の指示に従って、車を譲り受ける人が決まります。

一方、遺言書が無い場合は、法定相続人全員で話し合って、車をどうするかを決めなければなりません。

とはいえ、相続財産なら、不動産と同じようにその金額(評価額)がわからないと、分割協議をすることはできないですよね。

一般的には、中古車センター等の買い取り査定がそのまま評価額になることが多いです。

国税庁の決まりでは、もの凄く古い車で5万円に満たない場合、相続税の対象にならないことになっています。

ちなみに、13年目のフィットを行きつけのディーラーで査定してもらったら、下取り価格は高く見積もって3万円だといわれたことがあります。

中古車センターでは、もっと安いとのことでした。

また、いまや車の買い取りは、インターネットさえあれば中古車の買い取り価格を一括査定できる時代です。

100万円以下の場合は、正式な査定表があれば相続手続きが簡略化されるので、100万円以下かどうかを知るために、まずは査定してもらいましょう。

一般的に中古車センターで査定するよりもディーラーで査定した方が安いといわれていますが、車種によっては異なりますので比較してみることをお勧めします。

また、売るにしても譲り受けるにしても、査定価格による評価額で遺産分割協議を行い、誰が引き取って名義変更をするかを協議する必要があります

ただし、名義変更にかかる費用は、相続した人が負担することとなります。

車を相続する場合は、車の評価額は安い方が、他の財産を多く譲り受けられます。

ただ、売るつもりであれば、車の評価額は高い方が良いかもしれません。

しかし注意点として、名義変更の手続きは意外と手間がかかってしまいます。

そこで、費用はかかりますが手続き一切を引き受けてくれるディーラーや中古車買い取り会社もあるので、買取価格だけでなく、そのような手間も考慮して、ディーラー査定や中古車買い取りセンターの一括査定を行い比較検討しましょう。

遺言書のない場合の遺産協議とは、相続財産全てを法定相続人で平等に分割するために、誰が何をどのようにして相続するかを話し合うものです。

車や不動産、着物・アクセサリー等、分割できないものは、売却してお金にしてから分けるか、誰か1人の所有にするかも話し合いによって決めます。…

2019.2.27

現金は相続税が高くつくケースが多い?

金融機関を中心に「貯蓄から投資」というスローガンが叫ばれて久しいですが、依然として家計の金融商品保有額は現金が過半を占めているのが現状です。

当然、相続のおいて遺産のうち現金が占める割合が高くなるものと考えられます。

たしかに現金は株式や投資信託と異なり元本割れするリスクはなく、不動産と比較して相続発生時の分割も容易ですから、資産を現金のまま保有して後世に相続させるということには合理性があります。

ただし、相続において現金には相続税評価における軽減措置がないなど、デメリットもあります

本コンテンツでは、現金を相続するメリット・デメリットを踏まえ、遺された人が払う相続税を少しでも軽減させる方法について、ご紹介します。

相続税の対象となる財産

相続税は、遺産を相続したすべての相続人に対して課されるわけではありません。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除最大1億6,000万円の配偶者の税額軽減など、各種の控除可能額を超えた部分に対して相続税は課税されます。

また、相続税はすべての遺産に対して課されるわけではありません。

以下のように相続税が課される遺産と課されない遺産に分類されます。

課税対象財産

相続財産は相続税が課税される財産の例は、以下のとおりです。

・土地、借地権、地上権、家屋などの不動産
・預貯金、有価証券などの金融資産
・絵画、高級家具、立木などの家庭用財産
・事業用、農業用の財産
・生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産
・相続時精算課税制度の適用により被相続人から贈与を受けた財産
・被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
・その他、ゴルフ会員権や債権など

非課税対象財産

以下の財産に対する相続税は、非課税となります。

・墓地、墓石、仏具、仏像、仏壇などの祭祀財産(ただし、骨董品や投資対象の品は相続税の課税対象)
・心身障害者救済制度に基づく給付金の受給権
・相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
・相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、特定の公益法人などへ寄付した財産
・公共事業を行う人が相続し、引き続き公益事業のために使用することが確実と認められる財産

現金の相続税率はどのくらい?

現金については、各種の控除後、以下の税率がそのまま適用されます。

別途算出された相続財産評価額に以下の税率を乗じ、カッコ内の金額を控除して得られた額が相続税となります。

・1,000万円以下:10パーセント(控除額なし)
・3,000万円以下:15パーセント(50万円)
・5,000万円以下:20パーセント(200万円)
・1億円以下:30パーセント(700万円)
・2億円以下:40パーセント(1,700万円)…

2019.2.15

保険金を相続した場合に相続税はかかる?

万が一の時、死亡保険金が受け取れる生命保険には相続税がかかるのかどうか、疑問に思っていませんか?

生命保険は、残されたご家族が経済的に困らないために加入するものですが、税金で減ってしまったら意味がないですよね。

保険と相続税はどんな関係があり、生命保険で相続税対策はできるのでしょうか?

今回は、保険と相続税の関係、みなし相続財産、非課税財産について解説していきます。

相続税と保険の関係性

相続税とは、亡くなった人から相続した財産にかかる税金のことです。

生命保険金を受け取ったら相続税がかかりますが、相続税の計算方法は非常に複雑です。

相続税は、現金や土地など財産の種類により異なり、相続人と故人の関係、相続人の人数によっても変わります。

みなし相続財産

生命保険金を受け取ると、原則、相続税がかかりますが、誰が保険料を負担したかにより相続税、贈与税、所得税のどの税金が掛かるかが変わります。

保険料負担者が誰かはっきりさせてから相続税を計算します。

例えば、父親がなくなり、その生命保険金を受け取った場合をみていきましょう。

父が保険会社に保険料を支払い、母が生命保険料を受け取った場合、直接父からではなく保険会社から受け取ったため、父の財産を相続したのではありません。

相続税は相続した財産にかかるため、母が受け取った生命保険金は相続した財産ではないため、相続税がからないのです。

しかし、もし税金対策として生前に全財産を保険会社に保険料にして支払えば、母は相続税を払わなくても良くなってしまいます。

税務署はそれを防ぐために、生命保険金は亡くなった父の財産とみなし、相続税をかけるのです。

生命保険金は「みなし相続財産」として保険金を相続財産とみなし、相続税をかけるのです。

非課税財産

亡くなった人が支払っていた生命保険金は「みなし相続財産」とされ、保険金の受取人は相続税を支払わなければなりません。

しかし、生命保険の保険金が非課税になる場合もあるので、控除の仕組みを知っていると得をします

生命保険の死亡保険金は原則「みなし相続財産」となり、相続税の対象です。

生命保険の死亡保険金は遺族が生活するためのお金なので、税金を支払うのは非道理ではないかという意味で非課税枠があるのです。

非課税枠の計算式は、「500万円×法定相続人数」までとなり非常にシンプルです。

法定相続人とは相続人になれる人のことであり、配偶者を筆頭に、子供も相続人となります。

独身の場合は、両親、兄弟姉妹が相続人となります。

例えば、父が亡くなり、妻と子供二人が保険金を受け取ると法定相続人は3人となり、死亡保険金の非課税枠は500万円×3名=1,500万円です。

この場合、生命保険の死亡保険金は1,500万円までは相続税はかからないというわけです。

生命保険で相続税対策ができるのは「一時払い終身保険」です。

「一時払い終身保険」とは、保険料を1回支払って完結する生命保険です。

基礎控除までは相続税がかからない仕組みになっているため、一時払い終身保険では減らすことが可能です。

基礎控除を超えた相続財産は、一時払い終身保険の保険料として保険会社に預かってもらうのです。

現金として預けて置いておけば、相続税がかかる財産を減らすことができます。

例えば、保険金が1,500万のとき、保険金の非課税枠におさまるため税金はゼロになります

通常の場合、生命保険を相続すると数百万円単位で税金を支払うケースが多いのでかなりの節税になるはずです。…

2019.2.15

生命保険を活用した相続で相続税対策をする

生命保険は相続対策になると聞いて、気になっている人はいませんか?

生命保険を賢く選べば、実際に相続税の対策をすることが出来て、財産はしっかり子供や孫に受け継がれるようになります。

しかし、生命保険に新規加入して相続税対策をするためには注意も必要なので確認しておきましょう。

今回は、相続対策のために生命保険を使う場合のポイントや注意点について見ていきましょう。

みなし相続財産とは?

相続財産とは、被相続人が所有していた財産の内、金銭に見積もることができる経済的な価値を持つもの全てに当たります。

全財産の権利や義務は、相続や遺贈によって相続人へ承継されます。

▼相続財産の一例

  • 土地
  • 現金
  • 自動車
  • 家屋
  • 貴金属
  • 電話加入権
  • 借地権
  • 宝石
  • 立木
  • 株式
  • 書画
  • 金銭債権
  • 預貯金
  • 骨董品 など

一方で、みなし相続財産とは、相続財産ではないが、相続財産とみなされてしまう財産のことです

被相続人から、相続もしくは遺贈によって承継されたものではない、相続や遺贈と同じ価値のある財産のことを呼びます。

相続税法において、みなし相続財産は相続財産の課税の公平性を保つために存在します。

みなし相続財産には、被相続人が生前に所有していた財産よりも、死後に支給される財産が多いです。

みなし相続財産には相続税が課せられることを知らずに思わぬ出費が発生する前に、みなし相続財産の特徴を知っておきましょう。

▼みなし相続財産に該当する一例

  • 生命保険金
  • 退職手当金
  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期金に関する権利
  • 保証期間不定期金に関する権利
  • 契約に基づかない定期金に関する権利
  • その他遺贈により取得したものとみなされるもの
  • 相続または遺贈により財産を所得しなかった相続時精算課税適用者の受贈財産
2019.2.14

有価証券の相続税評価方法と具体的な計算例

相続税における財産評価は複雑で難しいのですが、中でも有価証券は多くの種類があり、迷うかもしれません。

有価証券は種類によって評価方法と計算方法が異なります。

自分で計算するのは非常に複雑で難しいので、税理士や弁護士の専門家に依頼すると安心です。

今回は、有価証券の相続税評価方法と具体的な計算例について解説します。

有価証券とは?

有価証券とは、それ自体に財産的価値を有する株式・債券・手形・小切手などを呼びます。

金融商品取引法に列挙されている証券、国債、地方債、社債や株券、投資信託の受益証券などが挙げられます。

有価証券を譲渡すると、有価証券の持っている財産的権利を移転させることができます。

有価証券は、証券の持つ財産的権利を小口に分けることも可能です。

一般的に有価証券といえば、資本証券のことを指しますが商法上の有価証券は全部で3種類あります。

 

▼有価証券の種類

⑴資本証券…株式、社債券

⑵貨幣証券…手形、小切手

⑶物財証券…運送証券、倉荷証券

有価証券は国や企業の資金調達手段として利用されており、一般に一定の単位で売買できるため、企業や個人の投資対象となっています。

株式、社債券などは、一定額の資本の提供とそれに基づく諸権利を請求する権利を表すため、資本証券と呼ばれます。

商品やサービスに対する権利を表す証券や、手形や小切手など金銭の支払いを請求する権利を表す証券も、有価証券に含まれます。

有価証券には証券に価値がある「有価証券」と、証券そのものには価値のない「証拠証券」にも分けられます

実際に、簿記・会計上で有価証券として取り扱われるのは税法上の有価証券のみです。

 

▼簿記・会計上で有価証券として取り扱われる証券

  • 国債証券
  • 地方債証券
  • 社債券
  • 日本銀行等の発行する出資証券
  • 株券
  • 投資信託の受益証券
  • 貸付信託の受益証券

他にも、税法上でのみ有価証券となる証券は、合名会社、合資会社、合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員の持分が挙げられます。

証券取引法上は有価証券ではありませんが、税法上は有価証券として扱われます。

有価証券の相続税評価方法

有価証券の相続において、最も難しいのが株式評価です。

株式の相続税を計算する前に、経営者が所有している株式が相続・贈与でどのくらいの評価額になるのか知りましょう。

株式には、市場取引相場がある「上場株式」と、上場されていない会社の株式「非上場株式」があります。…