親族に不幸があり、故人の財産の半分以上が不動産だった場合、不動産の遺産相続の手続きをご存知ですか?
宅地や土地といった不動産はとても大きな財産ですが、同時に相続において最もトラブルを起こしやすい財産でもあります。
なぜなら、不動産は明確に形あるものですが、不動産に紐づいた資産価値や契約内容などは目には見えづらいからです。
そこで、相続においての不動産の評価方法や、相続した自宅の分割方法・売却のノウハウをご紹介します。
相続の基本知識
被相続人が持つ財産を誰かが受け継ぐことを相続といいます。
被相続人の財産と一口に言っても、預金や不動産などのほかに、借金などの負の債権も含まれます。
被相続人の財産の権利・義務等は、被相続人と関係のある法定相続人に移転されます。
法定相続人ではない人にも、遺言書などで指定すれば、財産を受け継がせることができます(遺贈といいます)。
相続とは?
前述のとおり、被相続人が持つ不動産などの財産を誰かが受け継ぐことを相続といいます。
遺産相続の分配割合は、民法によって定められた法定相続人と、その法定相続分が定められています。
法で定められた割合とは違った割合で遺産を分けたい場合には遺言書などが必要です。
法定相続人は、遺言書に法定相続人以外が指定されていても、遺留分という最低限得られる財産が保障されています。
相続の流れ
被相続人が遺言を残しているかどうかで、遺産相続の流れは変わります。
遺言が見つかったら、基本的にはその内容に従って遺産を相続していくことになります。
遺言が残されていなければ、相続人全員が参加して遺産相続について話し合う、遺産分割協議が必要です。その協議の結果は、遺産分割協議書に書き記しておきます。
土地の相続は評価・分割が複雑
土地の相続が始まると、土地の形状、立地環境を評価し、土地の評価額を決めます。
その後、相続者で不動産を残し分割するか売却するかを決めていきます。
不動産相続は、相続税申告や分割方法が複数あり、とても複雑な手順となっています。
正しい知識を得て土地の相続を進めていきましょう。
不動産相続はトラブルが発生しやすい
財産の相続は、そもそも問題が起きやすい状況といっても過言ではないでしょう。
国税庁のデータによると、遺産の中の約半分を占めているのが土地や家屋です。
現金や預貯金の財産分割は、法定相続分に応じて分割できます。
しかし、一つの大きな財産である不動産の分割や、遺言書で相続人の指名が無い場合など、相続人同士でトラブルが起きる潜在的な要因が多く存在しているのです。
誰が相続するか?
土地の相続において一番の優先順位を保持しているのは、第1順位である亡くなった人物の子供です。
続いて、血族の第2順位である亡くなった人物の両親です。
両親のどちらかが存命している場合に、相続の権利が発生します。
さらに、亡くなった方の兄弟姉妹が第3順位として、相続することが可能です。
当然、配偶者がいる場合には配偶者が相続人に、子供が既に亡くなっている場合には、その子供の子供が相続する権利を有する場合があります。
無論、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残している場合は、血族の優先順位を決める法定相続ではなく、遺言に沿って不動産の相続が速やかに行われます。
不動産をどう評価するか?
不動産の評価は税理士が行います。
主な評価方法、相続税路線価、固定資産税路線価、固定資産税評価額・公示地価、実勢価格があります。
土地と建物両方を評価する評価方法、あるいは土地のみ評価する評価方法、さらに相続税・固定資産税の計算や遺産分割・売買などの利用目的によって評価方法は変わります。…