すてきな相続は大切な方を亡くしたあとの手続・届出から、
知っているようで知らない「相続」に関する情報をわかりやすく解説します。

登録税理士
1122人
受付時間 / 10:00〜19:00
0120-052-993

相続対策

> 相続対策 > 不動産の相続
【不動産の相続】

不動産の相続について説明しています。マンション、土地、貸家建付地、山林など不動産の種類によって、評価額の計算方法が異なります。また相続税の求め方も異なりますので、不動産を相続する場合は注意しましょう。

最新記事

不動産の相続まとめ【随時更新】

不動産を相続する際は、不動産の種類によって相続税の計算方法が異なります。

今住んでいる家を相続する、住んでいない家を相続する、土地を相続する、山林を相続する、など不動産の種類や状況によってその相続の状況がかわってくるため、不動産を相続する際にはしっかり相続税の計算方法や各種制度などを理解しておく必要があります。

不動産の相続について、不動産の種類や状況ごとに説明している記事をまとめました。

 

家の相続

マイホームを持っている方が亡くなった場合、その家は相続財産に含まれます。

家は現金とは異なり分割できないため、相続人のうちの誰かが相続したり、売却して現金化して分配したりなど、相続の方法がケースバイケースで異なります。

また相続税の計算の仕方も決まっていますので、決まりに従って正しく計算しなくてはいけません。

また、相続税を少なくすることができるケースもあるので、しっかり専門家に相談して対処することをおすすめします。

※関連記事

家を相続する際に必要な手続き

 

賃貸物件(アパート、マンション)の相続

不動産の相続では、自身が住んでいる家に限らず、賃貸物件(アパート、マンション)を相続する場合もあります。

住んでいる家を相続する場合と、賃貸物件(アパート、マンション)を相続する場合では、相続税の計算方法が異なります。

賃貸物件(アパート、マンション)を貸して得られる収益は、相続人にとって大きな収益であるケースもあります。

賃貸物件(アパート、マンション)の相続についてしっかり確認しておきましょう。

※関連記事

賃貸物件を相続した場合の相続税は?

アパートを相続するなら知っておくべき相続税のこと

マンション相続税評価額はいくら?評価方法と節税のコツ解説

 

空き家の相続

日本は少子高齢化が進み、空き家の数も増えてきています。

被相続人が利用しておらず、相続人も利用する予定がなく、人に貸し出す予定もない空き家は、相続において扱いに困る相続財産です。

空き家を相続することになったらどうするのがベストか、空き家の相続税の考え方を踏まえてしっかり検討しておきましょう。

※関連記事

空き家を相続した場合の相続税は?

 

土地の相続

不動産の相続では建物のない土地だけを相続するケースもあります。

土地を相続する場合は、建物の相続とは別に相続税を評価する必要があり、相続税も発生します。

相続税への対処以外に相続登記も必要ですので、しっかり申請方法を理解して土地を相続しましょう。

※関連記事

土地(不動産)の相続では登記が必要!手続きの仕方や流れ

 

駐車場の相続

土地の活用方法として駐車場があります。

観光地や人気の商業施設の近くであれば、駐車場を持つことで毎月多くの収益を得ることも可能です。

もし黒字の出る駐車場が相続財産に含まれているのなら、ぜひ相続したいと考える方も多いことでしょう。…

最新記事を見る
column
2019.6.10

空き家を相続した場合の相続税は?

人口減少が進む中、空き家の増加が問題となっています。

空き家はこの20年間で448万戸から820万戸へと1.8倍に増加しました。空き家は相続の際に発生することが多いです。

近年、空き家の増加を抑えるためにさまざまな施策が始まりましたが、その中に相続時に空き家を出さないことで、相続税が軽減される施策があります

相続税を抑えるための空き家対策について解説します。

相続税の計算方法

相続税の計算方法を解説します。

空き家を相続した場合の相続税も、この計算方法で算出されます。相続税の計算方法を知ることは、空き家の相続税を抑える方法の理解に役立ちます。

相続の仕組み

相続とは人が亡くなった際に、その人の財産を特定の人が引き継ぐことです。亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。

亡くなった人の財産を「遺産」と呼びます。

遺産は現金や預貯金、有価商品、動産、不動産、債務、賃借権などの権利などが含まれます。

【相続と遺贈】

亡くなった人の財産を人に引き継ぐ方法には2つあります。

「相続」と「遺贈」です。

亡くなった人の配偶者や子供など、相続人が引き継ぐことが相続です。

亡くなった人の生前作成した遺言書で指定された人が引き継ぐことが遺贈です。遺言があったとしても、法定相続人は一定の財産を相続する権利が保証されています。これが「遺留分」です。相続と遺贈により遺産を分割して相続する仕組みは法律で定められています。

【相続放棄】

亡くなった人が残した財産よりも債務が大きい場合など、相続を放棄することができます。亡くなった人が残した家屋に価値がないときに、相続を放棄することも可能です。しかし、相続放棄を選択しても、放棄した財産を管理する人が決まるまでは空き家を管理する義務はなくなりません

相続税の計算方法の概要

相続税の計算方法はやや複雑です。

相続税を計算する順序を説明します。

最初に「正味の遺産額」が計算されます。「正味の遺産額」から「基礎控除額」を引いて「課税遺産総額」が算出されます。「課税遺産総額」を遺言なしで法定通り相続したと想定して「相続税の総額」が計算されます。「相続税の総額」に実際に相続する比率をかけて各相続人の相続税が計算されます。

遺贈がある場合は相続税が割増されます

相続税の計算方法

相続税の計算方法を説明します。生前贈与の戻しや細かな控除については割愛しましたのでご注意ください。

【正味の遺産額の計算方法】

正味遺産額とはプラスの遺産額から債務などマイナスの遺産額を差し引いた金額です。

不動産は取得時の金額をそのまま計上しないため、「相続税評価額」を算出して計上します。

2019.4.9

不動産の相続|分割の方法とトラブルになりやすい理由

親族に不幸があり、故人の財産の半分以上が不動産だった場合、不動産の遺産相続の手続きをご存知ですか?

宅地や土地といった不動産はとても大きな財産ですが、同時に相続において最もトラブルを起こしやすい財産でもあります。

なぜなら、不動産は明確に形あるものですが、不動産に紐づいた資産価値や契約内容などは目には見えづらいからです。

そこで、相続においての不動産の評価方法や、相続した自宅の分割方法・売却のノウハウをご紹介します。

相続の基本知識

 

被相続人が持つ財産を誰かが受け継ぐことを相続といいます。

被相続人の財産と一口に言っても、預金や不動産などのほかに、借金などの負の債権も含まれます。

被相続人の財産の権利・義務等は、被相続人と関係のある法定相続人に移転されます。

法定相続人ではない人にも、遺言書などで指定すれば、財産を受け継がせることができます(遺贈といいます)。

相続とは?

前述のとおり、被相続人が持つ不動産などの財産を誰かが受け継ぐことを相続といいます。

遺産相続の分配割合は、民法によって定められた法定相続人と、その法定相続分が定められています。

法で定められた割合とは違った割合で遺産を分けたい場合には遺言書などが必要です。

法定相続人は、遺言書に法定相続人以外が指定されていても、遺留分という最低限得られる財産が保障されています。

相続の流れ

被相続人が遺言を残しているかどうかで、遺産相続の流れは変わります。

遺言が見つかったら、基本的にはその内容に従って遺産を相続していくことになります。

遺言が残されていなければ、相続人全員が参加して遺産相続について話し合う、遺産分割協議が必要です。その協議の結果は、遺産分割協議書に書き記しておきます。

土地の相続は評価・分割が複雑

土地の相続が始まると、土地の形状、立地環境を評価し、土地の評価額を決めます。

その後、相続者で不動産を残し分割するか売却するかを決めていきます。

不動産相続は、相続税申告や分割方法が複数あり、とても複雑な手順となっています。

正しい知識を得て土地の相続を進めていきましょう。

不動産相続はトラブルが発生しやすい

財産の相続は、そもそも問題が起きやすい状況といっても過言ではないでしょう。

国税庁のデータによると、遺産の中の約半分を占めているのが土地や家屋です。

現金や預貯金の財産分割は、法定相続分に応じて分割できます。

しかし、一つの大きな財産である不動産の分割や、遺言書で相続人の指名が無い場合など、相続人同士でトラブルが起きる潜在的な要因が多く存在しているのです。

誰が相続するか?

土地の相続において一番の優先順位を保持しているのは、第1順位である亡くなった人物の子供です。

続いて、血族の第2順位である亡くなった人物の両親です。

両親のどちらかが存命している場合に、相続の権利が発生します。

さらに、亡くなった方の兄弟姉妹が第3順位として、相続することが可能です。

当然、配偶者がいる場合には配偶者が相続人に、子供が既に亡くなっている場合には、その子供の子供が相続する権利を有する場合があります。

無論、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残している場合は、血族の優先順位を決める法定相続ではなく、遺言に沿って不動産の相続が速やかに行われます。

不動産をどう評価するか?

不動産の評価は税理士が行います。

主な評価方法、相続税路線価、固定資産税路線価、固定資産税評価額・公示地価、実勢価格があります。

土地と建物両方を評価する評価方法、あるいは土地のみ評価する評価方法、さらに相続税・固定資産税の計算や遺産分割・売買などの利用目的によって評価方法は変わります。

2019.1.31

不動産を相続するには相続登記が不可欠。必要書類や期間について

不動産を相続すると相続登記という手続きが必要になります。

必要書類を用意すれば誰にでも行える手続きですが、その内容の複雑さから正しく手続きをできず苦労している方が多くいます。

そこで今回は相続登記の概要や、手続きに必要となる書類について詳しく解説します。

これから不動産を相続する可能性がある方は、この記事をきっかけにしっかりと相続登記について学んでおきましょう。

相続登記とは

不動産を相続する際に必要となる相続登記。

これは、不動産の名義を亡くなった方から相続をする方へ名義変更を行うことを指しています。

つまり、相続登記によって正式にその不動産が相続人のものになるのです。

不動産の名義が被相続人のままの状態では相続人の所有物として認められません。

名義を変更することなく相続してしまうことで、売却ができなかったり、他の相続人との新たな相続トラブルが起きたりする可能性があるのです。

そのため、法律上義務はありませんが不要なトラブルを防ぐためにも、相続登記は必要不可欠な手続きとなっています。

相続が開始された場合は、できるだけ早く相続登記を行うことで、よりトラブルに巻き込まれるリスクを抑えられるのです。

相続登記には3パターンの方法がある

相続登記には大きく3つのパターンがあります。

それぞれの状況に応じた相続登記について確かめていきましょう。

法定相続分による相続登記

不動産を相続する際には、法定相続分によって相続登記を行う場合が多いです。

法定相続分は、遺産を分割する際に一人ひとりの相続人が必ず相続できる持ち分を定めたものです。

つまり、1つの不動産を法定相続分の持ち分に分けて相続人全員で共有することができるのです

不動産を相続人全員で共有した際には、その不動産は相続人全員の名義となり、登記にも複数の名前が記載されます。

登記を行なう際には、法律によって分配を行うため、相続人のうち誰か1人が代表して相続登記を申請できます。

不動産をすぐに売却して現金を分け合う場合は複数人で登記しても特に問題はありません。

ただし、今すぐではなく将来売却することを考えている場合や建て直しの予定がある場合などには、共有者全員の同意が必要となり、誰か1人でも反対している話がまとまらずに相続人の間でトラブルになってしまうのです。

不動産の共有をして相続登記をする場合には特に注意しましょう。

遺言による相続登記

亡くなった方が遺言書を残しており、遺言書の内容に誰が不動産を相続するか記載されている場合があります。

相続を行う際、通常は法定相続分に則り配分が決定されますが、遺言書が残されている場合には遺言書の内容が法定相続分よりも優先されます

不動産の相続の場合にも、遺言書に記載された相続人が不動産を相続します。

しかし、不動産を相続する人を含めた相続人全員が同意した場合には、改めて相続について話し合い、改めて相続の配分について相談することができます。

つまり、基本的には遺言書に書かれた相続人が不動産を相続し、他の相続人が相続をする場合には、話し合いが必要になります。

遺産分割協議による相続登記

相続人が複数いる場合には遺産分割協議によって、誰がどの遺産を相続するのか決定されます。…

2019.1.30

相続税の計算に使う路線価とは。調べ方や計算方法

相続税の税額を算出する際に使用される路線価。

新聞やニュースなどで取り上げられる機会が多いのですが、そもそも何の価格であり、どのような意味があるのか分からない価格かもしれません。

そこで、路線価の意味や調べ方、実際の土地評価額の計算方法などを一緒に確かめていきましょう。

路線価とは

まずは、路線価とは何の価格を表しているのか、どのように決定されているのか、基本となることから確かめていきましょう。

相続税には相続税路線価を使う!

不動産を複数人で相続する時には、現金のように単純に金額を計算してきっちりと分割することはできません。

不動産の評価には4つのものさしがあります。

  • 実勢価格
    実際に取引される価格
  • 公示価格
    地価公示法における公示価格
  • 相続税評価額
    いわゆる路線価
  • 固定資産税評価額
    固定資産税を課税する際の評価額

不動産を相続する時の相続税には財産評価のうち、相続税評価額(路線価)を使います。

実勢価格の約8割程度が路線価といわれています。

路線価を使って不動産の大体の評価を確認できますが、不動産には一つとして同じ形状のものはありません。

接道や土地の形などを考慮して計算していく必要があり、国税庁の財産評価基本通達に計算の基準が定めてあります。

大まかに定めてあるだけですので、不動産の評価額の計算は人により差が出てきます。

また、一言で「不動産を相続する」といっても、地目は宅地だけでなく、雑種地や山林もありますし、農地もあります。

それは建物についてもいえることです。

住居用の建物かもしれませんし、会社などの事業用の建物、さらにそれを組み合わせた店舗付き住宅であるかもしれません。

不動産は評価額が大きく、全体の相続税額を左右するものにもなりますので、しっかりと調べて計算しなくてはなりません。

遺産分割協議の前には相続財産の総額を把握する必要があります。

決定時期と決定方法

路線価は毎年7~8月に国税庁が公表される、その年の1月1日時点の土地の価格です。

不動産などの土地ではなく、主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格を表していることから、単なる地価ではなく路線価と呼ばれています。

また、路線価は地価公示価格や鑑定評価額などをベースに設定されており、地価公示価格の8割程度が路線価になるように決定されています。

つまり、路線価がわからない場合、地価公示価格を1.25倍することで、その地域の路線価を知ることができるのです。

路線価が必要な理由

相続など所有している土地に対する税金を計算する場合、正確な土地の価格を知ることが必要です。

ただ、土地の価格は計測する時点で変化をしていくため、その時どきの価格を計測して税金の計算を行わなくてはいけません。

しかし、相続が行われるたびに土地の価格を計測していては時間もコストも膨大になってしまい、手続きをしている最中でも価格が変動する可能性があります。

そこで、土地ではなく誰も所有していない公道に価格を設定し、一時的な需要による変動などを受けない土地の価格の基準としたのです。…

2019.1.30

土地(不動産)の相続では登記が必要!手続きの仕方や流れ

土地を相続すると相続登記をしなければいけません。

しかし、相続登記は申請さえすれば良いというものでなく、多くの必要な書類を集め、適切な流れで行う必要があります。

今回は、土地を相続する際に相続登記を正しく行うために、手続きの仕方や流れを説明していきます。

相続のおさらい

不動産を相続すると耳にして「うちは土地を持っていないから」「土地や建物のような不動産を売却した」などと思う方がいるかもしれません。

しかし、土地は持っていないと思っていたけれど土地を売ったつもりが共有持ち分の土地があった、などということが明らかになることがあります。

そのタイミングは相続が終わって土地の固定資産税の支払い帳票が届いた時かもしれません。

相続が開始されている方は今すぐ、いつか相続をすることがあるかもしれないという方は今後のご参考に、本記事では相続の中でも、土地や建物の不動産の相続について簡単におさらいしていきます。

相続とは

被相続人が持つ財産を誰かが受け継ぐことを相続といいます。

被相続人の財産と一口で言っても、預金や不動産などのほかに、借金などの負の債権も含まれます。

被相続人の財産の権利・義務等は、被相続人と関係のある法定相続人に移転されます。

法定相続人ではない人にも、遺言書などで指定すれば、財産を受け継がせることができます(遺贈)。

遺産相続の分配割合は、民法によって定められた法定相続人と、その法定相続分が定められています。

法で定められた割合とは違った割合で遺産を分けたい場合には遺言書などが必要です。

法定相続人は、遺言書に法定相続人以外が指定されていても、遺留分という最低限得られる財産が保障されています。

相続資産となるもの

相続税の課税対象となる財産は、土地や建物などの不動産をはじめ、現金や銀行預金(貯金)、株式などの金融財産、自動車や貴金属、会員権など財産として分かりやすいものから、著作権や商標権、特許権などのほか、売掛金や損害賠償請求権などの債権者としての権利など、保有している権利も含みます。

相続が発生する時には、さまざまな場所にある財産の情報を収集して集約し、総額を算出する必要があります。

不動産の中には所有が明らかなものがありますが、共有持ち分など、無自覚で所有している土地や建物もあります。

被相続人が購入していた海外の土地などもあるかもしれません。

相続資産についてしっかり調べてリストアップし、探していくといいでしょう。

相続の流れ

相続開始となったら、まず、遺言書の有無を確認します。

相続財産の相続人や相続登記申請の手続き、そのための必要書類が異なります。

「遺言は残していない」と聞いていた場合でも、気持ちが変わって作成しているかもしれませんので、しっかり探しましょう。

公証役場には公正証書遺言を検索するシステムがあり、便利です。

次に、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等の書類を集め、家系図を作成し法定相続人を確認します。

相続する遺産が多い場合には、相続開始から10カ月以内に相続税の申告をします。

債務が多い場合には相続放棄ができますが、これは家庭裁判所に相続発生から3カ月以内に相続放棄を申し出ます。

遅くともこの時期までには債務を含む相続財産を把握しておく必要があります。

その後、遺産分割協議を行います。

土地を相続する場合の相続税について

相続税は相続する全財産の総額にかかる税金です。

土地も相続税がかかる資産となりますが、総額を出すにはこの土地の価格を把握しなければなりません。

土地の価格の求め方は、

・相続する土地が位置する場所によって、路線価を使用する計算式か、倍率方式という計算式になります

(一般的に市街地にある土地は路線価、それ以外の田・畑・山林・牧場などの土地は倍率方式を使用して計算されます)

2019.1.30

不動産を相続するとき何が必要?相続登記の方法とは

不動産を相続するときには相続登記を行います。

相続登記は法務局で行う手続きですが、普段登記を行う機会はなかなかありませんので、手続きに戸惑ってしまう人が多くいます。

それでは、どのように相続登記を行えばよいのか、その方法や必要書類について一緒に確かめていきましょう。

相続について

財産を持っていた人が亡くなると、相続が開始されます。

遺族は、亡くなった人(相続では被相続人という)の思い出に浸る時間もないまま、相続税申告期限の10カ月までに、相続問題の解決に奔走することになります。

本記事では、相続財産の中でも高額財産の一つ、不動産の相続登記についてご紹介していきます。

相談の基本知識

被相続人が持つ財産を誰かが受け継ぐことを相続といいます。

被相続人の財産と一口で言っても、預金や不動産などのほかに、借金などの負の債権も含まれます。

被相続人の財産の権利・義務等は、被相続人と関係のある法定相続人に移転されます。

法定相続人ではない人にも、遺言書などで指定すれば、財産を受け継がせることができます(遺贈と呼びます)。

遺産相続の分配割合は、民法によって定められた法定相続人と、その法定相続分が定められています。

法で定められた割合とは違った割合で遺産を分けたい場合には遺言書などが必要です。

法定相続人は、遺言書に法定相続人以外が指定されていても、遺留分という最低限得られる財産が保障されています。

相続税は、被相続人の遺産を法定相続人が相続した場合や、法定相続人以外の人でも、遺贈といい、遺言で遺産を受け継いだ場合に、相続財産額が大きいとかかる税金です。

すべての相続人が対象となる税金ではなく、相続人の人数に応じた基礎控除額が決められていますので、その金額を超えないようであれば相続税の申告は必要ありませんし、もちろん納税の必要もありません。

ですから、財産をどのくらい所有しているかを把握しておくことが大切になります。

計算してみたらちっぽけだった、という場合はいいですが、思わぬ大きさで困ってしまうこともあるかもしれません。

相続資産となるもの

相続税の課税対象となる財産は、不動産をはじめ、現金や銀行預金(貯金)、株式などの金融財産、自動車や貴金属、会員権など財産として分かりやすいものから、著作権や商標権、特許権などのほか、売掛金や損害賠償請求権などの債権者としての権利など、保有している権利も含みます。

相続が発生する時には、さまざまな場所にある財産の情報を収集して集約し、総額を算出する必要があります。

不動産の中には所有が明らかなものがありますが、共有持ち分など、無自覚で所有している不動産もあります。

被相続人が購入していた海外の不動産などもあるかもしれません。

相続資産についてしっかり調べてリストアップし、探していくといいでしょう。

不動産は相続税対策になる

上記にも紹介したように、不動産は相続税の対象となります。

しかし、不動産の相続登記という手続きをふんでいないと、誰が税金を支払うのか?など、相続人同士でトラブルに発展する可能性もあります。

不動産の相続登記とは、簡単にいうと不動産の名義変更のことです。

後にこの不動産の相続登記については詳しくご説明しますが、不動産はかなりの確率で高額な相続資産となる為、相続税が発生することが多く、この相続登記という手続きが必要なことを覚えておくと良いでしょう。

また、不動産は購入した時の金額ではなく、その時の状況によって評価額が決まります。

不動産は、大きくは土地

2019.1.30

貸家建付地の相続税評価額

相続する土地の中には、貸家建付地という一般的な土地とは異なる分類の土地を相続する場合があります。

しかし、貸家建付地といってもどんな土地が当てはまるのか、どのように評価額を計算するのか、把握できていない方は多いのではないでしょうか。

今回の記事では、貸家建付地に該当する土地や評価額の計算方法などを詳しく説明していきます。

不動産は相続財産の1つ

亡くなった人の親族に待ち受けているのは、相続手続きです。

相続税申告には10カ月という期限が設けられており、故人を偲んでいる間にあっという間に月日が流れ、気が付いたら申告期限を過ぎていたということになりかねません。

相続財産にはさまざまなものがありますが、良く見聞きするのは金融財産と不動産ではないでしょうか。

ここでは、不動産の相続について、とりわけ貸家建付地についてお伝えします。

相続の財産

被相続人の遺産を法定相続人が相続した場合や、法定相続人以外の人でも、遺贈といい、遺言で遺産を受け継いだ場合に、相続財産額が大きいとかかる税金です。

すべての相続人が対象となる税金ではなく、相続人の人数に応じた基礎控除額が決められていますので、その金額を超えないようであれば相続税の申告は必要ありませんし、もちろん納税の必要もありません。

ですから、財産をどのくらい所有しているかを把握しておくことが大切になります。

計算してみたらちっぽけだった、という場合はいいですが、思わぬ大きさで困ってしまうこともあるかもしれません。

相続税の課税対象となる財産は、不動産をはじめ、現金や銀行預金(貯金)、株式などの金融財産、自動車や貴金属、会員権など財産として分かりやすいものから、著作権や商標権、特許権などのほか、売掛金や損害賠償請求権などの債権者としての権利など、保有している権利も含みます。

不動産の相続

現金を相続する場合は、誰がどう数えても金額は同じなので、現金をきっちり正確に分けることで相続が行われます。

それに対して、不動産の財産評価には4つのものさしがあります。

  • 実勢価格
    実際に取引される価格
  • 公示価格
    地価公示法における公示価格
  • 相続税評価額
    いわゆる路線価
  • 固定資産税評価額
    固定資産税を課税する際の評価額

不動産を相続する時の相続税には財産評価のうち、相続税評価額(路線価)を使う定めがあります。

路線価は、実勢価格の約8割程度といわれています。

しかし、路線価を使うにも、不動産には一つとして同じものはありません。
接道や土地の形などを考慮する必要があり、国税庁の「財産評価基本通達」に基準が定められています。

大まかに定めてあるだけですので、不動産の評価額は人により差が出てきます。

不動産は評価額が大きく、全体の相続税額を左右するものにもなりますので、しっかりと調べていかなくてはなりません。

また、一言で「不動産を相続する」といっても、実際は一つとして同じものはありません。

土地といっても地目は宅地だけでなく、雑種地や山林もありますし、農地もあります。

地目によっては、それぞれに定められた法律もあります。さらにはその形状もさまざまです。

建物についても同様です。

2019.1.30

マンションの相続税評価額はいくら?評価方法と節税のコツ解説

相続する不動産は自宅だけに限らず、自宅とは他に所有していたマンションなどを相続する場合があります。

では、一軒家ではないマンションの相続税評価額はいくらになるのでしょうか?

今回は、マンションを相続した場合にスポットを当てて、評価の方法や節税のコツを解説していきます。

相続税評価額とは

相続税評価額とは、相続税を計算するために使用される財産の価値のことです。

これは現金に限らず土地や証券などにも適応され、相続が起きた日のどの程度の価値があるかを決定するために使用されています。

例えば、500万円の預金がある場合、この預金の相続税評価額は500万円として扱われ、この金額をもとに相続税額を算出します。

ただし、土地などの不動産の場合は日毎にその価値が変わり、相続が起きたときと相続税を支払うときの価値が異なってしまい、適切な税額とはいえなくなる場合があります。

そこで、不動産の相続税評価額を算出する際には、国税庁が定めている計算式によって評価額を算出しなければなりません

1,000万円で購入した土地だからといって、そのまま評価額が1,000万円とはならないため注意が必要です。

相続税額決定の仕組み

相続税を計算するには、さまざまな手順を経ていくことが必要です。

まずは、受け継ぐ遺産と債務を全て把握し、それから遺産の課税価格を計算し、遺産の相続税の総額を算出します。

その後、相続人に課税される相続税額を算定します。

一つ一つに細かなルールが決められていますが、相続税申告の期限は10カ月です。

しっかり調べておきましょう。

相続財産の総額を算出

遺産となるものは亡くなった人、つまり被相続人の持っていたすべての財産です。

金融財産や不動産の陰に隠れがちですが、被相続人が支払う義務のある債務なども同様です。

幅広く事業などを手がけていた方であれば、亡くなったことを悲しんではいられません。

相続税申告期限の10カ月までにさまざまな手続きを終えなくてはいけないのですから、まずは遺産と債務を把握するため、自宅や会社を隅々まで確認していかなくてはなりません。

見逃しがちな相続財産をチェックしていきましょう。

  • 不動産
    所有については法務局の登記情報で確認ができます。
    しかし、不動産を持っていることが分かっていても、売却には権利書が必要です。
    権利書がない場合には司法書士に本人確認情報の作成を依頼するか、法務局の事前通知制度などを使用しなければならず、時間がかかりますので要注意です。

さらに、本人でなければ分からない不動産もあるかもしれません。

  • 有価証券
    忘れがちな金融財産の一つです。
  • 骨董品
    見た目と違い、思わぬ価値がある場合もあります。
  • ゴルフ会員権
    特に、ゴルフをしない相続人から見れば、見逃しやすいものです。
  • 孫など他人名義の通帳
    他人名義でも贈与契約の書面がない場合には贈与は無効ですので、遺産となります。
  • 死亡退職金や生命保険金などのみなし相続財産
2019.1.30

マンション相続するといくらかかる?相続税の計算方法

遺産を相続すると、相続したものの評価額によって決められた相続税を収める必要があります。

特に、マンションなどの不動産を相続する場合、納める相続税は高額になりやすいと言われています。

そこで、マンションを相続した場合、一体どれくらいの相続税が必要となるのか、その計算方法を一緒に確かめていきましょう。

相続税とは

まずは、相続税とはどのような税金なのか、基礎となる部分から解説していきます。

相続税の概要

相続税とは、亡くなった人から相続あるいは遺贈などによって取得した財産の合計金額が、規定の金額を超える場合に納めなければいけない税金です。

この規定の金額を基礎控除額と呼び、基礎控除は相続人全員に定められた控除となっています。

つまり、相続人はどのような人でも基礎控除の範囲内の財産を相続するのであれば、相続税を納める必要はありません

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で算出されます。

例えば、妻と子供が財産を相続する場合には、3,000万円+600万円×2=4,200万円となり、財産の合計金額が4,200万円以下であれば相続税は必要ないのです。

相続税の対象となる財産

相続税は財産を相続する場合に必要となる税金ですが、実は相続税の課税対象になる財産とならない財産があります。

そこで、それぞれのケースの財産について確かめていきましょう。

まずは、相続税の課税対象となる財産です。

  • 不動産:土地、建物
  • 金融財産:現金、預貯金、株式など
  • 上記以外:自動車、家具、貴金属、各権利など

続いて、非課税の対象とならない財産を並べていきます。

  • 墓石、墓地、仏具など
  • 宗教施設や学校経営などを行っている場合の寺社や校舎など、公益性が高いもの
  • 死亡保険金や退職金:「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税

それぞれのケースの代表的な財産を記載しましたが、覚えておきたいのが墓石や墓地などが非課税となるという点です。

つまり、これらのもの以外は相続税の課税対象となる可能性が高いため、相続税が課税されるものと考えておくことで、相続税への準備に大きく役立ちます。

また、海外にある遺産は非課税になる場合があり、借金などがある場合はマイナスの遺産となり遺産総額から減額されます。

そのため、遺産のある場所やマイナスの遺産についても注意深く調べておくことも大切です。

相続税を納めなければいけない場合

課税対象となる財産を相続すると相続税を納めなければなりませんが、一方で相続人とまとめられる中にも、相続税を納める義務がある人が細かく法律で定められています。

では、どのような人が相続税を納めなければいけない相続人となるのでしょうか?

  • 遺産を相続した(もらった)方
  • 相続が起きる前の3年以内に財産を贈与された方(生前贈与)
  • 相続時精算課税が適用された財産をもらった方(生前贈与)

基本的には、財産を相続した人は相続税を納めなければいけません。

ただし、生前贈与を行う際には別途贈与税が必要となりますが、注意が必要なのが「相続時精算課税制度」です。…